2014/09/01 帰宅困難者の受け入れに法的リスクも

 本日9月1日は「防災の日」。避難訓練を実施した企業も多いことだろう。

 災害が発生した場合、経営上の重要なリソースである社員を守ろうと考えるのは企業として当然だが、東日本大震災後は、自社の社員に加え、「帰宅困難者」の受け入れ協力が求められている。

 東日本大震災は平日の昼間に起こったため、多くの人が勤務時間中に会社で被災した。この結果、かつて我が国が経験したことのない規模の帰宅困難者が発生したのは記憶に新しい。これを受け、一部の地方自治体は、大規模災害が発生した場合の避難方法に関する条例を制定している。

 その1つが東京都だ。東京都は平成25年4月に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行、事業者に対し、「従業員の一斉帰宅の抑制」「3日分の水や食料の備蓄」「従業員との連絡手段の確保」などを求めるとともに、買い物客や行楽客などの帰宅困難者の受入れ協力を要請している。こうした地方自治体の求めに対し、帰宅困難者の受入れを表明する企業も出てきている。

 こうした企業の姿勢は敬服に値するが、受入れとともに法的な責任も生じ得るという点は知っておく必要がある。・・・

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2014/09/01 帰宅困難者の受け入れに法的リスクも(会員限定)

 本日9月1日は「防災の日」。避難訓練を実施した企業も多いことだろう。

 災害が発生した場合、経営上の重要なリソースである社員を守ろうと考えるのは企業として当然だが、東日本大震災後は、自社の社員に加え、「帰宅困難者」の受け入れ協力が求められている。

 東日本大震災は平日の昼間に起こったため、多くの人が勤務時間中に会社で被災した。この結果、かつて我が国が経験したことのない規模の帰宅困難者が発生したのは記憶に新しい。これを受け、一部の地方自治体は、大規模災害が発生した場合の避難方法に関する条例を制定している。

 その1つが東京都だ。東京都は平成25年4月に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行、事業者に対し、「従業員の一斉帰宅の抑制」「3日分の水や食料の備蓄」「従業員との連絡手段の確保」などを求めるとともに、買い物客や行楽客などの帰宅困難者の受入れ協力を要請している。こうした地方自治体の求めに対し、帰宅困難者の受入れを表明する企業も出てきている。

 こうした企業の姿勢は敬服に値するが、受入れとともに法的な責任も生じ得るという点は知っておく必要がある。民法第717条1項では、不法行為責任の1つとして、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じさせた場合」における所有者への損害賠償責任を定めている。仮に帰宅困難者が社屋にいる間に余震によって建物の一部が崩落し、帰宅困難者が損害を受けた場合、建物の所有者は同規定に基づき、避難者に対して損害賠償責任を負うことになる可能性がある。

 この損害賠償責任が実際に認められるとしたら、一時滞在施設として帰宅困難者を受け入れることに企業は二の足を踏むだろう。この問題を解決するには何らかの立法で対応するしかないが、この点についての行政側の検討は進んでいないのが現状だ。

 目の前の被災者を放っておくことは憚れるが、かといって無闇に避難者を受け入れ、法的責任が生じることも避けたいというのが企業の本音だろう。企業にとっては悩ましい問題ではあるが、自社としてどう対応すべきか、検討しておく必要がある。

2014/09/01 【2014年9月の課題】表示管理体制

2014年9月の課題  表示管理体制

 2013年秋に発生した食品偽装表示問題を受けて景品表示法が改正され、2014年6月13日に公布されました(半年以内に施行)。この改正に伴い、企業には、表示の事務を担う現場を管理する「表示管理体制」の整備が義務付けられます。消費者向けの事業を展開するT社では、これまでも表示に対しては厳しい管理を行ってきたつもりですが、法改正によって新たな対応が必要になるのではないかとの懸念が取締役会で浮上しています。

 取締役であるあなたは、この問題についてどのようにアドバイスすべきでしょうか?

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2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
 消費者契約法2条1項では、「消費者」を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいう」と定義しています。したがって、たとえ企業が消費財を購入したり、消費者の立場でサービスを利用したりしたとしても、消費者契約法上の「消費者」に該当しないことから、同法の適用対象にはなりませんし、同法で保護されることもありません。
 問題文は、企業が消費者契約法の適用対象になり、同法で保護される場合があるとしている点で誤りです。

こちらの記事で再確認!
2014/08/29 フランチャイズやインターネットモールの運営に影響 「消費者概念」の拡大は実現するか?(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
 消費者契約法2条1項では、「消費者」とは、「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいう」と定義しています。したがって、たとえ企業が消費財を購入したり、消費者の立場でサービスを利用したりしたとしても、消費者契約法上の「消費者」に該当しないことから、同法の適用対象にはなりませんし、同法で保護されることもありません。
 問題文は、企業が消費者契約法の適用対象になり、同法で保護される場合があるとしている点で誤りです。

こちらの記事で再確認!
2014/08/29 フランチャイズやインターネットモールの運営に影響 「消費者概念」の拡大は実現するか?(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
 確かにイスラム法の教義である「シャリア」では、利息を取ることが禁止されています。そのため、通常の社債であれば、イスラム圏の投資家から資金を集めることはできません。ただし、利息の代わりに「実体のある事業や資産」からの収益が配当される仕組み(これをスクーク(sukuk)と言います)を使えばシャリアに抵触しないとされており、イスラムマネーを事業や国家運営に取り込む方法として注目されています。
 問題文は、前段の「イスラム法の教義である「シャリア」では、利息を取ることが禁止されている」は正しいものの、後段の「イスラム圏の投資家から債券により資金調達することは不可能である」は誤りです。

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2014/08/28 スクーク(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
 確かにイスラム法の教義である「シャリア」では、利息を取ることが禁止されています。そのため、通常の社債であれば、イスラム圏の投資家から資金を集めることはできません。ただし、利息の代わりに「実体のある事業や資産」からの収益が配当される仕組み(これをスクーク(sukuk)と言います)を使えばシャリアに抵触しないとされており、イスラムマネーを事業や国家運営に取り込む方法として注目されています。
 問題文は、前段の「イスラム法の教義である「シャリア」では、利息を取ることが禁止されている」は正しいものの、後段の「イスラム圏の投資家から債券により資金調達することは不可能である」は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2014/08/28 スクーク(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
 ダイバーシティとは「多様性」を意味します。企業における「多様性」は、「男性と女性」に限らず、健常者と身体障碍者、若者・壮年・シニア、文系と理系、外交的または内向的、大学院卒・大卒・高卒、日本人と外国人等様々な切り口で見出すことができます。組織が均質化すると、発想が固定化しイノベーションが生まれにくくなり、環境の変化に適応できずに会社はじり貧となってしまいます。組織に多様性を持たせることで、様々な発想を取り込み、組織が活性化し、環境の変化に素早く対応して商品やサービスにイノベーションをもたらすことが可能になります。グローバルに展開する企業(とりわけ欧米の金融機関)の多くはダイバーシティを意識した経営に取り組んでおり、参考にしたいところです。
 問題文は、ダイバーシティを女性の活躍推進に限定している点で誤りです。

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2014/08/26 欧米金融機関が外国人経営者の招聘に積極的な理由(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
 ダイバーシティとは「多様性」を意味します。企業における「多様性」は、「男性と女性」に限らず、健常者と身体障碍者、若者・壮年・シニア、文系と理系、外交的または内向的、大学院卒・大卒・高卒、日本人と外国人等様々な切り口で見出すことができます。組織が均質化すると、発想が固定化しイノベーションが生まれにくくなり、環境の変化に適応できずに会社はじり貧となってしまいます。組織に多様性を持たせることで、様々な発想を取り込み、組織が活性化し、環境の変化に素早く対応して商品やサービスにイノベーションをもたらすことが可能になります。グローバルに展開する企業(とりわけ欧米の金融機関)の多くはダイバーシティを意識した経営に取り組んでおり、参考にしたいところです。
 問題文は、ダイバーシティを女性の活躍推進に限定している点で誤りです。

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2014/08/26 欧米金融機関が外国人経営者の招聘に積極的な理由(会員限定)

2014/08/31 2014年8月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
 会計上の資産・負債の額と、税務上の資産・負債の額の間にズレがあり、そのズレが将来において解消される場合、繰延税金資産(負債)が計上されます(資産・負債の会計と税務のズレに着目する税効果会計の考え方を「資産負債法」と言います)。繰延税金資産の取り崩し額よりも計上額の方が多ければ、当期の繰延税金資産は前期よりも増えることになります。その増加分は今期の税金費用の一部を上述したズレが解消する時点まで繰り越したことに起因します。そして、繰延税金資産の増加分だけ税引前利益から控除される「法人税等」の金額が減ります。最終的に、「法人税等」の金額が減った分だけ、税引後の「当期純利益」も増えることになります。
 問題文は「繰延税金資産の積み増し」イコール「税引後の当期純利益にマイナスの影響」としていますが、正しくは「繰延税金資産の積み増し」イコール「税引後の当期純利益にプラスの影響」です。

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2014/08/22 会計基準見直しで、「重要な繰越欠損金」抱える会社の業績が上振れも(会員限定)