ベネッセコーポレーションで発生した大量の個人情報流出とその後の度重なる同社に関する報道は、個人情報流出のリスク管理の重要性を改めて企業に認識させたことだろう。
こうした中、もし漏えいすれば大問題に発展することが確実な“官製個人情報”への対応が企業を悩ませている。それが、平成28年1月にスタートする予定のマイナンバー制度における「個人番号」だ。
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに独自の番号を割り振り、この番号と個人情報を紐付けることで、行政事務の効率化を図ろうというもの。批判を込めて“国民総背番号制”と呼ばれることもある。
個人番号は、主に年金や健康保険といった社会保障分野や税分野で使われることになるが、現在企業が頭を悩ませているのが、上場株式配当の支払通知書への個人番号の記載。これは、マイナンバー制度の導入とともに税法で義務付けられることとなるため(改正租税特別措置法施行規則4条の4第1項1号)、企業にとって「記載しない」という選択肢はない。
ただ、配当支払通知書は従来から普通郵便で郵送されており、ポストからの盗難、配送ミス、転居により新しい居住者の手に渡ってしまうなどにより、個人番号が漏えいするリスクは否定できない。特に都市部のマンションではポストに氏名を表示しないケースが多く、旧居住者の郵便物が投函されていることも珍しくない。
名前や住所とあわせて個人番号が漏えいした場合、“なりすまし”による犯罪行為につながる恐れがあり、単なる個人情報の流出よりも大きな問題になる可能性がある。
こうした中、一部企業は従来の普通郵便をやめ、書留で配当支払通知書を送付することも検討している。実際にそうすることになれば、株主の多い企業にとっては大幅なコスト増になるだろう。配当支払通知書への個人番号記載義務付けは、マイナンバー法の施行と同じ平成28年1月~が予定されているが、役員はそれまでに、「個人情報の漏えい防止」と「コストアップ」の狭間で難しい経営判断を迫られることになりそうだ。
