2014/06/05 (新用語・難解用語)マルチステークホルダー志向(会員限定)

 株主や債権者、従業員、顧客、仕入先、消費者、地域住民、地域社会、自治体など、企業にとってのあらゆる利害関係者(ステークホルダー)間のバランスを図りながらの企業活動を志向することを「マルチステークホルダー志向」という。

 例えば、企業が短期的な増益のみを追い求めれば、場合によっては、仕入先に過度の値引き要求をしたり、生産効率を上げるために従業員数を削減したり、環境に大きな負荷を与えてしまうといったことが考えられる。ただ、このようにどこかに犠牲を強いる企業活動は「持続性」に乏しく、仕入先の離反や従業員のモチベーション低下を招いたり、環境破壊について地域社会からの糾弾を受けるなどにより、かえって企業価値の低下につながる恐れもある。

 こうした事態を回避するために重視されるのがマルチステークホルダー志向であり、ステークホルダー間の利益相反を防ぐことで、企業の持続的な成長と企業価値の増大が可能となる。環境保護活動をはじめとするCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)活動はマルチステークホルダー志向の代表的な例と言える。

 一方、最近採用する企業が増えている統合報告書は、CSR報告書などの「非財務情報」とアニュアルレポートなどの「財務情報」を統合したものではあるが、統合報告書は長期投資を呼び込むことを目的に機関投資家をターゲットにしており、むしろCSR報告書が陥りがちな“総花的”な“マルチステークホルダー志向(および、アニュアルレポートにしばしば見られる短期業績偏重)を排除することを趣旨としている点、誤解のないようにしたい(この点については、2014年4月3日のニュース「上場会社の「統合報告書」、作成の際のチェックポイントは?」参照)。

2014/06/04 社外取締役は最低2名、持合株式の保有理由開示厳格化も

 今国会で成立する見込みの会社法改正案では、社外取締役や社外監査役の就任要件を厳しくしたり、社外取締役を置かない場合にはその理由を定時株主総会でも説明しなければならないこととするなど、「コーポレートガバナンス」の強化に主眼が置かれているが、コーポレートガバナンスの規制強化は会社法だけでは終わらなそうだ。

 それを示すのが、自民党の日本経済再生本部が先月23日(2014年5月23日)に発表した「日本再生ビジョン」である。これは昨年6月14日にアベノミクス“第三の矢”として政府が打ち出した「日本再興戦略」を受けて、その見直し(6月に予定)に向けた具体的な施策を提言するもの。

 同ビジョンは以下の7つの柱から構成されているが、このうち企業経営に直接影響しそうなのが、1の「強い健全企業による日本再生」だ。
1.強い健全企業による日本再生
2.豊かさ充実に向けた公的資金改革
3.人間力の強化
4.日本再生のための金融抜本改革
5.起業大国No.1の実現
6.輝く女性の活躍促進
7.成果の実感と実現を地方から

 「1.強い健全企業による日本再生」は大きく2つ、法人税改革とコーポレートガバナンス改革に分かれている。法人税改革としては「成長志向の法人課税の体系」を構築するとし、具体的には「課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる」ことを提言している。グローバルな立地競争力を強化する観点に加えて、重い税負担とそこから起こる節税志向がROEを低く抑えている側面があることを踏まえ、「利益を出して成長を実現する」経営を企業に求めるものと言える。

 コーポレートガバナンス改革にはさらに2つ、株式持合いに関する規律付けと、コーポレートガバナンス・コードの制定に関する内容が含まれる。日本再生ビジョンでは、株式持合いは「企業経営から緊張感を奪うもの」であるとして、解消を進めるべきと主張している。その方策として、(1)有価証券報告書における政策保有株式の理由開示を厳格化する、(2)持合株式の市場放出に株価が影響を受けないよう、市場外売却の仕組みを検討する、などが挙げられている。経済界による根強い反発をどこまで抑えられるかが注目されよう。

 コーポレートガバナンス・コードの制定は、機関投資家の受託者責任などを定めたスチュワードシップ・コードが2014年2月に確立したことを受けて、企業に対し、投資家との対話をベースとした「望ましいガバナンスの具体的な姿」を示し、これを「遵守するか、さもなくば、説明するか」(comply or explain)を明らかにするように求めることが目的とされている。コーポレートガバナンス・コードの具体的な内容としては、例えば以下のようなものが挙げられている。
(1) 独立社外取締役
・ 上場株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも2名以上確保することとする。
・ 取締役である独立役員を少なくとも2名以上確保しない場合、当該事業年度に関する定時株主総会において、取締役である独立役員を少なくとも2名以上置くことが相当でない理由を説明しなければならない。・・・

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2014/06/04 社外取締役は最低2名、持合株式の保有理由開示厳格化も(会員限定)

 今国会で成立する見込みの会社法改正案では、社外取締役や社外監査役の就任要件を厳しくしたり、社外取締役を置かない場合にはその理由を定時株主総会でも説明しなければならないこととするなど、「コーポレートガバナンス」の強化に主眼が置かれているが、コーポレートガバナンスの規制強化は会社法だけでは終わらなそうだ。

 それを示すのが、自民党の日本経済再生本部が先月23日(2014年5月23日)に発表した「日本再生ビジョン」である。これは昨年6月14日にアベノミクス“第三の矢”として政府が打ち出した「日本再興戦略」を受けて、その見直し(6月に予定)に向けた具体的な施策を提言するもの。

 同ビジョンは以下の7つの柱から構成されているが、このうち企業経営に直接影響しそうなのが、1の「強い健全企業による日本再生」だ。
1.強い健全企業による日本再生
2.豊かさ充実に向けた公的資金改革
3.人間力の強化
4.日本再生のための金融抜本改革
5.起業大国No.1の実現
6.輝く女性の活躍促進
7.成果の実感と実現を地方から

 「1.強い健全企業による日本再生」は大きく2つ、法人税改革とコーポレートガバナンス改革に分かれている。法人税改革としては「成長志向の法人課税の体系」を構築するとし、具体的には「課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げる」ことを提言している。グローバルな立地競争力を強化する観点に加えて、重い税負担とそこから起こる節税志向がROEを低く抑えている側面があることを踏まえ、「利益を出して成長を実現する」経営を企業に求めるものと言える。

 コーポレートガバナンス改革にはさらに2つ、株式持合いに関する規律付けと、コーポレートガバナンス・コードの制定に関する内容が含まれる。日本再生ビジョンでは、株式持合いは「企業経営から緊張感を奪うもの」であるとして、解消を進めるべきと主張している。その方策として、(1)有価証券報告書における政策保有株式の理由開示を厳格化する、(2)持合株式の市場放出に株価が影響を受けないよう、市場外売却の仕組みを検討する、などが挙げられている。経済界による根強い反発をどこまで抑えられるかが注目されよう。

 コーポレートガバナンス・コードの制定は、機関投資家の受託者責任などを定めたスチュワードシップ・コードが2014年2月に確立したことを受けて、企業に対し、投資家との対話をベースとした「望ましいガバナンスの具体的な姿」を示し、これを「遵守するか、さもなくば、説明するか」(comply or explain)を明らかにするように求めることが目的とされている。コーポレートガバナンス・コードの具体的な内容としては、例えば以下のようなものが挙げられている。
(1) 独立社外取締役
・ 上場株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも2名以上確保することとする。
・ 取締役である独立役員を少なくとも2名以上確保しない場合、当該事業年度に関する定時株主総会において、取締役である独立役員を少なくとも2名以上置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
(2) 株主のボイス
・ 企業価値を持続的に高めて企業の成長を促すため、株主は責任ある権利行使をするべき。上場株券の発行者は、そのために必要となる情報の十分な開示を行うこと。
(3) 株式持ち合い
・ 政策保有目的の株式を保有している場合は、具体的な政策目的に加えて、当該保有目的の合理性を説明しなければならない。

 特に(1)の「独立社外取締役」については、「またか」と感じる経営者もいるのではないか。今通常国会で成立見通しの会社法改正案では、1名以上の社外取締役を選任することが実質的に義務付けられており、2015年の施行に備えてとりあえず1名の社外取締役を手当てしようと準備している企業も少なくない。そういった企業においては、コードの成立時期にもよるが、早くも「1名では足りない」と言われているようなものである。

 本ビジョンの考え方を整理すると、
・法人税率を引き下げる代わりに、どんどん利益を出してROEを高めてほしい。
・そのため経営に規律付けが必要なので、株式持ち合いによる「モノ言わぬ株主」を排除すべきだ。
・同時に「投資家との健全な対話」を確保するためコーポレートガバナンス・コードを策定する。
ということだろう。経営者には、自らを厳しいガバナンスの下に置きつつ、あくなき競争力強化に邁進することが求められる時代が到来しつつあると言えそうだ。

2014/06/03 投資家によるエンゲージメント(対話)の活発化で企業側に求められること

 かねてから金融庁が検討してきた、機関投資家が受託者責任を適切に果たすための行動原則である「日本版スチュワードシップ・コード」が2014年2月に確立したことに伴い、「企業と投資家の建設的な対話」(以下、エンゲージメント)が、6月の株主総会を控えて注目されている。投資家サイドからは、例年以上に、ROE向上や株主還元を求めるレターの送付や、中長期戦略に関する経営トップとの面談依頼など、企業に対するアクションが活発化していると推察される。

 投資家との間における「建設的な対話」を進めるうえで、企業側において何よりも重要なことは、対話の相手としての投資家を「過小評価」しないことだ。エンゲージメントの場では、企業側(役員、担当者)の発言や態度の端々に、「投資家にビジネスのことは分からない」「企業を経営した経験がない」「投資収益さえ上がれば会社がどうなっても関係ないのでは」といったニュアンスが感じられることが少なくない。

 実際、企業と「建設的な対話」をしようという意識が欠如した投資家も存在することは否定できない。しかし、多くの投資家は、企業側が考えている以上に真摯に、企業の行く末を真剣に議論したいと考えている。そのような投資家が投げかけた質問に対し、企業側が「理解不足だ」と決めつけて十分な回答を示さないのでは、建設的な対話など望むべくもないだろう。

 実際にエンゲージメントの場であったやり取りとしては、例えば以下のようなものがある。

(ケース1)・・・

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2014/06/03 投資家によるエンゲージメント(対話)の活発化で企業側に求められること(会員限定)

 かねてから金融庁が検討してきた、機関投資家が受託者責任を適切に果たすための行動原則である「日本版スチュワードシップ・コード」が2014年2月に確立したことに伴い、「企業と投資家の建設的な対話」(以下、エンゲージメント)が、6月の株主総会を控えて注目されている。投資家サイドからは、例年以上に、ROE向上や株主還元を求めるレターの送付や、中長期戦略に関する経営トップとの面談依頼など、企業に対するアクションが活発化していると推察される。

 投資家との間における「建設的な対話」を進めるうえで、企業側において何よりも重要なことは、対話の相手としての投資家を「過小評価」しないことだ。エンゲージメントの場では、企業側(役員、担当者)の発言や態度の端々に、「投資家にビジネスのことは分からない」「企業を経営した経験がない」「投資収益さえ上がれば会社がどうなっても関係ないのでは」といったニュアンスが感じられることが少なくない。

 実際、企業と「建設的な対話」をしようという意識が欠如した投資家も存在することは否定できない。しかし、多くの投資家は、企業側が考えている以上に真摯に、企業の行く末を真剣に議論したいと考えている。そのような投資家が投げかけた質問に対し、企業側が「理解不足だ」と決めつけて十分な回答を示さないのでは、建設的な対話など望むべくもないだろう。

 実際にエンゲージメントの場であったやり取りとしては、例えば以下のようなものがある。

(ケース1)
投資家 「貴社のROEがグローバルな同業他社の水準と比べて低いのはなぜか。引き上げるための戦略は持っているか」
企業 「ROEは財務的に操作できるため意味がない。借金で自社株買いを繰り返して過小資本になれというのか」

 企業が破綻するリスクを冒してまで自社株買いをしてROEを高めて欲しい、と迫る投資家はまずいない。日本企業の低ROEは“資本構造”ではなく“低マージン体質”によってほとんど説明できることは、数多くの実証研究において明らかになっている。投資家の多くは、事業の競争力強化を通じていかに中長期的に安定したROE向上を実現できるかを、企業との対話によって確認したいのである。

(ケース2)
投資家 「コンサルティングファーム出身の社外取締役は、コンサルタントとして契約している以上の貢献をしているのか」
企業 「単なるコンサルタントと取締役とでは、そもそも権利も責任も全く違う。それを同列に扱うこと自体がおかしい」

 契約で会社に雇われているコンサルタントは経営陣に対して責任を持つが、株主に経営を委任された取締役はあくまで株主に対して責任を持つ。このことを、当の株主である投資家が分からないはずがない。当然それは理解したうえで、当該取締役が、経営陣のアドバイザーではなく、株主利益の代弁者として機能しているかどうかを聞きたいのである。

(ケース3)
投資家 「業績連動性を高めた役員報酬制度を導入した方がよい。例えば役員にストックオプションを付与してはどうか」
企業 「株価は業績や経営努力を反映しておらず、それを対象としたストックオプションは業績向上の動機付けにならない」

 これは投資家に向かって「当社は株価を無視する、株主を軽視する経営姿勢だ」と宣言しているのに等しい。確かに株価はファンダメンタル(業績、財務)だけでは説明できないが、それでも長期的にはファンダメンタルに収斂することは常識である。ファンダメンタルと株価が乖離しているのであれば、企業には、IR活動などを通じてファンダメンタルを株価に適切に反映させる努力が求められる。

 上場企業にとって株主は「実質的な所有者」であると同時に、事業の発展を自己資本面で支える「パートナー」でもある。お互いをリスペクトすることにより、企業価値を高めていくための建設的なパートナーシップを、エンゲージメントを通じて構築していくべきだろう。

2014/06/02 3月決算企業、IFRS適用の趨勢は?

 3月期決算の企業の決算が出揃ったが、決算内容とともに注目を集めていたのは、2014年3月期からIFRS(国際会計基準)を適用する企業がどれだけ増えたのかという点だ。

 2014年3月期からIFRSを適用した企業は、下表【2014年3月期にIFRSを適用した企業】に示した16社だった。この結果、IFRSに基づく財務諸表を開示済みの企業はトータル33社となり、IFRS任意適用を正式に表明している企業と合わせると「41社」がIFRSを適用することになった(2014年5月30日時点)。

 このようにIFRS適用企業が徐々に増えつつあるのは間違いないが、下表の業種を見ても分かるとおり、IFRS適用企業の多くは製薬業と総合商社であり、業種に広がりを欠いていると言える。金融庁などが任意適用拡大に力を入れているにもかかわらず、適用企業数・業種とも期待外れというのが率直な印象だろう。

 では、なぜこの様な結果になったのだろうか。その理由は大きく2つある。1つは、・・・

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2014/06/02 3月決算企業、IFRS適用の趨勢は?(会員限定)

 3月期決算の企業の決算が出揃ったが、決算内容とともに注目を集めていたのは、2014年3月期からIFRS(国際会計基準)を適用する企業がどれだけ増えたのかという点だ。

 2014年3月期からIFRSを適用した企業は、下表【2014年3月期にIFRSを適用した企業】に示した16社だった。この結果、IFRSに基づく財務諸表を開示済みの企業はトータル33社となり、IFRS任意適用を正式に表明している企業と合わせると「41社」がIFRSを適用することになった(2014年5月30日時点)。

 このようにIFRS適用企業が徐々に増えつつあるのは間違いないが、下表の業種を見ても分かるとおり、IFRS適用企業の多くは製薬業と総合商社であり、業種に広がりを欠いていると言える。金融庁などが任意適用拡大に力を入れているにもかかわらず、適用企業数・業種とも期待外れというのが率直な印象だろう。

 では、なぜこの様な結果になったのだろうか。その理由は大きく2つある。1つは、IFRSを開発しているIASB(国際会計基準審議会)の基準開発の不安定さである。例えば、2014年5月7日のニュース「オフィスの賃借料が資産計上の対象に?」でも取り上げた「リース」については、幅広い企業に大きな影響があるにもかかわらず、基準開発が空転している。

 2つ目は、現在日本の企業会計基準委員会(ASBJ)で開発が進められている「修正版IFRS(エンドースメントIFRS(エンドースメントとはIFRSの一部を自国会計基準に取り込むこと)、日本版IFRSとも言われる)」の存在である。この新たな取組みが始まったために、IFRS適用の判断を留保している企業が相当数ある。実際に、大企業で修正版IFRSの適用を検討しているところも複数あると聞く。特に、修正版IFRSで議論されている「のれんの償却」に対する日本企業の経営者のこだわりは強く(2014年4月7日のニュース「IFRS敬遠理由の1つ「のれん=非償却」という世界の常識は変わるか?」参照)、IFRSを適用するとしても、この点だけは譲れないという経営者もいる。修正版IFRSでは、IFRSの「のれんの非償却」の項目を削除し、のれんは償却することとされる予定だ。

 IFRSを適用する企業は、これからも徐々に増えていくだろう。しかし、そのスピードアップのためには、上述した2点、すなわち、IASBが公表するIFRSの基準開発が正常化することと、修正版IFRSが出来るだけ早い時期に公表され、IFRSの適用を見送った企業の受け皿になることが必要になりそうだ。

【2014年3月期にIFRSを適用した企業】
武田薬品工業(医薬品)
アステラス製薬(医薬品)
小野薬品工業(医薬品)
三井物産(卸売業)
三菱商事(卸売業)
伊藤忠商事(卸売業)
第一三共(医薬品)
リコー(電気機器)
そーせいグループ(医薬品)
伊藤忠エネクス(卸売業)
エーザイ(医薬品)
コニカミノルタ(電気機器)
エムスリー(サービス)
ケーヒン(倉庫・運輸)
セイコーエプソン(電気機器)
伊藤忠テクノソリューションズ(情報・通信)

2014/06/01 2014年5月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
 国税庁の見解によると、保守料金が月額で定められている保守契約に基づく役務提供で「平成26年4月1日以後に役務提供が完了するもの」については、新税率8%を適用することになっています。そこで、本来であれば、平成26年4月1日以後に提供される保守サービスについては、顧客に対し税率8%分の消費税を請求すべきです。しかし、契約期間分の保守料金を平成26年3月31日以前に前受けしている場合には、消費税率は5%で請求しているのが通常でしょう。こうしたケースでは、顧客との関係上、3%(=8%-5%)の追加請求ができないとしても、保守サービスを提供する側は8%分の納税義務を負うことになる点に注意が必要です。

こちらの記事で再確認!
2014/05/30 億単位の消費税が自社負担に!契約内容の見直し必須(会員限定)

2014/06/01 2014年5月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
 国税庁の見解によると、保守料金が月額で定められている保守契約に基づく役務提供で「平成26年4月1日以後に役務提供が完了するもの」については、新税率8%を適用することになっています。そこで、本来であれば、平成26年4月1日以後に提供される保守サービスについては、顧客に対し税率8%分の消費税を請求すべきです。しかし、契約期間分の保守料金を平成26年3月31日以前に前受けしている場合には、消費税率は5%で請求しているのが通常でしょう。こうしたケースでは、顧客との関係上、3%(=8%-5%)の追加請求ができないとしても、保守サービスを提供する側は8%分の納税義務を負うことになる点に注意が必要です。

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2014/05/30 億単位の消費税が自社負担に!契約内容の見直し必須(会員限定)

2014/06/01 2014年5月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
 紛争鉱物とは、電化製品などに使用されている鉱物資源のうち、コンゴ共和国やその周辺国といった紛争地域で産出されるスズ(tin)、タンタル(tantalum)、タングステン(tungsten)、金(gold)の4つの鉱物を指します。米国では、これらの鉱物の売上の一部を享受する紛争地域の武装勢力を“兵糧攻め”するため、米国の株式市場に上場し、紛争鉱物を製品に使用している企業に対し、紛争鉱物の使用状況に関する情報を開示することを義務付けています。これにより、米国の証券取引所に上場していない企業であっても、米国の上場企業と取引がある場合などは、紛争鉱物の使用の有無の調査が欠かせません。日本では開示義務までは課されていないものの、CSR(企業の社会的責任)の観点からは、「コンフリクト・フリー」(紛争とは縁がないことを意味します)な鉱物を調達できる体制を整備しておくべきと言えます。

こちらのニュースで再確認!
2014/05/29 紛争鉱物(会員限定)