2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
そのようなことは現行法上は求められていません。もっとも、昨秋に相次いだ食材偽装の問題を受け、商品やサービスの表示に関するコンプライアンスの確保は、現場の判断だけではなく、役員をトップとする社内のチェック体制の整備が不可欠との判断に基づき、景品表示法の改正法案が国会で審議中です(3月11日に閣議決定)。これによると、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」との規定が盛り込まれています。この「必要な体制」の1つとして、役員クラスの表示責任者の設置義務付けが見込まれています。

こちらの記事で再確認!
2014/03/04 食品偽装表示問題きっかけに、すべてのBtoC取引対象に課徴金制度導入へ

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
そのようなことは現行法上は求められていません。もっとも、昨秋に相次いだ食材偽装の問題を受け、商品やサービスの表示に関するコンプライアンスの確保は、現場の判断だけではなく、役員をトップとする社内のチェック体制の整備が不可欠との判断に基づき、景品表示法の改正法案が国会で審議中です(3月11日に閣議決定)。これによると、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。」との規定が盛り込まれています。この「必要な体制」の1つとして、役員クラスの表示責任者の設置義務付けが見込まれています。

こちらの記事で再確認!
2014/03/04 食品偽装表示問題きっかけに、すべてのBtoC取引対象に課徴金制度導入へ

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
課徴金とは、いわば警告無しの罰金のことです。現在の景品表示法では、
ステップ1:違反者に対して行政が違反行為の差し止め命令を出す
ステップ2:違反者が差し止め命令に従わない場合に罰金を課す
という「間接罰」が設けられているだけですが、この点を改正し、課徴金を導入するという案が浮上しています。これは、ステップ1を飛ばして、景品表示法違反者に直接罰金をかけようというものです。これにより抑止効果が高まることが期待されますが、法改正にはしばらく時間がかかる見込みです。

こちらの記事で再確認!
2014/03/04 食品偽装表示問題きっかけに、すべてのBtoC取引対象に課徴金制度導入へ

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
課徴金とは、いわば警告無しの罰金のことです。現在の景品表示法では、
ステップ1:違反者に対して行政が違反行為の差し止め命令を出す
ステップ2:違反者が差し止め命令に従わない場合に罰金を課す
という「間接罰」が設けられているだけですが、この点を改正し、課徴金を導入するという案が浮上しています。これは、ステップ1を飛ばして、景品表示法違反者に直接罰金をかけようというものです。これにより抑止効果が高まることが期待されますが、法改正にはしばらく時間がかかる見込みです。

こちらの記事で再確認!
2014/03/04 食品偽装表示問題きっかけに、すべてのBtoC取引対象に課徴金制度導入へ

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
確かにスチュワードシップ・コードは機関投資家を律するためのものであり、機関投資家以外の事業会社を律するためのものではありません。しかし、機関投資家の投資行動(ガバナンスが脆弱な企業への投資を控える)やスチューワドシップ行動(企業に対してガバナンスの改善を求める)に対して、投資される側の事業会社も対応を求められることになるため、無関係であるとは言えません。

こちらの記事で再確認!
2014/03/03 スチュワードシップ・コード、企業にとっての“リスク”と今後の方向性

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト

解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら

【問題1】

スチュワードシップ・コードは機関投資家の規律の問題であり、事業会社への影響はない。


正しい
間違い
【問題2】

景品表示法に違反すると課徴金を課せられる。


正しい
間違い
【問題3】

景品表示法では、役員クラスの表示責任者の設置が義務付けられている。


正しい
間違い
【問題4】

有価証券報告書に虚偽の情報が記載されていた場合、提出会社は「無過失」であっても損害賠償請求に応じなければならない。


正しい
間違い
【問題5】

有価証券報告書には、男女別の平均年間給与や女性の役員への登用状況を記載することが義務付けられている。


正しい
間違い
【問題6】

取締役全員を集めることなく、あらかじめ選定しておいた少数の取締役だけで構成される取締役会で「重要な財産の処分および譲受け」と「多額の借財」について決議することも認められている。


正しい
間違い
【問題7】

日本にはクラスアクションを可能にする法律がない。


正しい
間違い
【問題8】

繰延税金資産を計上していると、業績不振時に損失の幅が大きくなるという問題を抱えることになる。


正しい
間違い
【問題9】

日本の会計基準では正ののれんの定期的な償却負担が必要となる。一方、IFRSでは、正ののれんの定期的な償却は不要とされている。


正しい
間違い
【問題10】

有効な議決権の行使を条件として株主1名につきQUOカード1枚(500円分)を交付することは、会社法違反に問われる可能性がある。


正しい
間違い

2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
確かにスチュワードシップ・コードは機関投資家を律するためのものであり、機関投資家以外の事業会社を律するためのものではありません。しかし、機関投資家の投資行動(ガバナンスが脆弱な企業への投資を控える)やスチューワドシップ行動(企業に対してガバナンスの改善を求める)に対して、投資される側の事業会社も対応を求められることになるため、無関係であるとは言えません。

こちらの記事で再確認!
2014/03/03 スチュワードシップ・コード、企業にとっての“リスク”と今後の方向性

2014/03/28 “有事”の株主総会におけるお土産

 今年1月からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしたことを受け、個人株主の動向に注目する会社が増えている。なかには、個人株主の投資獲得を目的として、最低投資金額を引き下げるための株式分割を行った会社もあるようだ。

 3月決算の会社では6月の株主総会開催に向けた準備が始まっているが、個人株主の増加によって改めて注目されそうなのが、“株主総会のお土産”である。

 株主からの期待もあり、株主総会に出席した株主にお土産を渡すのは半ば当然のことになっている会社も少なくないが、過去には、株主総会のお土産が問題になった著名な裁判がある。この裁判では、有効な議決権の行使を条件として株主1名につきQUOカード1枚(500円分)を交付したことが、「株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない」とする会社法の規定(同法120条1項)に反し、違法とする判決が下されている(平成19年12月6日・東京地裁判決)。

 もっとも、この判決をもって「お土産を渡すこと」が一般的に禁止されているわけではない。本事案は「会社提案に賛成する議決権行使の獲得を目的として」お土産が渡された点が違法とされたものであり、QUOカードという金券を渡したことや金額の多寡は問題とされていない。あくまで「どのような目的でお土産を渡すか」が、合法か違法かを分けるポイントとなっている(詳細については「株主優待制度を導入したい」を参照)。

 株主の意向が大きく対立しない“平時”の株主総会であれば、お土産を渡すことの違法性が問われるような事態になることはないだろう。一方、例えば増配をめぐって会社側提案と株主提案が真っ向から対立するような“有事”の株主総会では、株主に喜んでもらうためと思って渡したお土産が思わぬ紛争を招きかねない。したがって、有事の株主総会では、「どのような目的でお土産を渡すのか」を改めて確認しておく必要がある。

 会社をアピールするためのツールとして、株主総会のお土産に自社製品を配布するケースは少なくないが、有事の時こそ、こうした株主の権利の行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づくお土産の方が無難と言えそうだ。

2014/03/27 チェックリスト:従業員が会社の金を着服していた(会員限定)

罫線が印刷されない場合はこちら

■チェックリスト:従業員が会社の金を着服していた

チェック事項 備考 対応未了 対応済
不祥事の内容、目的を正確に把握しているか。 個人的な行為か組織的な行為かに留意する。
従業員による着服の疑惑が生じた場合、着服の証拠となる書類等が隠されたり、捨てられたり、改ざんされたりすることを防止するため、関連する書類等を早期に確保したか。 社用メールやPC内に保存されたデータが削除される前に、関連するデータを早期に保全する必要がある。場合によっては、外部の有識者やコンピュータ・フォレンジックの専門家を活用することも考慮する。
着服行為が発覚した場合、事実関係の調査については、法務部門や内部監査部門等が中心となって調査チーム(社内調査委員会)を立ち上げたか。 会社の規模や着服の疑惑の程度・着服金額の多寡に応じ、第三者である弁護士を中心とした第三者委員会も立ち上げる必要がある。
調査担当者は適切か。 組織的な行為の場合、影響力を排除できるような体制となっているか。
着服行為が発覚した場合のマニュアルが整備されているか。
着服された金額の返還請求を行ったか。 合理的な利率に基づく利息も含めて請求する。
着服された金額の返還請求に際しては、合理的な利率に基づく利息も含めた返還予定額について合意したら、返済スケジュール等を文書化のうえ、実印による押印を求めたか。 場合によっては、合意のうえ、給与の額から相殺したり、返還が滞って強制執行せざるを得なくなることも想定し、強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書によることも一案と言える。相手の対応次第では、捜査機関への告発も視野に入れる。
着服金額について給与の額から相殺をかける際には、事前に顧問弁護士に確認しているか。
返還予定額について合意したら、返済スケジュール等を文書化のうえ、実印による押印を求めているか。 強制執行認諾文言を盛り込んだ公正証書によれば回収の確実性が増す。また、担保を提供させたり、親族等に保証人になってもらったりすることでも回収の確実性が増す。
着服行為をした従業員に対して懲戒解雇や降格等の懲戒処分を行うか否かを検討したか。
着服行為は刑法の規定する犯罪に該当する可能性があるか。犯罪に該当する場合、懲戒処分・捜査機関への告訴等事後的な手段を実施するに際しては、事前にそのメリット・デメリットを勘案しているか。 業務上横領罪(刑法253条)、横領罪(刑法252条)、窃盗罪(刑法235条)などの犯罪が考えられる。
調査の結果、「管理体制の不備」にも着服を許した原因の一端があるということになれば、管理職や取締役も降格や減俸等の責任を負わせるかどうかを検討したか。
組織的な横領であれば、当該部門の存続の是非を検討したか。
着服に関しての適時開示をするかどうか、証券取引所に相談をしたか。
損害額を計算し、予想利益を見直す必要があるかどうか、検討を行ったか。
横領の結果、過去に開示した財務報告を訂正すべきかどうかについて検討を行ったか。 有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書の訂正を検討する。
税務申告書の更正請求は必要ないか。 横領等により会社が損失を被った場合には、損金算入を認められる可能性がある。
「レジ担当者や売掛金を現金で回収した担当者が入金の事実を記帳せずに横領する」手口に対して、何らかの統制を整備・運用しているか。 ビデオカメラによる録画が考えられる。
「レジ担当者や売掛金を現金で回収した担当者が返品や値引きを仮装して横領する」手口に対して、何らかの統制を整備・運用しているか。 返品に関しては在庫の動き(返品の入庫処理)と仕訳が必ず連動するような仕組みとする(在庫担当者が起票を行う)ことや、値引きに関しては上司の承認を必要とするといった内部統制が考えられる。
「レジ担当者や現金保管担当者が、記帳後の現金・預金を横領する」手口に対して、何らかの統制を整備・運用しているか。 別の担当者や上司による定期的・臨時的な現金実査といった内部統制が考えられる。
適切な職務分掌が整備されているか。 例えば出納業務と記帳業務の権限を1人の従業員に持たせると、会社資金を操作しやすくなる。
内部牽制の効く体制となっているか。 例えば、日々の現金の出し入れは出納係が行い、その記帳及び現金実査(現金在高をカウントし、帳簿と照合すること)は別の記帳係が行うなど、相互にチェックし合うような体制作りが必要である。
上長の承認は適時に行われているか。
独立した立場からのモニタリングがなされているか。 内部監査室、監査役などによって、定期的または臨時的に行われる業務処理統制を指す。
倫理規程や行動規範が制定され、会社構成員に周知されているか。 不正をしない風土を醸成する。
経営理念や行動規範に関するトップのメッセージが会社構成員に周知されているか。 不正をしない風土を醸成する。
コンプライアンスに関する研修を行っているか。 不正をしない風土を醸成する。
内部通報制度を導入しているか。
就業規則において、着服行為を明確に禁止しているか。 着服行為をすれば、懲戒処分を課すことを明確にすることができる。

ケーススタディ役員実務「従業員が会社の金を着服していた(会員限定)」はこちら

2014/03/27 (新用語・難解用語)SPA(会員限定)

 元々は米国のアパレル企業「GAP」が自らを定義したSpeciality Store Retailer of Private Label Apparelの略で、直訳すると「独自ブランド(プライベート・レーベル)のスペシャリティ・ストアを展開する小売業者」ということになる。具体的には、原材料の調達から企画・製造・物流・販売までを、別々の会社でなく同じ会社が自ら担うか、もしくはコントロールしている業態を指し、日本語では「製造小売業」とも言われる。

 GAPのほか、海外ではZARA(スペイン)、H&M(スウェーデン)、日本ではユニクロブランドを展開するファーストリテイリングが有名。また、アパレル以外では家具のニトリグループやIKEA(スウェーデン)もSPAの代表的な会社とされる。

 SPAのメリットとしては顧客ニーズを迅速に商品企画や生産・在庫調整に生かせることや、中間業者が入らないことによるコスト削減など、サプライチェーン全体のロスを小さくし、効率を追求できる点がある。ニトリはこのビジネスモデルの確立により「小売価格は従来の1/2から1/3の価格にまで引き下げることを実現しています。」(同社HPより)としている。

 一方、デメリットとしては、すべての過程をコントロールする幅広いノウハウや仕組みが必要となり、同時にそれを担う人件費や店舗出店費用、在庫コストなどが膨大になることである。