2024/07/17 ROEやPBRが高い企業が東証の要請に基づく開示を行わない理由(会員限定)

東証は2024年7月12日、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するキーワードをコーポレートガバナンス報告書に開示している企業(「検討中」とした企業を含む。以下同)の一覧表を更新した。一覧表は2024年1月15日に2023年12⽉末時点の開示状況を公表して以来毎月更新されており、今回が7回目の更新となる。

今回の更新で、2023年10月26日に東証が「開示企業一覧」の公表をリリースして以来(2023年11月7日のニュース「開示企業一覧表に掲載されるためのキーワードが確定、 CG報告書はいつ再提出する?」参照)、4~7月期決算企業を除くプライム市場上場企業の約95%が株主総会を開催し、コーポレートガバナンス報告書の更新時期を迎えたことになる。特に今回の一覧表の更新は6月総会の直後ということもあり、東証は少なくともプライム市場上場企業はほぼ一覧表に掲載されることを期待していたと思われる。

東証が今回一覧表を更新するのと同時に公表した『「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況(2023年12月末時点)の集計結果』(下図参照)によると、2024年6⽉末時点で一覧表に掲載されたのは、プライム市場上場企業では81%(1,335社)、スタンダード市場上場企業では40%(638社)という結果となった(「検討中」を含む)。2023年12月末時点の同49%・19%からは著しく増加したものの、プライム市場上場企業の約2割が未だ資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を開示していないという点に、資本市場関係者の注目が集まっている。

「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する開示状況の推移
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そこで当フォーラムでは。TOPIX100採用企業を対象に、東証が直近に更新した一覧表をベースとして、2024年6⽉末時点の“非開示企業リスト”を作成した。アクティビストなどは同様のリストを全上場企業を対象に作成しているものと思われる。非開示企業はアクティビスとから株主提案やキャンペーンなど受けるなどの“資本市場リスク”を認識すべきだろう。

また、上記リスト各社の直近期末のROE(自己資本利益率)および一覧表更新日時点のPBR(株価純資産倍率)を確認したところ、下表のとおり概ね高ROEかつ高PBRであることが分かった。


ROE : Return On Equity=株主資本利益率(当期純利益/株主資本)
PBR : Price Book-value Ratio=株価純資産倍率(株価÷1株当たり株主資本)。株価が1株当たり純資産(BPS:Book value Per Share)の何倍まで買われているか(=1株当たり純資産の何倍の値段が付いているか)を指す。PBRが1.0を大幅に下回る場合、投資家が企業の将来性に疑問を持っていたり、減損リスクのように潜在的な資産の含み損が多額にのぼる可能性が株価に織り込まれていたりすることを示唆する。

企業名 ROE(直近期末) PBR(7/12時点)
ファーストリテイリング 17.51% 6.17倍
ルネサスエレクトロニクス 19.07% 2.60倍
東海旅客鉄道 9.70% 0.83倍
ニデック 8.38% 2.47倍
ニトリホールディングス 10.09% 2.19倍
塩野義製薬 13.88% 1.52倍
バンダイナムコホールディングス 15.02% 3.04倍
シスメックス 12.11% 3.74倍
エムスリー 13.83% 3.09倍

そもそも資本市場リスクが低いことから、東証の要請に対しても切迫感を持っていないということだろう。しかし、東証の要請では、例えばPBRについては「既に1倍を超えている場合でも、更なる向上に向けた目標設定を行うことが考えられます」(4ページ)とされており、上記各社においても更なる高い数値、または現状の資本収益性や市場評価が既に十分な水準に到達している場合には現水準の維持などを目標とした積極的な開示が期待されている。

なお、6月末の時点では非開示だったが、7月12日時点で開示済となった事例が、TOPIX100採用企業の中で3社確認された。ニデックは「中期戦略目標においてROICを経営指標の一つとして導入」するなど東証の要請に沿った内容を開示する一方、東海旅客鉄道は「資本効率性などの経営指標は、当社の経営判断にあたっては有用であるとは考えておりません」とし、自社事業に対する理解を求めている。また、塩野義製薬は「(検討中)」として現状の「資本コストを意識した経営」について簡単に説明している。これら3社の間でも開示内容は多種多様であるように、上場企業各社には今できる範囲での開示を行うことが期待されよう。

2024/07/16 (新用語・難解用語)ロケーション基準とマーケット基準

周知のとおり、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は2024年3月29日、サステナビリティ開示基準の公開草案を公表したが、同案は現段階では気候変動開示の基準を定めたものとなっている(今後の展開については、2024年7月5日のニュース「コンサルに数千万円はザラ 中堅以下の上場企業がサステナビリティ分野で“全方位戦略”を取ることの是非」参照)。このため、同基準では当然ながら温室効果ガス排出量(以下、GHG排出量)の開示を求めているが、GHG排出量のうちスコープ2に該当するものの算定方法は2種類ある。それが「ロケーション基準」と「マーケット基準」だ。


SSBJ : 日本における非財務開示の基準を作成する団体。IFRS(国際財務報告基準)の母体であるIFRS財団が「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)」を設立し、非財務開示の国際的な基準「サステナビリティ報告基準」を策定することを受け、日本では財務会計基準機構(FASF)が母体となり、IFRS財団におけるISSBに相当するSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan)が2022年7月1日に設立された。
スコープ2 : Scope1:報告企業が所有又は支配する排出源から発 生する直接的な温室効果ガス排出
Scope2:報告企業が消費する、購入又は取得した電 気、蒸気、温熱又は冷熱(以下あわせて「電気等」という。)の生成から発生する間接 的な温室効果ガス排出をいう。
Scope3 :Scope1、Scope2 以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

スコープ2のGHG排出量は主に電気の消費量から算定される。「ロケーション基準」と「マーケット基準」それぞれの具体的な内容は下表のとおり。・・・

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2024/07/16 (新用語・難解用語)ロケーション基準とマーケット基準(会員限定)

周知のとおり、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は2024年3月29日、サステナビリティ開示基準の公開草案を公表したが、同案は現段階では気候変動開示の基準を定めたものとなっている(今後の展開については、2024年7月5日のニュース「コンサルに数千万円はザラ 中堅以下の上場企業がサステナビリティ分野で“全方位戦略”を取ることの是非」参照)。このため、同基準では当然ながら温室効果ガス排出量(以下、GHG排出量)の開示を求めているが、GHG排出量のうちスコープ2に該当するものの算定方法は2種類ある。それが「ロケーション基準」と「マーケット基準」だ。


SSBJ : 日本における非財務開示の基準を作成する団体。IFRS(国際財務報告基準)の母体であるIFRS財団が「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)」を設立し、非財務開示の国際的な基準「サステナビリティ報告基準」を策定することを受け、日本では財務会計基準機構(FASF)が母体となり、IFRS財団におけるISSBに相当するSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan)が2022年7月1日に設立された。
スコープ2 : Scope1:報告企業が所有又は支配する排出源から発 生する直接的な温室効果ガス排出
Scope2:報告企業が消費する、購入又は取得した電 気、蒸気、温熱又は冷熱(以下あわせて「電気等」という。)の生成から発生する間接 的な温室効果ガス排出をいう。
Scope3 :Scope1、Scope2 以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

スコープ2のGHG排出量は主に電気の消費量から算定される。「ロケーション基準」と「マーケット基準」それぞれの具体的な内容は下表のとおり。

ロケーション基準 地域、地方、国などの特定された場所におけるエネルギー生成に関する平均的な排出係数を用いてスコープ2の温室効果ガス排出を測定する方法をいう。温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のもとで公表されている排出係数のうち、電力系統網の平均排出係数を用いて算定したものが、ロケーション基準に相当する。
マーケット基準 電気等の購入契約等の内容を反映してスコープ2の温室効果ガス排出を測定する方法。「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のもとで公表されている係数のうち「調整後排出係数」を用いたものがマーケット基準に相当することとされている。


温対法 : 温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)とは、地球温暖化の進行を抑制し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に対し、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国へ報告することを義務付ける法律。国は報告された情報を集計し、公表する。
調整後排出係数 : CO2排出係数には、基礎排出係数と調整後排出係数の2種類がある。基礎排出係数とは、電気事業者が供給した電気について、「発電の際に排出したCO2排出量÷販売した電力量」により算出された数値を指す。これに対し調整後排出係数とは、電気事業者が調達した非化石証書等の環境価値による調整を反映した後のCO2排出係数を指す。調整後排出係数の方がより実態を反映しているため、企業のサステナビリティレポート等においては、調整後排出係数が使用されることが多い。

今回SSBJがリリースした公開草案の内容は、国際的な比較可能性を確保するため、2023年6月に国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)より公表されたIFRSサステナビリティ開示基準をベースとしているが、下表のとおり、IFRSサステナビリティ開示基準が開示を求めている「ロケーション基準」に加え、「マーケット基準」での開示を追加することができるとされている(赤字参照)。


ISSB : International Sustainability Standards Board(国際サステナビリティ基準審議会)」の略称。資本市場向けのサステナビリティ開示の包括的なグローバル・ベースラインを開発するため、IFRS財団が2021年11月に設立した団体。

SSBJの公開草案(第56項および第57項) IFRSサステナビリティ開示基準(S2.29(a)(v))
スコープ2の温室効果ガス排出については、ロケーションに基準によるスコープ2の温室効果ガス排出量を開示したうえで、少なくとも次のいずれかの情報を開示しなければならない。
(1)契約証書を企業が有している場合、スコープ2の温室効果ガス排出を理解するうえで必要な、当該契約証書に関する情報
(2)マーケット基準によるスコープ2の温室効果ガス排出量

スコープ2の温室効果ガス排出については、ロケーション基準によるスコープ2の温室効果ガス排出を開示し、また、企業のスコープ2の温室効果ガス排出について、利用者の理解に情報をもたらすために必要な契約証書がある場合には、当該契約証書に関する情報を提供する。


契約証書 : 「契約証書」とは、次のいずれかを満たすものいう。 ① エネルギー生成に関する属性と一体となっている電気等の購入契約、 ② 電気等の購入契約から分離された、エネルギー属性に着目して締結される契約

IFRSサステナビリティ開示基準がロケーション基準のみによる開示を求めているのには、もともとIFRSサステナビリティ開示基準は途上国を含めた全世界に適用されることを想定しているところ、企業が利用できる排出係数は市場の成熟度や国等によって異なるため、あえてマーケット基準によるGHG排出量の開示を求めていないこととした、という背景がある。一方、SSBJの公開草案がマーケット基準による開示を“追加”できるという選択肢を与えている趣旨は、ロケーション基準では全国一律の排出係数が用いられてしまうため、企業が脱炭素に向け努力をしたとしてもその努力がGHG排出量の算定に反映されないという事態を回避することにある。この点、マーケット基準では、企業が契約している電力会社ごとの排出係数を用いてGHG排出量が算定されるため、例えば太陽光、風力といった低炭素な再生可能エネルギーの電力会社と契約している企業は、その効果をGHG排出量に反映することができ、ロケーション基準により測定した数値と合わせて開示すれば、脱酸素に向けた企業努力を投資家等にもアピールすることができる。

ただし、地元の電力会社自体が脱炭素に向け努力をしていないとなれば、ロケーション基準で算定したGHG排出量よりもマーケット基準で算定したGHG排出量の方が大きくなってしまうこともある(下記の事例参照)。このような場合、企業には電力会社を変更する、あるいは再生可能エネルギーによる自家発電を導入するなどして、GHG排出量を少なくする努力が期待されよう。

ロケーション基準によるGHG排出量よりもマーケット基準によるGHG排出量の方が多い事例
<GHG排出量>

区分 2023年10月期
排出量
Scope1(燃料の使用など) 2,316
Scope2(電気の使用) ロケーション基準 2,035
マーケット基準 2,344
合計(Scope1+2) (ロケーション基準) 4,351
(マーケット基準) 4,660

2024/07/12 CEOの任期制とPBRの関係

この1年間で東証プライム市場およびスタンダード市場上場企業の多くが、いやがおうにも意識せざるを得なくなったのが「資本コスト」「ROE」「PBR」などの経営指標だ。その背景には、東証が2023年3月31日にプライム市場およびスタンダード市場の上場企業に対して要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」があることは周知のとおり。


資本コスト : 「資金提供者(債権者+株主)に対するリターン」のこと(なお、株主に対するリターンには、配当のほかキャピタルゲインも含まれる)。資金提供者に対するリターンが適切にできなければ、債権者は会社に資金の返還を求め、株主は株式を売却(=株価が下落する)せざるを得ない。したがって、会社にとって資本コストは「資金提供者に対するリターンの目標値」と言える。
ROE : Return On Equity=株主資本利益率(当期純利益/株主資本)
PBR : Price Book-value Ratio=株価純資産倍率(株価÷1株当たり株主資本)。株価が1株当たり純資産(BPS:Book value Per Share)の何倍まで買われているか(=1株当たり純資産の何倍の値段が付いているか)を指す。PBRが1.0を大幅に下回る場合、投資家が企業の将来性に疑問を持っていたり、減損リスクのように潜在的な資産の含み損が多額にのぼる可能性が株価に織り込まれていたりすることを示唆する。

ところで、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-1③では、取締役会に対し最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用への関与や監督を求めている。この補充原則4-1③については、プライム市場上場企業の8割、スタンダード市場上場企業の5割がコンプライを表明している(東証の「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」(2022年7月14日時点)の24ページ参照)。

コーポレートガバナンス・コード補充原則4-1③
取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。

この後継者計画において重要な要素となるのが、「CEOの任期制」だ。CEOの任期に制限を設ければ、任期が終わるまでに後継者を選ばざるを得なくなる。一方、CEOの任期に制限がなければ、業績の動向やCEOの健康状態などに応じて任期は不確定で可変となる。

この「CEOの任期制」と冒頭で述べた「PBR」は、片やCEOの交代プロセスの話であり、片や企業評価の一指標であるため、一見無関係のように見える。しかし、実は「CEOの任期制」と「PBR」の間には相関関係が認められることが分かった。・・・

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2024/07/12 CEOの任期制とPBRの関係(会員限定)

この1年間で東証プライム市場およびスタンダード市場上場企業の多くが、いやがおうにも意識せざるを得なくなったのが「資本コスト」「ROE」「PBR」などの経営指標だ。その背景には、東証が2023年3月31日にプライム市場およびスタンダード市場の上場企業に対して要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」があることは周知のとおり。


資本コスト : 「資金提供者(債権者+株主)に対するリターン」のこと(なお、株主に対するリターンには、配当のほかキャピタルゲインも含まれる)。資金提供者に対するリターンが適切にできなければ、債権者は会社に資金の返還を求め、株主は株式を売却(=株価が下落する)せざるを得ない。したがって、会社にとって資本コストは「資金提供者に対するリターンの目標値」と言える。
ROE : Return On Equity=株主資本利益率(当期純利益/株主資本)
PBR : Price Book-value Ratio=株価純資産倍率(株価÷1株当たり株主資本)。株価が1株当たり純資産(BPS:Book value Per Share)の何倍まで買われているか(=1株当たり純資産の何倍の値段が付いているか)を指す。PBRが1.0を大幅に下回る場合、投資家が企業の将来性に疑問を持っていたり、減損リスクのように潜在的な資産の含み損が多額にのぼる可能性が株価に織り込まれていたりすることを示唆する。

ところで、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-1③では、取締役会に対し最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用への関与や監督を求めている。この補充原則4-1③については、プライム市場上場企業の8割、スタンダード市場上場企業の5割がコンプライを表明している(東証の「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」(2022年7月14日時点)の24ページ参照)。

コーポレートガバナンス・コード補充原則4-1③
取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。

この後継者計画において重要な要素となるのが、「CEOの任期制」だ。CEOの任期に制限を設ければ、任期が終わるまでに後継者を選ばざるを得なくなる。一方、CEOの任期に制限がなければ、業績の動向やCEOの健康状態などに応じて任期は不確定で可変となる。

この「CEOの任期制」と冒頭で述べた「PBR」は、片やCEOの交代プロセスの話であり、片や企業評価の一指標であるため、一見無関係のように見える。しかし、実は「CEOの任期制」と「PBR」の間には相関関係が認められることが分かった。それを指摘したのが、経済産業省に設置された「持続的な企業価値向上に関する懇談会」(座長:伊藤 邦雄 一橋大学 CFO 教育研究センター長)が2024年6月26日に公表した「座長としての中間報告」だ。同中間報告では、TOPIX300社(東証プライム上場企業のうち金融機関を除く時価総額上位300社。2022事業年度末時点)を対象に社長の任期制の有無とPBRの関係を調べたところ、社長の任期制を設けている企業よりも設けていない企業の方がPBRが高かったとの結果が報告されている(詳細は下図参照。「座長としての中間報告」19ページの図10より引用)。本分析における「任期制」の定義は下表のとおり。

固定任期制 現職を除く直近2名のCEOの在任期間が、いずれも3年、4年、5年または6年と、同一の企業。ただし、現職が当該在任年数以下の企業に限る。
任期制 固定任期制の企業を除く、現職を除く直近2名のCEOの、①在任期間の平均が3年以上6年未満である企業かつ、②最長在任期間と最短在任期間の差が2年以内(ただし、現職が最長在任期間より2年以上長い場合は現職とその前任の在任期間で判定)
非任期制 上記以外の期間で在任
「座長としての中間報告」19ページの図10より引用)
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また、「座長としての中間報告」には、非任期制企業の方が事業売却・買収や研究開発投資を積極的に行っているとの調査結果も示されている(詳細は下図参照。座長としての中間報告」19ページの図11より引用)。

「座長としての中間報告」19ページの図11より引用)
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上記のとおり、「CEOの任期制」は「後継者計画」における重要な要素であるため、「後継者計画」の検討にあたっては両者の相関関係も考慮すべきだ。「持続的な企業価値向上に関する懇談会 」の伊藤 邦雄 座長も中間報告の中で、「取締役会によるCEOの選任・再任/不再任・解任機能を強化し、予定調和的なCEOの交代を見直すことについて、検討する余地があるのではないだろうか」(「座長としての中間報告」19ページ参照)、「取締役会による CEO の選任・再任/不再任・解任機能の実効性を高めるためには、予め CEO のサクセッションプランの質を高めておくことが特に重要になるのではないか」と問題提起をしている(「座長としての中間報告」20ページ参照)。

「PBR」と「CEOの任期制」は「相関関係」であり「因果関係」ではない。仮に両者の関係が因果関係にあり、「CEOの任期制」が原因で「PBR」がその結果であれば、PBR向上のためには「CEOの任期制」を廃止するのが論理的と言えるが、相関関係の下では、「CEOの任期制」が「PBRの高低」に影響を与えるとともに、「PBRの高低」が「CEOの任期制」に影響を与えることになる。


相関関係 : 2つの要素が相互に影響を与えていること。原因と結果のような片方向の関係ではない。
因果関係 : 2つの要素が原因と結果の関係にあること(原因が結果に一方的に影響を与えている)を指す。 結果が原因に影響を与えることはない。

前者(「CEOの任期制」が「PBRの高低」に影響を与える)の例として分かりやすいのが、いわゆるサラリーマン社長とオーナー社長の違いだ。CEOの任期が決まっていると、任期中は無難に過ごそうとして投資を控えたり、問題の解決を先送りにしたりするなど保守的な判断になりがちと言われている(いわゆる“サラリーマン社長”の行動パターン)。逆に、非任期制企業では、CEOが任期にとらわれず、より長期的視野で積極的な意思決定をしやすくなり、投資が増え、その結果PBRが向上するケースが多い(いわゆる“オーナー社長”の行動パターン)。

後者(「PBRの高低」が「CEOの任期制」に影響を与える)の例としては、低PBRにあえぐ構造不況の業種に属する企業が挙げられる。「誰がCEOをやっても業績が大して変わらない」状況が長く続くと、CEOの任期が長期化することによる弊害(独裁化、人事の停滞など)を回避するために任期制の方がなじむ可能性がある(すなわち、「任期制」だから「低PBR」なのではなく、低PBRを抜け出せないから、むしろ任期制のメリットの方が大きく、「任期制」を採用している可能性がある)。

非任期制企業の場合、CEOの任期は長期化する傾向にあるが、任期の長期化は必ずしも良い面ばかりではない。例えば任期が長期となったCEOが独裁化し、人事が停滞するという負の効果もある。その場合、一時的にはPBRが向上しても、長期的には人材の流出によりPBRが低減する可能性もある。非任期制企業では、CEOの独裁化を止められるのは指名委員会だけであり、指名委員会が正常に機能している状態を保つことが極めて重要になる。具体的には、現CEOを「解任に値する」あるいは「次の総会では指名すべきではない」という意思決定を確実に行える状態が維持されている必要がある。そのためには、指名委員会に属する個々の委員が実際にCEOに緊張感を与え続ける存在でなければならない。お墨付きを与えるしか能のない“お飾り”の指名委員会では意味がないということだ。任期制企業では、仮に“問題CEO”がいてもあらかじめ決められた任期の終了とともに自動的に退場してくれる。非任期制企業にはそのような自動退場機能がない分、任期制企業よりも指名委員会の果たす役割は相対的に大きいと言えよう。

今後上場企業の間では、今後、PBR向上を理由にCEOの任期を廃止する動きがトレンドになる可能性がある。指名委員会の委員としては自身の適性、具体的には、現CEOを「解任に値する」あるいは「次の総会では指名すべきではない」という意思決定を行う覚悟を持っているのか、CEOに対し「解任される可能性」という緊張感を与えることができる存在であるかを自問すべきと言えよう。

2024/07/11 証券取引等監視委員会が大量保有報告制度違反への対応強化も、甘すぎるペナルティ

上場している以上、買収リスクに晒されるのは宿命とも言えるが、買収される企業側としては、知らぬうちに短期間で株式を大量に買い集められ支配権を握られたとなれば、たまったものではないだろう。このような事態を回避するために大量保有報告制度が存在しているわけだが、・・・


大量保有報告制度 : 市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出を義務付ける金融商品取引法上の制度。具体的には、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出が求められる(②の場合に提出するのは「変更報告書」)。

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2024/07/11 証券取引等監視委員会が大量保有報告制度違反への対応強化も、甘すぎるペナルティ(会員限定)

上場している以上、買収リスクに晒されるのは宿命とも言えるが、買収される企業側としては、知らぬうちに短期間で株式を大量に買い集められ支配権を握られたとなれば、たまったものではないだろう。このような事態を回避するために大量保有報告制度が存在しているわけだが、企業側からは「機能していない」という厳しい批判の声が聞かれる。こうした中、大量保有報告制度違反の有無を検査する権限を持つ証券取引等監視委員会がいよいよ“本気モード”に入ったようだ。


大量保有報告制度 : 市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出を義務付ける金融商品取引法上の制度。具体的には、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出が求められる(②の場合に提出するのは「変更報告書」)。

大量保有報告書等(「等」は変更報告書のことを指す)は、保有割合が5%超となった場合など、提出事由が生じた日から「5日以内」に提出する義務があるが、以前から提出遅延が多く、2008年の金融商品取引法の改正により、大量保有報告書等の不提出および不実記載が課徴金制度の対象とされたところ。しかし、その後も大量保有報告書等の提出遅延は後を絶たず、現在も年間平均で約1,500件の提出遅延が把握されている。それにもかかわらず、課徴金納付命令の発出件数は、課徴金制度導入以来わずか8件にとどまっている。

この点について、金融庁に設置された金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」は、2023年12月25日にとりまとめた報告書の中で、違反の件数に比べて課徴金納付命令の発出件数が少なすぎるとの意見を踏まえ、「まずは大量保有報告制度違反に対する当局の対応を強化していくことが重要である」と明記していたが(14ページ の最終段落参照)、ようやくこの報告書の文言が実践された。

証券取引等監視委員会は(2024年)6月28日、東証スタンダード市場に上場する「三ッ星」の株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載を行ったとして、株式会社シンシア工務店(非上場)、株式会社和円商事(非上場)および同社の代表取締役の3者に対し課徴金を課すよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に勧告した。本件は、以前に「ウルフパック戦術」として問題となった案件。ウルフパック戦術とは、複数の株主が実際には協調関係にあることを隠し、時機を見て一斉に対象会社の株式を買い付けるなどして経営権を握り、株価向上策や株主還元といった要求を実現させる投資戦術を指す。「ウルフパック=Wolfpack」とは狼の群れを意味し、日本語では「群狼作戦」とも呼ばれる。

今回課徴金勧告では、和円商事と同社の代表取締役が「共同保有者」と認定されたほか、シンシア工務店については、変更報告書の虚偽記載があったとされた。シンシア工務店は、かつて三ッ星の経営権を巡り同社の経営陣と争ったアダージキャピタル有限責任事業組合の代表者組合員であり、三ッ星株の保有目的は「経営参画、長期保有」であったにもかかわらず、「純投資」としていた。


共同保有者 : 共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者。共同保有を認定された場合、各者の保有割合は5%以下であったとしても、共同保有者と認定された者の保有割合を合計して5%超となる場合には、各保有者に大量保有報告書の提出義務が生じる。

証券取引等監視委員会による大量保有報告書等の関係での課徴金勧告は、2014年7月1日の三栄建築設計株式に係る変更報告書の虚偽記載以来となるが、同委員会は、2023年1月27日に公表した中期活動方針の「(8)非定型・新類型の事案等に対する対応力強化」の中で、「市場を取り巻く環境変化等も踏まえ、市場の公正性に脅かしかねない非定型・新類型の事案等(例えば、潜脱的な大量保有・買付け、新たな類型の偽計等)についても、積極的に対応します」としており、今回の課徴金勧告はこの中期活動方針に沿った対応であることを明らかにしている。

公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループでは、大量保有報告制度違反を防ぐため、欧米諸国で導入されている議決権停止制度を導入すべきとの意見も出た。特に「ウルフパック戦術に対処すべき」との声は大きい。これに対し同ワーキング・グループでは、「対応強化による改善状況も踏まえつつ、必要に応じて引き続き検討する」と曖昧な回答を示すにとどまっている。ただ、今回の三ッ星の事案における課徴金額は、シンシア工務店が32万円、和円商事は26万円、同社代表取締役が40万円と、少額にすぎない(大量保有報告書等の不提出の場合、課徴金額は株券等の発行者の時価総額の10万分の1の額となる)。証券取引等監視委員会が中期活動方針を踏まえ、今後課徴金勧告を増やす可能性は十分にあるが、共同保有者の認定が困難な中、大量保有報告制度の実効性を確保できるのか、疑問視する声も残りそうだ。

2024/07/10 株主との面談対応を取締役の義務とする株主提案の顛末

上場会社の2024年6月の株主総会シーズンが終わり、議題ごとの賛成率を開示する臨時報告書も出そろった。・・・

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2024/07/10 株主との面談対応を取締役の義務とする株主提案の顛末(会員限定)

上場会社の2024年6月の株主総会シーズンが終わり、議題ごとの賛成率を開示する臨時報告書も出そろった。2024年5月28日のニュース「株主との面談対応を取締役の義務に アクティビストが定款変更議案を提案」で取り上げたスイスアジア・フィナンシャル・サービシズが運営するGLOBAL ESG STRATEGY(以下、GES)が投資先に提案した「取締役による株主との面談対応」を定款で義務付ける議案(下記は東京コスモス電機(東証スタンダード市場に上場)に対する提案で、GESのリリースより引用したもの)の成否と賛成率を見てみよう。

GESの株主提案(の一部)
<取締役による株主との面談対応>
・3%以上の議決権を有する株主、又は投資をするのに必要な権限を有する運用者から個別面談の要請があった場合、20営業日以内に個別面談に応じること(ただし、やむを得ない理由により当該期間内の個別面談ができない場合には、5営業日以内に面談を要請した株主または運用者にその旨を通知の上、対応可能な個別面談の日時を別途設定する)
・個別面談要請があった場合の面談の回数については、株主または運用者当たり、業務執行取締役等である取締役については四半期に1回以上、業務執行取締役等でない取締役については年に1回以上応じるものとする。

東京コスモス電機が2024年6月26日に関東財務局に提出した臨時報告書によると、GESの上記提案は賛成率26.66%にとどまり、4分の1の賛成を得たものの、定款変更議案の可決に必要な3分の2には遠く及ばず、否決された。東京コスモス電機の2024年3月期の有価証券報告書の【大株主の状況】欄によると、GESの持株比率は12.7%とある。すなわち、GES以外に14%程度に相当する賛成票が積み増されたことになる。

GESはウィザス、日邦産業に対しても同様の株主提案を行ったがやはり否決された。ウィザスでの賛成率は31.21%と東京コスモス電機を上回ったが、日邦産業では14.57%に過ぎなかった。日邦産業の2024年3月期の有価証券報告書の【大株主の状況】欄によるとGESの持株比率は8.82%とされており、GES以外の株主による賛成率の積み増しは6%弱しかなかったことになる。もっとも、日邦産業の株主は現経営陣寄りの判断をするばかりかというとそうでもない。日邦産業が会社提案した議案「買収への対応方針継続の件」は52.85%の賛成しか集めておらず、薄氷の可決となっている。株主は議案の内容に応じ、是々非々で決議に臨んでいることが分かる。

このほか、GESはNCホールディングスに対しても同様の株主提案を行っていたが、GESは株主総会(2024年6月27日)の10日前の6月17日に株主提案を撤回している。これは2024年6月4日、米国MIRI グループがNCホールディングス社株式の公開買付けを開始するとのリリースがあり、実現すれば同社株式が上場廃止となることが理由と思われる(なお、NCホールディングスでは、社外取締役(監査等委員)候補者が株主総会前々日に逮捕される事態も生じている。詳細は2024年7月8日のニュース「役員候補者が株主総会直前に逮捕された場合の対応」参照)。

このように2024年6月の株主総会では、GESが行った株主との面談対応を取締役の義務とする株主提案はいずれも否決あるいは撤回となったが、今後も同様の株主提案がGESまたは別のアクティビストから行われる可能性は十分にある。上場会社としては、アクティビストからの面談要請があれば、後々揚げ足を取られないよう、丁寧に対応するようにしておいた方がベターだろう。

2024/07/09 WEBセミナー『2024年6月株主総会の状況』配信開始!

会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2024年7月9日(火)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
2024年6月株主総会の状況 三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部
中川 雅博 様

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
2023年6月総会では株主提案数が過去最多となりましたが、2024年6月総会はそれをさらに更新しました。また、機関投資家は議決権行使基準をますます厳格に適用するようになっており、上場会社各社にとって、今や株主総会は投資家との意見の違いや、自社のコーポレートガバナンス上の問題点などがつまびらかにされかねない場となっています。
本セミナーでは、株主総会実務や株主総会分析の第一人者であり、全国株懇連合会の理事も務める三菱UFJ信託銀行の中川雅博様に、2024年6月決算総会を分析していただきます。今株主総会の注目ポイントとして、株主提案の内容、可決事例、取り下げ・撤回事例等をご紹介いただくとともに、株主提案の背景、株主提案を受けた場合に会社に求められる対応などについても解説していただきます。逆に会社提案が否決、取り下げ・撤回された事例、経営トップの選任議案が低賛成率となった事例とその原因、在任期間が長期にわたる社外役員の選任議案への賛否状況もご紹介いただきます。
また、機関設計や任意の指名・報酬委員会の設置状況、独立社外取締役や女性役員の選任状況など、ガバナンス上の注目テーマの動向や、株主から寄せられた質問の内容や傾向についても分析していただきます。
このほか、招集通知の電子化の進展状況、株主総会のバーチャル化、株主総会日の分散状況、障害者への「合理的配慮の提供」の義務化を契機とした総会会場案内地図におけるバリアフリールートの記載、ライブ配信時の字幕表示、手話通訳者の入場許容の明示といった株主総会の運営面についても概観していただきます。
講師のご紹介 中川 雅博(なかがわ まさひろ)様
大阪大学法学部卒、大阪大学大学院法学研究科(修士課程)修了。1990年、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入社。以後、証券代行部門・法人ビジネス部門に所属し、一貫して会社法務に関するコンサルティングを行う。現在、三菱UFJ信託銀行(株)法人コンサルティング部に所属し、全国株懇連合会理事、東京株式懇話会常任幹事(研究部 研究第1部担当)も務める。
ハンドブックシリーズ1「株主総会」(共著:2002年12月・商事法務)、ハンドブックシリーズ2「株式実務」(共著:2003年4月・商事法務)、「委員会等設置会社への移行戦略」(共著:2003年5月・商事法務)、「株券電子化と移行のポイント」(共著:2008年5月・商事法務)、「株券電子化-その実務と移行のすべて」(共著:2008年8月・きんざい)、「全株懇モデル[新訂2版]」(共著:2009年3月・商事法務)、「株式事務の基礎知識」(2009年11月・商事法務)、「株主総会ハンドブック第3版」(共著:2015年3月・商事法務)、「株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成」(共著:2015年3月・清文社)、「監査等委員会設置会社の活用戦略」(共著:2015年9月・商事法務)、「新株主総会実務なるほどQ&A」(共著:2017年3月・中央経済社)、「株主総会の準備実務・想定問答」(共著:2018年1月・中央経済社)など著書多数。

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<収録月>
2024年7月

<収録時間>
1 時間 8 分

<視聴環境>
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