東証は今年1月に「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」(第2期)をスタートし、支配株主を有する上場子会社における少数株主保護について検討を重ねている。もともと同研究会(第1期)は、上場子会社であるアスクルの取締役選任議案(代表取締役社長および社外取締役3名)が親会社のヤフー(現Zホールディングス)の反対によって否決されたことを契機に、2019年11月29日に設置されたもの。アスクルの一件では、支配株主が上場子会社のトップ人事に決定的な影響力を及ぼすことのガバナンス上の是非や、上場子会社における少数株主保護が問題となった(2019年8月21日のニュース「上場子会社を持つ親会社のジレンマ」参照)。
少数株主 : ここでいう「少数株主」とは、支配株主(あるいは支配的な株主)以外の株主であって、会社の経営(意思決定機関)に対して直接又は間接の支配力を持たない株主が想定されている。
同研究会が2020年9月1日に中間整理を公表し、以下4つの検討課題を示して以来、東証における検討にとどまらず、様々な施策が講じられてきた。
| (1)情報開示 |
ガバナンスに関する合意や、利益相反およびその監督・コントロールの考え方・方針等を含めた情報開示の充実 |
| (2)手続 |
支配株主が上場子会社の非公開化を目的とした公開買付けを行う局面における、特別委員会に期待される役割も踏まえた少数株主保護の枠組み |
| (3)ガバナンス |
独立社外取締役の選任等 |
| (4)適用範囲 |
「支配株主」に適用される少数株主保護の枠組みの「支配的な株主」への拡大 |
ガバナンスに関する合意 : 自社の株主との間で“ガバナンスに影響を及ぼし得る”以下の合意等を指す。
(a)役員候補者指名権の合意
(b)議決権行使内容を拘束する合意
(c)事前承諾事項等に関する合意
利益相反 : 典型的には、支配株主を有する上場会社の取締役が、自らを実質的に選任する支配株主の意向を無視できず、当該上場会社にとって不利な条件の取引を承認することが挙げられる。
特別委員会 : 経済産業省が公表している「企業買収における行動指針」では、特に取締役会の過半数が社外取締役でない会社」が買収提案を受領した場合には、取締役会の独立性を補完するため、社外取締役を中心とした「特別委員会」を設置し、その判断を尊重することは有益であり、取引の公正性および株主利益の確保につながるとしている。特別委員会の設置が有用な場合として、以下のケースが例示されている。
● キャッシュ・アウトの提案のため、取引条件の適正さが特に重要である場合
● 買収への対応方針・対抗措置(買収防衛策)の導入・発動を検討する場合
● 複数の買収提案が行われている場合など、市場における説明責任が高い場合
支配的な株主 : 議決権の過半数を有していないものの、実質的な支配力を持つ株主のこと。
「(1)情報開示」に関する施策としては、有価証券報告書の記載事項に「企業・株主間のガバナンスに関する合意」などを追加することを求める開示府令の改正が行われ、2025年3月31日以降に終了する事業年度の有価証券報告書から適用される(2023年7月10日のニュース『ガバナンス上の「重要な契約」に係る改正開示府令案がパブコメに 企業に早急な対応が迫られる理由』参照)。また、「(2)手続」に関する施策として、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、上場する「子会社」に対し、取締役会の3分の1以上(プライム市場上場会社は過半数)を支配株主からの独立性を有する独立社外取締役とするか、または利益相反管理のための委員会の設置を求める補充原則4-8③が新設されている。
これらを踏まえて、第2期の「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」においては、(1)(2)を実効的なものとするための「(3)ガバナンス」および「(4)適用範囲」が重要な論点となっている。直近2023年8月21日に開催された同研究会の第4回会合では、「(3)ガバナンス」の議論の進め方として、まず「独⽴社外取締役の役割や支配株主からの独⽴性確保という論点」をテーマとすることを確認したうえで、特に「独⽴社外取締役における支配株主からの独⽴性の確保」について以下のとおり核心的な方向性が示された。
1 独⽴社外取締役の指名におけるMoM(Majority of Minority)
⇒少数株主の過半数の賛成を得られなかった場合、独⽴社外取締役として指名できない
2 独⽴社外取締役の選任に際し、少数株主の賛否割合を開示
⇒独⽴社外取締役に対する少数株主からの信認状況について透明化を図る
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このうち①が実現すれば、仮に⽀配株主を含む全株主の過半数の賛成を得られた場合、会社法上は社外取締役として選任されることに変わりはないものの、東証の上場規則上の独立性要件を満たすことができず、独立役員としての届出が認められなくなる。同研究会の委員からは、「資本多数決の原則から著しく乖離する」「悪質な株主に重大な武器を与えることになる」といった慎重な声がある一方で、「独立社外取締役に従属上場会社の少数株主の利益を代弁してもらうという考え方からすると非常に論理的」「東証がいう独立社外取締役の要件を満たさないことになるというだけの話」といった肯定的な意見もあり、賛否が拮抗している。
独立役員 : 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役。東証は企業に対し、独立役員を独立役員届出書により届け出ることを求めている。
②は独立役員としての“資格”に影響を与えることはないものの、少数株主における信認状況を開示させることで、上場子会社のガバナンス体制の実効性を評価しやすくするとともに、少数株主保護に資する独立社外取締役の選任を促す狙いがある。この開示措置について東証は「実施に大きな支障はない」とし、委員からも「少数株主の反対投票に対して取締役会はどう考慮してどう対処するのかを説明する義務がある」「(相当数の反対票が投じられた会社提案議案があった場合、その理由や原因の分析等を求めるコーポレートガバナンス・コード補充原則1-1①の関連で)分析するだけではなく、その分析内容を開示するところまで持っていく必要がある」など、一層の対応が必要との指摘があった。
また、委員からは上記「(4)適用範囲」を踏まえ、「支配的株主との関係を対象に含めることが検討されるべき」「支配株主や支配的株主の定義にもリンクするように検討を進めていただきたい」との意見も聞かれた。上記①②の論点に適用範囲の議論を重ねると、少なくとも「支配株主のいる上場会社の社外取締役」について、少数株主の賛否状況を開示することは既定路線になりつつあると言えそうだ。当該開示を求める対象が支配的株主のいる上場会社まで拡大されるか、さらには、少数株主の過半数の賛成を得られなかった場合に独⽴社外取締役として指名できなくなるMoMの導入まであるのか、注目される。