政府は2023年6月13日に公表した「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023(女性版骨太の方針 2023)」で下記の方針を掲げている。
| 令和5年中に、取引所の規則に以下の内容の規定を設けるための取組を進める。 ① 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。 ② 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。 ③ 左記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。 |
これを受け、東京証券取引所は2023年7月28日に「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について」を公表、上記「女性版骨太の方針2023」における取組方針を実現するため、プライム市場に上場する国内企業に対し、女性役員の選任について以下の事項を求めている。
| ① 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。 ② 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。 ③ 上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。 ※ 上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができるものとします。 |
これらの事項は企業行動規範の「望まれる事項(努力義務)」に追記される形となる。東証は2023年8月27日までパブリックコメントを募集し、2023年10月を目途に新たな企業行動規範の適用を開始する予定。今回の見直しは2023年5月25日のニュース「女性役員最低1名選任の努力義務、プライム上場企業は「2025年まで」、その後は対象市場の範囲拡大も」でお伝えした内容を踏襲するもので、既定路線と言える。
女性役員がゼロの東証プライム上場企業にとって関心が高いのが、「執行役員に準じる役職者」の範囲だ。東証は、上記パブリックコメントの募集にあたり、「役員の定義は(政府の)第5次男女共同参画基本計画の成果目標における定義を踏まえる」としている。しかし、第5次男女共同参画基本計画における女性の登用・採用に関する成果目標においても、「(女性)役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者も含む。」としか記載されておらず(6枚目の注2を参照)、「それに準じる役職者」の定義は明らかではない。
もっとも、内閣府の男女共同参画局推進課は2021年7月末時点の東証プライム市場上場企業1,837社を対象に「執行役員又はそれに準じる役職者における女性割合に関する調査」を実施しており、そこでは「執行役員又はそれに準じる役職者」の定義が下記のとおり示されている。今回の東証の企業行動規範の改正でもこの考え方を踏襲することとなる。
| 「執行役員又はそれに準じる役職者」の範囲は、会社法上の「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」として、取締役会の決議による選任・解任がされている役職者を基本としつつ、業務において重要な権限を委任されている役職者等、運用状況を踏まえて対象となる役職者を回答企業が判断 |
自社が執行役員制度を採用していなければ、上記の考え方に沿って「執行役員に準じる役職者」の範囲を確定すればよい。つまり、執行役員制度を採用していない企業でも、「執行役員に準じる役職者」の範囲をある程度の裁量をもって各社が独自に判断することが可能というわけだ。
上記の男女共同参画局推進課による調査で、回答のあった東証プライム市場上場企業の男性役員の60.6%が社内から登用されているのに対し、女性役員の85.9%が社外役員であることが判明している。女性役員の社内登用率の向上こそが女性活躍推進の鍵を握っており、今後は将来的に社内から登用される取締役・監査役の候補者である「執行役員又はそれに準じる役職者」に占める女性比率の向上が求められる。
なお、東証は、上記の女性活躍関連の制度改正とともに、現状「5万円以上」とされている望ましい投資単位の水準の下限の撤廃も予定している(東証のパブコメ募集の2ページ目を参照)。これは、NTTが2023年6月に株式を25倍に分割するなど、最低単位の100株を購入するのに必要な金額を引き下げる動きに対応したもの。来年(2024年)1月から新しいNISA(新型少額投資非課税制度)が始まり、若い世代の長期投資へのニーズが高まる可能性があり、今回の制度改正を機に最低投資金額が高めの上場企業を中心に“株式分割ブーム”が到来する可能性もあろう。
新しいNISA : 新型少額投資非課税制度(要件を満たす少額投資であれば所得税が課税されない制度)。年間120万円のつみたて投資枠と年間240万円の成長投資枠があり、生涯投資上限は1800万円(うち成長投資枠は1200万円)。新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限とされている。
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