2023/07/04 上場会社役員ガバナンスフォーラムの更新情報が見やすくなりました!

当フォーラムでは、WEBサイト内のコンテンツを「ニュース系コンテンツ」「ケーススタディ系コンテンツ」の2つに区分しておりますが、これまではトップページにおいて、それぞれのコンテンツの更新情報が別々に表示される仕組みとなっておりました。

この表示方法について、会員の皆様のユーザビリティ(使いやすさ)の向上という観点から、WEBサイトの専門家を交え事務局内で検討した結果、「ニュース系コンテンツ」および「ケーススタディ系コンテンツ」の更新情報を「コンテンツ更新情報」として1つに集約してトップページ上部に表示することといたしました。

会員の皆様は「コンテンツ更新情報」のみをご覧いただければ、当フォーラムのWEBサイト内のすべてのコンテンツの更新情報を瞬時に把握することができます。

2023/07/03 【新任役員向けトレーニングプログラム】コンプライアンスを重視する風土の醸成 の更新

下記の【新任役員向けトレーニングプログラム】につき、法令等の改正や実務動向の変化に対応するため、講義内容(動画およびレジュメの双方)を更新いたしました。本動画は新任役員向けトレーニングプログラムの受講の契約をされている方のみが閲覧可能です。

概略

日本取引所自主規制法人が公表している「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」のうち「コンプライアンス重視の風土に関連する原則」に基づき、経営陣に原因がある事例を含むコンプライアンス違反が起きやすい事例、コンプライアンス違反の防止策(拡大防止、再発防止を含む)をご紹介いただきつつ、コンプライアンス違反が起こる根本的な原因やコンプライアンスを重視する風土を醸成するための経営陣の取組みなどについて解説していただきます。

【講師】TMI総合法律事務所 松尾 和廣 弁護士
【講義時間】26分52秒
【目次】
1 上場会社における不祥事予防のプリンシプル
2 コンプライアンス違反の原因
3 コンプライアンスを重視する風土の醸成

講義資料 コンプライアンスを重視する風土の醸成.pdf
講義

コンプライアンスを重視する風土の醸成
18140

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2023/07/03 【新任役員向けトレーニングプログラム】ハラスメントの防止 の更新

下記の【新任役員向けトレーニングプログラム】につき、法令等の改正や実務動向の変化に対応するため、講義内容(動画およびレジュメの双方)を更新いたしました。本動画は新任役員向けトレーニングプログラムの受講の契約をされている方のみが閲覧可能です。

概略

本講義では、事例数も多く最も身近なハラスメントと言えるパワハラ、セクハラについて、裁判例も交えつつ、その定義や類型、また、具体的にどのような行為がハラスメントに該当するのか、「典型例以外」の事例も具体的な発言・表現とともに学んでいただきます。これまでハラスメントとは認識していなかった発言等が“立派なハラスメント”に該当することに驚かれることでしょう。また、損害賠償請求や刑事罰など、ハラスメントをしたことに伴う代償、ハラスメントを防ぐためにどうすればよいのかについても解説していただきます。さらに、2017年1月1日から法制化され近年事例が増えているマタハラについても、具体的な表現・発言とともにご紹介いただきます。

【講師】TMI総合法律事務所 大皷 利枝 弁護士
【講義時間】13分13秒
【目次】
1. パワハラとは
2. セクハラとは
3. ハラスメントによるデメリット
4. ハラスメントを防ぐために(まとめ)

講義資料 ハラスメントの防止.pdf
講義

ハラスメントの防止
18112

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2023/07/03 【新任役員向けトレーニングプログラム】役員報酬 の更新

下記の【新任役員向けトレーニングプログラム】につき、法令等の改正や実務動向の変化に対応するため、講義内容(動画およびレジュメの双方)を更新いたしました。本動画は新任役員向けトレーニングプログラムの受講の契約をされている方のみが閲覧可能です。

概略

本講義では、コーポレートガバナンスの中核に位置付けられる役員報酬について学んでいただきます。コーポレートガバナンス上の重要性が高い役員報酬を巡っては、会社法、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、さらに税法と様々なルールがあります。本講義では、役員報酬の種類・区分、近時の傾向を含む報酬体系、会社法やコーポレートガバナンスの視点を踏まえた役員報酬の決定方法(クローバック・マルス条項を含む)、役員報酬の開示、役員報酬の類型(金銭報酬、非金銭報酬)などについて学んでいただきます。

【講師】TMI総合法律事務所 荒井 悦久 弁護士
【講義時間】24分03秒
【目次】
Ⅰ.役員報酬の意義・位置づけ
Ⅱ.役員報酬の決定方法
Ⅲ.役員報酬の開示
Ⅳ.主な報酬類型

講義資料 役員報酬.pdf
講義

役員報酬
18074

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2023/07/03 【新任役員向けトレーニングプログラム】株主総会概論 の更新

下記の【新任役員向けトレーニングプログラム】につき、法令等の改正や実務動向の変化に対応するため、講義内容(動画およびレジュメの双方)を更新いたしました。本動画は新任役員向けトレーニングプログラムの受講の契約をされている方のみが閲覧可能です。

概略

機関投資家が議決権行使基準を明確に定め、基準に沿わない議案には躊躇なく反対票を投じるようになり、また株主提案も増加するなど、近年、役員にとって株主総会は緊迫感の高いものとなっています。本講義では、株主総会における決議・報告、株主総会資料の電子提供や株主総会の運営方法・開催場所等の検討(リアル株主総会、ハイブリッド型株主総会(参加型・出席型)、バーチャルオンリー株主総会)・株主提案への対応といった株主総会の準備・スケジュール、株主総会当日の運営といった株主総会の基本事項のほか、株主総会における役員の役割や説明義務、株主総会決議の瑕疵により決議が取消しとなるケースなどについて学んでいただきます。

【講師】TMI総合法律事務所 荒井 悦久 弁護士
【講義時間】24分52秒
【目次】
Ⅰ.株主総会の意義
Ⅱ.株主総会における決議・報告
Ⅲ.株主総会の準備・スケジュール
Ⅳ.株主総会の運営
Ⅴ.株主総会における取締役の役割
Ⅵ .株主総会決議の瑕疵

講義資料 株主総会概論.pdf
講義

株主総会概論
18051

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2023/07/03 【新任役員向けトレーニングプログラム】取締役会における意思決定と取締役の税務のセンス の更新

下記の【新任役員向けトレーニングプログラム】につき、法令等の改正や実務動向の変化に対応するため、講義内容(動画およびレジュメの双方)を更新いたしました。本動画は新任役員向けトレーニングプログラムの受講の契約をされている方のみが閲覧可能です。

概略

取締役会における意思決定の際して税務が論点になることは少なくありません。本講義では、元国税審判官というご経歴を持つあいわ税理士法人の尾崎真司税理士に、取締役会で論点になりやすいテーマについて分かりやすく解説していただきます。具体的には、会社決算と税務の関係、 欠損金を有する会社を合併する場合の課税リスクなどM&Aに関する税務、未だ上場企業においても最も多い不正である「横領」など不正行為が起こった場合の税務への影響、子会社株式譲渡時の債権放棄や子会社に対する無利息貸付け、グループ会社に対する貸付金金利の設定、出向負担金の授受など、子会社・グループ会社を巡る税務、インボイス制度や消費税の追徴課税事例など消費税を巡る税務リスクなどを取り上げるほか、税務調査・争訟にどう対応すべきか、税務当局と争うべきか、といった国税審判官として多くの税務紛争を見てきた尾崎税理士ならではの論点を取り上げ、税務を専門としない役員にも“税務のセンス”を身に付けていただきます。

【講師】あいわ税理士法人 税理士 元国税審判官 尾崎 真司
【講義】1時間39分07秒
【目次】
1 はじめに:税務の重要性
2 会社決算と税務
3 M&Aと税務
4 不正行為と税務
5 子会社との取引と税務
6 企業活動と消費税
7 課税当局との争い

講義資料 取締役会における意思決定と税務のセンス.pdf
講義

取締役会における意思決定と取締役の税務のセンス
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新任役員向けトレーニングプログラムの受講者は、資料名や講義画像をクリックすることで、
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※本トレーニングプログラムは、上場会社役員ガバナンスフォーラムの会員資格だけでは
ご利用できないオプションのサービスです。
上場会社役員ガバナンスフォーラムの会員は、
本トレーニングプログラムを会員向けの割引価格(会員価格)でご利用できます。
上場会社役員ガバナンスフォーラムの会員ではない方が、
本トレーニングプログラムのみを受講することもできます。
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2023/07/03 日経225構成企業のうち2社が気候変動に関する情報を開示せず

開示府令の改正により、2023年3月期の有価証券報告書から「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されたところ。2023年5月17日のニュース『開示初年度の「気候変動情報」はどこまで書けばよい?』でお伝えしたとおり、改正開示府令上、「気候変動」に関する記述はどこにもないものの、気候変動対応が自社にとって“重要”であれば、気候変動に関する「戦略」と「指標及び目標」を開示する必要がある。

戦略 : 短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組み。
指標及び目標 : サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価、管理、監視するために用いられる情報。

<参考>改正開示府令案のパブリックコメントに対する金融庁の回答No113
金融庁の考え方
「ガバナンス」と「リスク管理」は、企業において、自社の業態や経営環境、企業価値への影響等を踏まえ、サステナビリティ情報を認識し、その重要性を判断する枠組みが必要となる観点から、全ての企業が開示することが求められます。そして、各企業が「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要と判断したサステナビリティ項目については、「戦略」及び「指標及び目標」の開示も求められます。気候変動関連の情報についても、サステナビリティ情報の一つとして、上記のような枠組みで、その開示の要否が判断されることになります。

ガバナンス : サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続。
リスク管理 : サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価、管理するための過程。

ここで注意したいのは、上記金融庁の考えによれば、「気候変動」以外のサステナビリティのテーマ、例えば「人権」「水」「生物多様性」などについても、重要であると判断した場合、「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄において「戦略」及び「指標及び目標」の開示が必要となるということだ。重要であるか否かについて、金融庁の回答No88では「開示原則2-2において、『記述情報の開示の重要性は、投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断すべきと考えられる。』としており、その重要性は『その事柄が企業価値や業績等に与える影響度を考慮して判断することが望ましい。』としていることを参考にすることが考えられます」としている。

そこで当フォーラムが、日経225を構成する2023年3月決算企業の有価証券報告書における「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示状況を調査したところ、気候変動に関する情報を開示していた企業は、・・・

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2023/07/03 日経225構成企業のうち2社が気候変動に関する情報を開示せず(会員限定)

開示府令の改正により、2023年3月期の有価証券報告書から「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されたところ。2023年5月17日のニュース『開示初年度の「気候変動情報」はどこまで書けばよい?』でお伝えしたとおり、改正開示府令上、「気候変動」に関する記述はどこにもないものの、気候変動対応が自社にとって“重要”であれば、気候変動に関する「戦略」と「指標及び目標」を開示する必要がある。

戦略 : 短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組み。
指標及び目標 : サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価、管理、監視するために用いられる情報 。

<参考>改正開示府令案のパブリックコメントに対する金融庁の回答No113
金融庁の考え方
「ガバナンス」と「リスク管理」は、企業において、自社の業態や経営環境、企業価値への影響等を踏まえ、サステナビリティ情報を認識し、その重要性を判断する枠組みが必要となる観点から、全ての企業が開示することが求められます。そして、各企業が「ガバナンス」と「リスク管理」の枠組みを通じて重要と判断したサステナビリティ項目については、「戦略」及び「指標及び目標」の開示も求められます。気候変動関連の情報についても、サステナビリティ情報の一つとして、上記のような枠組みで、その開示の要否が判断されることになります。

ガバナンス : サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続。
リスク管理 : サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価、管理するための過程。

ここで注意したいのは、上記金融庁の考えによれば、「気候変動」以外のサステナビリティのテーマ、例えば「人権」「水」「生物多様性」などについても、重要であると判断した場合、「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄において「戦略」及び「指標及び目標」の開示が必要となるということだ。重要であるか否かについて、金融庁の回答No88では「開示原則2-2において、『記述情報の開示の重要性は、投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断すべきと考えられる。』としており、その重要性は『その事柄が企業価値や業績等に与える影響度を考慮して判断することが望ましい。』としていることを参考にすることが考えられます」としている。

そこで当フォーラムが、日経225を構成する2023年3月決算企業の有価証券報告書における「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示状況を調査したところ、気候変動に関する情報を開示していた企業は、183社中「181社」であった。一口に「気候変動に関する情報」と言っても、TCFDに基づき開示している企業から、取組状況をシンプルに記載するにとどまっている企業まで様々だが、TCFDの開示フレームワークである「ガバナンス」「リスク管理」「戦略」「指標及び目標」の4つについて開示している企業が比較的多く見受けられた。気候変動に関する情報を開示しなかった企業は、松井証券(証券商品先物業)と宝ホールディングス(食料品業)の2社で、いずれも東証プライム上場企業であった。

TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードとなっている。

「サステナビリティに関する考え方及び取組」では、以下のようなテーマが記載されていた。

(注)日経225構成企業のうち3月決算の183社中の社数を示す。
主なテーマ(人的資本を除く) 社数(注)
気候変動、脱炭素、地球温暖化 181
人権(人的資本の枠で記載されているものを除く) 21
生物多様性
情報セキュリティ

上記調査結果は日経225構成企業を対象にしたものだが、下表の通り、市場区分別にみると様相は異なってくる。東証プライム市場上場企業の開示割合が高いのは、コーポレートガバナンスコード補充原則3-1③【サステナビリティについての取組み】において、「特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。」とされているためであると考えられる。

(注)「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄において、「気候変動」「温暖化」「脱炭素」「CO2」「スコープ(Scope)」「二酸化炭素」のいずれかのキーワードを含んでいるかを調査。
市場 社数(開示割合)(注)
東証プライム 1,137(93%)
東証スタンダード 529(60%)
東証グロース 40(27%

スコープ : スコープ1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のこと。
スコープ2 : 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出のこと。
スコープ3 : 事業者自ら排出している温室効果ガス(二酸化炭素等)であるスコープ1、スコープ2以外の間接排出、具体的には「事業者の活動に関連する他社」による温室効果ガスの排出のこと。







2023/06/30 2023年6月度チェックテスト

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【問題1】

議決権行使助言会社による助言が事実誤認に基づいている場合、企業が求めれば議決権行使助言会社は必ず対話に応じる。


正しい
間違い
【問題2】

2022年に行われた育児・介護休業法の改正により、「常時雇用する労働者が1,000人を超える企業」には2023年4月から男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられている。


正しい
間違い
【問題3】

取締役総数につき11名を上限とする定款を有する上場会社で、取締役全員の任期満了に伴い、会社提案の取締役候補者7名全員と株主提案の取締役候補者7名全員の選任が可決された場合、可決されても選任に至らない候補者が3名生じることになる。

正しい
間違い
【問題4】

少数株主が可決可能性はほとんどないにもかかわらず気候変動対策の開示を定款でルール化することを求めて株主総会で株主提案を行うことは、定款変更には特別決議が求められている(3分の2以上の賛成が必要)ことを考慮すると、実現性の観点からまったく意味がない。


正しい
間違い
【問題5】

従業員が法令違反行為に及んだとしても、その理由が「会社のため」であれば、当該従業員への処分は軽くすべきである。


正しい
間違い
【問題6】

東証が2023年3月31日に公表した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願い」で上場会社に要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」や「株主との対話の実施」に関して、CG報告書の「コードの各原則に基づく開示」欄における開示が要請されている。


正しい
間違い
【問題7】

買収提案を受領したときには、それが「真摯な買収提案」かどうかを検討し、「真摯な買収提案」に対しては「真摯な検討」をすることが取締役・取締役会の基本方針となる。


正しい
間違い
【問題8】

英国では、ガバナンスコードへの対応として、質の伴ったエクスプレインを厳格に求めた結果、エクスプレインすることへの負担感が増し、かえって形だけのコンプライが増えることとなった。


正しい
間違い
【問題9】

指名委員会等設置会社では、執行役が取締役会から「取締役会への出席と説明を要求された場合」には、当該執行役自身が説明者となる必要があり、従業員はその執行役の代理人として説明者になることはできない。


正しい
間違い
【問題10】

2023年6月21日に閉会された国会では、第1四半期と第3四半期の四半期報告書の廃止が盛り込まれた金融商品取引法の改正案は成立に至らなかったため、四半期報告書の廃止の話はなくなったと考えてよい。


正しい
間違い

2023/06/30 2023年6月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
2023年1月23日に召集された第211通常国会が6月21日に閉会しましたが、第1四半期と第3四半期の四半期報告書の廃止が盛り込まれた金融商品取引法の改正案は成立に至りませんでした。もっとも、次の臨時国会での成立の可能性が高いため、問題文の「四半期報告書の廃止の話はなくなったと考えてよい」は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2023年6月27日 東証が「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置(会員限定)