2023/06/05 フジテックで元会長が反転攻勢、オアシス側が守りに

東証プライム市場に上場するエレベータ・エスカレータ等の大手メーカーであるフジテックの昨年の定時株主総会(2022年6月)の際には、香港に拠点を置くアクティビストファンドのOasis Management Company Ltd.(以下、オアシス)による「フジテックを守るために」と題するキャンペーンが奏功し、フジテックの、内山社長(当時)の取締役選任議案を定時株主総会の当日朝に急遽取り下げるという事態となったのは既報のとおり。その後、同社取締役会は内山氏を非取締役の会長に選任したが、この対応に強い不満を抱いたオアシスは「フジテックの社外取締役は責務を果たしていない」として、社外取全員を入れ替えるために臨時株主総会の招集を請求した。結果として選任されたオアシス提案の社外取締役が4名選任され、これに解任されなかった社外取締役のうち1名が共同歩調を取ることとなり、計5名の社外取締役が総勢9名のフジテック取締役会の過半数を占める状況となった(一連の経緯は2022年7月1日のニュース「創業家社長、アクティビストへの対応が後手に回り社長の座を失う」、2022年12月8日のニュース『オアシスがフジテックに総会招集を請求 「責務を果たさない」社外取全員の解任を目指す』、2023年3月30日のニュース「総数9名の取締役会で4名のアクティビスト派が多数決を制した背景」参照)。その後、オアシスの共同歩調に加わらなかった社外取締役1名(元々はフジテック側)が退任し、現在ではフジテック取締役会の総数は8名となっている。

ここまではおおむねオアシスのペースでフジテックのガバナンス改革が進んできたと言えるが、ここにきて内山元会長が反転攻勢を仕掛けている。・・・

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2023/06/05 フジテックで元会長が反転攻勢、オアシス側が守りに(会員限定)

東証プライム市場に上場するエレベータ・エスカレータ等の大手メーカーであるフジテックの昨年の定時株主総会(2022年6月)の際には、香港に拠点を置くアクティビストファンドのOasis Management Company Ltd.(以下、オアシス)による「フジテックを守るために」と題するキャンペーンが奏功し、フジテックの、内山社長(当時)の取締役選任議案を定時株主総会の当日朝に急遽取り下げるという事態となったのは既報のとおり。その後、同社取締役会は内山氏を非取締役の会長に選任したが、この対応に強い不満を抱いたオアシスは「フジテックの社外取締役は責務を果たしていない」として、社外取全員を入れ替えるために臨時株主総会の招集を請求した。結果として選任されたオアシス提案の社外取締役が4名選任され、これに解任されなかった社外取締役のうち1名が共同歩調を取ることとなり、計5名の社外取締役が総勢9名のフジテック取締役会の過半数を占める状況となった(一連の経緯は2022年7月1日のニュース「創業家社長、アクティビストへの対応が後手に回り社長の座を失う」、2022年12月8日のニュース『オアシスがフジテックに総会招集を請求 「責務を果たさない」社外取全員の解任を目指す』、2023年3月30日のニュース「総数9名の取締役会で4名のアクティビスト派が多数決を制した背景」参照)。その後、オアシスの共同歩調に加わらなかった社外取締役1名(元々はフジテック側)が退任し、現在ではフジテック取締役会の総数は8名となっている。

ここまではおおむねオアシスのペースでフジテックのガバナンス改革が進んできたと言えるが、ここにきて内山元会長が反転攻勢を仕掛けている。まず、内山元会長は内山家の資産管理会社ウチヤマ・インターナショナルの名義でオアシスに対抗して「フジテックを特定の株主(オアシス)から解放」するためのキャンペーンサイト「FREE FUJITEC」を立ち上げ、定時株主総会に向けての情報発信を行うとともに、株主提案の議案を提出し、株主に議決権の行使の勧誘をするなど、活発な動きを見せている。

2023年6月21日に開催予定のフジテック定時株主総会に向け、会社側とウチヤマ・インターナショナルの双方が異なる取締役選任議案を提案しており、株主は両議案を比較して議決権を行使することになる(株主提案における候補者の選任プロセスはこちらを参照)。

一般的に株主提案は会社提案より株主に訴求しづらい傾向にあるが、ウチヤマ・インターナショナルは上記のサイトに加え、5月下旬には株主に対して委任状による議決権行使の勧誘書類を郵送し、株主提案議案へ賛成票を投じるよう促すとともに、株主の関心を引くため、6名以上の提案取締役が選任されれば、今後3年間はフジテック普通株式1株につき毎年100円の配当を行うとしている(株主に送付した「議決権行使書面の記載方法の例」はこちら)。会社提案は普通株式1株につき40円に過ぎないため、ウチヤマ・インターナショナルの提案が株主の興味を引く可能性は高い。また、ウチヤマ・インターナショナルが株主に郵送した議決権行使の勧誘書類の封筒には、フジテックのOBが立ち上げた「フジテックの将来を考える会」(代表はフジテック元執行役員の山城啓二氏)も賛同している旨の文書が同封されている。さらに、ウチヤマ・インターナショナルは、天馬、レーサム、サン電子の事例を挙げ、これまでオアシスおよびオアシスが指名した取締役はいずれもビジネス価値の創出に失敗している(こちらの資料を参照)と結論付けるとともに、オアシスが過去に受けた行政などからの制裁についても紹介している(こちらの資料を参照)。その一方で、関連当事者取引についてのオアシスの主張(当該主張の内容については2022年7月1日のニュース「創業家社長、アクティビストへの対応が後手に回り社長の座を失う」を参照)は不適切であるとも主張している(こちらを参照)。

関連当事者取引 : 「関連当事者」とは、取締役や主要株主、親会社など会社と関係の深い個人や法人のことであり、「会社と関連当事者との取引」は有価証券報告書等で開示(これを「関連当事者取引注記」という)しなければならない。

オアシスの「フジテックを守るために」では、フジテックのロゴ入り制服を着た人物が兵庫県西宮市にある内山社長(当時)宅の掃除をしていた写真が株主に強いインパクトを与えたが、ウチヤマ・インターナショナルが立ち上げたキャンペーンサイト「FREE FUJITEC」では、当該人物が経緯を語るコンテンツ【動画】オアシスの嘘を暴く、元社員の激白 もアップされている。この人物は2011年にフジテックを退職後、同社で週に二、三日のアルバイトをしていた者で、動画では内山社長個人に雇用され、内山社長宅の掃除をしていたところ、オアシスの雇う探偵に写真を撮られ、オアシスの「社員に社長宅の掃除をさせていた」との虚偽の宣伝に利用されたと憤慨する様子が紹介されている。

また、内山元会長はオアシスとその代表に対し、虚偽情報の流布による名誉毀損があったとして損害賠償等を求める訴訟を提起するとともに、フジテックに対しても、2023年3月24 日開催の同社取締役会における①海野薫取締役を同社取締役会の議長に選任した決議、②三品和弘取締役、トーステン・ゲスナー取締役、嶋田亜子取締役を指名・報酬諮問委員会の委員に選任した決議、③同月28日開催の同社取締役会における「内山氏を会長職から解職すると共に、フジテックと内山氏との間の一切の契約を解除する旨の決議」の3つの決議が無効であることの確認を求める訴訟を提起している(訴状はこちら)。

このように、内山元会長はフジテックをオアシスから「解放」するために「FREE FUJITEC」を立ち上げるだけにとどまらず、法的闘争も同時進行させるなど様々な反撃手段を試みているが、この「解放」という言葉は、もともとオアシスが2023年3月7日にフジテックの岡田社長に送付したレターの結び(下記参照)でも、「内山家からの解放」という意味で用いられている。

オアシスが2023年3月7日にフジテックの岡田社長に送付したレターの結び
オアシスは、フジテックが内山家から遂に解放され、新しい社外取締役の能力を活かして明るい未来を築いていくことを期待しています。

2023年6月21日のフジテック定時株主総会は、株主が「フジテックは誰から解放されるべきなのか」(オアシスから解放されるべきか、内山家から解放されるべきか、あるいはそのどちらでもない()のか)を選ぶ機会になりそうだ。

 取締役選任議案は候補者ごとに決議されるため、会社提案の取締役候補者の全員と株主提案の取締役候補者の全員の選任が可決されることもあり得る(その場合、取締役総数につき11名を上限とする同社定款に従い、賛成の個数が多い順に11名選任される)。また、いずれの議案も否決される可能性も理論的にはゼロではない。

2023/06/02 男性の育児休業取得率の開示対象企業の範囲拡大へ

周知のとおり、3月決算企業が今月提出する予定の有価証券報告書をはじめ、「2023年3月31日以後に終了する事業年度」の有価証券報告書から、女性管理職比率、労働者の男女の賃金の差異とともに「男性の育児休業取得率」の開示が求められることになるが、この開示対象企業の・・・

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2023/06/02 男性の育児休業取得率の開示対象企業の範囲拡大へ(会員限定)

周知のとおり、3月決算企業が今月提出する予定の有価証券報告書をはじめ、「2023年3月31日以後に終了する事業年度」の有価証券報告書から、女性管理職比率、労働者の男女の賃金の差異とともに「男性の育児休業取得率」の開示が求められることになるが、この開示対象企業の範囲が拡充されることが確実となったことが当フォーラムの取材により確認された。

政府・内閣官房は(2023年)6月1日、こども未来戦略会議の第5回会合を開催し、「こども未来戦略方針(案)」について議論したが、この中に下記の記述がある(20ページ「制度面の対応」の2つ目の〇参照)。

・・・今後の次世代育成支援において重要なのは「男女が共に仕事と子育てを両立できる職場」であるという観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業からの円滑な職場復帰支援、育児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り込まれるようにする。あわせて、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討し、これを踏まえて有価証券報告書における開示を進める

冒頭で触れた「2023年3月31日以後に終了する事業年度」の有価証券報告書から求められる「男性の育児休業取得率」の開示は、育児・介護休業法において「男性の育児休業取得率」の公表が求められる企業が対象となる。昨年(2022年)行われた育児・介護休業法の改正により、「常時雇用する労働者が1,000人を超える企業」には2023年4月から男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられたところだが(厚生労働省のパンフレット参照)、今回政府が明らかにした「こども未来戦略方針(案)」が確定し、育児・介護休業法の開示対象が拡大すれば、自動的に有価証券報告書の開示対象も拡大することになる。

常時雇用する労働者 : 正規雇用労働者および非正規雇用労働者(派遣労働者を除く)

現時点では具体的な数字は明らかにされていないが、例えば現在「1,000人超」とされるボーダーラインが「300人超」に引き下げられることは十分考えられる。上場企業の中には、常時雇用する労働者1,000人以下のところも少なくないが、近い将来、こうした企業においても、男性労働者の育児休業取得率を有価証券報告書で開示することが求められるようになる。男性労働者の育児休業取得率が低い企業は、今のうちから改善策を検討しておくべきだろう。

2023/06/01 トヨタとキヤノンの事例を踏まえた議決権行使助言会社への対応

議決権行使助言会社(以下、助言会社)のグラスルイスが、トヨタ自動車(以下、トヨタ)の豊田章男会長という、日本の象徴的な企業の象徴的な存在である取締役選任議案に反対助言を行ったことが話題を呼んでいるが、今回のトヨタやキヤノンの取締役会長再任を巡る助言をきっかけに、企業などからは助言会社の・・・

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2023/06/01 トヨタとキヤノンの事例を踏まえた議決権行使助言会社への対応(会員限定)

議決権行使助言会社(以下、助言会社)のグラスルイスが、トヨタ自動車(以下、トヨタ)の豊田章男会長という、日本の象徴的な企業の象徴的な存在である取締役選任議案に反対助言を行ったことが話題を呼んでいるが、今回のトヨタやキヤノンの取締役会長再任を巡る助言をきっかけに、企業などからは助言会社の問題点を指摘する声が高まっている。

周知のとおり、助言会社は株主総会議案への賛否を推奨し、機関投資家の議決権行使に大きな影響力を持つ。日本市場は米国のISS(Institutional Shareholder Services)とグラスルイスによる寡占状態にある。その両社の賛否助言が、今年のトヨタとキヤノンの定時株主総会における「取締役会長の再任議案」で分かれることになった。背景には、両社がそれぞれの助言方針に従った“機械的な”判断を行っていることがあるとされる。

トヨタについては、新任の独立社外取締役である大島眞彦氏がトヨタのメインバンクである三井住友フィナンシャルグループの副社長をつとめていることから、独立性が疑問視された。グラスルイスは、取締役議長再任の賛成に必要な「取締役会の独立性基準」を「3分の1以上」に設定するとともに、「主要借入先の関係者」は“非独立”と扱っているため(2023年助言方針の9ページ~参照)、反対助言を行ったと考えられる。一方、ISSは「社外取締役の割合が3分1未満の場合」は経営トップである取締役に反対するとしているが、「独立性は問わない」としているため(2023年助言方針の5ページ~、および同ページの注釈10参照)、賛成助言を行ったのだろう。要するに、いずれも助言方針通りの“機械的な”判断と言える。

キヤノンでは女性取締役の有無が論点となった。ISSは「女性取締役がいない場合」(2023年助言方針の5ページ~参照)、グラスルイスは「10%未満の場合」には反対助言を行うとしているが、2024年2月までは今後の改善計画や取組みなど開示情報次第で反対助言を控えるとしている(2023年助言方針の19ページ参照)。このためグラスルイスは賛成助言を行ったのだろうが、仮にキヤノンがこのまま女性取締役を登用しなかった場合、来年からは反対に回ることになるはずだ。政府は「プライム市場上場企業は女性役員1人以上を選任すること」との目標を打ち出しているが、助言会社を通じて、「目標」が「企業に対する制約」として課せられているという現状がある。

このように、助言会社は毎年何千・何万にものぼる議案に対し、助言方針に従った賛否の判断を機械的に行っていると考えられる。結果として、助言方針はあたかも「コーポレートガバナンス・コード」のような機能を果たしている。さらに、助言会社による助言が事実誤認に基づいている場合等において、企業が助言会社に対話を求めても助言会社は対話に応じないという話も聞こえて来る。こうして見ると、助言方針は、エクスプレインを許容する原則主義のコーポレートガバナンス・コードよりもむしろ厳しいものになっているのが実態と言える。

原則主義 : 大まかな原理・原則だけを定め、細かな運用は現場の判断に任せるという規制方法のこと。プリンシプルベース・アプローチ とも呼ばれる。プリンシプルベース(原則主義)の反意語は「ルールベース(細則主義)」である。

しかし現状、この問題に対する解決策は見出されていない。2023年4月19日開催された「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」では企業の委員から懸念が表明されたが、同会議に提出された「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム(案)」では、スチュワードシップ活動の実質化は謳われたものの、助言会社への言及はなかった。

こうした中、企業などからは金融庁に向け、「今後行われるスチュワードシップ・コードのフォローにおいて、助言会社の対応に関する企業の声をしっかりと拾い上げるべき」「助言会社は海外資本とはいえ、日本のスチュワードシップ・コードにサインをしている以上、彼らに企業との対話に応じるよう要請すべき。助言会社のリソース上難しいということであれば、指針8-2に書かれているように『人的・組織的体制の整備』に向け、何らかの対策を打つよう改善策の提出を求めるべき」といった声が上がっている。また、「助言会社も現在の議決権行使の仕組みの中で必要とされる役割を果たしている“必要悪”と考えることもできるため、個々のプレイヤーの改善ではなく、仕組みの抜本的な改革が必要」との意見もある。

一部の企業の間では、東証が3月31日に上場企業に対しPBR1倍達成に向けた改善策の開示とともに要請した株主との対話の推進と開示(詳細は2023年4月25日のニュース『「株主との対話」を開示することが招くリスク』参照)を踏まえ、助言会社が対話に応じてくれないことを開示するなどしてプレッシャーをかけようという動きも見られる。とはいえ、反対助言が出された場合、助言会社が対話に応じない以上、助言会社の推奨になびきそうな海外投資家などとの対話を丁寧に行っていくしかないだろう。このような状況に金融庁がどのような対策を打ち出すのか、注目される。

2023/05/31 2023年5月度チェックテスト

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【問題1】

2023年3月に株主総会を実施した上場会社のうち、招集通知においてコロナ対応を理由に株主に来場の自粛を強いトーンで求めていた上場会社が大半を占めていた。


正しい
間違い
【問題2】

東京証券取引所が2023年3月31日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて」と題する文書を公表したが、公表されてから日が浅いこともあり、いまだアクティビストがこれを引用した株主提案を行うには至っていない。


正しい
間違い
【問題3】

男女間賃金差異は、医薬品や素材・化学といった業種に属する企業よりも、金融・不動産といった業種に属する企業の方が大きい傾向にある。

正しい
間違い
【問題4】

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、サステナビリティ関連財務情報の「公表承認日」「公表を承認した社内の機関又は個人の名称」の開示も求める方向で検討を進めている。


正しい
間違い
【問題5】

役員に女性が一人もいない上場企業は約4割にも上っている。


正しい
間違い
【問題6】

「プライム市場上場企業は2025年を目途に女性役員を一名以上選任する旨の努力義務を課せられるようになる」旨東証のルールが改正されることが見込まれている。


正しい
間違い
【問題7】

グロース市場上場会社においては、「売上未達の確度が高まったタイミング」で会計不正のリスクも高まっていることに注意する必要がある。


正しい
間違い
【問題8】

日本では社外取締役に対して株式報酬を支給する上場会社の動きはまだ見受けられない。


正しい
間違い
【問題9】

グラスルイスの2023年ポリシーガイドラインによると、社外取締役の株式報酬は「業績条件のない」ものであれば原則反対推奨しない旨が明示されている。


正しい
間違い
【問題10】

国税庁は時価発行新株予約権信託(信託型ストックオプション)について税制適格ストックオプションと同様に権利行使の時点で給与所得課税対象とする方針を明示した。


正しい
間違い

2023/05/31 2023年5月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
国税庁は2023年5月30日にウェブサイトで時価発行新株予約権信託(信託型ストックオプション)について権利行使の時点で給与所得課税対象とする取扱いを明示しました。当フォーラムが2023年2月より警鐘を鳴らしていた懸念が現実のものとなりました。なお、税制適格ストックオプションは経理行使時には課税されず、株式を売却した時に初めて課税される仕組みです。問題文の「税制適格ストックオプションと同様に」は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2023年5月30日 時価発行新株予約権信託を巡る懸念が現実のものに(会員限定)

2023/05/31 2023年5月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
国税庁は2023年5月30日にウェブサイトで時価発行新株予約権信託(信託型ストックオプション)について権利行使の時点で給与所得課税対象とする取扱いを明示しました。当フォーラムが2023年2月より警鐘を鳴らしていた懸念が現実のものとなりました。なお、税制適格ストックオプションは経理行使時には課税されず、株式を売却した時に初めて課税される仕組みです。問題文の「税制適格ストックオプションと同様に」は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2023年5月30日 時価発行新株予約権信託を巡る懸念が現実のものに(会員限定)

2023/05/31 2023年5月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
グラスルイスの2023年ポリシーガイドラインによると、社外取締役の株式報酬は「業績条件のない」もののであれば原則反対推奨しない旨が明示されています(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2023年5月29日 社外取締役に対する株式報酬を巡る動き(会員限定)