2022/08/08 役員報酬開示の進展が企業にもたらした新たな負担と効果(会員限定)

有価証券報告書等で役員報酬の詳細な開示が進んだことにより、上場企業各社の役員報酬実務において新たに悩ましい問題が生じている。それは、各役員に報酬制度の内容をしっかり説明しなければならなくなった、ということだ。一見すると当然のことのようにも思えるが、従来、「総合的に勘案して支給額を決定」といった程度の極めてざっくりとした役員報酬開示しかしてこなかった企業の多くは、自社の役員に対しても役員報酬制度の説明をほとんど行っておらず、月額と賞与の実額のみが経営トップから口頭で伝えられるに過ぎなかった。少し前までは、こうした企業の役員からは以下のような信じ難い話が実際に聞かれた。
●自分に適用されている標準額を知らない。
●変動報酬が具体的にどのようなKPI・算式・評価方法に基づいて変動するのか詳しく知らない。
●株式報酬もあるらしいが、退任時まで全額“お預け”であるため、そのボリュームや変動の仕方はよく知らないし、十分な説明も受けていない。自分としては、退任後、孫にお小遣いをあげられる程度の金額が残れば満足である。

役員報酬開示が進んだことで報酬の内容の詳しい説明が必要になったのは業務執行役員に対してだけではない。報酬委員である社外取締役についても同様のことが言える。これまで形式面が先行していた報酬委員会は30分程度で終わってしまうことが多かった。事務局から現状と課題認識が非常にコンパクトに説明され、「その解消を企図した役員報酬制度の見直し案がこちらになります」と“出来上がり”が提示される。報酬委員である社外取締役も「あまり自由に発言すると議事進行の妨げになるのではないか」と本末転倒な遠慮をしがちであり、「本来は報酬委員会で審議すべきだが、審議事項に上がっていないもの」を指摘することにも消極的になってしまっていた。そして、「委員の皆様からも特に異論はございませんでしたので、可決とさせていただきます」として閉会となる。こうした状況も、報酬委員会の活動実績開示が充実してきたことにより変化し、最近は社外取締役である報酬委員(長)自ら年間のアジェンダ・セッティングを事務局とすり合わせするといった事例が増えてきている。

役員報酬の内容の説明は企業にとっては新たな負担とはなるが、そもそもインセンティブ報酬はその内容が理解されて初めてインセンティブとして機能する。したがって、開示の充実にあわせて役員に対してもより丁寧な説明が行われるようになったことは、役員のパフォーマンス・マネジメント、さらには報酬委員会の審議の充実という点で、役員報酬開示強化のプラスの効果と言える。

従来から日本企業は報酬に関するコミュニケーションが苦手であり、報酬額は会社や人事から降ってくる所与のものであって、期待される役割を踏まえて上長と報酬額について「合意する」という感覚は薄かった。一方、英語圏においては、「Compensation Manager(報酬を決めるマネージャー)」という概念があり、管理職の入り口くらいの段階から、自身の職務として部下への報酬コミュニケーションを行うという経験が蓄積されていく。女性の登用を中心に組織の各階層において多様性の強化が進む中、管理職初任者から経営トップに至るまで、評価やその報酬への反映を人事任せにせず自ら言語化し、支給対象者とコミュニケーションをとることで報酬への納得感を高めていく力の重要性は、日本企業でも今後高まっていくだろう。

2022/08/05 気候変動対応、取締役選任議案への賛成のボーダーライン

2022年6月の定時株主総会では7社に対し14件の気候変動関連の株主提案があった(対年比でそれぞれ+3社、+10件)。気候変動関連の株主提案の増加は世界的な傾向だが、日本においても気候変動関連の株主提案が増加しつつあることがうかがえる。現段階ではまだ株主提案の絶対数が少なく、また、すべての株主提案が一桁~最大でも30%台の低賛成率で否決されているとはいえ、気候変動関連の株主提案が今後増加していくことは間違いない。

そして、気候変動関連でもう一つ注意しなければならないのは、・・・

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2022/08/05 気候変動対応、取締役選任議案への賛成のボーダーライン(会員限定)

2022年6月の定時株主総会では7社に対し14件の気候変動関連の株主提案があった(対年比でそれぞれ+3社、+10件)。気候変動関連の株主提案の増加は世界的な傾向だが、日本においても気候変動関連の株主提案が増加しつつあることがうかがえる。現段階ではまだ株主提案の絶対数が少なく、また、すべての株主提案が一桁~最大でも30%台の低賛成率で否決されているとはいえ、気候変動関連の株主提案が今後増加していくことは間違いない。

そして、気候変動関連でもう一つ注意しなければならないのは、気候変動への取組み不足や遅れを理由として、取締役の選任議案に反対票を投じられかねないということだ。日本企業の2022年6月総会では、日経225採用銘柄のうち経営トップ(社長、会長)の選任議案への賛成率が80%未満だった企業の中で、気候変動への取組みが反対理由となった事例は確認されていない。一方、米国では、これを理由に、投資家が取締役選任議案に反対票を投じたケースは2022年7月7日までで225社にも上っている(2021年は157社、2020年は83社)。例えば、米国の大手機関投資家カリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS:カルパース)は、積極的な気候変動政策を求める要請に応じなかった26社の取締役選任に対し、過去最高となる95票の反対票を投じている。

米国のESG投資推進非営利団体Majority Actionによると、これまで投資家が反対票を投じるボーダーラインとなっていたのは TCFDに沿った情報開示の有無だったが、最近は一歩進んでMajority Actionによると、これまで投資家が反対票を投じるボーダーラインとなっていたのはパリ協定に沿った具体的な目標設定など、より積極的な取組みを求めるようになっているという。同団体の調査によると、米国の投資家のうち、より積極的な気候変動目標を設定しない場合、取締役選任に反対票を投じる方針を持っている投資家が保有する企業の株式の時価総額は約8兆ドル近くに上っている。東証プライム市場全体の時価総額が約700兆円(2022年8月5日現在)程度であることを踏まえると、企業の気候変動対応への米国投資家の影響力がいかに大きいかが分かる。その一部は日本企業にも向けられている。

TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードとなっている。
パリ協定: 2015年末にパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択された2020年以降の温暖化対策の国際的枠組み。パリ協定では、18世紀後半に起きた産業革命前と比較し、気温の上昇を「2℃以内」にとどめることを目標としており、各国に対し、温室効果ガスの排出削減目標を設定のうえ、5年ごとに進捗報告およびより厳しい目標への更新を行うことを義務付けている。

日本における気候変動開示のルール作りは現在金融庁に設置されたディスクロージャーワーキング・グループが進めているところだが、気候変動開示のルールが明確になれば、開示に消極的な日本企業の取締役選任議案に対して反対票が投じられやすくなることは十分に考えられる。しかも、投資家は グリーンウォッシングへの警戒心を高めており、見せかけの気候変動対応は投資家に見透かされる可能性がある。気候変動への取組みの“本気度”によって取締役の選任議案に反対票が投じられるようになる日が間近に迫っていることを日本企業の経営陣は認識しておく必要があろう。

グリーンウォッシング : 環境に配慮していることやエコを想起される「グリーン」と、上辺だけを飾ることを意味する「ホワイトウォッシュ」を掛け合わせた造語であり、一見すると自社の商品やサービスなどが(実際にはそうではないにもかかわらず)環境に配慮しているかのように見せかけ、環境意識の高い消費者や投資家への訴求効果を高めようとする行為を指す。

2022/08/04 東証が“フォローアップ会議”立ち上げ、メンバーの多くが経過措置の期限に言及

東京証券取引所が2022年4月4日に市場区分の見直しを実施してから4か月が経過する中、・・・

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2022/08/04 東証が“フォローアップ会議”立ち上げ、メンバーの多くが経過措置の期限に言及(会員限定)

東京証券取引所が2022年4月4日に市場区分の見直しを実施してから4か月が経過する中、同取引所は「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」(以下、フォローアップ会議)を立ち上げた。フォローアップ会議は、市場区分見直しの実効性を高めるため、各施策の進捗状況や投資家の評価などを継続的にフォローアップし、上場会社の企業価値向上に向けた取組みや経過措置の取扱い、ベンチャー企業への資金供給などに関する追加的な対応について議論するための有識者会議であり、2022年7月29日に開催された初会合では、事務局より、市場別の具体的なフォローアップとして下表の案が示されている。

市場 具体的なフォローアップ策
プライム市場 たとえば、上場会社における企業価値向上に向けた取組の動機付け、投資家との対話の促進などの観点からフォローアップを行っていくことが考えられるか。また、プライム市場の中でも、上場会社の時価総額が大きく異なる中、観点が規模に応じて異なることなども考えられるか。
スタンダード市場 たとえば、上場会社における企業価値向上に向けた取組の動機付け、IPO市場としての機能発揮などの観点からフォローアップを行っていくことが考えられるか。
グロース市場 たとえば、IPOマーケットとしての機能発揮、上場後における高い成長可能性の実現などの観点からフォローアップを行っていくことなどが考えられるか。

注目すべきは、東証市場第一部に上場していた企業のほとんどが選択し、結果として“玉石混交”の状況となってしまったプライム市場で、時価総額に応じたフォローアップが準備される可能性だ。「プライム感が感じられない」(第1回会議の議事録における熊谷メンバーの発言)といった厳しい評価を踏まえ、「真のプライム企業」とそれ以外のプライム企業それぞれに応じたフォローアップが示されるものとみられる。例えば、後者に対しては、コーポレートガバナンス・コード補充原則3-1②で、「特に」プライム企業に求められている英文開示の要請を緩めることが考えられる(第1回会議の議事録における黒沼メンバーの発言)。仮にこれが実現すれば、企業にとっては相当な負担軽減になるはずだ。一方、TOPIX100銘柄に対しては、現状の組入基準である「流通株式時価総額100億円」の基準を引き上げる(第1回会議の議事録における熊谷メンバーの発言)ことで、TOPIX100銘柄のブランド価値向上が期待される。

プライム市場の上場維持基準を満たしてない、あるいはボーダーラインにある企業にとっての最大の関心事は、上場維持基準に達していない企業に経過措置が適用される「当分の間」がいつ終わりを迎えるのかということだ。この点については下表のとおり現時点ではフォローアップ会議のメンバー間で明確なコンセンサスには至っていないものの、複数のメンバーから「3年」「5年」といった具体的な年数が挙げられている(赤太字参照)。また、早めに期間を示すことを求める意見も複数出ている(青太字参照)。

経過措置 : 緩和された上場維持基準のこと。プライム市場を選択する場合には、旧市場区分における指定替え基準(流通株式時価総額10億円以上、流通株式比率5%以上など)と同水準、スタンダード市場、グロース市場を選択する場合には、旧市場区分における上場廃止基準(流通株式時価総額2.5億円以上、流通株式比率5%以上など)と同水準。

会議メンバー 発言内容
熊谷 亮丸(株式会社大和総研 副理事長) 経過措置については、言うまでもなく、可能な限り、期間を早めに示すことが極めて重要です。
小池 広靖(野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼代表取締役社長) 経過措置については、速やかにということもありますが、まず適合に向けた計画書の実効性を誰がどのように評価すべきかを明確にしたほうが良いのではないかと思います。
新しくプライム市場に上場する際の基準に達していないということなので、計画の実効性をもう少し厳しく見ていく必要があると思いますし、計画期間が現在はそれぞれ異なっているところ、経過措置の期間を一律3年とするということもあるかと思いますが、途中の進捗状況も開示していただかないと、計画書が正しいのか、上場企業としての使命を果たそうとしているのかどうかが不明になってしまうと思います。
黒沼 悦郎(早稲田大学大学院法務研究科 教授) 上場維持基準の適合に向けた計画の期間の分布状況を見ると、どう見ても5年あたりが妥当なのではないか、少なくともそれより長くするのは妥当ではないと思います。
三瓶 裕喜(アストナリング・アドバイザー合同会社 代表) プライム市場においては、経過措置が焦点だと考えます。上場維持基準の適合に向けた計画の期間は各社様々ですが、いったん企業が自らプライム市場に残りたいとして出した計画書は当初開示した期限までしか認めないとすべきだと考えます。例えば、今後、現在1年、2年といった期間で計画を開示している企業がどんどん更新して期限を延ばしていくことになりますと、当初から5年といった計画を開示している企業も期間の延長をするなど、長期化していく懸念がありますので、早めに更新は認めないと明確に示すべきです。
翁 百合(株式会社日本総合研究所 理事長) 特に経過措置の問題は大変気になっておりまして、上場維持基準に達していない企業が多いこと、そしてこうした企業の経過措置の期限が「当分の間」とされており、予見可能性に非常に乏しいことは問題だと考えております。規律ある市場として貫徹しているかといった疑念に対して、しっかりと早くメッセージを出すことが非常に重要ではないかと感じています。
神田 秀樹(学習院大学大学院法務研究科 教授) ソフトランディングをどうするかについては、ひとつの考え方としては、一度にやるとハレーションが起きるので、二段階方式といいますか、一度中間目標をおく、例えば2025年に中間目標をおくということも考えられるのではないかと思います。

第1回会議を欠席した松本メンバー(マネックスグループ株式会社 代表執行役社長CEO)は、「経過措置は、白紙委任状的であり、予見可能性も低く、公開市場の仕組みに合わない」「とにかく速やかに経過措置終了日を決めて明らかにすべき」「そもそも上場維持基準に適合していない会社が500社程度あるということを容認することは、上場制度そのものの自己否定」と手厳しい(松本メンバーが事前提出した意見書を参照)。

フォローアップ会議の今後のスケジュール感について、事務局を務める東証の青(あお)克美常務執行役員は「できましたら、半年程度ディスカッションしたうえで、ある程度のものをまとめていくというイメージは持っております」と述べており、2023年3月までには何らかのアウトプットが示される可能性が高い。経過措置の適用を受ける企業に残された時間はそれほど多くはないと考えておくべきだろう。

2022/08/03 デジタル化推進とネットが使えない株主への配慮

株主や投資家に対する情報提供充実化の要請から、企業の開示書類は厚くなる一方となっている。こうした中、・・・

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2022/08/03 デジタル化推進とネットが使えない株主への配慮(会員限定)

株主や投資家に対する情報提供充実化の要請から、企業の開示書類は厚くなる一方となっている。こうした中、株主総会資料の電子提供制度がいよいよ来月(2022年9月)1日から施行され、12月決算会社の2023年3月総会から適用されるが、企業の間で不評を呼んでいるのが、「書面(紙の資料)」の交付を希望する株主への対応だ。株主総会資料の電子提供制度では「書面交付請求権」を保障しているため、一定の資料については、株主から「インターネットが使えないので、紙で郵送して欲しい」と要請されれば応じざるを得ない。しかし企業からは、「高齢者でも普通にネット証券を利用する時代に、実際のところインターネットを使えない株主が果たしてどれくらい存在するのか」といぶかる声も聞かれる(2018年5月24日のニュース「デジタル・ディバイドへの配慮と経費削減の間で揺れる総会資料電子化議論」参照)。

このような企業の声や、コロナ禍で急速に進む経済社会の電子化、さらには政府の規制改革推進会議が各種手続きの電子化を推進する流れを受け、株主総会資料の電子提供制度を規定する法務省令が同制度の適用開始前に改正されることが当フォーラムの取材で分かった。この改正により「書面(紙の資料)」のページ数は大幅に減るため、企業にとっては、仮に書面の交付請求を受けたとしても、作成の手間や印刷・郵送のコストを抑えられることとなる。

具体的には、現行の株主総会資料の電子提供制度では、連結および単体の貸借対照表・損益計算書などについて、株主からの要請があれば必ず書面交付しなければならないとされているが、これが不要とされる。さらに、「事業の経過及びその成果」「対処すべき課題」「役員の責任限定契約に関する事項」「補償契約に関する事項」「役員等賠償責任保険契約に関する事項」の書面交付も不要となる。

政府は、現行の株主総会資料の電子提供制度を規定する法務省令の改正案を今月中にも明らかにし、パブリックコメントに付した後、年内の施行を目指す方向だ。このスケジュールを踏まえると、3月決算会社に次いで数が多い12月決算会社の2023年3月株主総会はこの新たな改正法務省令の下で実施されることになる(当然ながら、3月決算会社の2023年6月総会も同様)。デジタル・ディバイドの問題を抱える株主への対応を前提とした株主総会運営も大幅に見直されることになりそうだ。対応の手間と印刷・郵送コストの削減が可能となるという点で、企業にとってはグッド・ニュースと言えよう。

デジタル・ディバイド : ICTに関する知識の有無による情報格差や経済格差のこと。

2022/08/02 【WEBセミナー】『買収防衛策の現状』

概略

【WEBセミナー公開開始日】2022年8月2日

近年、事前警告型買収防衛策を廃止する企業が相次ぐ一方、2020年頃から一部の企業で実際に導入される事例が目に付き始めているのが、「有事導入型買収防衛策」です。今年の株主総会では、事前警告型買収防衛策を廃止した企業側から、敵対的買収の局面では「有事導入型買収防衛策」の導入も辞さない旨の発言があり話題を呼ぶなど、有事導入型買収防衛策に対する企業の関心が高まっています。
本セミナーでは、「有事対応」の実践経験も豊富なTMI総合法律事務所の小川 周哉(おがわ しゅうや)パートナー弁護士に、有事導入型買収防衛策の導入事例、導入事例に対する裁判所の考え方、導入の実務、法的論点等について解説していただきます。
また、その前段階では、買収防衛策が広がるきっかけとなったニッポン放送事件、ブルドッグソース事件を取り上げ、それぞれの事件に対する裁判所の考え方や、「事前警告型買収防衛策」の現状の導入・廃止・保有状況と同買収防衛策に対する機関投資家の評価等も整理していただき、有事導入型買収防衛策を巡る論点を理解する上で有用な買収防衛策の全体像を学んでいただきます。

【講師】
TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士
小川 周哉

セミナー資料 買収防衛策の現状.pdf
セミナー動画

買収防衛策の現状

63965

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2022/08/02 WEBセミナー「買収防衛策の現状」配信開始!

新型コロナウイルス禍において会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2022年8月2日(火)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講 師
買収防衛策の現状 TMI総合法律事務所
パートナー弁護士
小川 周哉

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
近年、事前警告型買収防衛策を廃止する企業が相次ぐ一方、2020年頃から一部の企業で実際に導入される事例が目に付き始めているのが、「有事導入型買収防衛策」です。今年の株主総会では、事前警告型買収防衛策を廃止した企業側から、敵対的買収の局面では「有事導入型買収防衛策」の導入も辞さない旨の発言があり話題を呼ぶなど、有事導入型買収防衛策に対する企業の関心が高まっています。
本セミナーでは、「有事対応」の実践経験も豊富なTMI総合法律事務所の小川 周哉(おがわ しゅうや)パートナー弁護士に、有事導入型買収防衛策の導入事例、導入事例に対する裁判所の考え方、導入の実務、法的論点等について解説していただきます。
また、その前段階では、買収防衛策が広がるきっかけとなったニッポン放送事件、ブルドッグソース事件を取り上げ、それぞれの事件に対する裁判所の考え方や、「事前警告型買収防衛策」の現状の導入・廃止・保有状況と同買収防衛策に対する機関投資家の評価等も整理していただき、有事導入型買収防衛策を巡る論点を理解する上で有用な買収防衛策の全体像を学んでいただきます。
講師の
ご紹介
小川 周哉(おがわ しゅうや)様
TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士。
TMI総合法律事務所にて、2009年1月以降、敵対的買収事案、委任状争奪戦の有事株主総会等に従事。2014年5月、Duke Law School(LL.M.)卒業後、2018年1月より現職。

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/63958/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/rJJn4LZJgBrrGghW9

<収録月>
2022年8月

<収録時間>
64分

<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。

2022/08/02 WEBセミナー「買収防衛策の現状」(会員限定)

概略

【WEBセミナー公開開始日】2022年8月2日

近年、事前警告型買収防衛策を廃止する企業が相次ぐ一方、2020年頃から一部の企業で実際に導入される事例が目に付き始めているのが、「有事導入型買収防衛策」です。今年の株主総会では、事前警告型買収防衛策を廃止した企業側から、敵対的買収の局面では「有事導入型買収防衛策」の導入も辞さない旨の発言があり話題を呼ぶなど、有事導入型買収防衛策に対する企業の関心が高まっています。
本セミナーでは、「有事対応」の実践経験も豊富なTMI総合法律事務所の小川 周哉(おがわ しゅうや)パートナー弁護士に、有事導入型買収防衛策の導入事例、導入事例に対する裁判所の考え方、導入の実務、法的論点等について解説していただきます。
また、その前段階では、買収防衛策が広がるきっかけとなったニッポン放送事件、ブルドッグソース事件を取り上げ、それぞれの事件に対する裁判所の考え方や、「事前警告型買収防衛策」の現状の導入・廃止・保有状況と同買収防衛策に対する機関投資家の評価等も整理していただき、有事導入型買収防衛策を巡る論点を理解する上で有用な買収防衛策の全体像を学んでいただきます。

【講師】
TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士
小川 周哉

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