東証は上場会社の企業行動規範において、「経営陣から独立した役員である独立役員を少なくとも1名以上確保する」ことを「上場会社が遵守すべき事項」として定めている(東証有価証券上場規程445条の4)。そして上場会社には、独立役員について記載した独立役員届出書を東証に提出することを義務付けている。ここでいう独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役を指す。
東証が「一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合」の判断要素(独立性基準)は「上場管理等に関するガイドライン」に定められており、この独立性基準に抵触する者を独立役員として届け出ることはできない。また、コーポレートガバナンス・コードでは、「取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべき」としている(下記の原則4-9)。この原則をコンプライする上場会社は、東証が定める独立性基準だけでなく、自社(グループ)の独立性判断基準にも照らして独立役員を選任する必要がある。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めるべきである。 |
換言すれば、独立役員として選任していた者が実はこれらの基準に抵触していたことが後から発覚すれば、結果として独立性のない者を独立役員と偽っていたことになり、様々な問題を引き起こすこととなる(詳細は後述)。
まさにそれが発覚したのが、九州旅客鉄道(以下、JR九州。東証プライム市場と福証本則市場に上場)だ。同社は社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準において、「当社を主要な取引先とする者(直前3事業年度において、平均してその者の年間連結売上高の2%を超える支払を当社から受けている者)、又はその者が法人等の場合には、当該法人の業務執行者」は同社からの独立性を有しないこととしていたが、同社の“独立役員”である桑野氏(2014年6月に同社の取締役に就任)が実はこの基準を2021年度はクリアしていなかったことが、本年6月開催予定の定時株主総会の準備作業中に発覚した(JR九州の2022年5月10日付リリース「当社の独立役員に係る開示資料の訂正について」はこちら)。リリースによると、原因は担当部署の計算ミスで「基準をクリアしている」と誤解していたことにある。別の部署が調査したところ、JR九州は桑野氏が代表取締役を務める株式会社玉の湯に対し、2018年度から2020年度の3事業年度において、玉の湯の連結売上高の平均 2.2%に相当する支払いを行っていた。
すなわち、JR九州は桑野氏に関して虚偽の事実を記載した独立役員届出書を東証に提出していたことになる。また、独立役員の確保の状況は、コーポレート・ガバナンス報告書の記載事項でもあることから、同社は桑野氏に関して虚偽の事実を記載したコーポレート・ガバナンス報告書を東証に提出し開示していたことにもなる。
問題は同社の作成していた独立役員届出書やコーポレート・ガバナンス報告書が虚偽であっただけに留まらない。
同社の2021年3月期の定時株主総会の招集通知には、桑野氏との特別利害関係の有無について「当社は、株式会社玉の湯と旅行業における宿泊料金の支払い等の取引関係がありますが、直前3事業年度における当社の年間連結売上高に対する同社からの取引金額の割合は1%未満、同社の年間連結売上高に対する当社からの取引金額の割合は2%未満であり、当社が定める独立社外役員の要件を満たしております」と記載されている。つまり、桑野氏が独立性に関する基準をクリアしているとの間違った情報を株主に伝え、議決権行使の意思決定を誤らせたことになる。
また、同社は2021年度の統合報告書にも桑野氏が独立役員である旨明記しており、こちらでも投資家に対して間違った情報を伝えていたことになる。ESGデータブックに記載されている取締役関連のデータ(独立社外取締役比率や独立取締役出席率)も桑野氏を除いて算定すれば別の値になるはずだ。とくに注目したいのが独立社外取締役比率である。同社は2021年度の独立社外取締役比率を53.3%(15人中8人)と開示しており、社外取締役が取締役会の半数を越えていることをアピールしていたが、実際には46.6%(15人中7人)と半数を割り込んでいたことから、桑野氏を独立社外取締役に含めたことで投資家に与える印象が大きく歪められた可能性がある。さらに、桑野氏が2021年度において任意の指名・報酬諮問委員会の委員の一人であったかどうかは開示資料からは明らかではないが、もし同委員会のメンバーであったとすれば、委員会の独立性への影響という観点からも問題は小さくない。
日本語での開示を間違えていれば、英文での開示も当然のように間違えることになる。2021年6月24日に開示した「 Corporate Governance Report」では桑野氏がIndependent directorとして紹介されている。
最も問題が大きいのが有価証券報告書上の記載だ。上場会社は有価証券報告書の【役員の状況】において、「社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(これらの基準又は方針がない場合には、その旨)」を開示しなければならず、JR九州も該当欄で当該基準を開示したうえで、「社外取締役桑野和泉は、株式会社玉の湯の代表取締役社長を兼任しており、同社と当社は旅行業における宿泊料金の支払い等の取引関係がありますが、その取引金額は以下に記載の当社の定める独立性判断基準の範囲内です。」と記載していた。つまり、JR九州は虚偽の有価証券報告書を関東財務局に提出していたことになる。これは、同社が投資家に虚偽の情報を開示していたことを意味する。法定開示資料である有価証券報告書については、投資家保護の観点から、虚偽記載があれば罰金だけでなく課徴金が課される可能性もある(有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の記載内容に虚偽があったとして課徴金を課せられた事案は2020年2月5日のニュース「有報のCG状況の虚偽記載に初の課徴金、上場会社が今とるべき対策」を参照)。統合報告書やESGデータブックといった任意の開示資料とは異なり、法定開示資料としてのペナルティは重い。
以上のとおり、役員の独立性の判定を間違えると様々な開示書類に影響が及ぶことが分かる。JR九州は誤記載となった2021年度の有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報告書・独立役員届出書は既に訂正済みであり、事業報告および株主総会招集通知についても、本年6月に開催予定の定時株主総会で「誤っていた内容を報告することで、過年度の資料の訂正に代える予定」としている。
本件は単なる「担当部署のミス」として片付けられる問題ではない。自社の独立役員が独立性の基準を充足しているかどうか、担当部署以外の部署(例えば内部監査室など)とダブルチェックする体制を構築する必要があるのはもちろんのこと、そもそも、取引金額等を算定して確認しなければ独立性要件をクリアしているかどうかわからないほど自社への売上依存がある企業の代表者を社外取締役として迎えることの是非が問われる可能性もありそうだ。