上場会社では、自社の株価が下落した際に株主からクレームの電話を受けることも珍しくない。もちろん、株価は経営陣の努力だけでは如何ともし難い面がある上、株価が下落したからといって直ちに会社や経営陣に何らかの責任が発生するわけではない。ただし、株価下落の原因が不正会計にあるとなれば話は変わってくる。・・・
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上場会社では、自社の株価が下落した際に株主からクレームの電話を受けることも珍しくない。もちろん、株価は経営陣の努力だけでは如何ともし難い面がある上、株価が下落したからといって直ちに会社や経営陣に何らかの責任が発生するわけではない。ただし、株価下落の原因が不正会計にあるとなれば話は変わってくる。・・・
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上場会社では、自社の株価が下落した際に株主からクレームの電話を受けることも珍しくない。もちろん、株価は経営陣の努力だけでは如何ともし難い面がある上、株価が下落したからといって直ちに会社や経営陣に何らかの責任が発生するわけではない。ただし、株価下落の原因が不正会計にあるとなれば話は変わってくる。
2015年に不正会計問題が発覚した東芝は、不正会計問題による株価下落で損失を被ったとして、膨大な数の株主から損害賠償請求訴訟を提起されることとなった(提起された全訴訟は同社のリリース参照)。2021年5月13日には、東京地裁が東芝の損害賠償責任を認め、日本カストディ銀行と日本マスタートラスト信託銀行に対し、合計で約1億6100万円を支払うよう命じる判決を下している(両行とも有価証券などの資産管理業務に特化した銀行であり、両行の背後には多くの東芝株主が存在している)。このほかの訴訟の多くは現時点では審理中だが、和解に至ったケースも散見される。例えば2017年3月 28 日に東京地裁に提起された国内法人株主3名からの131 億1392 万4492円の損害賠償を請求する訴訟については、東芝が19億2000万円を支払うことで昨年(2021年)和解している(東芝のリリース「会計処理問題に係る損害賠償請求訴訟の和解に関するお知らせ」参照)。
こうした中、昨年10月28日、不正会計に関連する損害賠償請求訴訟で東芝が勝訴していたことが当フォーラムの取材により判明した。この裁判は、東芝(被告)の株式、あるいは同社の株式を参照株式の一つとする仕組債を購入した原告ら(株式を購入したのが原告A、仕組債を購入したのが原告B)が、東芝が提出した有価証券報告書等に虚偽記載があったことが原因で損失を被ったとして東芝に対し損害賠償請求を行ったもの。実際、東芝はインフラ関係の工事案件について、工事進行中に損失の発生が明らかになった時点で「工事損失引当金」を計上しなかったことなどを理由に有価証券報告書等を訂正しており、これに対し原告は「東芝が虚偽記載を認めた」などと主張していた。
仕組債 : 「仕組債」とは一般的な債券にデリバティブ(金融派生商品)を組み込んだ債券のこと。株価や金利・為替などに連動する「仕組み」により、満期や利子、償還金などを、投資家のニーズに合わせて設定することができる。こうした「仕組み」により、利率を高く設定できる一方、株価や金利、為替などの変動により投資家が受け取る利子や償還金に差損が生じるリスクもある。
東京地裁は、東芝が公表した2015年4月3日付のリリースおよび5月8日付の3つのリリース(①、②、③)による開示内容は、「会計上の損益等に影響を及ぼす事項につき不適切な処理を行っていることを具体的に指摘しつつ、更なる影響を及ぼす事項の存在を示すものである」と認定。東芝が、「4月3日及び5月8日の公表により、有価証券報告書等に虚偽記載が存在し、株価下落のリスクが存在することを一般投資家にあらかじめ広く警告したということができる」との判断を示した。原告Aが東芝の株式を購入したのは2015年5月13日であることから、東京地裁は「原告Aが被告株式を取得した後、被告の有価証券報告書等における虚偽記載の内容が明らかになったことで被告株式の価格が下落しても、原告があらかじめ引き受けた損害であるから、その損害と有価証券報告書等の虚偽記載との間に相当因果関係があるとは言えない」と結論付けている。
仮に東芝のリリースが、原告Aが株式を取得した日よりも遅れていたとしたら、違う判決が出ていた可能性は否定できない。「Badニュースこそ早期に開示する」ことの重要性を再認識させられる事例と言えそうだ。
なお、東京地裁は、金商法に基づく有価証券報告書等の継続開示制度(金商法24条等)による保護の対象は「開示者(東芝)が自ら発行し、流通市場において流通している有価証券の投資者であると解される」との見解を示し、原告Bが購入した仕組債には東芝が取引に関与していないことから、原告Bは同制度の保護の対象となる者ではないとしている。
既報のとおり、東証は1月26日に公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2021年12月末時点)」(以下、東証資料)の中で、TOPIX100採用企業による「中核人材における測定可能な目標」(補充原則2-4①)の設定状況を明らかにしているが(2022年2月3日のニュース『「スキル等の組み合わせ」開示、様子見企業相次ぎコンプライ率が大幅低下』参照)、当フォーラムではTOPIX100採用企業のコーポレート・ガバナンス報告書(以下、CG報告書)を確認し、独自に「測定可能な目標」および「その状況」の開示実態を調査した。その結果が下表だ。・・・
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既報のとおり、東証は1月26日に公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2021年12月末時点)」(以下、東証資料)の中で、TOPIX100採用企業による「中核人材における測定可能な目標」(補充原則2-4①)の設定状況を明らかにしているが(2022年2月3日のニュース『「スキル等の組み合わせ」開示、様子見企業相次ぎコンプライ率が大幅低下』参照)、当フォーラムではTOPIX100採用企業のコーポレート・ガバナンス報告書(以下、CG報告書)を確認し、独自に「測定可能な目標」および「その状況」の開示実態を調査した。その結果が下表だ。
| 女性 | 外国人 | 中途採用者 | ||
| 参考:東証調査 | 測定可能な目標 | 86社 | 22社 | 21社 |
| 当フォーラム調査 | 測定可能な目標 | 72社 | 17社 | 16社 |
| その状況 | 65社 | 42社 | 41社 | |
当フォーラムの調査結果は、参考として上部に記載した東証調査の結果よりも「測定可能な目標」を設定している社数が少なくなってはいるが、女性・外国人・中途採用者のいずれも社数の傾向は東証調査結果と同様となっている。
個別に見てみると、まず女性については、「測定可能な目標」よりも「その状況」の開示が少ないことが特徴的となっている。例えば、現状の女性管理職比率や人数を示すことなく「現在の〇倍を目標とする」などとしているケースである。現状の数値が示されていれば目標も容易に「測定可能」だが、示されていない場合には「測定可能」とは言えないだけに、不十分な開示ということになろう。また、「測定可能な目標」「その状況」とも人数のみを開示している事例が見受けられるが、全体に占める割合が分からなければ、その目標値が高いのか低いのかの判断もできない。読み手のことを考えれば、パーセンテージ表示が望ましい。
このほか、女性管理職について「女性活躍推進法に基づく行動計画」を策定しホームページで公表している旨の開示にとどまる事例が散見された。企業としては、既に開示済みなのでそちらを自由に閲覧して欲しいとのスタンスなのだろうが、読み手にとっては、最低限の情報はCG報告書で確認したうえで、必要があればホームページを参照できるようになっている方が圧倒的に利便性が高い。「現状が〇%で目標は〇%」程度の情報はCG報告書に記載しておくべきだろう。
外国人と中途採用者については「測定可能な目標」「その状況」ともにほぼ同数となったが、必ずしも両方が揃っている会社が大部分を占めているわけではない。また、「測定可能な目標」の開示社数が「その状況」に比べ著しく少ないのは、現状の数値は開示できても、属性にかかわらず「分け隔てなく」登用するという方針の企業が「目標値を示すことは不適当」と判断したケースが多かったからだと考えられる。
外国人については、現地法人の幹部を含めている事例が目に付いた。ただ、海外拠点ではそもそも現地採用者が中核的ポジションを占めることは珍しくない。「多様性」を求める本原則の趣旨からすれば、本社や国内拠点における数値が求められていると考えるべきだろう。本社や国内拠点における現状の数値を開示した事例を見ると、「1%未満」や「数人」など非常に小さいものとなっており、経営層につながる中核人材としての外国人登用のハードルの高さがうかがえる。
中途採用者については、本社やグループ全体などを分母とした管理職比率が、外国人と比較するとより多く開示されている。中途採用自体が一般的になってきていること、そもそも管理職として登用するために中途採用をすることも珍しくないことなどから、数値としては女性管理職比率よりも高いのが通常のようだ。「測定可能な目標」については「現状以上」「維持または向上」など具体的ではないものが多いが、既に現状の管理職比率が高い企業においては十分な説明と言えるだろう。
近年、隆盛を極めてきたESG投資だが、足下ではその勢いに陰りが見え始めている。
ESG投資 : 「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」に優れた企業を選別して行う投資のこと。
2021年もESGファンドへの資金流入は凄まじく、欧州を筆頭に資産規模は大幅に増加(≒倍増)した。その背景にはESGファンドの好パフォーマンスがある。ESG投資の対象銘柄というと、環境に与える影響が大きいがゆえに環境に配慮した経営に取り組もうという意欲の強い自動車会社や食品会社などを想起するかもしれないが、実はESGファンドの高いリターンを支えてきたのが、グーグルの親会社であるアルファベット、アップル、マイクロソフトなどの巨大テクノロジー企業だ。
確かにこれらのテクノロジー企業は、事業の性質上環境への負荷が小さいとの見方はできるものの、大規模なESGファンドの保有する銘柄の多くが成長性の高い巨大テクノロジー企業であるとなれば、もはやそれは「ESGに着目した投資」とは言えないのではないかとの指摘も聞かれる。こうした指摘をよそに、コロナ禍に伴う巣ごもり需要の急増は、これらのテクノロジー銘柄の業績を押し上げ、ESGファンドのパフォーマンス向上にも大きく貢献した。
しかし、年明け以降、米国の FRB(連邦準備制度理事会)が量的緩和策を縮小し、さらに利上げの姿勢を強める中、テクノロジー銘柄を中心に構成されるナスダック総合株価指数は年初来9%も下落しており(1月末時点)、ESGファンドのパフォーマンス悪化につながることが懸念されている。実際、ESGに特化した運用会社の株価は総じて年初から下落が続いている。このままテクノロジー銘柄の株価下落が続けば、ESGファンドのパフォーマンスが悪化し、肥大化が続いたESGファンドへの資金流入が一転して減少に転じることもあり得る情勢となっている。
ESGファンドのパフォーマンスが悪化した場合、ESG投資の“アキレス腱”とも言える運用コストの高さがクローズアップされることになるだろう。ESG投資には、ESG課題への対処に優れた企業を発掘するための綿密なリサーチに加え、企業との対話が求められる。綿密なリサーチには高いデータコストを要し、企業との対話にはそれを担う人材と専門部署が必要になる。
これに追い打ちをかけるのが、EUで2018年1月3日に施行された「MiFID2」だ。MiFID2とは、投資家(年金基金等)の意に反して運用会社が親密な証券会社等に対し不当に高額な情報提供料(=実態としては投資家が負担)を支払うという不正行為を防止し、投資家を保護するため、かつては慣例となっていた証券会社等が運用会社に対して請求する売買手数料(取引執行費用)に(証券会社等が運用会社に提供する)投資先企業等のリサーチ費用を含めることを禁止し、取引執行費用とリサーチ費用の分離を求めるもの(MiFID2の詳細は2017年10月10日のニュース『「MiFID2」余波で証券会社依存のIR/SR活動は困難に』、2018年3月8日のニュース『「MiFID2」施行後、欧州で起きていること』参照)。MiFID2の施行後、運用会社は調査費用を自社の予算から捻出しなければならなくなり、その結果、調査費用は各運用会社で半減している。
ESGファンドのパフォーマンスが下がれば、ESG優良企業の発掘にこれまで以上のコストをかける必要が生じ、ESGファンドが苦境に陥る可能性も否定できない。ESGファンドの今後の行方はテクノロジー企業の株価に大きく左右されることになりそうだ。
【WEBセミナー収録日】2022年1月31日
本セミナーでは、運用会社の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2022年版議決権助⾔方針を中心に、両社の議決権助言方針に精通する日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島 裕三 様にご講演いただきます。
2022年版ポリシーでは、ISSが、取締役会に女性取締役が1人もいない企業の経営トップの選任議案に反対するという新たな方針を設定(2023年2月以降適用)、既に同様の方針(女性役員が1名)を導入していたグラスルイスは、その対象を東証1・2部上場会社から全上場会社に拡大したほか、2023年以降は、女性役員を「女性取締役」としたうえで、人数ではなく10%という「割合」をプライム市場上場会社に対して求めることとしました。また、ISSは、「純資産の20%以上」に相当する過度な政策保有株式を保有する企業の経営トップの選任議案に反対する方針の適用猶予期間を今年から解除します。本セミナーでは、ジェンダーダイバーシティ、社外取締役、政策保有に関する投資家の議決権行使基準全般についても解説していただきます。
【講師】
藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様
日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数。
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【WEBセミナー収録日】2022年1月31日
本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様をお招きし、野村アセットマネジメントの議決権行使の方針、コーポレートガバナンスの考え方、2022年の株主総会を対象とした議決権行使基準の概要について解説していただきます。
同社は他の運用会社に比べて早い時期(毎年11月)に議決権行使基準を改定することから、運用会社全般の動向を把握するうえでも参考になることが期待されます。本セミナーは、2022年の株主総会に向け、運用会社の議決権行使の責任者の声を聞く貴重な機会となります。
【講師】
深澤 寛晴(ふかざわ ひろはる)様
1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。
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新型コロナウイルス禍において会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2022年2月5日(土)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。
| テーマ | 講 師 |
| 野村アセットマネジメントの議決権行使 | 野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト 深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様 |
■WEBセミナーの詳細
| セミナー の内容 |
本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様をお招きし、野村アセットマネジメントの議決権行使の方針、コーポレートガバナンスの考え方、2022年の株主総会を対象とした議決権行使基準の概要について解説していただきます。 同社は他の運用会社に比べて早い時期(毎年11月)に議決権行使基準を改定することから、運用会社全般の動向を把握するうえでも参考になることが期待されます。本セミナーは、2022年の株主総会に向け、運用会社の議決権行使の責任者の声を聞く貴重な機会となります。 |
| 講師の ご紹介 |
深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様 1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。 |
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<収録月>
2022年1月
<収録時間>
62分
<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
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藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様 日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント 慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。 『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数 |
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<収録月>
2022年1月
<収録時間>
76分
<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
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