セクハラ(セクシャルハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)、モラハラ(モラルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)など、ハラスメントの種類は多岐にわたるが、主に企業の顧客対応部門で起こるハラスメントが「カスハラ」(カスタマーハラスメント)だ。厚生労働省が2021年4月に公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、カスハラを一度以上経験した者の割合はセクハラを上回っており(16ページ参照)」、パワハラには及ばないものの、実はカスハラも主要なハラスメント類型であることが分かる。
パワハラやセクハラは、ハラスメントに対する社会的な問題意識の高まりとともに、ハラスメントを防止するための取り組みが功を奏し、以前に比べると生じにくい環境になってきているのに対し、カスハラ防止に向けた取り組みはまだまだ十分ではないのが現状だ。その背景には、①カスハラにおいては雇用関係にない外部の顧客が加害者となるため、未然防止策やハラスメント行為者に対する直接的な措置を行いづらいことに加え、②法律上、カスハラ対策の防止措置は、セクハラやパワハラの防止措置と異なり、事業主の義務ではない(*)ため、企業にとって対応の優先度が低いままとなっていること、③日本企業に多く見受けられる過度な顧客第一主義がカスハラを助長させている面があること、④カスハラは発生が特定の部署に偏りがちで、企業内でもカスハラへの問題意識に温度差があること、などがある。
* 2020年6月より改正労働施策総合推進法が施行され、職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務になった(中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化)。パワハラ防止措置については、
【2019年12月の課題】パワハラ防止策を参照。また、男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラの防止措置を講じることを同法11条で事業主に義務付けており、さらに同条の改正により、セクハラ防止対策について事業主に相談したこと等を理由とする不利益扱いの禁止や自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合の協力対応の定めが追加された(施行は2020年6月)。一方、カスハラ防止措置は事業主の義務にはなっていない。
実際、上記厚生労働省の調査でも、顧客等からの著しい迷惑行為に対する取り組みとして実施していることは「特にない」と回答した企業が最も多く、57.3%にも上っている(11ページ参照)。業種別にみると、「医療、福祉」「金融業、保険業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」などで取り組みが進んでいるものの、「製造業」「建設業」「運輸業、郵便業」などでの取り組みが遅れていることが分かる(50ページ参照)。
カスハラは、店舗や顧客対応窓口の担当者のメンタルに悪影響を及ぼすとともに、モチベーションの低下、人材の流出につながりかねないため、カスハラを防止する仕組みの構築は企業に課せられた従業員の安全配慮義務の一つと言える。また、従業員の離職に伴う従業員の新規採用・教育コスト、顧客からの慰謝料要求への対応、代替品の提供等による経済的損失、来店する他の顧客にとっての利用環境・雰囲気の悪化、業務遅延を考慮すると、カスハラが企業に与える影響は決して小さくない。そこで厚生労働省は、2020年6月に厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を公表し、事業主は、雇用管理上の配慮として、労働者が他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取り組み)を行うことを促している。
安全配慮義務 : 労働者が安全に仕事できるよう配慮すべき会社の義務(労働契約法5条)
現状ではカスハラへの取り組みが十分でないという企業にとって参考になるのが、厚労省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会が策定中の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」だ。同マニュアルの確定版は2022年3月までに公表予定とされているが、現在でもドラフト版を厚労省のサイトで閲覧できる。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(以下、マニュアル)では、従来定まっていなかったカスハラの定義がようやく公に示されることとなった。これによると、カスハラとは「顧客等からの著しい迷惑行為」のことであり、単なるクレームと異なり、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されている(厚生労働省マニュアル7ページ参照)。定義が定まったことで、社会や企業によるカスハラへの理解も進みそうだ。
さらに、マニュアルでは、企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策として、事前(カスタマーハラスメントの発生を想定した事前の準備)と事後(カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応)に分け、次のような具体例を示している。
事前(カスタマーハラスメントの発生を想定した事前の準備)
| 項目 |
内容 |
| 事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発 |
・組織のトップが、カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針・基本姿勢を明確に示す。
・カスタマーハラスメントから、組織として従業員を守るという基本方針・基本姿勢、従業員の対応の在り方を従業員に周知・啓発し、教育する。 |
| 従業員(被害者)のための相談対応体制の整備 |
・カスタマーハラスメントを受けた従業員が相談できるよう相談対応者を決めておく、または相談窓口を設置し、従業員に広く周知する。
・相談対応者が相談の内容や状況に応じ適切に対応できるようにする。 |
| 対応方法、手順の策定 |
・カスタマーハラスメント行為への対応体制、方法等をあらかじめ決めておく。 |
| 社内対応ルールの従業員等への教育・研修 |
・顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームへの社内における具体的な対応について、従業員を教育する。 |
事後(カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応)
| 項目 |
内容 |
| 事実関係の正確な確認と事案への対応 |
・カスタマーハラスメントに該当するか否かを判断するため、顧客、従業員等からの情報を基に、その行為が事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認する。
・確認した事実に基づき、商品に瑕疵がある、またはサービスに過失がある場合は謝罪し、商品の交換・返金に応じる。瑕疵や過失がない場合は要求等に応じない。 |
| 従業員への配慮の措置 |
・被害を受けた従業員に対する配慮の措置を適正に行う(繰り返される不相当な行為には一人で対応させず、複数名で、あるいは組織的に対応する。メンタルヘルス不調への対応等)。 |
| 再発防止のための取り組み |
・同様の問題が発生することを防ぐ(再発防止の措置)ため、定期的な取組の見直しや改善を行い、継続的な取り組みを行う。 |
| 以上の措置と併せて講ずべき措置 |
・相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員に周知する。
・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知する。 |
まずは、上記の準備や対応策ができているかどうか、自社の現状を検証することがスタートとなる。また、マニュアルには、「時間拘束型」「リピート型」「暴言型」「暴力型」「威嚇・脅迫型」「権威型」「店舗外拘束型」「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」「セクシュアルハラスメント型」といったカスハラ行為の類型別の対応例(マニュアル23ページ)やカスタマーハラスメントに発展させないための現場でのクレーム初期対応の留意点(同26ページ)、カスタマーハラスメント対策チェックシート(同46ページ)などが記載されている。ドラフト版とはいえ、自社の取り組みが十分かどうかを検証するうえで有用なツールとなるはずだ。上表中最後の「不利益取扱いの禁止」は内部公益通報制度と連動した仕組みにするのも一案だろう(内部公益通報制度については【役員会 Good&Bad発言集】内部公益通報制度の設計(1)(2)(3)を参照)。
このほか、マニュアルには「カスタマーハラスメント対策への取組の基本方針・基本姿勢」の具体例も掲載されているが(同19ページ)、最近は「カスタマーハラスメントに対する行動指針」「カスタマーハラスメントへの対応に関する方針」といった名称の基本方針を定め、ウェブサイトに掲載している企業が増えてきたので、同業他社の事例を参考にするのもよいだろう。
また、カスハラというと、自社の従業員が「被害に遭う」ケースにばかり目が行きがちだが、自社の従業員が下請先や取引先に対して横暴な要求をする、あるいはプライベートでカスハラを犯してしまう可能性もある。自社の従業員がカスハラの“加害者”となることを防止するための意識啓発も不可欠と言えよう。