「パブリックカンパニー」「社会の公器」とも言われる上場会社だが、実は同族色・オーナー色が強いところも少なくない。創業家一族が自社の株式を直接大量に保有しているケースもあるが、直接的な保有は抑え、創業家一族が支配する資産管理会社に保有させるケースも多い。その理由の一つとして、株式の保有に伴い受ける配当への税金の問題がある。
上場株式の配当については、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係を完結させることが可能とされている。ただし、持株割合3%以上の“大口”の個人株主の場合、源泉徴収の税率は24.9%とされ、さらに上場株式に係る配当は給与など他の所得と合算され「総合課税」の対象となる。総合課税では、所得が増えれば増えるほどより高い税率(最大49.44%)が課されることになる(これを「累進課税」という)。
こうした中、上場会社である自社の株式は資産管理会社に保有させ、個人株主としての持株割合は3%未満に抑えるという節税が広く行われているという実態がある。この問題は、会計検査院が令和3年11月5日に公表した「令和2年度決算検査報告」でも指摘されている。実際、会計検査院の報告によれば、持株割合3%以上の大口の個人株主の所得税等の負担割合は原則どおり24.9%であるのに対し、同族会社(資産管理会社等)を通じて3%以上の上場株式を保有している場合の負担割合は15.3%と低くなっている。
会計検査院 : 会計検査院は、国や政府関係機関等の会計検査を行うだけの機関と思われがちだが、税制改正においてもその“発言権”は大きい。会計検査院は、「会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合」には、本属長官等に対し意見表示等をすることができるとされ(会計検査院法34条)、これに基づき税制の問題点が指摘され、その結果、税制改正につながることが少なくない。
この指摘を受け令和4年度(2022年度)税制改正大綱では、たとえ「個人」による上場株式の保有割合が3%未満であっても、当該個人の保有割合と、当該個人が株主となっている同族会社(資産管理会社等)による上場株式の保有割合を合計すると3%以上となる場合には、当該個人株主が支払いを受ける配当は「総合課税」の対象にすることとされた。この改正は、令和5年(2023年)10月1日以後に支払われる配当から適用される(令和4年度税制改正大綱27ページ参照)。
法人税法上の「同族会社」とは、簡潔に言えば「3人以下の株主、及びこれらと特殊な関係にある個人や法人により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社」のことを指す(法人税法2条10号)。今回の改正における同族会社の定義もこれまでと変わらないことが当フォーラムの取材により確認されている。
「これらと特殊な関係にある個人」には、例えば3人の株主の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)が該当するが、親族が同族会社の株式を全く保有していなければ、当該親族は今回の改正の対象外となる。逆に、わずかでも同族会社の株式を保有している場合には、「個人」としての上場株式の保有割合と、同族会社(資産管理会社等)が保有する上場株式の保有割合の“合計”が3%以上となれば、その個人株主が支払いを受ける配当は総合課税の対象となる。創業者一族で資産管理会社の株式を保有しているケースも多いだけに、今回の改正は創業家一族の各者の所得税負担を増加させる可能性があろう。
なお、上場会社の創業家一族が社団法人や財団法人を資本政策に活用するケースは少なくないが(2021年3月30日のニュース『シノケングループ、財団への自己株式「1円」売却を撤回』、2017年4月18日のニュース『「財団への第三者割当」を巡る投資家目線の論点』参照)、今回の改正の対象はあくまで「同族会社」であり、社団法人や財団法人を通じて上場株式を管理している場合は今回の改正の対象外となる。
上記に関連する改正として、令和4年度税制改正大綱では、配当を支払う上場会社は、「持株割合1%以上の個人株主の氏名、マイナンバー、持株割合」などを記載した報告書を、配当の支払確定日(配当の支払いに係る基準日
)から1か月以内に所轄税務署長に提出しなければならないこととされた(本改正も、令和5年(2023年)10月1日以後に支払われる配当から適用される。令和4年度税制改正大綱27ページ参照)。上場会社の場合、対象者の洗い出しは信託銀行を通じて行うことになるが、マイナンバーが分からないケースも想定される。その場合、判明している分だけを報告書に記載すればよいことも当フォーラムの取材により確認されている。
基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。