既報のとおり、 ガバナンスやサステナビリティに関する項目の開示が、近い将来、法定開示書類である有価証券報告書において求められる方向となっている。ガバナンス関連の開示項目として候補に挙がっているのが「取締役会や任意の委員会の活動状況」、サステナビリティ関連の開示項目として候補に挙がっているのが「人的資本や知的財産への投資」等、そして「気候変動」だ(2021年6月25日のニュース「気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ」参照)。このうち“気候変動開示”については、今般のコーポレートガバナンス・コード改訂で新設された補充原則3-1③で「特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。」とされたため、法定開示化を待たずして、2022年4月4日の新市場移行後に求められるコーポレート・ガバナンス報告書の提出までに対応を図る必要があることを考えると(プライム市場向けの原則に対応したコーポレート・ガバナンス報告書の提出スケジュールについては、2021年5月26日のニュース「当面のCG報告書の提出時期と内容」参照)、残された時間は多くない。
TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。
とはいえ、日本企業の気候変動開示への取り組みは遅れており(2021年7月1日のニュース「気候変動への意識は高い日本企業、開示では“周回遅れ”」参照)、TCFDについても、上場企業の経営陣でさえ「よく知らない」というのが実態だろう。
TCFDが推奨する開示を理解するうえで目を通しておく必要があるのがTCFDガイダンス2.0だ。同ガイダンスによると、TCFDが推奨する開示は、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの要素(および各要素における合計11の推奨事項)から構成されており、それぞれの内容は下表のとおりとなっている。
| 1 ガバナンス |
2 戦略 |
3 リスク管理 |
4 指標と目標 |
気候関連のリスク及び機会に係る組織のガバナンスを開示する。
①気候関連のリスク及び機会についての、取締役会による監視体制を説明する。
②気候関連のリスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割を説明する。 |
気候関連のリスク及び機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への実際の及び潜在的な影響を、そのような情報が重大な場合は、開示する。
①組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスク及び機会を説明する。
②気候関連のリスク及び機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響を説明する。
③2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスについて説明する。
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気候関連リスクについて、組織がどのように識別・評価・管理しているかについて開示する。
①組織が気候関連リスクを識別・評価するプロセスを説明する。
②組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する。
③組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが組織の総合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する。 |
気候関連のリスク及び機会を評価・管理する際に使用する指標と目標を、そのような情報が重要な場合は、開示する。
①組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標を開示する。
②Scope1、Scope2及び当てはまる場合はScope3の温室効果ガス(GHG=GreenHouse Gas)排出量と、その関連リスクについて開示する。
③組織が気候関連リスク及び機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績について説明する。 |
レジリエンス : 気候変動の悪影響に対する脆弱性を減らしつつ、事業の“復元力” や“しなやかな強靭さ”を持つことを意味する。
Scope1 : 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出のこと。
Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出のこと。
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出、具体的には「事業者の活動に関連する他社の排出」のこと。
TCFDの開示フレームワークという場合、TCFDが2017年6月に公表した最終提言であるいわゆるTCFD提言を指す。このTCFD提言は、上記4つの要素のうち「ガバナンス」と「リスク管理」については全ての企業が年次財務報告により開示することが望ましいとしている(14ページ「2.提言の実施に向けて」の「b 情報開示の記載箇所と重要性」参照)。一方、「戦略」と「指標と目標」については、気候関連情報の重要性が高いと考えられる企業は年次財務報告に記載することが望ましいとされている(上表の下線部参照)。この点を踏まえると、有価証券報告書における気候変動開示が義務化される際には、「ガバナンス」と「リスク管理」の2つ要素は全ての企業で開示が必須とされる可能性が高い。
既にTCFDの開示フレームワークを意識して気候変動リスクを開示しているのが不二製油だ。同社の場合、これを【事業等のリスク】において行っている。
<【事業等のリスク】におけるTCFD提言に基づく気候変動リスクの開示-不二製油グループ本社2021年3月期>
(TCFD)
当社グループは、2019年5月にTCFD(気候関連財務情報タスクフォース)へ賛同を表明しています。TCFDの提言に基づき、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4項目について、積極的に情報開示を推進していきます。
TCFDの提言に基づく4項目についての情報開示
| ガバナンス |
・C”ESG”Oの管掌のもと、全社リスクマネジメント体制において気候変動リスク・機会を管理し、TCFDの提言に基づくシナリオ分析を実施し、分析内容を経営会議、取締役会に報告・承認(年1回以上)
・取締役会の諮問機関としてC”ESG”Oが委員長を務めるESG委員会を設置し、活動内容は取締役会に具申。ESGマテリアリティの特定、サステナビリティ戦略の検討・審議、ESGマテリアリティ推進状況のレビュー等を実施。「気候変動の緩和と適応」に関してもESGマテリアリティの1つとして特定し、環境ビジョン2030の実行を通じた取り組みを推進 |
| 戦略 |
・国内グループ会社及び主要な海外グループ会社を対象に、TCFDが提言する気候変動のシナリオ分析と気候変動リスク・機会の選定、財務インパクトの評価を実施(参照「気候変動リスク・機会および財務インパクトの影響度評価」)。当評価を踏まえ、自社、及び社会や地球へプラスのインパクトをもたらす脱炭素社会を実現するための省エネ活動、再エネ活用等、さらなるCO2排出量削減の推進を目指す。
・当社グループはPlant-Based Food Solutions(PBFS)のコンセプトのもと、植物性食品素材による社会課題解決を目指している。家畜肥育に伴う気候変動への悪影響の懸念による、代替肉等のPlant-Based Food(植物性食品)の市場拡大の可能性に対しても、事業展開を強化する。 |
| リスク管理 |
・全社重要リスクを特定し、PDCAサイクルによってリスクを管理する全社リスクマネジメント体制を構築(参照 全社重要リスク)
・気候変動リスクも全社重要リスクの一つと位置付け、当該全社リスクマネジメント体制において管理し、検討・対応内容は年に1回以上取締役会に報告 |
| 指標と目標 |
・環境ビジョン2030において、2016年比で2030年にCO2の排出量を総量で40%削減することを掲げている
・環境ビジョン2030の目標達成に向け、生産現場での省エネ活動やエネルギー使用量の少ない新設備の導入、再生可能エネルギーの使用等に積極的に取組み、スコープ3データの精度向上、排出量が多いカテゴリ1の削減方法検討、SBT認定を取得した目標を達成するためのグループ内における説明・周知活動等を実施
(2030年CO2排出量削減目標:「スコープ1,2※ 40%削減、スコープ3(カテゴリ1※)18%削減」(基準年:2016年))
※ スコープ1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
※ スコープ2:他社から供給された電気、熱 ・蒸気の使用に伴う間接排出
※ スコープ3:事業者の活動に関する他社の排出(カテゴリ1~15)
※ カテゴリ1:原材料
詳細情報については、「環境ビジョン2030」をご参照ください。 |
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TCFDの開示フレームワークは、将来的にはIFRS財団が設立する国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定を目指すこととなる統一的なサステナビリティ開示フレームワークである「サステナビリティ報告基準」に取り込まれる可能性があるが(2021年6月22日のニュース「サステナビリティ開示の将来像」参照)、TCFDの開示フレームワークは既に気候変動開示のグローバルスタンダードとしての地位を確立しつつあるだけに、仮に「サステナビリティ報告基準」に取り込まれたとしても、相当部分が活かされる可能性は高い。この点を踏まえても、そう遠くない将来に日本でも実現する法定開示化に備え、早い段階から“TCFD開示”に取り組んでおいて損はないと言えよう。