2021/07/01 気候変動への意識は高い日本企業、開示では“周回遅れ”に

周知のとおり、今般のコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂で新設された補充原則3-1③では「気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響」についてTCFD等の開示フレームワークに基づく開示が求められたところだ。元々、気候変動に対する日本企業の意識は高く、生命保険協会が企業に対して行った「企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」(2019年度版)における「気候変動に対する、貴社の捉え方・スタンスについて教えて下さい」との問いに対しては、「リスクとともに、ビジネス機会がある」と回答した企業が69.7%(回答企業数508社)にも上っている(45ページ参照)。しかし、「開示」に対する取り組みは遅れており、「TCFDに基づく気候変動関連情報の開示」について、「既に開示している」と回答した企業はわずか8.5%(回答企業数508社。以下同)にとどまる。一方、「TCFDについてよく知らない」と回答した企業が24.9%、「開示しない予定」と回答した企業が15.0%、「今後、開示に向けて検討する予定」と回答した企業が31.2%となっており(46ページ参照)、TCFD開示については多くの企業がほぼ“白紙”の状態と言える。こうした中で、改訂CGコードによりTCFD等の開示フレームワークに基づく開示が求められ、さらに気候変動が「法定開示」の対象となり、有価証券報告書での開示が求められる方向となっている(2021年6月25日のニュース「気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ」参照)。こうした急激な動きに企業側からは「まさかこんなに早くTCFDがCGコードに入るとは思わなかった」「気候変動開示のノウハウがなく、法定開示となった場合に対応できるか不安がある」といった声が聞かれる。

TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。

これまでのCGコード改訂は、基本的に企業の実態を踏まえながら進められてきた。その典型例が・・・

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2021/07/01 気候変動への意識は高い日本企業、開示では“周回遅れ”に(会員限定)

周知のとおり、今般のコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂で新設された補充原則3-1③では「気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響」についてTCFD等の開示フレームワークに基づく開示が求められたところだ。元々、気候変動に対する日本企業の意識は高く、生命保険協会が企業に対して行った「企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート」(2019年度版)における「気候変動に対する、貴社の捉え方・スタンスについて教えて下さい」との問いに対しては、「リスクとともに、ビジネス機会がある」と回答した企業が69.7%(回答企業数508社)にも上っている(45ページ参照)。しかし、「開示」に対する取り組みは遅れており、「TCFDに基づく気候変動関連情報の開示」について、「既に開示している」と回答した企業はわずか8.5%(回答企業数508社。以下同)にとどまる。一方、「TCFDについてよく知らない」と回答した企業が24.9%、「開示しない予定」と回答した企業が15.0%、「今後、開示に向けて検討する予定」と回答した企業が31.2%となっており(46ページ参照)、TCFD開示については多くの企業がほぼ“白紙”の状態と言える。こうした中で、改訂CGコードによりTCFD等の開示フレームワークに基づく開示が求められ、さらに気候変動が「法定開示」の対象となり、有価証券報告書での開示が求められる方向となっている(2021年6月25日のニュース「気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ」参照)。こうした急激な動きに企業側からは「まさかこんなに早くTCFDがCGコードに入るとは思わなかった」「気候変動開示のノウハウがなく、法定開示となった場合に対応できるか不安がある」といった声が聞かれる。

TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。

これまでのCGコード改訂は、基本的に企業の実態を踏まえながら進められてきた。その典型例が独立社外取締役の割合だ。改訂CGコード原則4-8(独立社外取締役の有効な活用)では、プライム市場上場企業に対し独立社外取締役の割合「3分の1以上」とすることが求められたが、「3分の1」という数字は、既に2020年には独立社外取締役が全取締役の3分の1以上を占める上場会社の比率が東証一部で58.7%、JPX日経400で74.2%に達していた(東証が2020年9月7日に公表した「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会の設置状況」参照)ことを踏まえたもの。この点からすると、気候変動開示に関する今般のCGコード改訂は、従来の改訂の進め方のセオリーから外れるものと言える。

JPX日経400 : JPX日経インデックス400の略。東京証券取引所および日本経済新聞社が東証の市場第一部等に上場している株式のうち代表的な銘柄として選定した400銘柄。業績が低迷している企業を除いたうえで規模が大きい企業が選定されるため、東京証券取引所の代表的銘柄とも言える。

その背景にあるのが、諸外国における動きだ。フランスでは既に2015年8月に「エネルギー移行法173条」により気候関連の情報開示を法制化、現在、同法の内容をTCFDの開示フレームワークに連動させることを検討している。ドイツの動きも早い。同国では2020年3月に「サステナブルファイナンス委員会(サステナブルファイナンス国家戦略構築のための諮問委員会)」が中間報告を公表、2022年から同国の「全上場企業」に対し、TCFDの開示フレームワークに基づく開示の義務付けを提言した。さらにEUは2021年4月、上場企業及び大企業に対し、サステナビリティ情報の開示を要求する企業サステナビリティ報告指令案を公表、2023会計年度から適用を開始することを予定している。

そして、直近で大きな動きがあったのが米国と英国だ。米国では既にS&P500企業の約9割が炭素排出量や再生可能エネルギーの利用状況などのデータを自主的に開示しているが、同様のデータを規制当局に報告している企業は16%にとどまる。米債券運用会社大手ピムコ(PIMCO)のマネージング・ダイレクターのマーサー氏は米国証券取引委員会(SEC)に宛てた書簡で、「開示を義務化しない限り、企業は自社に都合の良い情報のみを開示するか、全く開示しないだろう」と指摘。こうした声を受け、SECは上場企業に対し、気候変動リスクへの対応についてさらなる情報開示を義務付ける方向で準備を進めている。こうした中、6月21日にはハイデン大統領がSEC委員長や財務長官をはじめとする金融規制当局のトップらと本件について協議、今年(2021年)10月までに規制案が公表される方向となっている。開示の義務化にあたっては、投資家が企業の財務見通しを見極めるうえで必要な情報の特定、企業のリスクに関する具体的な情報開示の実現などの課題も挙げられているが、以前から環境問題への取り組みをアピールしてきたアップルやマイクロソフトなどのテクノロジー系のガリバー企業は開示義務強化の動きを歓迎している。一方、エネルギーや輸送業界は、「地球温暖化ガスの総排出量など1つの項目を過度に重視する投資家によって開示データが誤って解釈される恐れがある」などの懸念をSECに表明しており、これらの業界を説得することが、開示義務化へのハードルの一つとなろう。

S&P500 : アメリカの投資情報会社スタンダード&プアーズが選定した、ニューヨーク証券取引所、NASDAQ、アメリカン証券取引所に上場する代表的な500社。

英国では、TCFDの開示フレームワークに即した気候変動開示を2025年までに段階的に義務化するという取り組みが進んでおり、プレミアム市場上場企業に対しては既に2021年から開示が義務付けられている。こうした中、英金融行為監督機構(FCA)は6月22日、この開示義務の対象を①その他の上場企業、および②資産運用会社、生命保険会社等にも広げる提案を公表している。この提案の背景には、企業の気候変動対策を求める投資家の圧力がある。米大手運用会社のブラックロックや英大手保険会社のアビバでは、TCFDの開示フレームワークに沿った気候変動開示を企業に要請しており、このうちアビバは気候変動対策が不十分な企業の株式を売却する方針を示している。FCAの今回の提案の具体的な内容は、①その他上場企業に対しては2023年からの情報開示を求め、②資産運用会社、生命保険会社等に対しては、資産運用残高に応じた段階的な開示義務を導入するものとなっている。FCAは、最終的には気候変動情報の開示義務を「英国市場で運用される資産の98%」に適用することを目指しており、今回の提案について今年9月まで広く意見を聴取したうえで、今年度末にも最終的な方針を発表する。

プレミアム市場 : ロンドン証券取引所で最も厳しい上場基準を求める最上位の市場区分

英国のこうした取り組みは、TCFD開示がようやくCGコードに盛り込まれたばかりの日本のはるか先を行くものだが、英国の取り組みはこれだけでは終わらない可能性が高い。というのも、FCAのニキル・ラティCEOは昨年11月、「英国におけるTCFDの開示義務化は気候変動問題への対処の第一歩に過ぎず、将来的にはより具体的なサステイナビリティに関する開示基準による補完が必要」と発言しているからだ。この「より具体的なサステイナビリティに関する開示基準」とは、IFRS財団が設立を進める国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)が作成するサステナビリティ報告基準のことを指していると思われる(2021年6月22日のニュース「サステナビリティ開示の将来像」参照)。サステナビリティ報告基準に向け節目となるのが、今年11月に英国スコットランドのグラスゴーで開催されるCOP26だ。気候変動対策に向けたが動きが各国で加速する中、議長国を務める英国が「国際的な共通基準の策定」を提案することが予想される。

COP26 : 英国グラスゴーで2021年11月1日~12日に開催される「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議」のこと。COP26では、「パリ協定」と「気候変動に関する国際連合枠組条約」の目標達成に向けた行動を加速させるため、締約国が一堂に会して議論する。COPとは「Conference Of the Parties」の略で「コップ」と読む。「Parties」とは条約を結んだ締約国の集まりのことである。

上述した生命保険協会のアンケートでは、「TCFDに基づく気候変動関連情報の開示」について15%の企業が「開示しない予定」と回答しているが、世界の動きを見れば、もはやそれは通用しない状況となっていることが分かるだろう。経営陣は気候変動開示に向けた検討を進める必要がある。
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021/07/01 【2021年7月の課題】TCFD等に基づく気候変動開示

2021年7月の課題

今般のコーポレートガバナンス・コードの改訂により、「気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響」についてTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワーク等に基づき開示を求める補充原則3-1③が新設されました。

自社としてはどのような開示をするべきか、考えてみて下さい。

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2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
政府が2021年6月18日に閣議決定した「成長戦略フォローアップ」を受け、金融庁の第46回金融審議会総会で、法定開示書類である有価証券報告書で“気候変動開示”を行うことについての議論に着手する方針が決まりました(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2021年6月25日 気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
政府が2021年6月18日に閣議決定した「成長戦略フォローアップ」を受け、金融庁の第46回金融審議会総会で、法定開示書類である有価証券報告書で“気候変動開示”を行うことについての議論に着手する方針が決まりました(問題文は正しいです)。

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2021年6月25日 気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
2021年6月19日に改正産業競争力強化法が施行され、会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設されました。当該特例は上場会社のみ利用できることから、非上場会社はそもそも利用することができません。また、上場会社であってもTOKYO PRO Marketの上場会社によく見られるような「株主が100人未満の会社」も当該特例の利用が認められていません(問題文は誤りです)。

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2021年6月23日 バーチャルオンリー総会開催のための4つの要件と対処法(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
2021年6月19日に改正産業競争力強化法が施行され、会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設されました。当該特例は上場会社のみ利用できることから、非上場会社はそもそも利用することができません。また、上場会社であってもTOKYO PRO Marketの上場会社によく見られるような「株主が100人未満の会社」も当該特例の利用が認められていません(問題文は誤りです)。

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2021年6月23日 バーチャルオンリー総会開催のための4つの要件と対処法(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂により「支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場上場会社においては過半数)選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。」とする補充原則4-8③が新設されました。補充原則4-8③に関して東証がパブコメを募集したところ「独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会」については、構成員の半数以上が独立性を有する者であれば足りるか」との質問が寄せられており、これに対して東証は「特別委員会については、全員が支配株主から独立性を有する者であることが必要となる」旨の考え方を示しています(問題文は誤りです)。

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2021年6月14日 東証、「実施しない理由の説明が不十分or虚偽なら公表措置の対象」明記(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂により「支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場上場会社においては過半数)選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。」とする補充原則4-8③が新設されました。補充原則4-8③に関して東証がパブコメを募集したところ「独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会」については、構成員の半数以上が独立性を有する者であれば足りるか」との質問が寄せられており、これに対して東証は「特別委員会については、全員が支配株主から独立性を有する者であることが必要となる」旨の考え方を示しています(問題文は誤りです)。

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2021年6月14日 東証、「実施しない理由の説明が不十分or虚偽なら公表措置の対象」明記(会員限定)

2021/06/30 2021年6月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
2021年6月の「投資家と企業の対話ガイドライン」の改訂により、上場会社が機関投資家との対話において重点的に議論することの一つに「国際的な経済安全保障を巡る環境変化を経営戦略・経営計画等に反映させているかどうか」が加わりましたが、問題文にあるように「経済安全保障担当取締役を設置すべきである」と明記されたわけではありません(問題文は誤りです)。

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2021年6月11日 速報 改訂CGコードおよび対話ガイドラインが確定、対話ガイドラインに重要な変更(会員限定)