概略
【WEBセミナー収録日】2021年1月29日(金)
本セミナーでは、運用会社の中でも翌期の株主総会に向け最も早い時期(11月)に議決権行使基準を改訂することで知られる野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様をお招きし、同社の新たな議決権行使基準を中心に解説していただきます。
同社の議決権行使基準において一つのキーワードとなるのが「モニタリング・ボード」です。今回改訂された議決権行使基準でも、役員報酬議案への賛否が、モニタリング・ボードを採用しているか否かで分かれる部分がある点、注目されるところです。
また、本セミナーでは、同社の議決権行使基準の理解に資する「モニタリング・ボード」を軸とした同社のコーポレートガバナンスに対する考え方や同社の議決権行使の特徴、さらには、株主からよく受ける質問に対する考え方、投資先企業に対するお願い事項など、同社のエンゲージメント責任者の声を聞く貴重な機会となっています。
【講師】
責任投資調査部シニアESGスペシャリスト
深澤 寛晴 様
| セミナー資料 | 野村アセットマネジメントの議決権行使について.pdf |
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2021/02/04 コロナ禍における取締役の報酬額
周知のとおり、(2021年)3月1日から施行される改正会社法では、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」などを取締役会で決議することが求められており、しかも当該決議は3月1日の改正会社法施行前までに済ませておく必要があると解されている(2020年12月4日のニュース「改正会社法施行規則が公布、パブコメで反対の多かった改正案の行方は?」および本稿で引用されているニュース参照)。そして今回、取締役の報酬額を決定する上で考慮しなければならないのがコロナ禍の影響だろう。
コロナ禍の影響は業種や企業によってまちまちであり、リモートワークや巣ごもり需要により業績が伸びた企業もある。・・・
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2021/02/04 コロナ禍における取締役の報酬額(会員限定)
周知のとおり、(2021年)3月1日から施行される改正会社法では、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」などを取締役会で決議することが求められており、しかも当該決議は3月1日の改正会社法施行前までに済ませておく必要があると解されている(2020年12月4日のニュース「改正会社法施行規則が公布、パブコメで反対の多かった改正案の行方は?」および本稿で引用されているニュース参照)。そして今回、取締役の報酬額を決定する上で考慮しなければならないのがコロナ禍の影響だろう。
コロナ禍の影響は業種や企業によってまちまちであり、リモートワークや巣ごもり需要により業績が伸びた企業もある。
12月決算企業が大半を占め、(2021年)2月から始まった2020年度決算の発表に先立ち取締役会で役員報酬を決定することが求められるロンドン証券取引所上場企業の例を見ると、2020年度の決算を発表した企業の半数以上の CEOが賞与を「受け取らない」方針を示している。ロンドン証券取引所上場企業では通常、CEOの報酬総額およそ3分の1を賞与が占めており、報酬総額の減少割合は決して小さくない。コロナ禍により業績や事業環境が悪化したことを受けての決断であろう。
また、この決断の背景には「投資家の目」もある。英国最大の資産運用会社リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメントやシュローダーなど大手資産運用会社は、「経営陣はコロナ禍の痛みを共有する必要がある」との警告を企業に向けて発している。2020年の株主総会では、 2019年度までの業績やコロナ禍への取り組みを評価し、高額報酬に対して猶予的な対応を取る投資家が多く、役員報酬に関する決議に反対票を投じることは少なかったが、2021年の株主総会では、役員報酬の引上げはもちろん、「維持」することに対しても反対票が投じられるケースが急増することが見込まれている。こうした投資家側の“空気”を察し、企業側においても役員報酬額に対し自制的な動きが広がっている。
ただ、コロナ禍という足元の状況や投資家の厳しい目により役員報酬への抑制圧力が強まれば、経営陣においては、中長期的な企業価値向上へのインセンティブが失われたり、リテンション(人材の維持)の問題が生じたりする恐れがある。こうした中で重要性が増しているのが長期インセンティブだ。もっとも、長期インセンティブについても、その見直しには投資家・株主の厳しい視線が向けられることに変わりはない。こうした中、長期インセンティブの客観性や、決定手続きの透明性の確保は必須であり、それを実現するための仕組みとしての報酬委員会が担う役割への期待は益々高まっている。
元々英国では高額な役員報酬が社会問題化しているうえ(2019年9月4日のニュース「英国大手企業の経営トップ報酬について指摘された問題点」参照)、英国のコロナ感染者数は世界4位と日本を大きく上回るなど環境の違いはある。とはいえ、緊急事態宣言期間が延長されるなど日本も深刻な状況にあることに変わりはないことを踏まえると、賞与など短期報酬については抑制的な動きが広がる可能性が高い。また、今春にとりまとめれる予定の改訂コーポレートガバナンス・コードの一部として(2020年)12月18日に公表された「コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性の確保(スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 意見書(5))」では、「独立性の高い報酬委員会(法定・任意)の設置と機能向上」が求められている(2020年12月18日のニュース「改訂CGコードの一部内容が確定 時価総額大きければ過半数の社外取締役も」参照)。短期報酬を引き下げる代わりに長期インセンティブを見直すとすれば、英国同様、報酬委員会のコミットメントは必須となろう。
2021/02/04 【WEBセミナー】野村アセットマネジメントの議決権行使について(会員限定)
概略
【WEBセミナー収録日】2021年1月29日(金)
本セミナーでは、運用会社の中でも翌期の株主総会に向け最も早い時期(11月)に議決権行使基準を改訂することで知られる野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様をお招きし、同社の新たな議決権行使基準を中心に解説していただきます。
同社の議決権行使基準において一つのキーワードとなるのが「モニタリング・ボード」です。今回改訂された議決権行使基準でも、役員報酬議案への賛否が、モニタリング・ボードを採用しているか否かで分かれる部分がある点、注目されるところです。
また、本セミナーでは、同社の議決権行使基準の理解に資する「モニタリング・ボード」を軸とした同社のコーポレートガバナンスに対する考え方や同社の議決権行使の特徴、さらには、株主からよく受ける質問に対する考え方、投資先企業に対するお願い事項など、同社のエンゲージメント責任者の声を聞く貴重な機会となっています。
【講師】
責任投資調査部シニアESGスペシャリスト
深澤 寛晴 様
| セミナー資料 | 野村アセットマネジメントの議決権行使について.pdf |
セミナー動画
2021/02/04 緊急WEBセミナー「野村アセットマネジメントの議決権行使について」および「ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針」配信開始!
新型コロナウイルス禍において会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2021年2月4日(木)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。
| テーマ | 講 師 |
| 野村アセットマネジメントの議決権行使について | 野村アセットマネジメント 責任投資調査部 シニアESGスペシャリスト 深澤 寛晴 様 |
| ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針 | 日本シェアホルダーサービス株式会社 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント 藤島 裕三 様 |
■WEBセミナーの詳細
| セミナー の内容 |
本セミナーでは、運用会社の中でも翌期の株主総会に向け最も早い時期(11月)に議決権行使基準を改訂することで知られる野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様をお招きし、同社の新たな議決権行使基準を中心に解説していただきます。 同社の議決権行使基準において一つのキーワードとなるのが「モニタリング・ボード」です。今回改訂された議決権行使基準でも、役員報酬議案への賛否が、モニタリング・ボードを採用しているか否かで分かれる部分がある点、注目されるところです。 また、本セミナーでは、同社の議決権行使基準の理解に資する「モニタリング・ボード」を軸とした同社のコーポレートガバナンスに対する考え方や同社の議決権行使の特徴、さらには、株主からよく受ける質問に対する考え方、投資先企業に対するお願い事項など、同社のエンゲージメント責任者の声を聞く貴重な機会となっています。 |
| 講師の ご紹介 |
深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様 1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。 |
| セミナー の内容 |
本セミナーでは、運用会社の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの最新の議決権助⾔方針について、両社の議決権助言方針に精通する日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島 裕三 様に解説していただきます。 ISS、グラスルイスとも今後2年間は助言方針に大きな変動はありませんが、ISSについては、2022年から適用を開始する助言方針やISSが昨年実施したグローバル・サーベイの結果をご紹介いただく一方、グラスルイスについては2021年から適用を開始する助言方針をご紹介いただきます。 また、両社の助言方針のスタンスの違いに加え、議案別に両社の助言方針を比較し、その違いを浮き彫りにしていただきます。さらに、両社が反対あるいは賛成助言した企業の事例、今春に予定されるコーポレートガバナンス・コードの改訂が両社の助言方針に与える影響のほか、両社から企業に対する要望(開示および対話について)というプレミアムな情報も提供していただきます。 |
| 講師の ご紹介 |
藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様 日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント 慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。 『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数。 |
【WEBセミナー収録日】2021年1月29日(金)
【WEBセミナー収録時間】
野村アセットマネジメントの議決権行使について:1時間6分
ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針:1時間17分
会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
野村アセットマネジメントの議決権行使について
https://govforum.jp/member/webseminar-webseminar-l/54458/
ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針
https://govforum.jp/member/webseminar-webseminar-l/54454/
非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
野村アセットマネジメントの議決権行使について
https://docs.google.com/forms/d/129UaW7HX3l4P8VUHK9_TNsfApOoEfhHv41DNDMBnqUs
ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針
https://docs.google.com/forms/d/1gRJdJbKDksVxR7gJUMBI8WHvYedNLaMAgFevhF1j9jc
<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。
2021/02/04 【WEBセミナー】ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針(会員限定)
概略
【WEBセミナー収録日】2021年1月29日(金)
本セミナーでは、運用会社の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの最新の議決権助⾔方針について、両社の議決権助言方針に精通する日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島 裕三 様に解説していただきます。
ISS、グラスルイスとも今後2年間は助言方針に大きな変動はありませんが、ISSについては、2022年から適用を開始する助言方針やISSが昨年実施したグローバル・サーベイの結果をご紹介いただく一方、グラスルイスについては2021年から適用を開始する助言方針をご紹介いただきます。
また、両社の助言方針のスタンスの違いに加え、議案別に両社の助言方針を比較し、その違いを浮き彫りにしていただきます。さらに、両社が反対あるいは賛成助言した企業の事例、今春に予定されるコーポレートガバナンス・コードの改訂が両社の助言方針に与える影響のほか、両社から企業に対する要望(開示および対話について)というプレミアムな情報も提供していただきます。
【講師】日本シェアホルダーサービス株式会社
研究開発/コンサルティング部
チーフコンサルタント
藤島 裕三 様
| セミナー資料 | ISS・グラスルイスの2021年版議決権助言方針.pdf |
セミナー動画
2021/02/04 【WEBセミナー】令和元年改正会社法への対応について(会員限定)
概略
【WEBセミナー収録日】2021年1月29日(金)
改正会社法の施行が3月1日に迫る中、上場企業各社は、改正内容を理解する段階から、今年の株主総会に向け改正事項をいかに実務に落とし込むか、対応を迫られる段階にあります。本セミナーでは、会社法務に関するコンサルティングに25年以上携わってきた会社法務のプロフェッショナルである三菱UFJ信託銀行の中川雅博様に、今年の株主総会を念頭に置きながら、改正会社法を「実務対応」にフォーカスして解説していただきます。例えば、改正会社法により開示が求められることになった「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の取締役会決議例や、今回の改正で会社法に新たに規定が新設された会社補償契約、D&O保険に関する事業報告・株主参考書類の記載事例等を、1月25日に公表されたばかりの会社法改正に伴ういわゆる「株懇モデル」も交えながらご紹介いただくなど、各社の実務対応にダイレクトに役立つ情報が満載のセミナーです。
【講師】三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部
中川 雅博 様
| セミナー資料 | 令和元年改正会社法への対応について.pdf |
セミナー動画
2021/02/04 緊急WEBセミナー「令和元年改正会社法への対応について」配信開始!
新型コロナウイルス禍において会員の皆様に必要な情報をいち早くお届けするべく、2021年2月4日(木)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。
| テーマ | 講 師 |
| 令和元年改正会社法への対応について | 三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 中川 雅博 様 |
■WEBセミナーの詳細
| セミナー の内容 |
改正会社法の施行が3月1日に迫る中、上場企業各社は、改正内容を理解する段階から、今年の株主総会に向け改正事項をいかに実務に落とし込むか、対応を迫られる段階にあります。本セミナーでは、会社法務に関するコンサルティングに25年以上携わってきた会社法務のプロフェッショナルである三菱UFJ信託銀行の中川雅博様に、今年の株主総会を念頭に置きながら、改正会社法を「実務対応」にフォーカスして解説していただきます。例えば、改正会社法により開示が求められることになった「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の取締役会決議例や、今回の改正で会社法に新たに規定が新設された会社補償契約、D&O保険に関する事業報告・株主参考書類の記載事例等を、1月25日に公表されたばかりの会社法改正に伴ういわゆる「株懇モデル」も交えながらご紹介いただくなど、各社の実務対応にダイレクトに役立つ情報が満載のセミナーです。 |
| 講師の ご紹介 |
中川 雅博(なかがわ まさひろ)様 大阪大学法学部卒、大阪大学大学院法学研究科(修士課程)修了。1990年、東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)に入社。以後、証券代行部門・法人ビジネス部門に所属し、一貫して会社法務に関するコンサルティングを行う。現在、三菱UFJ信託銀行(株)法人コンサルティング部に所属し、全国株懇連合会理事、東京株式懇話会常任幹事(研究部 研究第2部担当)も務める。 ハンドブックシリーズ1「株主総会」(共著:2002年12月・商事法務)、ハンドブックシリーズ2「株式実務」(共著:2003年4月・商事法務)、「委員会等設置会社への移行戦略」(共著:2003年5月・商事法務)、「株券電子化と移行のポイント」(共著:2008年5月・商事法務)、「株券電子化-その実務と移行のすべて」(共著:2008年8月・きんざい)、「全株懇モデル[新訂2版]」(共著:2009年3月・商事法務)、「株式事務の基礎知識」(2009年11月・商事法務)、「株主総会ハンドブック第3版」(共著:2015年3月・商事法務)、「株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成」(共著:2015年3月・清文社)、「監査等委員会設置会社の活用戦略」(共著:2015年9月・商事法務)、「新株主総会実務なるほどQ&A」(共著:2017年3月・中央経済社)、「株主総会の準備実務・想定問答」(共著:2018年1月・中央経済社)など著書多数。 |
会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
https://govforum.jp/member/webseminar-webseminar-l/54446/
非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://docs.google.com/forms/d/1n1EdFt2Aagn0cqlVnptZLOFJC19PPyIAzki36716a4w
<収録日>
2021年1月29日
<収録時間>
約67分(前半36分、後半31分)
<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。
2021/02/03 「WEB開示制度」と改正会社法上の「株主総会資料の電子提供制度」の関係
今振り返ればコロナ禍の“序章”に過ぎなかった昨年(2020年)5月には、会社法上、株主総会資料のうち一部の資料のみに認められている「WEB開示」の範囲を拡大する法務省令の改正が5月15日から「半年間」限定の時限措置として実施されたところだ(2020年5月12日のニュース「決算・監査期間を約2週間確保、計算書類全てのWEB開示を時限的に容認」参照)。この措置が昨年11月15日をもって失効したことを受け、改めて「令和 3年 9月 30日まで」の時限措置として、昨年5月と同様にWEB開示の範囲を拡大するための改正法務省令が(2021年)1月29日に施行されている(詳細はこちら)。経済界が「恒久化」を要望していたことから、一時新聞報道等では「WEB開示恒久化へ」といった情報が流れていたが、前回同様、今回もあくまで“時限措置”となる(内閣府の規制改革推進会議のワーキング・グループにおいて、法務省が恒久措置化を却下。「第2回 成長戦略ワーキング・グループ 議事次第」参照)。今年9月30日で適用期限が切れた後、再び延長されるかどうかはコロナ次第だろう。
WEB開示 : 株主総会参考書類、事業報告、計算書類関係書類の一部を、WEBで一定期間(株主総会招集通知を発出時から、株主総会の日から3か月が経過する日までの間)開示することで、書面・電磁的方法による株主への提供を不要とする制度。
ただ、WEB開示の範囲拡大措置が再び時限措置となったことに対し、「このDXの時代になぜ恒久化しないのか?」といった疑念を抱く企業も多いはずだ。
これに対し法務省は、・・・
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2021/02/03 「WEB開示制度」と改正会社法上の「株主総会資料の電子提供制度」の関係(会員限定)
今振り返ればコロナ禍の“序章”に過ぎなかった昨年(2020年)5月には、会社法上、株主総会資料のうち一部の資料のみに認められている「WEB開示」の範囲を拡大する法務省令の改正が5月15日から「半年間」限定の時限措置として実施されたところだ(2020年5月12日のニュース「決算・監査期間を約2週間確保、計算書類全てのWEB開示を時限的に容認」参照)。この措置が昨年11月15日をもって失効したことを受け、改めて「令和 3年 9月 30日まで」の時限措置として、昨年5月と同様にWEB開示の範囲を拡大するための改正法務省令が(2021年)1月29日に施行されている(詳細はこちら)。経済界が「恒久化」を要望していたことから、一時新聞報道等では「WEB開示恒久化へ」といった情報が流れていたが、前回同様、今回もあくまで“時限措置”となる(内閣府の規制改革推進会議のワーキング・グループにおいて、法務省が恒久措置化を却下。「第2回 成長戦略ワーキング・グループ 議事次第」参照)。今年9月30日で適用期限が切れた後、再び延長されるかどうかはコロナ次第だろう。
WEB開示 : 株主総会参考書類、事業報告、計算書類関係書類の一部を、WEBで一定期間(株主総会招集通知を発出時から、株主総会の日から3か月が経過する日までの間)開示することで、書面・電磁的方法による株主への提供を不要とする制度。
ただ、WEB開示の範囲拡大措置が再び時限措置となったことに対し、「このDXの時代になぜ恒久化しないのか?」といった疑念を抱く企業も多いはずだ。
これに対し法務省は、改正会社法により創設された「株主総会資料の電子提供制度」との関連をその理由として挙げている(法務省令案に対するパブコメ結果1(2)参照)。
周知のとおり、株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等に掲載し、株主に対しそのホームページ等のURLを書面により株主に通知すれば、株主に対し株主総会資料を適法に提供したこととする制度であり、今回の会社法改正で創設されたもの。改正会社法は基本的に(2021年)3月1日から施行されているのに対し、この「株主総会資料の電子提供制度」は、ほふりで大規模なシステムの改修が必要となることなどから、改正会社法の公布の日(令和元年12月4日)から起算して「3年6カ月を超えない日として政令で定める日」から施行されることになっている。法務省は、今回のWEB開示の範囲拡大は「株主総会資料の電子提供制度」の一部前倒し」であるとしつつも、あくまで“緊急措置”であり、将来改正会社法上の措置として実施される株主総会資料の電子提供制度とは内容が異なると指摘している。特に大きく異なるのが、「書面交付請求権」の有無だ。
株主総会資料の電子提供制度では、「書面(紙の資料)」の交付を希望する株主に対しては「書面交付請求権」を保障している(改正会社法325条の5)。書面交付は企業にとってコスト増につながるため、企業側にはこれを改正会社法で認めことに強い反対意見があったが(2018年5月24日のニュース「デジタル・ディバイドへの配慮と経費削減の間で揺れる総会資料電子化議論」参照)、インターネットを利用できない高齢者を中心とした株主に配慮する形で、結局導入されるに至っている。一方、この点について今回のWEB開示の範囲拡大措置では、「株主の利益を不当に害することがないよう配慮しなければならない」とのみ定められ(会社法施行規則第133条の2第4項、会社計算規則第133条の2第4項)、具体的な方法は各社の判断に委ねられている。すなわち、書面の交付を希望する株主には、事前に書面で株主総会資料の提供を受けることが必ずしも保障されていないということだ(企業にとってはコスト軽減につながる)。
上述のとおり、今回のWEB開示の範囲拡大措置は今年9月30日までの“時限措置”であるため、適用期限が到来すれば(コロナ次第で再び延長される可能性はあるが)、これまで存在してきた元々のWEB開示制度に戻る。元々のWEB開示制度で「電子提供」できることとされているのは、連結・単体の計算書類のうち「個別注記表」「株主資本等変動計算書」「連結計算書類」であり(詳細は法務省の資料の2ページ参照)、個別計算書類(注記表以外のB/S、P/L、株主資本等変動計算書)は対象外とされている。また、株主の関心が高い株主総会の議案もWEB開示制度を利用することができない。このため、時限措置である今回のWEB開示の範囲拡大措置の適用期限が切れた状態で改正会社法上の「株主総会資料の電子提供制度」がスタートすれば、企業には一定数の書面交付請求があるだろう。
ただし、株主総会資料の電子提供制度において「電子提供」の対象とされている書類の一部については、書面交付しないことを定款で定めることが可能とされている(改正会社法325条の5第3項、改正会社法施行規則第95条の4第1項)。これは、従来からのWEB開示制度によりWEB開示が可能とされている事項と“同程度”の事項について書面による記載を不要とすることで、企業の書面による開示義務履行の負担を軽減するもの。具体的には、株主にとって比較的重要度が乏しいと考えられる株主総会参考書類に係る一定の事項、事業報告に係る一定の事項、株主資本等変動計算書、個別注記表、連結株主資本等変動計算書、連結注記表(改正会社法施行規則第95条の4第2項)については、書面交付の対象外とすることができる。
もっとも、これは従来からのWEB開示制度でも可能なことに過ぎない。その意味で、上記措置はWEB開示制度の“後継措置”と言えよう。なお、上記のように会社が改正会社法の「株主総会資料の電子提供制度」の枠組みの中で、一部書類を書面交付しないことを定款で定めた場合には、改正会社法上はそれが“義務付け”られることになるため、WEB開示制度は不要となり、WEB開示制度について定めた定款規定は削除が求められることになる。

