新型コロナウイルスの経済や生命に対する強烈なインパクトが認識され始めるにつれ、資本市場関係者からしばしば聞かれるようになったのが、「これで気候変動対策にブレーキがかかる」と予測する声だ。実際にどうなったかと言うと、・・・
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新型コロナウイルスの経済や生命に対する強烈なインパクトが認識され始めるにつれ、資本市場関係者からしばしば聞かれるようになったのが、「これで気候変動対策にブレーキがかかる」と予測する声だ。実際にどうなったかと言うと、・・・
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新型コロナウイルスの経済や生命に対する強烈なインパクトが認識され始めるにつれ、資本市場関係者からしばしば聞かれるようになったのが、「これで気候変動対策にブレーキがかかる」と予測する声だ。実際にどうなったかと言うと、気候変動対策への機運は益々高まることとなった。なぜなら、投資家の間では、コロナ禍がもたらしたものと同様かそれを上回る経済的ダメージが気候変動によっても起こり得るというリスクが改めて認識されたからだ。
こうした中、気候変動関連の新たな株主提案が欧州を中心に見受けられるようになっている。この動きのターゲットには日本企業も含まれる。
気候変動関連の株主提案として昨年(2020年)注目を集めたのが、英国の大手銀行であるバークレイズのケースだ。バークレイズの株主総会における株主提案議案は、11の機関投資家と100人を超える個人投資家により共同で提出された。内容は、「パリ協定との整合性を欠くエネルギー産業、電気・ガス会社に対する融資等の金融サービスの提供の段階的な停止に向けた目標を策定し、開示すること」を求めるものとなっている。株主の背後でこの提案を取り仕切ったのが英国の環境NGO「ShareAction」だ。 仮にこの株主提案が可決されれば、バークレイズの事業内容は急激に大きな変革を迫られ、業績にも深刻な影響を及ぼすことになる。そこでバークレイズはShareActionなどとの対話を経て、「2050年までに温暖化ガス排出量ネットゼロを達成する」「提供する金融サービスについてパリ協定と整合性を図る」ことなどを盛り込んだ同社としての議案を株主総会に提出することを明らかにした。この結果、バークレイズの株主総会には、気候変動関連の議案がバークレイズと株主の双方から提出されるという前代未聞の事態となった。株主側が議案の提出を取り下げなかったのは、バークレイズの議案は石炭産業への融資を継続する余地を残していると判断したためだ。ShareActionはバークレイズに気候変動への取り組みを強化させるため、株主に対し“両議案”への賛成するよう呼び掛ける一方、バークレイズは「株主提案議案は実行可能性に欠ける」として、自社の議案にのみ賛成票を投じるよう株主に訴えた。結果として、昨年5月に開催された株主総会では、バークレイズの議案が99.9%の賛成率で可決、株主提案議案は賛成率24%で否決された。ただ、株主提案議案への投票を棄権した株主が10%に上ったほか、リーガル&ジェネラル、アバディーン、アムンディなど17の大手機関投資家が両議案に賛成票を投じており、ShareActionの試みには一定の成果があったと評価されている。
パリ協定 : 2015年末にパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択された2020年以降の温暖化対策の国際的枠組み。パリ協定では、18世紀後半に起きた産業革命前と比較し、気温の上昇を「2℃以内」にとどめることを目標としており、各国に対し、温室効果ガスの排出削減目標を設定のうえ、5年ごとに進捗報告およびより厳しい目標への更新を行うことを義務付けている。
そして、企業にとってさらに大きな衝撃となっているのが、英国の大手ヘッジファンドであるザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド・マネジメント(TCI)と、その関連団体のチルドレンズ・インベストメント・ファンド・ファウンデーション(CIFF)という慈善団体が昨年立ち上げた「Say on Climate」と呼ばれるキャンペーンだ。TCIは“物言う株主”として知られ、日本でも2000年代後半に電源開発(Jパワー)に対する保有割合を20%まで引き上げた結果、日本政府から外資の出資を規制する外為法違反を指摘され、買い増しの中止命令を受けたことがある。
「Say on Climate」が企業に求めているのは下記の3点である。
| ① 温暖化ガス排出量の公表 ② 温暖化ガス排出量削減策を含む気候変動行動計画の公表 ③ 毎年の株主総会で、気候変動行動計画とその進捗状況ついて株主の賛否を問う投票を実施する |
CIFFは、全世界の上場企業のうち、パリ協定と整合性のある温暖化ガス排出量削減目標を設定している企業が数%にとどまっていることを問題視しており、これをキャンペーン実施の理由に挙げている。
CIFFの最終的な目標は、企業において上記3点の実行を“標準的な慣行”とし、企業に「気候変動対応への説明責任」を問うメカニズムを作ることにある。具体的には、機関投資家が企業にこれら3点を実行させるためにまずエンゲージメントを行い、企業が実行に合意しない場合は、「株主総会への議案提出」によって実行を要求することを推奨している。
キャンペーンは既に成功例を生んでいる。例えば、昨年10月に開催されたスペインの空港運営会社Aenaの株主総会では、同社の気候変動行動計画の賛否を問う投票を毎年の株主総会で実施することを求めるTCIの議案が、98%もの賛成を得て可決されたほか、同じく昨年12月には、英国の日用品大手Unileverと米国の格付会社大手Moody’sが、同様の投票を毎年の株主総会で実施する意向を表明している。このうちMoody’sの決断は、2021年の株主総会に向けてTCIからスペインのAenaと同様の議案を提出されたことを受けてのものだが、Unileverの場合はあくまで自発的な取り組みだという。
これは日本企業にとって対岸の火事ではない。TCIとCIFFは、今年と来年の2年間で、CIFFのパートナー組織であるNGO、運用会社、年金基金などと協力し、欧州、米国、カナダなどに加え、日本の企業に対しても、気候変動行動計画の賛否を問う投票を毎年の株主総会で実施することを求める議案を提出する意向。議案の提出対象となる企業は少なくとも数百社にはおよぶ模様だ。CIFFはこの目的を達成するため、ターゲットとする企業の株式購入資金まで提供している。
TCIは、 「抵抗する企業があったとしても議案を提出すれば勝てる」と自信を見せている。また、各国政府への働き掛けも強めており、英国とスペインでは、毎年の株主総会で気候変動行動計画の賛否を問う投票を実施することを企業に法律で義務付ける可能性があるという。
TCIによれば、この投票はあくまで株主が企業に“助言”を与えるものであり、企業への拘束力はないとしているが、上記のとおりTCIが「議案を提出すれば勝てる」と述べているように、議案が可決されれば企業としては従わざるを得ないことは、スペインのAenaや米国のMoody’sの例からも明らかだろう。日本企業の株主総会でも、気候変動行動計画とその進捗状況に対する株主の賛否を問う慣行が定着する時代が近い将来訪れる可能性もありそうだ。
2020年3月期決算は、コロナ禍の中での決算・監査手続きを余儀なくされた。昨年4月の緊急事態宣言以降は、多くの企業・監査法人で、出社人数を極力減らすといった対応がとられたが、それでも一定程度の人員を出社させざるを得なかった。その原因の1つは、重要な監査手続の電子化が進んでいないことにある。
コロナ禍はいまだ収束の気配を見せず、仮に今後収束したとしても、その影響はしばらく残り続けるだろう。こうした中、日本公認会計士協会は昨年末、「監査人向け」に、コロナの影響が特に大きい監査手続である「実地棚卸の立会」をリモートで行うための指針「リモート棚卸立会の留意事項」(以下、本指針)を公表したところだ。本稿では、本指針について監査を受ける「企業側」の視点から解説しよう。
「リモート棚卸立会」とは、要するに、・・・
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2020年3月期決算は、コロナ禍の中での決算・監査手続きを余儀なくされた。昨年4月の緊急事態宣言以降は、多くの企業・監査法人で、出社人数を極力減らすといった対応がとられたが、それでも一定程度の人員を出社させざるを得なかった。その原因の1つは、重要な監査手続の電子化が進んでいないことにある。
コロナ禍はいまだ収束の気配を見せず、仮に今後収束したとしても、その影響はしばらく残り続けるだろう。こうした中、日本公認会計士協会は昨年末、「監査人向け」に、コロナの影響が特に大きい監査手続である「実地棚卸の立会」をリモートで行うための指針「リモート棚卸立会の留意事項」(以下、本指針)を公表したところだ。本稿では、本指針について監査を受ける「企業側」の視点から解説しよう。
「リモート棚卸立会」とは、要するに、インターネット等を使うことにより、監査人が現地に赴かずして企業の実地棚卸の(疑似的な)立会を行うことである。本指針では、代表的な例として、企業が実施する実地棚卸の状況をビデオカメラにより撮影し、インターネットや電話回線を経由して監査人に“実況”する方法が挙げられている。また、双方向のコミュニケーションを行うことを前提に、「実地棚卸の場所・対象資産等の状況によっては、ビデオカメラの内蔵されたスマートフォンのような携帯電話機器を活用することでも足り、大掛かりな撮影および送信器具は必ずしも必要ないこともある」としている。企業としては、緊急時の対応として、事前に監査人と“実況”の方法を擦り合わせておくことが必要になろう。
実地棚卸 : 在庫の数量を実際に数えて確定する経理手続きであり、膨大な手間がかかる。製造業や小売業では多くの従業員を動員する一大イベントとなっている。
平時の監査では、監査人には、「棚卸資産が財務諸表において重要である場合には、実務的に不可能でない限り、棚卸資産の実在性と状態を確かめるために実地棚卸の立会を実施すること」が求められている(監査基準委員会報告501)。このため、本指針の対象である「リモート棚卸立会」が、平時の実地棚卸の立会の“完全な代替手続”とされているかと言えば、そうではない。一般に、原本により提供された監査証拠は、デジタル化等により電子的媒体に変換された文書によって提供された監査証拠よりも証明力が強い(監査基準委員会報告500)とされており、本指針でも、「リモート棚卸立会」は、通常の実地棚卸立会を行うことが実務的に不可能な場合に“例外的に”認められる措置と整理されている。今後も、緊急事態宣言に伴う移動制限等により、監査人が現地に赴けないケースは起こり得る。企業はこのような場合に備え、監査人とどのような場合に「リモート棚卸立会」を実施するのか、監査人との間で擦り合わせておく必要がある。
企業として一番避けなければならないのは、実地棚卸の立会ができなかったことで監査意見に制限がつくことや(監査意見への制限については、(新用語・難解用語)意見不表明 参照)、決算スケジュール自体が遅延することだ。こうした事態を回避するため、企業としては、“withコロナ”を前提に、監査人が監査計画を策定する段階から、余裕を持った監査スケジュールや監査手続の効率化を求めることが重要である。
監査計画 : 監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、監査の基本的な方針とともに、監査手続の実施時期等を策定したもの。
そもそも実地棚卸の立会は、各事業所の棚卸資産が財務諸表において重要でなければ不要であり、代替的な手続き(例えば帳簿の閲覧等)で足りるはずである。この点を踏まえ、企業は監査人に対し、実地棚卸の立会が必要な事業所を厳選するよう求めるべきである。
そのうえで、実地棚卸の立会が必要と判断された事業所について実地棚卸が「実務的に不可能」となった場合には、「リモート棚卸立会」の実施が認められることになろう。繰り返しになるが、企業としては、どのような場合にどのような方法で「リモート棚卸立会」を行うかを、事前に監査人と十分に擦り合わせておく必要がある。それが、緊急時の混乱を回避することにつながる。
そして、最も重要なことは、監査手続の実施時期の分散である。例えば、実地棚卸の立会・残高確認・実査等の主要な監査手続を、3月末~4月に集中して行うのではなく、1月~3月に分散して行う(その後3月末までの取引は帳簿の確認等の簡易な手続きを実施)ことで、3月中には主要な監査手続きを終わらせている企業もある。監査手続の分散は、2020年度3月期決算のように4月・5月にコロナが蔓延した場合に極めて有効と言える。現在も緊急事態宣言下にあり、不確実な状況が続いている。今こそ、監査手続の実施時期の分散について監査人と協議を行うべきであろう。
実査 : 監査人自らが当該資産の現物を直接かつ実地に調査する監査手続
3月1日から施行される改正会社法には、会社補償契約およびD&O保険に関する規定が新設され、会社補償契約、D&O保険の定義が明確化されています。
また、会社補償契約については、補償の範囲や(会社が役員等に対し)返還請求できる場合が明らかになりました。これらの改正を踏まえ、自社の会社補償契約、責任限定契約、D&O保険のあり方について検討してみてください。
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(2021年)3月1日に施行される改正会社法の361条7項では、「上場している監査役会設置会社(大会社に限る)」または「監査等委員会設置会社」は、取締役会で「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議することを求めています(2020年9月7日のニュース「速報・改正会社法政省令 来年の株主総会参考書類、事業報告に記載が必要な事項」を参照)。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容は改正後の会社法施行規則98条の5に定められています。具体的にどのように決議するのかは各社の判断に任されていますが、指名委員会等設置会社ではすでに「報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない」(会社法409条1項)とされており、公開会社である指名委員会等設置会社では「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要」を開示することとされている(会社法施行規則121条6号)ため、上場している指名委員会等設置会社の事業報告を参考にして、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定めることが考えられます。もっとも上場している指名委員会等設置会社の事業報告で過去に開示されている事業報告は「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の決定の方法及びその方針の内容の概要」に過ぎないことから(2021年3月1日改正により指名委員会等設置会社の事業報告でも開示事項が増えましたが、以前は「各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の決定の方法及びその方針の内容の概要」だけでした)、必ずしも会社法施行規則98条の5の各号に対応した形で開示されているわけではないので、まずは2021年1月28日のニュース「取締役の個人別報酬の決定方針、最低限の項目に絞ったシンプルな決議」で紹介したように、会社法施行規則98条の5の各号の一つひとつに対応する形で「方針」を決議する方法も考えられるところです。
改正後の会社法施行規則の98条の5(詳細は2021年1月28日のニュース「取締役の個人別報酬の決定方針、最低限の項目に絞ったシンプルな決議」ご覧ください)の決議にあたり留意したいのは次の2点です。
(1)1号を要約すると「取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」とありますが、「額」または「(額の)算定方法の決定に関する方針」を決議するのではなく、「額の決定に関する方針」または「(額の)算定方法の決定に関する方針」を決議しなければなりません。条文の読み方を誤ると「額はすでに決定済みなので、1号の決議は不要」と誤解しかねないので注意が必要です。
(2)任意の報酬委員会を設置していても、任意の報酬委員会が単なる諮問機能しか有していなければ、6号に基づき「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき」に該当せず、「当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当」「委任する権限の内容」などを決議する必要はありません。その場合は、7号により「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法」を決議すればよいことになります。
さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。
取締役B:「当社の任意の報酬委員会は、単に取締役会の諮問機関に過ぎず、実際に「取締役の個人別の報酬等の内容」について決定権限を有するのは取締役会であるので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当しないのではないでしょうか。」
(コメント:任意の報酬委員会の権限が諮問機能に限られていれば、任意の報酬委員会を構成する取締役に『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任』しているわけではないので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当しません。取締役Bの発言は、自社の任意の報酬委員会の権限と取締役会の権限の整理ができたうえでのGood発言です。)
東証一部上場企業のY社では2021年3月1日から施行される改正会社法に対応するため、2月の取締役会で決議予定の「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の原案について協議をしているところです。次の3人の発言のうち誰の発言がGood発言でしょうか?
取締役A:「当社では任意の報酬委員会を設置しているので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当することとなり、任意の報酬委員会のメンバーについて「当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当」「その者に委任する権限の内容」などの決議が必要になるのではないだろうか。」
取締役B:「当社の任意の報酬委員会は、単に取締役会の諮問機関に過ぎず、実際に「取締役の個人別の報酬等の内容」について決定権限を有するのは取締役会であるので、改正後の会社法施行規則の98条の5の6号の『取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするとき』に該当しないのではないでしょうか。」
取締役C:「改正後の会社法施行規則の98条の5の1号の『取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針』ですが、当社ではすでに昨年の定時株主総会後に開催した取締役会で取締役の個人別の報酬の『額』を決議しているので、すでに決議済みという理解ですが、再度『額』を決議しなければならないということでしょうか。」
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不正解です。
会社法改正により、「上場している監査役会設置会社(大会社に限る)」または「監査等委員会設置会社」は、2021年2月28日までに取締役会で「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定める必要が生じました。決議事項の内容は改正会社法施行規則98条の5の各号に掲げられていますが、各号のうち該当がない号については「該当がない」旨を決議する必要はありません(問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2021年1月28日 取締役の個人別報酬の決定方針、最低限の項目に絞ったシンプルな決議(会員限定)
正解です。
会社法改正により、「上場している監査役会設置会社(大会社に限る)」または「監査等委員会設置会社」は、2021年2月28日までに取締役会で「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を定める必要が生じました。決議事項の内容は改正会社法施行規則98条の5の各号に掲げられていますが、各号のうち該当がない号については「該当がない」旨を決議する必要はありません(問題文は誤りです)。
こちらの記事で再確認!
2021年1月28日 取締役の個人別報酬の決定方針、最低限の項目に絞ったシンプルな決議(会員限定)
不正解です。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の改正により、常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、今年(2021年)4月1日から、中途採用者の比率を公表しなければなりません(問題文は正しいです)。
こちらの記事で再確認!
2021年1月25日 4月1日より中途採用比率公表義務付け、CGコード改訂とは別に進むハード・ロー化(会員限定)