2020/04/23 大手監査法人でついにコロナ感染者 計算書類のウェブ開示案も浮上(会員限定)

高い感染力を持つとされる新型コロナウイルスだが、3月決算会社の決算作業・会計監査手続きが本格化するこのタイミングで、ついに大手監査法人からも感染者が出た。

有限責任あずさ監査法人は(2020年)4月22日、東京事務所勤務の職員が新型コロナウイルスに感染していることを4月21日に確認した旨のリリースを公表した。リリースによると、感染した職員は、同法人の方針に従って、4月以降は1日(水)および13日(月)のクライアント訪問を除き、在宅勤務していたという。こうした注意を払っていたにもかかわらず14日(火)に発熱、自宅療養を経て20日(月)にPCR検査を受けた結果、陽性であることが確認された。これを受け同法人は、「感染者が発生したことを真摯に受け止め、今後とも引き続き、在宅勤務の徹底を含むさらなる感染防止に努める」との対応方針を打ち出している。

同法人の対応方針はもっともと言えるが、気になるのは監査業務への影響だ。政府内や経済界では、これを機に監査業務が滞ることを懸念する声が上がっている。

3月決算会社の有価証券報告書の提出期限は一律に3か月間延期されたが、定時株主の延期については、基準日を後ろにずらすことを避けたい上場会社が二の足を踏んでいることを踏まえ、金融庁に設置された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」(以下、連絡協議会)からは、計算書類等の報告はなしで当初の予定日に定時株主総会を開催し、その後、計算書類等の報告のためのみの「継続会」を開催することなどが提案された(2020年4月13日のニュース『続報 有報の提出期限さらに延期へ、株主総会延期では「継続会」活用論浮上』、2020年4月14日のニュース「コロナ騒動で“ウルトラC” 監査未了のままの配当決議の留意点」参照)。また、2月決算のディップと3月決算の東芝が剰余金の「配当の基準日」は当初どおりとすることを取締役会で決議する一方、「議決権の基準日」は改めて定め、定時株主総会の開催日を延期している(2020年4月21日のニュース「配当基準日は変えずに議決権基準日を後倒しして総会を延期する企業が出現」参照)。

基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。
継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。

ただ、上記で引用したニュースでもお伝えしたとおり、“継続会方式”では、定時株主総会までに会計監査が完了していない状態で剰余金の配当を決議するというリスクを負わなければならず(仮に配当額が分配可能額を超えてしまった場合、取締役がその差額を補填する義務を負う)、“ディップ・東芝方式”は、定款により剰余金の配当を取締役会に授権している会社しか使えないという問題がある。

授権 : 「配当の決定権限」といった権限を株主総会から取締役会に委譲すること

そのため、3月決算会社の多くが予定どおりに定時株主総会を開催する方向で決算作業を進めているが、このタイミングで、ビッグ4の一角を占め、多くの監査クライアントを抱えるあずさ監査法人で感染者が出たことのインパクトは大きい。監査法人の在宅勤務強化により監査手続きに影響が出ることも否定はできないだろう。また、中小を含む他の監査法人でも感染者が出ることもあり得る。

こうした中、政府内では、計算書類のウェブ開示の可否が検討されている模様だ。現行会社法上、既に「個別計算書類の注記表」及び「連結計算書類(連結注記表含む)」はウェブ開示が認められている(ウェブ開示の対象となる事項・対象とならない事項は、法務省の資料の2ページ参照)ことからすると、今回検討されているのは、個別計算書類(注記表以外。「B/S、P/L、株主資本等変動計算書」を指している)のウェブ開示であると思われる。「株主総会の招集通知は、株主総会の日の2週間前までに株主に対して発送しなければならないこととされているため(会社法299条1項)、個別計算書類を株主総会招集通知と合わせて送る必要がなくなれば、決算作業・監査手続きの期間を2週間ほど余分に確保できる。

ただ、問題は法的な根拠だ。改正会社法では個別計算書類のウェブ開示も認められることになったが、改正会社法の施行は、改正会社法の公布の日である「2019年12月11日」から「1年6か月以内」とされる一方、株主総会資料の電子提供制度など“時間を要する”改正事項については、「2019年12月11日から3年6ヵ月以内に施行」される(2019年10月10日のニュース「改正会社法の施行はいつから?」参照)。施行日は今後公布される政令において定めるとことになっており、今のところ政令は公布されていないが、たとえ直ちに政令を公布して株主総会資料の電子提供制度に関する改正会社法を施行したとしても、施行日が「2019年12月11日から3年6ヵ月以内」に収まっている以上、違法ではない。

※その後の取材で、改正会社法の施行を早めることはないことが判明している。個別計算書類のウェブ開示が行われるとすれば、現行の法務省令の特例を緊急措置として手当することになる模様。ただし、現時点では特例が措置されるかどうかは確定していない。

本件については、4月24日(金)に開催される連絡協議会や27日(月)に開催される経済財政諮問会議で何らかの動きがある模様。両会議体のリリースが注目される。

なお、連絡協議会からは、継続会を開催する場合の株主総会周りのQ&A集が公表される見込み。具体的には、株主総会の手続きや剰余金の配当に関するQ&Aが盛り込まれるものとみられる。

2020/04/22 “コロナ倒産”を防止するための債権放棄に向けた環境整う

新型コロナウイルスの感染拡大に起因する企業の経営破綻(以下、コロナ倒産)が相次いでいる。取引先のコロナ倒産により売掛金が回収できなくなることは既に「目の前にあるリスク」と言えるだろう。特にインバウンド需要の激減や外出自粛の影響をモロに受けている宿泊業や飲食業、大手ゼネコン案件の工事中止の影響を受けている下請の建設会社の倒産リスクは相当に上昇している。また、これら以外の業種でも、体力のない中小企業の資金繰りは“自粛”の影響を受け急速に悪化している。上場企業としては早急に、・・・

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2020/04/22 “コロナ倒産”を防止するための債権放棄に向けた環境整う(会員限定)

新型コロナウイルスの感染拡大に起因する企業の経営破綻(以下、コロナ倒産)が相次いでいる。取引先のコロナ倒産により売掛金が回収できなくなることは既に「目の前にあるリスク」と言えるだろう。特にインバウンド需要の激減や外出自粛の影響をモロに受けている宿泊業や飲食業、大手ゼネコン案件の工事中止の影響を受けている下請の建設会社の倒産リスクは相当に上昇している。また、これら以外の業種でも、体力のない中小企業の資金繰りは“自粛”の影響を受け急速に悪化している。上場企業としては早急に、倒産リスクが上昇している取引先について、従来設定していた信用枠が十分かどうか、保証金等の担保の提供を求めるのか、あるいは現金取引に変更するのかを見極め、実行に移す必要がある。

倒産リスクが上昇している取引先のうち“コロナ後”も取引を継続したい先については、経営破綻してしまう前に債権を放棄するという支援策も検討したいところだ(債権放棄についてはケーススタディ【経営上のリスク】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う も参照)。例えば、緊急事態宣言の対象期間を乗り切れば再び経営の安定化が見込める取引先や、自社の商圏を維持するためには今後も事業を継続して欲しい取引先については、債権回収に力を入れすぎて倒産させてしまうよりも、一時的に自社が損失を被ってでも債権を放棄して事業を継続させた方が長期的に見れば合理的な経営判断と言える。

もちろん取引先としても、債権を放棄してもらえば再建しやすくなることは間違いない。ただ、この場合に注意しなければならないのが「税金」だ。放棄した債権額は、税務調査で寄附金(*1)や交際費等(*2)として認定される(その結果、納税額が増える)リスクがある。

*1 金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償供与のこと。国や地方自治体への寄附金や指定寄付金を除く一般の寄附金には「損金算入限度額」が設けられており、これを超えた金額(通常は寄附金額の大部分)は損金に算入することができない(それにより課税所得が増加し、法人税等が増える。寄附金の損金算入限度額の計算方法は国税庁のウェブサイト「法人が支出した寄附金の損金算入」参照)。
*2 交際費等とは、交際費、接待費、機密費など、法人がその得意先、仕入先など事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答やこれらに類する行為のために支出する費用のこと。交際費等のうち損金算入限度額を超えた額は損金に算入できない(それにより課税所得が増加し、法人税等が増える。交際費の損金算入限度額の計算方法は国税庁のウェブサイト「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」の「2 損金不算入額の計算」参照)。

指定寄付金 : 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの

放棄した債権額を損金算入するには一定の要件を充たす必要がある。具体的には、法人が有する金銭債権について「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合」には、債務者に対し債務免除することを「書面」により明らかにすれば、債権放棄額(債務免除額)を、その事実の発生した日の属する事業年度において「貸倒れ」として損金算入することが認められている(法人税基本通達9-6-1(4))。国税庁によると、ここでいう「相当期間」とは、「債権者が債務者の経営状態をみて回収不能かどうかを判断するために必要な合理的な期間をいい、形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じその期間は異なる」とされている(国税庁の質疑応答事例「第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ」の注3(1)参照)。コロナ禍が顕在化してからまだ数か月であるため、現状では上記「相当期間」に該当しない可能性が高い。

「災害の場合」であれば債権放棄額が寄附金に該当しないことは、下記の法人税基本通達9-4-6の2に明記されている(交際費については後述)。しかし、コロナ禍がここでいう「災害」に該当するのかどうかは、これまで明確ではなかった。

(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
9-4-6の2
法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(以下、略)

こうした中、国税庁は2020年4月13日付で上記通達を改正し、下記の注意書きを追加している。これにより、上記通達がコロナ禍においても適用できる(すなわち、コロナ禍に伴い債権を放棄したとしても、債権放棄額は「寄附金」に該当しない)ことが明確にされた。

本文の取扱いは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける同法第2条第1号((定義)) に規定する新型インフルエンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても、同様とする。

また、「災害の場合」に債権放棄額が「交際費」と認定されないケースは下記の租税特別措置法関係通達(法人税編)に規定されているが、この通達がコロナ禍においても適用できるのかどうかも、これまで明らかでなかった。

61 の 4(1)-10 の 2
法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下 61 の4⑴-10 の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下 61 の4⑴-10 の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。

そこで国税庁は上記通達も2020年4月13日付で改正し、同様に下記の注意書きを追加、これにより債権放棄額を「交際費等」として取り扱う必要はないことが明確にされた。

本文の取扱いは、新型インフルエンザ等特別措置法の規定の適用を受ける同法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても、同様とする。

これらの税務通達の改正により、コロナ倒産を防止するための債権放棄をしやすい環境が整った。安易な債権放棄は株主代表訴訟の対象となるリスクがあるものの(債権放棄と代表訴訟についてはケーススタディ【経営上のリスク】取引先に対して債権放棄(債務免除)を行う の「特別背任罪にも注意!」も参照)、ある程度キャッシュに余裕がある企業は、“コロナ後”を見据え、取引先を選別しつつ、「債権放棄」を選択肢の一つとして検討すべきだろう。

2020/04/21 配当基準日は変えずに議決権基準日を後倒しして総会を延期する企業が出現

基準日(3月決算企業の場合、3月末)の問題から定時株主総会の延期に踏み切れない上場会社が多い中(2020年4月13日のニュース『続報 有報の提出期限さらに延期へ、株主総会延期では「継続会」活用論浮上』、2020年4月14日のニュース「コロナ騒動で“ウルトラC” 監査未了のままの配当決議の留意点」参照)、定時株主総会の延期を表明した上場会社が現れた。・・・

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基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。

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2020/04/21 配当基準日は変えずに議決権基準日を後倒しして総会を延期する企業が出現(会員限定)

基準日(3月決算企業の場合、3月末)の問題から定時株主総会の延期に踏み切れない上場会社が多い中(2020年4月13日のニュース『続報 有報の提出期限さらに延期へ、株主総会延期では「継続会」活用論浮上』、2020年4月14日のニュース「コロナ騒動で“ウルトラC” 監査未了のままの配当決議の留意点」参照)、定時株主総会の延期を表明した上場会社が現れた。

基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。

新型コロナウイルス感染症の影響で定時株主総会を延期することを公表した初めての上場会社が、アルバイトの求人情報提供サイト「バイトル」の運営などで知られる2月決算のディップだ。同社は4月7日付で、5月下旬に予定していた定時株主総会を7月29日に延期する旨のリリースを公表している。また、東芝(3月決算)は6月下旬に予定していた定時株主総会を7月以降に延期する方針を4月18日のリリースで明らかにしている。

両社は、金融庁に設置された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」(以下、連絡協議会)が提案した「基準日は変更せず、定時株主総会は予定どおり開催したうえで継続会を開催する」という方式(上記で引用した「コロナ騒動で“ウルトラC” 監査未了のままの配当決議の留意点」参照)とは違って、あくまで定時株主総会を延期し、基準日も後ろ倒しする。

継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。

ただし、両社とも「配当」の基準日は変更しない。これが両社が採用した手法の最大のポイントと言える。会社法上、剰余金の配当は取締役会が決定する旨を定款に定めることができることとされている(会社法459条1項4号 詳細はケーススタディ「配当をしたい」の「取締役会の決議のみにより剰余金の配当を行う方法」参照)。したがって、取締役会に剰余金の配当を授権することを定款で定めている会社は、剰余金の配当の基準日は当初どおりとすることを「取締役会」で決議し、議決権の基準日を改めて定めることにより定時株主総会を延期することが可能となる。

授権 : 「配当の決定権限」といった権限を株主総会から取締役会に委譲すること

ディップはこの規定を活用し、「剰余金の配当の基準日」は当初通り2020年2月29日とすることを取締役会で決議する一方、定時株主総会における議決権の基準日は「4月30日」とすることを公告したうえで、上述のとおり5月下旬に予定していた定時株主総会を7月29日へと2か月間延期している。

また、3月決算の東芝も、定時株主総会を当初予定していた6月下旬から7月以降に延期、定時株主総会の「議決権」の基準日を「5月15日」と当初の基準日である3月31日から後ろ倒しすることを公告するとしたが、ディップ同様、剰余金の配当の基準日(3月31日)は変更していない。

ただ、ディップや東芝が採用したこの手法は、定款により剰余金の配当を取締役会に授権している会社しか使えない。全国株懇連合会が昨年(2019)11月18日に公表した「2019年度全株懇調査報告書」によると、定款で剰余金の配当等の取締役会への授権を規定している上場会社は748社(全株懇加盟会社のうち回答会社数1,759社)となっている(69ページの「92.剰余金の配当等 (1)剰余金の配当等の取締役会授権に関する定款規定の有無」参照)。逆に取締役会への授権を定款に規定していない会社、すなわち剰余金の配当を定時株主総会で決議しなければならない会社が定時株主総会を延期する場合には、剰余金の配当の基準日も後ろ倒しせざるを得ない。そうなれば当初の基準日時点の株主は剰余金の配当を受けることができなくなるということに加え、当初の基準日後、少なくとも理論上は配当落ちが株価に影響を与えたという事実は上場会社にとっては重く、配当の基準日を変更するという決断はそうそうできるものではないだろう。

配当落ち : 配当を受ける権利が基準日の翌営業日からなくなったことにより、その分、株価が安くなること。例えば、1株あたり1,000円の株式の配当が5円だとすると、理論上は、基準日の翌営業日の株価は5円下がり、995円となる。

もっとも、剰余件の配当を取締役会に授権することを定款に規定している会社であっても、取締役会が剰余金の配当を決定するには、決算が終了していなければならない(会社法459条2項)。株主が株主としての権利を行使できるのは「基準日から3か月以内」とされているため(会社法124条2項)、3月決算会社であれば6月中に決算が確定していなければ、当初の基準日の株主に剰余金を配当することはできない。平時であれば6月下旬に開催される株主総会の日の2週間前までの発送が求められる株主総会招集通知に計算書類を添付しなければならないことを考えれば若干の“時間稼ぎ”とはなるものの、ほぼ例年と変わらないスケジュールで決算作業・監査手続きを進める必要がある。そう考えると、ディップ、東芝が採用したこの方式は、決算作業にそれほど遅れが生じていない上場会社に適していると言えそうだ。

2020/04/20 12月決算会社の3月総会 株主提案に賛成票奪われるケースも

2019年12月決算会社の定時株主総会が先月(3月)、コロナウイルス禍の中で開催された。当フォーラムでは、我が国を代表する企業における株主総会議案への賛否状況を概観するため、TOPIX100に採用されている12社について、総会後に提出された臨時報告書を確認した。なお、サンプルの12社は以下となっている(銘柄コード順)。・・・

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2020/04/20 12月決算会社の3月総会 株主提案に賛成票奪われるケースも(会員限定)

2019年12月決算会社の定時株主総会が先月(3月)、コロナウイルス禍の中で開催された。当フォーラムでは、我が国を代表する企業における株主総会議案への賛否状況を概観するため、TOPIX100に採用されている12社について、総会後に提出された臨時報告書を確認した。なお、サンプルの12社は以下となっている(銘柄コード順)。

国際石油開発帝石、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、日本たばこ産業、花王、中外製薬、大塚ホールディングス、資生堂、ブリヂストン、クボタ、キヤノン、ユニ・チャーム

取締役選任議案は全12社が上程、候補者数は合計で107人に達した。最も多いケースでは13人の候補者がいた。具体的には、国際石油開発帝石と大塚ホールディングス、ブリヂストンの3社ある。逆に最も少なかったのはユニ・チャームの3人で、この3人はいずれも監査等委員でない取締役に該当する。なお、日本たばこ産業と中外製薬では取締役の任期が2年となっているが、両社とも今年は改選期となった。

社内取締役の選任議案に対する賛成率が最も低かったのは、キリンホールディングスの人事総務戦略担当常務である三好氏で、76.5%にとどまった。同社によると、議決権行使助言大手のISSが、「株主提案の候補者1名に賛成するため」反対推奨したからだという。同社は英国ファンドのフランチャイズ・パートナーズから2名の社外取締役選任の株主提案を受けており、ISSは2名の候補者のうち1名の選任議案に賛成している。1名にのみ賛成したのは、会社提案による取締役候補者が12人に達していることから、取締役総数が過大にならないようにするための配慮だろう。なおISSが賛成推奨した株主提案による社外取締役候補者(ベネシュ氏)の選任議案は、賛成率35.6%で否決されている。

経営トップの賛成率として最も低かったのは、キヤノンの代表取締役会長CEOである御手洗氏の90.2%だった。同社は取締役6人のうち社外取締役が2名と、全取締役の3分の1を社外取締役が占めているが、社外取締役の人数として3人を求めている投資家がこれを問題視、ガバナンスの責任者である会長に反対票が入ったものと思われる。また、社外取締役2名はいずれも過去に同社から「1,200万円以下」の顧問料を受け取っていたことが独立役員届出書に記載されており、これをもって「独立性の伴った社外取締役がいない」と判断した投資家が存在する可能性もあろう(コンサルタント等の独立性については、東証の【独立役員の確保に係る実務上の留意事項 】3ページのC6ページのh参照)。

独立役員届出書 : 証券取引所では、企業行動規範の「遵守すべき事項」として、上場会社に独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役)を1名以上確保することを求めており、上場会社は独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を示すため「独立役員届出書」に自社の独立役員を記載して証券取引所に提出しなければならない。

社外取締役候補者で賛成率が比較的低かった事例はキリンホールディングスに集中している。エディントン氏(賛成率87.0%)はオーストラリア子会社の取締役会長、塩野氏(同88.1%)はキリンホールディングスのストラテジック・アドバイザーをそれぞれ兼任しており、一部の投資家が独立性に懸念を示したと見られる。また柳氏(同89.3%)はヤマハ発動機の代表取締役会長を現任しており、複数の他社(キリンホールディングスとAGC)で社外取締役を務めることに懸念を抱く投資家が少なくなかったということだろう。

監査役選任議案で最も低い賛成率となったのは、アサヒグループホールディングスの西中氏の91.8%だった。同氏が社内監査役であることを踏まえると、同氏自身の資質ではなく、監査役会の構成が問題視されたものと推察される。監査役会設置会社では、監査役3人以上、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないとされている(会社法335条3項)。同社の監査役会は5名のうち3名が社外監査役で占められているが、そのうち今回は非改選の斎藤氏が大株主(3.5%)である第一生命の出身であるため、独立性を伴った社外監査役は2名であり半数に満たないと判断されたのだろう。

役員報酬関係では、キリンホールディングスが上程した報酬改定議案が、71.9%と最も低い賛成率にとどまった。同議案は株式給付信託による長期インセンティブ制度を導入するためのもので、社外取締役を対象外としている点、べスティング期間が3年ある点、パフォーマンス・シェアである点は投資家目線に沿っている。それにもかかわらず反対票を集めたのは、株主提案による譲渡制限付株式報酬の導入議案とバッティングしたためだろう。株主提案は上限の金額が12億円となっており、会社提案の6億円の倍に相当する。また、会社提案では具体的な業績連動指標を示していない一方、株主提案ではROICおよび平準化EPSと明示している。両提案の比較から、株主提案が21.0%の賛成票を会社提案から奪ったと言えそうだ。

株式給付信託 : 当初から現物株式が付与されるわけではなく、はじめに役位別・個人別に一定のユニット(単位)やポイントが付与され、業績/株価条件がなければ一定の待機期間の後に、ユニットやポイント数に応じた株式が交付される。業績/株価条件がある場合は、その達成度に応じてユニット/ポイント数が上下し(例:0~200%)、そのユニットやポイント数に応じた株式が本人に交付される。
べスティング期間 : 権利を付与されてから権利行使可能になるまでの期間のこと。ベスティング(vesting)とは「権利確定」という意味である。
パフォーマンス・シェア : 中長期的な業績目標の達成度合いに応じて交付される株式報酬のこと。
譲渡制限付株式報酬 : 一定期間の譲渡制限が付された株式報酬で、企業が株式を無償取得することとなる事由(没収事由:例えば所定の期間勤務を継続しない、目標の業績に未達など)が定められているものを指す。リストリクテッド・ストック(restricted stock)という呼称も定着している。
平準化EPS : 「EPS」とは、1株当たり利益(Earnings Per Share=当期純利益÷発行済株式数)のことであり、「平準化」とは、特別損益等の非経常項目を除外し、より実質的な収益力を反映させるための調整のことを指す。平準化EPSは「平準化当期純利益÷期中平均株式数」により計算される。期中平均株式数は、「期中平均発行済株式数」から「期中平均自己株式数」をマイナスして算定する。増資があれば「期中平均発行済株式数」が増え、自己株式を取得すれば「期中平均自己株式数」が増えることになる。

このように主要な12月決算会社の定時株主総会では、高い反対率となった議案は全般的には少ないものの、株主提案の影響を受けイレギュラーな結果につながったケースが散見される。

近年、アクティビスト・ファンドの活動は先鋭化している。上場会社としては、一般の機関投資家から広い支持を受けられるガバナンス体制を平時から検討しておく必要があろう。

 


 


 


 


 

2020/04/17 総会前に他社はどこまでやってる?投資家との対話の“ベスプラ”公表へ

例年であれば、3月決算企業の定時株主総会を控えた4月・5月は機関投資家との対話が最も活発化する時期だが、今年はコロナ禍の影響を受け、訪問による対話は激減している(機関投資家の訪問による対話の減少については2020年3月10日のニュース『投資家の半数が「決算説明会は全てWeb方式」求める』を参照)。電話会議やウェブ会議による対話も、訪問による対話の減少分を補うほどのボリュームには至っていないという。

対話の回数・時間が減った分、上場企業としては一つひとつの対話を実のあるものにする必要がある。対話は当事者間のみで行われるものだけに、他社事例との比較検討を通じて「ベストプラクティス」を導き出すことは容易ではないが、こうした中・・・

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2020/04/17 総会前に他社はどこまでやってる?投資家との対話の“ベスプラ”公表へ(会員限定)

例年であれば、3月決算企業の定時株主総会を控えた4月・5月は機関投資家との対話が最も活発化する時期だが、今年はコロナ禍の影響を受け、訪問による対話は激減している(コロナ禍による機関投資家の対話方法の変化については2020年3月10日のニュース『投資家の半数が「決算説明会は全てWeb方式」求める』を参照)。電話会議やウェブ会議による対話も、訪問による対話の減少分を補うほどのボリュームには至っていないという。

対話の回数・時間が減った分、上場企業としては一つひとつの対話を実のあるものにする必要がある。対話は当事者間のみで行われるものだけに、他社事例との比較検討を通じて「ベストプラクティス」を導き出すことは容易ではないが、こうした中、経済産業省に設置された「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」は2020年4月末を目処に公表する予定の報告書()で「投資家との対話のベスプラ(ベストプラクティス)」を示す方向だ(下表参照)。同報告書では、機関投資家から株主総会議案への賛成を得るために企業が採用している対話のプロセスや、対話の結果の公表、対話の内容を関係部門で共有するための社内体制の整備といった取り組みが明らかにされる。

 会議体としての新たな株主総会像の検討、内外の環境整備を踏まえた株主総会プロセスの再考を目的として、2019年8月から議論を行ってきた結果をとりまとめたもの。なお、報告書では、新型コロナウイルスの感染拡大も踏まえた株主総会当日の在り方については十分な議論ができなかったことから、引き続き今後の検討事項とし、今回の報告書では踏み込まない方針。
株主総会前に限定しない対話期間の設定
投資家との対話のベスプラ 参考情報(当フォーラムによる)
投資家との対話は年間を通じて実施。  
年間を通じて実施する対話により相互理解が進み、お互いの認識に齟齬がない場合には議案の内容の事前説明は不要。  
企業における諸般の事情により、投資家・株主の意向に沿わない可能性がある議案を上程する場合、議案の方向性を概ね固めた株主総会の1~2か月前には、議案の内容について国内外の機関投資家に事前説明を実施。当該対話を踏まえ、場合によっては、議案の差し替えをする。 ・「投資家・株主の意向に沿わない可能性のある議案」として買収防衛策(2018年10月24日のニュース『投資家が考える「強いて買収防衛策を導入する理由」』を参照)や、ROEが低いため議決権行使助言会社から反対推奨を受けた経営トップの選任議案(2020年1月22日のニュース「外国人株主比率64.4%の企業、ISSの反対推奨受けても社長の賛成率96%」を参照)がある。
・機関投資家は、招集通知を発送(または開示)してから面談を要望されても、スケジュールが過密で応えられないことも多い(2019年9月20日のニュース「議案の事前説明に対する機関投資家の考え方」を参照)。議論になりそうな論点がある場合には、議案上程前から対話を行うべきである。
対話を行うべきかどうかを判断するために、特に議決権数の多い投資家・株主については、公表されている議決権行使方針等を確認する。 アクティブ投資家である株主が多い中堅規模の上場会社においては、反駁リリースや対話など株主に対する直接的な働きかけの有効度も高い(2020年1月22日のニュース「外国人株主比率64.4%の企業、ISSの反対推奨受けても社長の賛成率96%」を参照)。
・投資家の議決権行使方針の違いは、例えば2018年12月18日のニュース「2018年3月末決算企業 主要国内機関投資家による議決権行使結果 第四弾」を参照。
事前の対話において、投資家・株主の議決権行使方針等のコアの考え方が明らかになり、その考え方に応じて必要と考えられる情報を招集通知に記載したことで、数値基準や形式基準では反対になりかねなかった議案でも、理解(賛成)を得ることができた。 ・約3割の機関投資家が、エンゲージメント活動の結果、会社からの事前説明を受けて賛否等を変更した議案があると回答している(2019年1月8日のニュース「数字が証明するエンゲージメントの意義」や2020年1月9日のニュース「対話による“賛否判断逆転”の余地、アンケート結果で明確に」を参照)。
・女性役員がいないにもかかわらず「十分な説明」があったと評価されたことにより、賛成推奨を勝ち取ることができた事例については、2020年2月17日のニュース「女性役員がゼロでもグラスルイスの賛成推奨を得るための開示」を参照。
・議決権行使助言会社が反対推奨した場合、投資家の理解を得るためには反駁リリースも有効な手段となる(2020年1月14日のニュース「ISSの反対推奨を受けても85%の賛成率」を参照)。

アクティブ投資家 : 銘柄を選別し、魅力のある銘柄を購入する一方で、見劣りする銘柄を売却するなどして利益を得ようとする投資手法(以下、アクティブ運用)をとる投資家のこと。アクティブ運用はパッシブ運用の対極の概念であり、運用担当者(ファンド・マネージャー)が、株式市場や投資銘柄などを調査し、今後の動向を予測することでポートフォリオを決定する。市場の平均的な収益率をベンチマークとし、これを上回る運用成果を上げることを目標にすることが多い。
反駁 : 他人の主張や批判に対して反論すること。「はんばく」と読む。

事前の情報開示の充実
投資家との対話のベスプラ 参考情報(当フォーラムによる)
・対話を通じて明らかになった投資家・株主の意向を踏まえ、指摘を受けて取り組んでいる事項などは自社HP等を通じて積極的に公表する(機関投資家による情報のアクセシビリティの観点からは招集通知や株主総会参考書類等の決まった媒体、またはTDnet等の決まった場所への掲載が望ましい)。
・また、企業の招集通知でも、ガバナンスコード関連の記載や、経営計画・経営戦略、サステナビリティ関係など、法定記載事項以外の情報も積極的に開示する。
・例えばKDDIは、株主総会招集通知の株主総会参考書類において、「ご参考」として、取締役会の評価を開示している(2019年10月23日のニュース『取締役会評価結果の「総会前」開示』を参照)。
・招集通知に記載する法定記載事項以外の情報として、役員候補者のスキル・マトリックスも考えられる(2020年2月26日のニュース「2019年におけるスキル・マトリックス開示の傾向」を参照)。
有価証券報告書の記載事項についても、一部を招集通知に記載する。 ・通常、有価証券報告書の方が事業報告等よりも内容が充実しているため、有価証券報告書の開示内容を事業報告等でそのまま開示したとしても、事業報告等では会社法の要求水準以上の内容が開示されることになる。また、会社法は要求水準以上の内容の開示を禁止しているわけではないことから、同法上も問題は生じない(2018年1月22日のニュース「有報と事業報告等の一体開示に向け経営陣が検討すべきこと」を参照)。
・2020年3月期については、コロナ禍による決算作業・監査手続きの遅れを踏まえ、有価証券報告書の提出期限が2020年9月末まで延期されることから(2020年4月13日のニュース『続報 有報の提出期限さらに延期へ、株主総会延期では「継続会」活用論浮上』を参照)、招集通知発送日と有報提出日の間隔(例年は3~4週間程度、招集通知の発送の方が早い)が例年よりかなり空く可能性があるため、有価証券報告書の記載事項の一部を招集通知にも記載することは、例年以上に意味を持つと言える。

TDnet : Timely Disclosure networkの略。上場会社が行う適時開示に関する一連のプロセス、すなわち証券取引所への事前説明(開示内容の説明)、報道機関への開示(記者クラブや報道機関の本社の端末への開示資料の伝送)、ファイリング(開示資料のデータベース化)、公衆縦覧(開示資料の適時開示情報閲覧サービスへの掲載)を総合的に電子化したシステム。

中長期の企業戦略に基づく説明
投資家との対話のベスプラ 参考情報(当フォーラムによる)
SR担当部署が、普段から投資家と対話を行っている IR担当部署との情報共有を密に行い、さらに社内体制につなげられるよう、IR担当部署とSR担当部署を「IR・SR 部(室)」のように一つの部署に統合する企業もみられる。また、投資家・株主に対する説明を社長(CEO)や CFO自ら行う機会を増やしている企業の例も出てきている。さらに、最近では機関投資家の意向を踏まえ社外取締役が積極的に投資家・株主向け説明を実施する企業もある。そういった企業においては、株主総会に向けて議案を検討するに当たり、予めIR担当部署から投資家・株主の意向を踏まえて検討している場合もある。 ・機関投資家によっては、代表取締役をはじめとする執行の責任者あるいは社外取締役や社外監査役といった監督の責任者との面談のみを「対話(エンゲージメント)」と呼び、それ以外の者との面談は企業調査のためのミーティングと位置付け、対話とは区分しているところもある(2018年1月23日のニュース「企業と機関投資家の対話の現状」を参照)。
・社外取締役と投資家とのミーティングについては、エプソンの事例双日の事例が参考になる。また、 【2015年11月の課題】大手機関投資家の投資を呼び込むための手立て を参照。

SR : Shareholder Relations の略で、「株主向け広報」と訳される。株主を含む広く投資家全般に対する広報活動を「IR」 (Investor Relations) と呼ぶのに対し、SR活動とは、企業と株主との信頼関係を築くための活動を指す。

機関投資家との対話が十分でないと感じている上場企業は是非参考にしたいところだ。

2020/04/17 GW休業のお知らせ

誠に勝手ながら、2020年4月29日~2020年5月10日のゴールデンウィーク期間中、事務局は休業となります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。