2020/02/03 気候変動に悪影響を及ぼす企業の広告掲載が中止に(会員限定)

今年の暖冬は地球温暖化の進行を実感させる。気候変動リスクが現実のものとなっていることはもはや疑いようもない。気象庁の発表によると、インド洋西部を中心に海面水温が高かったことがこの暖冬の一因だという。

ESG投資が活発化する中、機関投資家によるダインベストメント(投資の取りやめ)の対象企業(業種)拡大がしばしば話題になるが(2019年6月7日のニュース『「飲酒」もNG? 広がるダインベストメントの対象』)、ついにメディアにおいても、気候変動をもたらす事業を展開する企業の広告掲載を取りやめるところが出現した。

ESG投資 : ESGとは、「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を組み合わせたもので、近年、特にグローバル機関投資家の間で、企業の投資価値を測る評価項目としての地位を確立しつつある。ESGに優れた企業に投資するのがESG投資である。

英国の高級紙「ガーディアン」は、石油・ガス関連企業の広告を今後一切掲載しない方針を打ち出した。ガーディアンは、石油・ガス関連企業の広告掲載中止の理由として、石油・ガス企業のロビー活動等によって各国政府の気候変動対策のための取り組みが妨げられてきたことを挙げている。また、環境団体による「エネルギー企業は収入の大半を石油・ガス事業から得ているにもかかわらず、多額の広告費を投下して、事業全体からすれば小規模な再生可能エネルギー事業を宣伝し、環境に配慮しているように見せかけているため、こうした企業の広告掲載を禁止すべき」との指摘も今回の決断を後押ししたようだ。

石油・ガス関連企業の広告を今後一切掲載しないという今回の決定を受け、ガーディアンは気候変動問題に関する報道を加速させるとともに、同社自体もCO2排出量の削減を進めるという。同社の売上の約4割は広告収入で構成されており、石油・ガス企業からの広告収入がなくなることによる同社の業績への影響は決して小さくないと思われる。こうした中で下した同社の決断には、気候変動問題に対する同社の危機感と、その解決に向けた覚悟が感じられる。

メディア・報道機関の中で石油・ガス関連企業からの広告収入を得ないことを明確にしたのはガーディアンが世界初となるが、同社の読者からは早くも「石油・ガス企業だけではなく、CO2排出量の高い自動車などの広告掲載も中止するべき」との声が上がっている。さすがにこれ以上の広告収入の減少は同社の経営上困難として現時点では実現には至っていないものの、今回同社が踏み出した“一歩”は大きなインパクトを持つ。今後同様の動きが日本を含む世界中のメディア・報道機関に広がるのか、注目される。

2020/02/01 2020年1月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
従業員が会社の取引先(発注先)から個人的にキックバックを受領しても、会社から目に見える資金流出がない以上、会社には何ら損害が生じていないようにも見えますが、実際のところ会社は割高な支払いを余儀なくされており(会社が発注先に支払った対価の一部がキックバックの原資となっているため)、その分だけ損害を被っていると言えます。

こちらの記事で再確認!
2020年1月30日 【失敗学第68回】平和不動産の事例(会員限定)

2020/01/31 【2020年2月の課題】自社がTOBのターゲットとなった場合の対応

2020年2月の課題

最近、上場子会社を対象としたものをはじめ、資本市場ではTOBが提案されるケースが目に付くようになっています。従来のTOBは友好的なものが中心であり、当初提案どおりにTOBが成立することを前提に、「全部買付け」か「一部買付け」かの違いくらいしか見られませんでした。しかし、このところ、全部買付けか一部買付けかに加えて、敵対的か友好的か、対抗提案はあるのか、条件の変更(価格の引き上げや買い付け株数の変更)の可能性はあるのか、成立可能性はどの程度あるのかなど、TOBのシナリオは複雑になってきています。自社がTOBのターゲットとなった場合、経営陣としてはどのような対応を図るべきか、予想される機関投資家の動きを念頭に置きながら考えてみてください。

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2020/01/31 【役員会 Good&Bad発言集】事業譲受時の判断(3)アーンアウト条項(会員限定)

<解説>
買い手と売り手の情報量の差を埋めるアーンアウト条項

アーンアウト条項 (Earn out Clause)とは、M&Aの契約において、M&A後一定の期間中にM&Aの対象とされた企業・事業(以下、事業等)が事前に定めておいた目標を達成できた場合に、買手企業が売手企業に対して予め合意した算定方法に基づいて計算された買収対価を追加支払いすることを定めた規定のことです。

アーンアウト条項のポイントは、追加支払いの必要性や金額が確定するのがM&A「後」になるということです。M&Aの対象とされた事業等がどのくらいのキャッシュを稼ぐことができるのかが、当該事業等の価値算定にあたりもっとも重要な要素となるのですが、将来の計画がどの程度実現できるのかは実際のところ誰にも分かりません。そこで、いったん合意できる範囲でM&Aを行い、その後の売上の推移等次第で追加支払いの金額を決める方法として編み出されたのがアーンアウト条項です。

アーンアウト条項の簡単な例を下に掲げています。

事業の売り手は事業の対価として2億円を主張したものの、買い手は当該売上の推移の計画に疑問を呈し、1億円までしか払えないと主張したことから、事業譲渡の交渉が暗礁に乗り上げた。そこで、事業譲渡の仲介業者が下記のアーンアウト条項の導入を提案した。
事業譲渡後の半年間の売上高が売り手の見積もった額(月平均2千万円)以上に推移した場合 買い手は半年後に追加で1億円を支払う。
事業譲渡後の半年間の売上高が買い手の見積もった額(月平均1千万円)を上回るものの売り手の見積もった額(月平均2千万円)を下回った場合 買い手は半年後に達成率に応じた額を追加で支払う。例えば、月平均1千5百万円の売上高に達していれば、達成率は50%として買い手は追加で5千万円を支払う。
事業譲渡後の半年間の売上高が買い手の見積もった額(月平均1千万円)すら達成しなかった場合 買い手の追加支払い額はゼロ。

買い手としては、事業等の取得にあたり、取得後に売上がどのように推移するかが分からないということが不安材料となります。そこで、アーンアウト条項を導入すれば実際の売上の推移を確認してから残額を支払うことになるため、買い手としても安心感があります。これは買い手と売り手の情報量の差を埋めるための工夫ともいえます。事業等の買い手に安心感を与えるということは、M&Aの成約率が向上することを意味し、売り手にとっても悪い話ではありません(もちろん売り手にとって“言い値”で売れるわけではない(事業等の対価の一部が成功報酬化する)のでベストの策ではないのですが、次善の策とは言えます)。日本でもアーンアウト条項を定めたM&A契約が増えてきているのは、そういった買い手の安心感が背景にあることは間違いありません。

なお、上記の例では「半年間」の「達成率」で「追加支払い額」が決まるとしていますが、「期間」をより長期にしたり、「達成率」ではなく「マイルストーンの達成の有無」で「追加支払い額」が確定したり、目標達成に伴い買い手が追加で支払うのではなく、目標不達成時に売り手が返金するという仕組みにしたりすることもできます。

上場会社のM&Aにおけるアーンアウトの実例

上場会社のM&Aにおけるアーンアウトの実例は次のとおりです。

住友化学の有価証券報告書(2019年3月期)の連結財務諸表注記より抜粋
(2) 条件付対価
ボストン バイオメディカル インコーポレーテッド(以下「BBI社」という。)、エレベーション ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド(以下「エレベーション社」という。)(現:サノビオン レスピラトリー ディベロップメント インコーポレーテッド)およびトレロ ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド(以下「トレロ社」という。)の買収においては、旧株主に対して、企業結合後の特定のマイルストン達成に応じて、条件付対価を追加で支払うことになっております。
BBI社の買収においては、取得の対価として、当連結会計年度末までに225百万米ドル(18,958百万円)を支払うとともに、将来、BBI社が開発中の化合物の開発マイルストンとして時間的価値考慮前の金額にて最大515百万米ドル(57,165百万円)を支払う可能性があります。さらに、販売後は売上収益に応じた販売マイルストンとして、時間的価値考慮前の金額にて最大1,890百万米ドル(209,790百万円)を支払う可能性があります。
エレベーション社の買収においては、取得の対価として、当連結会計年度末までに189百万米ドル(17,800百万円)を支払うとともに、売上収益に応じた販売マイルストンとして、時間的価値考慮前の金額にて最大210百万米ドル(23,310百万円)を支払う可能性があります。
トレロ社の買収においては、取得の対価として、当連結会計年度末までに195百万米ドル(22,165百万円)を支払うとともに、将来、トレロ社が開発中の化合物の開発マイルストンとして時間的価値考慮前の金額にて最大430百万米ドル(47,730百万円)を支払う可能性があります。さらに、販売後は売上収益に応じた販売マイルストンとして、時間的価値考慮前の金額にて最大150百万米ドル(16,650百万円)を支払う可能性があります。
当社グループは、この条件付対価については、時間的価値を考慮し、連結財政状態計算書におけるその他の金融負債として認識しております。
条件付対価の公正価値ヒエラルキーおよび感応度分析については「34.金融商品」に記載しております。
当社グループが条件付対価契約に基づき支払う可能性があるものの総額は、前連結会計年度末342,661百万円(割引前)、当連結会計年度末354,645百万円(割引前)です。なお、条件付対価に関する期日別支払予定額は、その不確実性により記載しておりません。 
ユーザベースの有価証券報告書(2018年12月期)の連結財務諸表注記より抜粋
(2) 条件付対価
① 条件付取得対価の内容
企業結合後の特定のマイルストン達成に応じて、条件付取得対価を追加で支払うこととなっております。なお、条件付取得対価の内容については、Quartz社の平成30年12月期の売上高及び平成30年12月31日時点の有料課金ユーザー数が一定金額・数を超えた場合に、現金(最大10,000千米ドル)を対価として追加で支払うものです。なお、平成30年12月31日時点において本マイルストンを達成しなかったため、当該現金対価の支払いは生じません。
アーンアウトの会計処理

アーンアウトは会計において「条件付取得対価」とされており、「企業結合に関する会計基準」では次のように定められています。

27項
条件付取得対価の会計処理は、次のように行う(注2) 。
(1) 将来の業績に依存する条件付取得対価(注3)
条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価を追加的に交付する又は引き渡すときには、条件付取得対価の交付又は引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんを追加的に認識する又は負ののれんを減額する(注4)。
また、条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識する。

(注2)条件付取得対価とは、企業結合契約において定められるものであって、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付される若しくは引き渡される又は返還される取得対価をいう。
(注3)条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合とは、被取得企業又は取得した事業の企業結合契約締結後の特定事業年度における業績の水準に応じて、取得企業が対価を追加で交付する若しくは引き渡す又は対価の一部の返還を受ける条項がある場合等をいう。
(注4)追加的に認識する又は減額するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識又は減額されたものと仮定して計算し、追加認識又は減額する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理する。

会計処理は、上場会社の開示例でも確認することができます。

文化シヤッターの有価証券報告書(2018年3月31日)

7.企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針
(1)条件付取得対価の内容
クロージング後の特定事業年度における業績等の達成水準に応じて、条件付取得対価を追加で支払うこととなっている。

(2)当連結会計年度以降の会計処理方針
取得対価の追加支払が発生した場合には、取得時に支払ったものとみなして取得価額を修正し、のれんの金額及びのれんの償却額を修正することとしている。

8.取得原価の配分
当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っている。

条件の成就が来期以降になる場合、いったん暫定的な会計処理をしておき(すなわちのれんが生じるのであれば暫定額でのれんを計上しておきます)、取得対価の追加支払が発生した場合には、取得時に支払ったものとみなして取得価額を修正します。その結果、のれんの金額およびのれんの償却額の修正が必要になりますが、追加支払い額でのれんの金額が増額した場合、のれんの追加計上年度に過去の事業年度の分も一括して償却することとなります。

さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

社外取締役B:「X事業の事業計画の達成可能性が争点になっているのであれば、例えば事業譲受後1年間の業績推移に応じて追加支払額を決めるアーンアウト条項をつける交渉をしてみてはどうでしょうか。」
コメント:アーンアウト条項を付けることで、買い手としては万が一業績推移が見込み通りにならなかったときに備えることが可能になります。議論が膠着状態にあるときに、争点の明確化と代替案の提示は社外取締役のような社外の人間に期待される役割の一つと言え、Bの発言はGood発言です。

BAD発言はこちら
取締役A:
「B社の事業計画はいささか楽観的すぎます。当然ながらその事業計画を前提にして算定される事業価値も高すぎます。B社からX事業を買うべきではありません。」
コメント:事業譲渡はあくまで交渉事なので最初から売り手と買い手の金額が折り合うことは、まずありません。売り手と買い手が条件や金額を交渉して話をまとめることになります。X事業はA社にとって魅力的な事業である以上、どうやったらこちらの希望価格に近付けることができるのかに知恵を絞るべきであり、取締役Aのように「高いから買わない」という発想ではまとまる話もまとまりません。
社外取締役C:
「アーンアウト条項ですか。それはいいですね。アーンアウト条項により追加で対価を支払うことになる場合、正ののれんの額が増えることになりますが、条件成就の成否が分かるのが1年後であれば、追加で計上するのれんは当初計上したのれんよりも1年遅れで償却を続けていくので、事業譲受後の利益へのインパクトを後ろにずらすことができますしね。」
コメント:確かに条件成就の成否が分かるのは1年後ですが、追加的に認識する正ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する事業年度以前に対応する償却額は条件が成就した期の損益として処理します。すなわち「1年遅れで償却を続けていく」訳ではないので、社外取締役Cの発言はBad発言です。

2020/01/31 【役員会 Good&Bad発言集】事業譲受時の判断(3)アーンアウト条項

東証一部上場企業のA社では、B社よりX事業の譲渡(A社がB社より事業を譲り受ける)の提案がありました。X事業はA社にとって魅力的な事業であるため経営陣も乗り気になっていますが、A社の定例の取締役会で、B社と事業譲受の交渉を本格的に進めるべきかどうかの議論を始めたところ、B社が提示したX事業の事業価値を巡り、議論が膠着状態になりました。取締役AからCの発言のうち、誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「B社の事業計画はいささか楽観的すぎます。当然ながらその事業計画を前提にして算定される事業価値も高すぎます。B社からX事業を買うべきではありません。」

社外取締役B:「X事業の事業計画の達成可能性が争点になっているのであれば、例えば事業譲受後1年間の業績推移に応じて追加支払額を決めるアーンアウト条項をつける交渉をしてみてはどうでしょうか。」

社外取締役C:「アーンアウト条項ですか。それはいいですね。アーンアウト条項により追加で対価を支払うことになる場合、正ののれんの額が増えることになりますが、条件成就の成否が分かるのが1年後であれば、追加で計上するのれんは当初計上したのれんよりも1年遅れで償却を続けていくので、事業譲受後の利益へのインパクトを後ろにずらすことができますしね。」

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2020/01/31 2020年1月度チェックテスト

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【問題1】

上場企業は、2019年3月期以降の有価証券報告書から政策保有株式の個別銘柄の保有の適否に関する検証内容を記載することが求められるようになったが、TOPIX100構成企業である3月決算の監査役会設置会社(57社)のうち何らかの検証内容を記載している企業は3割にとどまっている。


正しい
間違い
【問題2】

部品製造の発注側が金型の所有権を持つ場合、当該部品の量産が終了した後も部品製造の受注側が金型を保管し続けるのであれば、当該金型の保管コストは部品製造の受注側が負担すべきである。


正しい
間違い
【問題3】

機関投資家に対するアンケート結果によると、機関投資家がESGの投資判断やエンゲージメントにおいて考慮する上で重視している国際的なイニシアティブは、PRI、SDGs、TCFDの順になっている。


正しい
間違い
【問題4】

会社提案の議案がISSの反対推奨を受けたものの、反駁レターが功を奏し、蓋を開けてみると85%の賛成率を得ていたというケースは存在する。


正しい
間違い
【問題5】

スキル・マトリックスは、自社の役員のスキル・セットが自社の経営戦略やガバナンスとマッチしており、かつ、多様性が確保されていることを主として投資家に対して説明するためのものであり、スキル・マトリックスを役員選任の株主提案議案への反論の材料として用いた上場企業は、いまだ現れていない。


正しい
間違い
【問題6】

東証が検討中の市場改革が実現すると、プライム市場に上場している企業であれば自動的に新TOPIXの対象銘柄に選定されることから、流通時価総額基準や流通株式比率基準を満たしていなくても、特例(経過措置)を使ってプライム市場への上場を目指すべきと言える。


正しい
間違い
【問題7】

厚生労働省は、賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間を「2年間」から「3年間」に延長する改正労働基準法を今通常国会に提出する予定である。


正しい
間違い
【問題8】

2020年1月に開催されたダボス会議の場で、ESG情報に関する新たな開示フレームワークの草案が公表された。


正しい
間違い
【問題9】

2020年(中小企業は2021年)4月1日からは、「同一労働同一賃金」の名の下、正規労働者(正社員)と非正規労働者(有期雇用社員、パートタイマー、派遣社員等)の間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されることから、正規労働者にのみ住宅手当を支給することは許されなくなる。


正しい
間違い
【問題10】

従業員が会社の取引先(発注先)から個人的にキックバックを受け取ったとしても、そのこと自体で会社の懐がなんら痛むわけではないため、問題視はされない。


正しい
間違い

2020/01/31 2020年1月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
従業員が会社の取引先(発注先)から個人的にキックバックを受領しても、会社から目に見える資金流出がない以上、会社には何ら損害が生じていないようにも見えますが、実際のところ会社は割高な支払いを余儀なくされており(会社が発注先に支払った対価の一部がキックバックの原資となっているため)、その分だけ損害を被っていると言えます。

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2020年1月30日 【失敗学第68回】平和不動産の事例(会員限定)

2020/01/31 2020年1月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
2020年(中小企業は2021年)4月1日からは、「同一労働同一賃金」の名の下、正規労働者(正社員)と非正規労働者(有期雇用社員、パートタイマー、派遣社員等)の間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されます。住宅手当も例外ではありませんが、仮に住宅手当が転居を伴う配転が予定されている正社員に対し住宅費用を補助する趣旨で支給されるものであるなら、非正規労働者には支給しないという運用が可能な場合もあります。以上より、問題文は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2020年1月29日 「住宅手当」のあり方、3つの選択肢(会員限定)

2020/01/31 2020年1月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
2020年(中小企業は2021年)4月1日からは、「同一労働同一賃金」の名の下、正規労働者(正社員)と非正規労働者(有期雇用社員、パートタイマー、派遣社員等)の間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されます。住宅手当も例外ではありませんが、仮に住宅手当が転居を伴う配転が予定されている正社員に対し住宅費用を補助する趣旨で支給されるものであるなら、非正規労働者には支給しないという運用が可能な場合もあります。以上より、問題文は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2020年1月29日 「住宅手当」のあり方、3つの選択肢(会員限定)

2020/01/31 2020年1月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
問題文のとおり、2020年1月22日に開催されたダボス会議の場で、ESG情報に関する新たな開示フレームワークの草案が公表されました。新たな開示フレームワークでは、TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)、GRI(グローバル・レポーティング・イニシアティブ)、SASB(米国サステナビリティ会計基準審議会)など既存の開示フレームワークの指標を統合したうえで、欧州委員会が策定したEUタクソノミー(サステナビリティ活動に関する分類基準)も考慮して開示すべき情報が統一化されています。開示されるESG情報の統一化が実現すれば、投資家は各企業のESG情報を同じ物差しにより横並びで比較することができるようになるため、ESG投資が加速する可能性もありそうです。

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2020年1月27日 ESG情報の開示フレームワーク、統一へ(会員限定)