周知のとおり、2018年6月に金融庁から公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」(以下、「WG報告」)により有価証券報告書(以下、有報)における記述情報(*1)の充実を図る方針が固まり、この方針を踏まえた改正開示府令が2019年1月31日に公布・施行されたところだ。改正開示府令は既に2020年3月期の有報から全面適用(*2)されているが、それに先立ち2019年3月19日には「記述情報の開示の好事例集」と「記述情報の開示に関する原則」が公表されている(「好事例集」と「開示原則」については2019年3月22日のニュース『金融庁が「好事例集」と「開示原則」公表、記述情報充実に向けた環境整う』参照)。さらに金融庁は、2019年12月20日に「記述情報の開示の好事例集」を更新するとともに、2020年2月5日から「記述情報の開示の充実に向けた研修会」を全国で開催し、記述情報の開示の充実を支援するなど上場会社の開示支援に力を入れている。
*1 有報の第一部【企業情報】の第2【事業の状況】における【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】【事業等のリスク】【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(いわゆる
MD&A)、第4【提出会社の状況】の【コーポレート・ガバナンスの状況等】等の記述情報を指す。記述情報は、「企業の財務状況とその変化、事業の結果を理解するために必要な情報であり、①投資家が経営者の視点から企業を理解するための情報を提供し、②財務情報全体を分析するための文脈を提供するとともに、③企業収益やキャッシュ・フローの性質やそれらを生み出す基盤についての情報提供を通じ将来の業績の確度を判断する上で重要」(
WG報告2ページ)とされている。
*2 【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【コーポレート・ガバナンスの概要】において任意で設置する委員会の「権限」や「構成員全員の氏名」を記載することを求める改正、【株式の保有状況】において保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式についての保有方針および保有の合理性を検証する方法を記載することを求める改正など、先行して2019年3月末決算の有報から開示が求められている改正項目もある(2019年3月末決算の有報から適用される改正項目の内容や実際の開示の分析結果については、2019年2月15日のニュース「
社外役員、報酬、政策保有等今3月期から必要な開示への金融庁の考え方」や2020年1月8日
【特集】改正開示府令の有報記載分析(役員報酬、政策保有株式 参照)。
MD&A : 「Management Discussion & Analysis」の略で、「経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析」と訳される。有価証券報告書では【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】欄に記載する。
金融庁が力を入れているのは「支援」だけではない。先月(2020年1月)31日には有報【コーポレート・ガバナンスの状況等】の虚偽記載で初の課徴金事例が公表されており、改正開示府令が全面適用される2020年3月期の有報の開示に先立ち“鞭”を振るう姿勢も示している。【コーポレート・ガバナンスの状況等】の虚偽記載で初の課徴金を課されたのが、JASDAQに上場する日本フォームサービスだ。金融庁は同社に対し、有報等の虚偽記載があったとして金融商品取引法に基づき課徴金2,400万円の納付を命じた(金融庁のリリースはこちら)。同社は納付命令の決定に先立ち行われた審判手続きにおいて、金融商品取引法違反の事実と課徴金の額を認める旨の答弁書を既に提出している。
同社の開示検査(*)を行った証券取引等監視委員会(以下、監視委)の検査結果によると、同社の有報には「売上原価の過少計上」「売上の前倒し計上」「固定資産の減損損失の不計上」といった粉飾決算による有報の【経理の状況】の虚偽記載に加えて、下表のとおり【コーポレート・ガバナンスの状況等】にも虚偽記載があったとしている。
* 監視委の業務の一つに上場企業等の開示書類の開示検査があり、検査の結果、開示書類の重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告する。監視委は平成30事務年度(2018年7月~2019年6月)に38件の開示検査を行っているが、2019年10月現在で22件の検査が終了し、22件のうち10件について開示書類の重要な事項について虚偽記載等が認められたとして、金融庁長官等に対し課徴金納付命令を勧告している。
| 番号 |
記載事項 |
虚偽記載の内容 |
| 1 |
「②企業統治の体制」の記載 |
「取締役会は有価証券報告書提出日現在、3名の取締役で構成され、原則月1回開催の定例の取締役会を開催し、重要事項はすべて付議され、業績の進捗についても議論し、対策を検討しております。」と記載していたが、当社は、取締役会を年3回しか開催しておらず、また、取締役会において重要事項の大部分が付議されていなかった |
| 2 |
「②企業統治の体制」の記載 |
当社の監査役は、「取締役会をはじめ、経営会議、開発会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行について厳正な監査を行っております」と記載していたが、常勤監査役は、これらの会議に出席してはいるものの、取締役の業務執行に関して何ら監査していないなど、当社の監査役は厳正な監査を行っていなかった |
| 3 |
「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況」・「ii内部統制システムの整備状況」・「Ⅳ 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制/取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制」の記載 |
当社が実施している内部統制システムの内容について「コンプライアンス担当取締役を任命し、監査室を設け全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育を行う。監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。」と記載していたが、当社は、コンプライアンス担当取締役を任命したことはなく、また、監査室も業務分掌規程で規定したのみで実体がなかった |
| 4 |
「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況」・「ii内部統制システムの整備状況」・「Ⅷ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」の記載 |
当社が実施している内部統制システムの内容について「監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。」と記載していたが、当社監査役は、会計監査人との間で意見交換を行ったことがなかった |
| 5 |
「③コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況」・「ii内部統制システムの整備状況」・「Ⅸ 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる集団における業務の適正を確保するための体制」の記載 |
当社が実施している内部統制システムの内容について「当社は、子会社の内部統制を担当する部署を総務部とし、他の事業部と連携し子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要な子会社への指導・支援を実施する。」と記載していたが、当社は、これらの施策や指導・支援を行っておらず、また、「総務部は子会社の内部統制の状況について、年2回及び必要と判断する都度、当社取締役会に報告する。」と記載していたが、当社は、内部統制の状況について取締役会に報告していなかった |
| 6 |
「④内部監査及び監査役監査、会計監査の状況」・「i内部監査及び監査役監査の状況」の記載 |
当社監査役は、「監査人との連携を図るために、決算期並びに必要な都度ミーティングを行い、現状の監査状況及び業務執行に対して意見交換を行っております。」と記載していたが、当社監査役は、会計監査人との間で意見交換を行ったことがなかった |
「任命する」「開催する」「報告する」「監査をする」「意見交換を行う」といった記述は具体的な“アクション”を伴うことが前提となっている以上、実際にそのアクションをしていなければ「嘘」であり、その記述は虚偽記載に他ならない。上述のとおり、このような【コーポレート・ガバナンスの状況等】の記述の虚偽をもって課徴金が課せられたのは今回が初のケースとなる。改正開示府令の全面適用を前にした日本フォームサービスへの課徴金納付命令は、記述情報だけを読むとガバナンスが効いているしっかりした企業であるかのように見えても「実質」を伴っていない企業が少なくないという現状を踏まえた、いわば“見せしめ”であった可能性もある。
一方、日本フォームサービスの会計監査人にも“鞭”が振るわれる見込みだ。同社の会計監査人(同社の有報が問題となった事業年度の当時の会計監査人)は監査法人大手門会計事務所(*)。日本フォームサービスに対する監視委の検査と軌を一にして実施された公認会計士・監査審査会による監査法人大手門会計事務所に対する検査の結果、公認会計士・監査審査会は「同監査法人の運営が著しく不当」として金融庁長官に行政処分を講ずるよう勧告している。行政処分に先立ち、同監査法人は丸山製作所(東証一部)およびジー・スリーホールディングス(東証二部)の定時株主総会で会計監査人を退任することを余儀なくされ、両社では他の監査法人が後任に選任されている。
* 日本フォームサービスの粉飾発覚を機に監査契約を解除している(監査契約解除については日本フォームサービスのリリースは
こちら)
本来、会計監査人が監査意見を述べる対象は有報の中でも【経理の状況】に限定されており、非財務情報は監査対象とはされていないはずだ。それにもかかわらず、国際監査基準の改訂を契機として会計監査人の記述情報への関与強化策が進められていることに釈然としない気持ちを抱いている公認会計士も少なくない(2019年11月18日のニュース『有報「その他の記載内容」への監査人の関与強化策導入の影響』参照)。記述情報の開示の充実と会計監査人による記述情報への関与強化の推進は結果的に連動した施策になっているだけに、公認会計士・監査審査会による監査法人大手門会計事務所への処分勧告もまた、公認会計士にとっては“見せしめ”のように映ると言っても過言ではない。
今回の事例を教訓として上場会社の経営陣がまず実施すべきなのは、前期の有報の記述情報の文章の中に「やっていないこと」が含まれていないかどうか、早急に点検することだ。点検の結果、万が一「やっていないこと」をさもやっているかのように書いてある箇所が見つかれば、その重要度次第で訂正報告書を提出すべきである。記述情報の開示の充実はその後のステップであり、まずは「やっていないことは書かない」という基本原則が守られているのか、二重三重のチェックが必要になろう。