2019年6月28日に経済産業省のCGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会) が公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下、グループ・ガバナンス実務指針)の「6 上場子会社に関するガバナンスの在り方」でも多くのページが割かれているように(2019年5月7日のニュース「グループ・ガバナンス実務指針案、上場子会社の扱いに“特段の配慮” 」参照)、昨今、上場子会社における親会社株主と少数株主との間での利益相反構造に対する投資家の目線は厳しさを増している(2019年6月18日のニュース「子会社上場を維持するかどうかの判断基準」参照)。今後は、利益相反構造の解消を企図した上場子会社の経営陣によるMBOや親会社による子会社買収の増加が見込まれる。
利益相反 : 例えば親会社の要請を受け、上場子会社のサービスを親会社にだけ一般価格よりも割安の価格で提供した場合、親会社はコストダウンを図ることができる一方で、子会社の収益機会はその分損なわれ、ひいては子会社の一般株主の配当減や株価下落につながることになる。
MBO : MBO(マネジメント・バイアウト)とは、現在の経営者が全部または一部の資金を出資し、事業の継続を前提として一般株主から対象会社の株式を取得することをいう。
ただ、少数株主が不利益を被るようなMBOや子会社買収が行われないとは限らない。例えば、買収価格を公正な企業価値よりも低く設定するMBOや子会社買収では、結局のところ少数株主が損失を被ることになる。こうした中、経済産業省はグループ・ガバナンス実務指針と同日(2019年6月28日)に「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下、本指針)を明らかにした。これは、「公正なM&Aの在り方に関する研究会」(座長:神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)での議論をとりまとめたもので、2019年5月14日から2019年6月12日まで募集していたパブリックコメントに寄せられた意見を踏まえ、このたび確定版の公表に至っている。本指針は、名称からするとM&A全般を対象としているようにも見えるが、実際のところM&Aの中でもMBOと親会社による子会社の買収を主な対象として「ベストプラクティス」を提示するものとなっている。また、本指針は、経済産業省が2007年9月4日に公表した「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の方向性を受け継ぐものであり、公正性を担保するための措置が解説されている。
本指針の内容を端的に示すキーワードとなるのが「特別委員会」「マーケット・チェック」「マジョリティ・オブ・マイノリティ条件」「情報開示」の4つだ。これらについては既に2019年4月19日のニュース「M&Aの説明責任、特別委員会の設置と開示が鍵に」で解説したところだが、さらに本指針では、M&Aにおいては次の「2つの原則」と「2つの視点」が重要だとされている。
マジョリティ・オブ・マイノリティ条件 : M&Aの実施に際し、「株主総会における賛否の議決権行使」や「公開買付けへの応募の有無」により当該M&Aの是非に関する株主の意思表示が行われる場合に、一般株主、すなわち買収者と重要な利害関係を共通にしない株主が有する株式の過半数の支持を得ることを取引の前提条件とし、当該前提条件をあらかじめ公表すること。M&Aがマジョリティ・オブ・マイノリティ条件を満たせば、一般株主による判断の機会が確保され、M&Aの条件が一般株主にとって有利なものとなりやすいと言える。
| 第1原則 |
企業価値の向上
望ましいM&Aか否かは、企業価値を向上させるか否かを基準に判断されるべきである。 |
| 第2原則 |
公正な手続を通じた一般株主利益の確保
M&Aは、公正な手続を通じて行われることにより、一般株主が享受すべき利益が確保されるべきである。 |
| 視点1 |
取引条件の形成過程における独立当事者間取引と同視し得る状況の確保
対象会社においてM&Aの是非や取引条件の妥当性についての交渉および判断が行われる過程において、M&Aが相互に独立した当事者間で行われる場合と実質的に同視し得る状況、すなわち、構造的な利益相反の問題や情報の非対称性の問題に対応し、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で M&Aが行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保すること。 |
| 視点2 |
一般株主による十分な情報に基づく適切な判断の機会の確保
MBOおよび支配株主による従属会社の買収においては、買収者と一般株主との間の情報の非対称性により、取引条件の妥当性等について一般株主による十分な情報に基づいた適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)が行われることが当然には期待しにくいことを踏まえて、一般株主に対して、適切な判断を行うために必要な情報を提供し、適切な判断を行う機会を確保すること。 |
本指針では、これら2つの原則および2つの視点を実現するための公正性担保措置として、特別委員会の設置、外部専門家の助言、マーケット・チェック、マジョリティ・オブ・マイノリティ条件、強圧性排除などの措置を紹介している。その中でも特に注目したいのが「特別委員会(*)」の設置だ。特別委員会は、本指針では手続きの公正性を確保するうえでの「基点」と位置付けられている(本指針 3.2.3)。というのも、特別委員会の設置は、それ自体がM&Aの公正性を担保する上で有効性の高い公正性担保措置であること(本指針 3.2.3を参照)に加えて、特別委員会には、他の公正性担保措置をどの程度講じるべきかを検討する役割を担うことも期待されるからだ。
* 特別委員会とは、取締役会に利益相反のおそれがある場合に、本来取締役会に期待される役割を補完し、または代替する独立した主体として任意に設置される合議体である。特別委員会は、独立性を有する者で構成され、重要な情報を得たうえで、企業価値の向上および一般株主の利益を図る立場から、M&Aの是非や取引条件の妥当性、手続の公正性について、検討および判断を行う。特別委員会には、取引条件の形成過程において、構造的な利益相反の問題および
情報の非対称性の問題に対応し、企業価値を高めつつ一般株主にとってできる限り有利な取引条件で当該M&Aが行われることを目指して合理的な努力が行われる状況を確保する機能が期待されている。
情報の非対称性 : 自社の情報については、経営陣など社内の人間の方が投資家よりも詳しいということ。
本指針の公表に合わせて、パブリックコメント募集の結果寄せられたコメントとそれに対する経済産業省の考え方(以下、「本パブコメ結果」)も公表されている。主なコメントとそれに対する経済産業省の考え方および実務上の留意点を下表にとりまとめたので、参考にされたい(ページ数や番号は本パブコメ結果のページ数等に対応している)。
| 項目 |
コメントの概要(要約) |
経済産業省の考え方(要約) |
実務上の留意点 |
全般
2ページNo.4 |
本指針案の一部には、現行の市場プラクティスに比べて過度な公正性担保措置を推奨する内容が含まれている。公正性担保措置は、各取引当事者が自ら合理的と判断する範囲で行われるべきものであり、必要以上の措置は、企業による機動的な M&A、ひいては事業ポートフォリオの組み換えによる企業価値向上を阻害しかねない。 |
各公正性担保措置の実施は、MBO及び支配株主による従属会社の買収において公正な取引条件を実現するための条件ではなく、いかなる措置をどの程度講じるべきかは、個別の M&Aにおける具体的状況に応じて個別に検討されるべきものである(本指針 3.1.1)。事案に即した適切な公正性担保措置を判断し、実施することが重要であり(本指針 3.1.2)、状況に応じて、各取引当事者が自ら適切と判断する公正性担保措置を実施することが想定されている。 |
本指針に記載されている公正性担保措置のうち採用しなかったものがある場合、監査役や株主からの質問に備えて、不採用の理由(費用対効果、代替措置の確保など)が合理的かどうか検討しておく。 |
本指針の対象
7ページNo.11 |
本指針において、支配株主とは、原則として、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される「支配株主」が該当するが、個別のM&Aごとに、本指針の趣旨を踏まえて、構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題の有無やその程度、他の大株主の存否等を勘案して実質的に判断されることが想定される(本指針1.5 の c))。買収者が保有する対象会社の議決権の割合が過半数か否かという形式基準によって画一的に本指針の対象となる支配株主による従属会社の買収か否かが画されるものではない。 |
関連会社に該当する上場会社を100%子会社化する際にも、本指針に準拠して公正性担保措置を実行すべきである。 |
本指針案の趣旨に照らして、対象外であることが明らかな取引、例えば「議決権比率 20%以上 50%以下の上場関連会社の子会社化取引」等については、本指針の対象ではないことを明記すべきである。 |
公正性担保措置の位置付け
16ページNo.27 |
注22に「公正な取引条件は、本章で提示する各公正性担保措置を講じることによってのみ実現されるわけではなく、公正性担保措置を講じることによらずとも大半の一般株主から支持を得られるような公正な取引条件が実現される場合もあると考えられる」とあるが、この記述には注意が必要だと考える。
「公正な取引条件が実現」したといえるためには、単に「大半の一般株主から支持を得」たという事実だけでは不十分。具体的には、例えば、レックスのMBOでは、TOBへの応募数が多かったからといって、価格が公正と直ちには言い難いものであったが、それは強圧性の問題もあったし、TOB 開始前の開示の問題もあったのは知られているとおりである。したがって、注 22 が間違っているというつもりはないが、もう少し配慮のある記述を期待したい。
レックスのMBO :旧レックスホールディングスが業績予想の下方修正をして株価が暴落した後にMBOを実施したため、暴落後の株価をベースとした買取価格が不当に安い(本来の価格を下回っていた)のではないかと株主から訴訟を提起された事件。東京地裁は、旧レックス社のTOB価格を妥当と判断するも、東京高裁は買取価格を引き上げる判断を行い、最高裁は旧レックス社の抗告を棄却した。
TOB 開始前の開示の問題 :旧レックスホールディングスのMBO時の買取価格に関する訴訟で、東京高裁は、旧レックス社がMBOの実施を念頭に決算内容を下方に誘導することを意図した会計処理がされたことは否定できないとの判断を下している。
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ご指摘を踏まえて注22を修正した。
修正前「更に言えば、公正な取引条件は、本章で提示する各公正性担保措置を講じることによってのみ実現されるわけではなく、公正性担保措置を講じることによらずとも大半の一般株主から支持を得られるような公正な取引条件が実現される場合もあると考えられる。」
↓
修正後「更にいえば、公正な取引条件は、本章で提示する各公正性担保措置を講じることによってのみ実現されるわけではなく、これらの公正性担保措置を講じることによらずとも、公正な取引条件が実現され、大半の一般株主から納得が得られる場合もあると考えられる。」 |
上場会社の取締役はTOBや子会社等の買収にあたり、公正性担保措置を実施したから十分という考えだと、“形式”を満たせば十分と言う誤った考えに至りがちなので、「一般株主から支持を得られるような公正な取引条件かどうか」といった観点から、公正性担保措置が「実質的」に機能しているかどうかを確認すべきである。 |
特別委員会設置の時期
23ページNo.36,37 |
脱法的な対応を企図する者は、正式な買収提案の時期を遅らせた上で、特別委員会が設置された時点で既に取引条件等が事実上決定されている状況であるにもかかわらず、「指針の3.2.4.1では提案を受けた場合に可及的速やかに設置することが望ましい」とされており、その通りにしていると主張しかねない |
特別委員会の設置時期を遅らせるためにいたずらに正式な買収提案の時期が遅らせられることや、正式な買収提案の前に取引条件等が事実上決定されることは、本指針 3.2.4.1 の趣旨に反し、望ましくない。 |
買収提案が正式なものかどうかは問わず、客観的に見て具体的かつ実現可能性のある真摯な買収意向が示された(例えば、大株主が同意していたり、金融機関から融資意向表明書の提出を受けたりすることも含む)のであれば、特別委員会の設置を検討すべきである。 |
独立委員会の委員構成
25ページNo.40 |
MBOを行う取締役と支配株主が異なるような場合で、支配株主がMBOに反対しているようなケースの場合、支配株主から派遣されているような取締役又は支配株主が推薦して社外取締役になっているような人物は、当該M&Aの成否からの独立性の観点から独立性は否定されるべきと考えられるか。 |
ご指摘のような場合において、MBOに反対している支配株主から派遣された社外取締役又は当該支配株主の推薦により就任した社外取締役は、その一事をもって直ちに当該 M&Aの成否からの独立性が否定されるというわけではない。当該社外取締役の独立性は、当該社外取締役が、当該M&Aの成否に関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有しているか、ひいては企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から適切な判断を行うことが一般に期待できるかという観点から、個別のM&Aごとに、具体的状況を踏まえて実質的に判断されるべき(本指針 3.2.4.2 A)。その際、ご指摘のような当該社外取締役が就任した経緯は考慮要素の一つとなり得ると考えられる。 |
特別委員会の人選は慎重にするべき。「社外取締役だから適任」と言った安直な判断はすべきではない。また、選任される側(特別委員会の委員)だけでなく、選任する側(特別委員会の委員を選任する主体)の選任プロセスについても独立性を確保しておくことが望ましい。 |
アドバイザー
34ページNo.55 |
外部専門家の選定を行うのは、取締役会ではなく特別委員会に限るべきである。 |
本指針 3.2.4.5では、特別委員会が対象会社の取締役会が選任したアドバイザー等を利用することも否定されるべきとはいえないとされているが、これは、当該アドバイザー等が高い専門性を有しており、独立性にも問題がない場合等、特別委員会として当該アドバイザー等を信頼して専門的助言を求めることができると判断した場合であることが前提とされている。特別委員会が対象会社の取締役会が選任したアドバイザー等を無条件で利用することは想定されていない。 |
特別委員会が対象会社の取締役会が選任したアドバイザー等を利用する場合、特別委員会が当該アドバイザーの独立性を確認し、問題ないと判断した場合には、当該アドバイザー等を自らのアドバイザー等として改めて選任することが考えられる(本指針29ページ注44)。 |
特別委員会の委員の報酬
35ぺージNo.56 |
一部の大手企業を除き、社外取締役や社外監査役の報酬水準は、その責任の重さに比して安く設定されていることから、特別委員会の委員としての業務はその社外取締役や社外監査役の職務の対価とは別に報酬を発生させるべき。 |
本指針 3.2.4.7 においては、ご指摘のとおり、特別委員会に係る職務には通常の職務に比して相当程度の追加的な時間的・労力的コミットメントを要すると考えられるところ、元々支払が予定されていた役員報酬には、委員としての職務の対価が含まれていない場合も想定されることを踏まえて、このような場合には、別途、委員としての職務に応じた報酬を支払うことが検討されるべきである。 |
特別委員会の委員の報酬の決定の際には、対象会社の独立社外取締役や独立社外監査役が主体性を持って実質的に関与すべき。例えば任意の報酬諮問委員会の活用も考えられる。 |
開示の充実
57ページNo.95 |
親会社による上場子会社の完全子会社化においては、会社法、金融商品取引法又は東京証券取引所上場規則等が、少数株主保護の観点から、上場子会社側に必要十分な開示義務を課しており、新たなルールを設ける必要はない。なお、仮に支配株主と被支配会社の間のM&Aにおいて、通常のM&Aよりも充実した情報開示を求めるとしても、特に企業価値評価においてはその前提となる情報の中に多くの企業秘密が含まれることは当然であり、情報開示には一定の制限がある。 |
本指針 3.6.2は、MBO及び支配株主による従属会社の買収に際し、法令や金融商品取引所の適時開示規制による開示制度を遵守するにとどまらず、自主的に、一般株主の適切な判断に資する充実した情報を分かりやすく開示する場合に、特に充実した開示が期待される情報を提示するものであり、新たな開示義務を課すものではない。
また、ご指摘のとおり、対象会社には企業秘密等の公表に馴染まない情報も存在することから、一般株主に対して開示することができる情報の範囲には限界があることを踏まえて、特別委員会が一般株主に代わって非公開情報も含めて重要な情報を得た上で、 M&Aの是非や取引条件の妥当性について検討及び判断を行うとともに(本指針 3.2.4.6)、これに対する信頼性を確保する観点からは、特別委員会に関する情報の開示の充実を通じて、特別委員会が機能したか否かについて、一般株主が判断できるようにすることが重要である(本指針3.6.2.1)。 |
MBOや支配株主による従属会社の買収にあたり、企業秘密まで開示する必要はないにしても、「なぜ今でなければならないのか」については開示することが望ましい。業績予想の下方修正を発表して株価を暴落させてから、当該暴落した価格をベースにしてMBOを実施するようなことがあってはならない。 |
パブコメの多くで見られたのが、MBOや子会社買収にあたり、買収主体が公正性担保措置を形式的に実施するだけでお茶を濁す(いわゆる「やったフリ」で済ませる)のではないかといった懸念だ。上場会社の役員をはじめM&A関係者は、本指針の注10「一般株主の立場からは、・・・対象会社の内部情報に通じた取締役や支配株主により、対象会社の市場株価がその本源的価値と比較して一時的に過小評価されているタイミングを利用して、企業価値の向上の観点からは必要性や合理性に乏しいにもかかわらず、単に自らの利益追求のみを目的として M&Aが行われているのではないかとの疑念」を晴らすとともに、「M&Aに関係する当事者において、公正なM&Aを実現していこうというインセンティブはあるのか、あるとすれば、それは何であろうか」、といった本質的な問いかけに自信をもって回答できるように、一人ひとりが矜持を持って本指針を尊重する心構えを持つようにしたいところだ。
一時的に過小評価 : 旧レックスホールディングス社のMBOの場合、MBOの直前に業績予想の下方修正が行われて株価が暴落しており、その暴落していた株価をベースに買付価格が決定されていたため、当該買付価格の妥当性を巡って、業績予想の下方修正とMBOのタイミングが意図的なものであったのかどうかが問題視された。