企業会計基準委員会(ASBJ)は2019年7月4日、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下、時価算定基準)を公表した(時価算定基準の詳細は2019年2月20日のニュース『金融商品の時価の「レベル別開示」義務化で上場会社への影響は?』を参照)。「2021年」4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から「レベル別開示」が義務付けられることになる。
レベル別開示:金融商品の「時価」を「算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格」(いわゆる“出口価格”)と定義したうえで、金融商品の時価を算定する際に使われるインプット(=時価の算定式に入力する数値)の影響度(重要度)のレベルに応じて、時価を「レベル1の時価」「レベル2の時価」「レベル3の時価」の3つに分類し、各レベル別の開示を求めること。
公開草案では、「2020年」4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首からの適用義務化が提案されていたが、「システムの開発やプロセスの整備及び運用までを含めると十分な準備期間が必要であるとの意見や、具体的な実務の運用を検討するためにより時間を要するとの意見が寄せられた」ことから、適用義務化を1年遅らせ、「2021年」4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からとした(2020年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの早期適用も可。また、さらに1年早い「2020年3月31日以後終了する」連結会計年度および事業年度の連結財務諸表および個別財務諸表からの早期適用も可)。企業側の声に配慮した格好。時価算定基準の導入に伴い、金融商品の時価を算定する日本独自の基準であった実務対応報告第25号「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」は、時価算定基準の適用義務付けと同時に廃止される。我が国でも、金融商品について、国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)とほぼ同じ内容の時価(公正価値)に関する詳細なガイダンスが定められたことになる。
時価算定基準を公開草案と比較してみると、適用義務化が1年延びたこと以外、重要な変更はない。すなわち、企業は金融商品の時価について、公開草案で示されていたとおりの「レベル別開示」が求められることになる。 これに伴いASBJは、下表のとおり「レベル別開示」の具体的な開示例を示している(ただし、注釈は当フォーラムによるもの)。
レベル別開示:金融商品の「時価」を「算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格」(いわゆる“出口価格”)と定義したうえで、金融商品の時価を算定する際に使われるインプット(=時価の算定式に入力する数値)の影響度(重要度)のレベルに応じて、時価を「レベル1の時価」「レベル2の時価」「レベル3の時価」の3つに分類し、各レベル別の開示を求めること。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いた
インプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル 1の時価 :同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル 2の時価 :レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル 3の時価 :重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
| 区分 |
時価 |
| レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計 |
| 有価証券及び投資有価証券 |
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| その他有価証券 |
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| 株式 |
XXX |
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XXX |
| 国債・地方債等 |
XXX |
XXX |
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| 社債 |
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XXX |
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XXX |
| デリバティブ取引 |
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| 通貨関連 |
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XXX |
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XXX |
| 金利関連 |
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XXX |
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XXX |
| 資産計 |
XXX |
XXX |
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XXX |
| デリバティブ取引 |
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| 通貨関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 金利関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 負債計 |
- |
XXX |
- |
XXX |
(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
| 区分 |
時価 |
| レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計 |
| 受取手形及び売掛金 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 有価証券及び投資有価証券 |
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| 満期保有目的の債券 |
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| 国債・地方債等 |
XXX |
XXX |
- |
XXX |
| 社債 |
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XXX |
- |
XXX |
| その他 |
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XXX |
- |
XXX |
| 長期貸付金 |
- |
XXX |
XXX |
XXX |
| デリバティブ取引 |
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| 通貨関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 金利関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 資産計 |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
| 支払手形及び買掛金 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 短期借入金 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 社債 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 長期借入金 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| リース債務 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| デリバティブ取引 |
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| 通貨関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 金利関連 |
- |
XXX |
- |
XXX |
| 負債計 |
- |
XXX |
- |
XXX |
インプット:時価の算定式に入力する数値
レベル 1: 例えば「上場株式の時価」
レベル 2: 例えば「金利スワップ(固定金利と変動金利をスワップ(交換)するデリバティブ契約)の時価」や「為替予約(金融機関との間で、将来、外国通貨を一定の為替レートで購入または売却することを予約する契約)の時価」
レベル 3:例えばインプットに「ボラティリティ(変動率。「株価のボラティリティが高い」とは、株価が乱高下することを意味する)が用いられており、その重要性が高い場合」が用いられており、その重要性が高い場合
上記開示例と2019年2月20日のニュース『金融商品の時価の「レベル別開示」義務化で上場会社への影響は?』でお伝えしたIFRS任意適用会社の開示例(ツバキ・ナカシマの2017年12月期の事例)を比べると、ツバキ・ナカシマが設けていた「帳簿価格欄」が上記開示例では設けられていないことに気付く。この点、ASBJが示した開示例では、帳簿価額は「レベル別開示」より前の箇所(2.金融商品の時価等に関する事項)において、「結貸借対照表計上額連と時価との差額」として開示される(開示例の4ページを参照)。同様の開示は、時価算定基準の適用導入に伴い廃止されることとなる「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」でも行われており、時価算定基準導入後も当該開示は継続される。上記の開示例は、「2.金融商品の時価等に関する事項」で開示している時価を「レベルごと」に開示したものという位置付けとなる。
結貸借対照表計上額:時価評価される投資有価証券などを除くと、ここでは「帳簿価額」のことを指す。
上表の下には、「時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明」が記載されている(青字がレベル1、赤字がレベル3、黒字が全体の説明またはレベル2の説明)。
| 区分 |
時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 |
| 有価証券及び投資有価証券 |
上場株式、国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル 1 の時価に分類しております。一方で、当社が保有している地方債及び社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル 2 の時価に分類しております。 |
| デリバティブ取引 |
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。 |
| 受取手形及び売掛金 |
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。 |
| 長期貸付金 |
長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。また、貸倒懸念債権の時価は、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を基に割引現在価値法により算定しており、時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル 3 の時価、そうでない場合はレベル 2 の時価に分類しております。 |
| 支払手形及び買掛金、並びに短期借入金 |
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。 |
| 社債 |
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。 |
| 長期借入金及びリース債務 |
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。 |
経理担当役員としては、遅くとも原則適用がスタートする前に、上記開示例と説明を見ながら、金融商品の種類による「レベル」や「インプット」の違いを理解し、自社の開示への影響を精査しておく必要がある
このほか、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」も同日(2019年7月4日)改正され、その他有価証券の期末の貸借対照表価額として「期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額」を用いることができる旨の規定が削除された(こちらを参照)。これは、当該規定が時価算定基準の時価の定義を満たさないことが理由。会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」において外貨⇒円への換算を「時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる」ことができるとしていた取扱いも同様に削除されている。こういった“できる規定”に沿った会計処理をしてきた企業は、時価算定基準の適用後は“できる規定”を使うことができなくなり、時価算定基準に則って「算定日(期末日)における時価」を用いる必要がある点にも留意したい。
その他有価証券:売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券)、満期保有目的債券(満期まで所有する意図を持って保有する社債など)、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券のこと。
時価算定基準の時価の定義:算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格(いわゆる出口価格)