通信技術の発達や雇用の流動化に伴い、フリーランスの IT エンジニアやクラウドワーカーのように、発注者との委託契約等に基づき個人で役務を提供するという働き方が珍しくなくなってきた。両者をウェブ上でつなぐサービスを展開する企業(例えば、クラウドワークス、ランサーズなど)が続々と出現していることも、それに拍車をかけている。独立行政法人労働政策研究・研修機構が2019年1月から2月にかけて実施した調査の速報結果(雇用類似の働き方の者に関する調査・試算結果等(速報))によると、「発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」は2019年現在、日本全体で約228万人(*)と推計されているが、「働き方改革」の名の下で副業を容認する企業の増加に伴い、その数はまだまだ伸びる見通しだ。
* このうち、委託を受けた業務を本業にしている者は約170万人、副業にしている者は約58万人と試算されている。
こういった「発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」(以下、受託者)と発注者の関係は、実態としては雇用関係に類似しているケースが少なくないものの、そもそも委託契約と雇用契約は少なくとも形式的には別モノであることから(すなわち、受託者は発注者における労働者には該当しない)、受託者に対して労働基準法は適用されない。このため、受託者は下記のようなリスクに晒されている。
・契約条件の明示、契約の締結・変更・終了に関するルールが明確化されていない
・報酬が支払われない・買い叩きされ、報酬額が適正なものとなっていない
・長時間仕事に従事することで健康を害する恐れがある
・損害賠償が予定されている(労働基準法では、労働契約の不履行について損害賠償を予定することが禁止されている)
・発注者との間で紛争が生じた際の相談窓口がない 等
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もちろん、下請法などの他の法律による保護は受けられるものの、労働基準法による保護の方が強力であることから、「雇用類似の働き方」をする者の増加に伴い、政府内ではこうした者にも労働基準法を適用すべきかどうかが政策課題となっている。具体的な動きとしては、厚生労働省が2018年10月19日に「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」(以下、検討会)を立ち上げ、既にこれまで13回の会合を開催して議論を重ねており、明日(2019年6月28日)には、その議論の成果物として「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会 中間整理」(以下、中間整理)を公表する予定となっている。
下請法 : 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護のため、下請代金の支払い遅延禁止、下請け代金の減額の禁止、買いたたきの禁止など、親事業者と下請事業者の取引に関するルールを定めた法律。正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」である。
もっとも中間整理では、労働基準法上の「労働者性」の概念は拡張せず、「当面は、自営業者であって、労働者と類似した働き方をする者を中心に保護の方策を検討する」との方針が示される見込み。これは、「労働基準法上の労働者性が認められない者に対する労働政策上の保護の在り方を検討する視点として、現在の労働者性が適当であるかを念頭に置いておくことは必要であり、継続して検討すべき課題であるが、労働者性の見直しは、これまでの労働者性の判断基準を抜本的に再検討することとなるため、短期的には結論を得ることは困難と考えられる」のが理由だ。
中間整理では、検討会は上記の表で示した項目について特に優先的に取り組むとしている。また、専門的・技術的な検討の場において優先的に取り組むべき課題として下記を掲げている。
・発注者からのセクシュアルハラスメント等への対策
・仕事が原因で負傷し又は疾病にかかった場合等の支援(セーフティネット関係)
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とはいえ、中間整理は問題点の指摘や様々な考え方の並記にとどまっており、具体的な論点の深掘りはこれからとなる。今後検討会では、優先すべき課題を中心に、ガイドラインにより対応するのか、あるいは法改正等により対応するのかといった「手法」も含め、スピード感をもって議論を行う方針。
取締役や監査役としては、政府の対応を座して待つのではなく、まずは「自社または子会社から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」の有無を調べるとともに、そういった者との契約状況や発注内容・報酬の支払い状況を早急に確認する必要がある。そのうえで、受託者にとってあまりに不公正な契約になっていたり、適正な報酬が支払われなかったりといった運用がなされていないかを検討し、そのような事例があれば直ちに是正することが、レピュテーションリスク(例えば、「あの会社は外注を酷使しているブラック企業である」といった悪評が立つこと)を回避するには有効と言えよう。
(2019年6月28日更新)
・「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」の中間整理はこちら