(2019年)6月17日、自動車サスペンション部品の大手メーカー「ヨロズ」の定時株主総会が開催された。同社の臨時報告書によると、創業家出身である志藤会長の選任議案への賛成率は82%、会長の子息である志藤社長の同議案への賛成率は83%にとどまった。アクティビストであるレノが同社株式を5.1%保有しており(5月1日時点)、経営トップをはじめ社内取締役の選任議案に反対票を投じたものと推測される。賛成率が90%を大きく割り込んでいることから、少なからぬ投資家がレノに同調した可能性がある(ROEが直近で0.5%、5期平均で3.8%と低水準であることも、多くの反対票が投じられた一因と考えられる)。
レノは本株主総会に先立ち、買収防衛策の廃止を目的とする株主提案を要請していた。これに対してヨロズは、「当該株主提案の適法性について疑義がある」として、株主総会でとり上げることを拒否した。「適法性について疑義がある」ことの明確な理由の説明はないが、同社が公表した「株主からのレター受領に関するお知らせ」の「6.これまでの経緯について」では、2014~15年に強圧的な株主還元を要求されていたこと、他社事例に照らしても真摯に自社の中長期的な企業価値の向上を検討しているかは疑わしいことなどが指摘されており、ヨロズはレノの株主提案を「濫用的買付者による権利の乱用」であるとして、違法とみなした可能性がある。
ヨロズの対応を受け、レノは株主提案議題等記載仮処分命令を申立てたが、横浜地裁はこれを却下、さらに東京高裁もレノの即時抗告を棄却している。横浜地裁および東京高裁の判断におけるポイントは以下の2点である。
1)提案株主における濫用性を認定
レノが村上世彰氏の強い影響力の下にあること、経営陣に圧力をかけ、買い付けた株式を短期間のうちに高額で売り付けることを目的としていること、その障害となる買収防衛策を廃止することを企図していること――などから、議題提案権等の権利保全の必要性はないとした(「当社株主による仮処分命令申立ての却下決定、及び抗告に対する棄却決定に関するお知らせ」の 「2. 棄却決定がなされるに至った経緯」参照)。
2)買収防衛策廃止の議題提案権を否定
ヨロズは買収防衛策の導入を株主総会で決定できると定款で定めているが、この定款規定は買収防衛策の「廃止」が株主総会の議題となることを含んでおらず、仮に廃止が含まれるとしても、直ちに議案提起が可能とはならず、当該会社の状況を踏まえて判断すべきとした「当社株主による仮処分命令申立ての却下決定、及び抗告に対する棄却決定に関するお知らせ」の 「4. 棄却決定の内容」参照。
買収防衛策の廃止を目的とした株主提案としては、昨年(2018年3月株主総会)のGMOインターネット、今年(2019年6月)の共同印刷 などいくつかの事例が見られる。今回のヨロズにおける裁判所の決定は、少なくとも会社側には株主提案としてとり上げる義務はないとした。株主はたとえ買収防衛策の「廃止」を提案できなくても、導入時の会社提案に反対すれば足りると考えたのだろう。
株主側に権利の濫用性を認めた事例としては、2007年にブルドックソースの防衛策発動を差し止めるよう求めたスティール・パートナーズを、東京高裁が「ひたすら自らの利益のみを追求しようとしている」濫用的買収者として、その請求を棄却して以来であろう。レノは個人資産を運用している模様であるため、スティール・パートナーズほどの影響は受けないだろうが、それでも「濫用的買収者」とのレッテルは“モノ言う投資家”としての活動に支障が出ることも考えられる。
ブルドックソース:’米スティール・パートナーズが、ブルドックのすべての発行済株式の取得を目指し公開買付けを公告したのに対し、ブルドックソース社が買収防衛策(新株予約権無償割当)を発動した(スティール・パートナーズは新株予約権を行使できないという差別的行使条件あり)。そこでスティール・パートナーズは裁判所に新株予約権無償割当の差止めを請求したが、最高裁はこの請求を退けている。
現在レノは、買収防衛策を廃止する権限を株主総会に付与する定款変更を提起するために、臨時株主総会の招集請求を検討しているという(「株主からの臨時株主総会の招集請求の予告を含む書簡受領に関するお知らせ」参照)。株主の権利を守るべく徹底的に戦うために臨時株主総会の開催にこだわるのか、あるいはそれは経営陣に対する揺さぶりに過ぎないのか、次の一手が注目される。