2018年6月27日のニュース「経営戦略や政策保有株式等、更なる拡充が求められる有報開示」でお伝えしたとおり、上場企業は2018年3月31日以降に終了する事業年度(3月決算企業であれば前期)の有価証券報告書からMD&A(Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations)の記載内容を充実させることが求められている。また、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からは、【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】における「経営方針・経営戦略等」について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明が求められるとともに、【事業等のリスク】について、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明が求められる(『速報 「コーポレート・ガバナンスの状況等」の記載内容が大幅改正へ』を参照)。
MD&A : 「経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析」と訳される。有価証券報告書では【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】欄に記載する。
近年、有価証券報告書における記述情報をより詳細にすることを目的とした改正が相次いでいる背景には、上場企業のコーポレート・ガバナンスや機関投資家のスチュワードシップ責任の強化、ESG投資の増加とともに、投資家の関心の比重が定量的な情報である財務情報から定性的な情報である記述情報に移ってきているということがある。
記述情報 : 【連結財務諸表】【財務諸表】【主要な経営指標等の推移】といった金額面の開示を中心とした財務情報に対して、【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】【事業等のリスク】【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】といった文章による説明が中心となる開示情報のこと。
ESG投資 : 「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」に優れた企業に投資すること。
ただ、ひな形に数字をはめ込むだけでも形になる財務情報とは異なり、記述情報で求められる情報は各社各様であり、そもそもひな形的な開示は馴染まない。また、情報の受け手である投資家もボイラープレート(決まり文句)的な開示を欲してはいない。したがって、本来であれば上場企業は各記述情報についてそれぞれ開示が求められる趣旨を正確に理解し、経営者の考えを分かりやすく記載する必要があるが、それは長らくひな形的開示に慣れ親しんできた日本企業が苦手とするところだ。
こうした中、金融庁は本日(2018年12月21日)、「記述情報の開示に関する原則(案)」を公表した。これは、「記述情報の充実」が盛り込まれた金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2018年6月28日公表)の提言を受け、投資家との対話に資するよう、企業が“経営目線”で経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析といったMD&A情報やリスク情報等を開示するうえでのガイダンスであり、裏を返せば、企業に対し、法令等のルールへの形式的な対応にとどまらない充実した開示を求めるものとも言える。
「記述情報の開示に関する原則(案)」は、総論と各論の二部構成となっている。まず総論には「取締役会や経営会議の議論の適切な反映」「開示にあたっての重要性(マテリアリティ)」「分かりやすい開示」といった、企業が記述情報を開示するにあたって留意すべき事項が列挙されている。このうち特に注意しておきたいのが、下記の【取締役会や経営会議の議論の適切な反映】だ。
【取締役会や経営会議の議論の適切な反映】
| 2-1. 記述情報は、投資家が経営の目線で企業を理解することが可能となるように、取締役会や経営会議における議論を反映することが求められる。
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ここに書いてあること自体は極めて常識的なもので反論の余地はないだろう。注目されるのは、この原則の下にある下記の「考え方」の部分である。
取締役会や経営会議において、
・企業の経営資源の最大限の活用に向け、成長投資・手許資金・株主還元や資本コストに関し、どのような議論が行われているか
・これらの議論を踏まえて、どのような今後の経営の方向性が示されているか
が適切に開示に反映されることが重要と考えられる。
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これまで「成長投資・手許資金・株主還元や資本コスト」についてはそもそも取締役会や経営会議で十分な議論がされていなかったため、有価証券報告書でも、開示府令が求める事項に絞って最低限の記載にとどめる上場企業が少なくなかったが、今後はこれらについて十分に議論をしたうえで、「その議論の結果」を開示すべきということになる(ただし、義務ではない)。

その意味で、上記の「考え方」は、取締役会や経営会議で「成長投資・手許資金・株主還元や資本コスト」についての議論が十分にできていない上場企業に対し、間接的に議論の実施と深化を求めているとも言える。今後の取締役会実務にも大きな影響を与えることになりそうだ。
また、【分かりやすい開示】として、「記述情報の記載に当たっては、内容の理解を促進するために、図表、グラフ、写真等の補足的なツールを用いたり、前年からの変化を明確に表示したりするなど、投資家の分かりやすさを意識した記載が期待される。」としたうえで、「決算説明資料や年次報告書などを作成している場合には、それらにおける図表、グラフ、写真等を有価証券報告書に取り入れることも考えられる」との具体策を例示している(記述情報の開示に関する原則(案)の総論2-4)。今後は有価証券報告書における記述情報の“ビジュアル化”が進みそうだ(カラーの表や図を効果的に用いている例として、三井物産の2018年3月期の有価証券報告書20ページ参照)。
一方、各論では、「経営方針・経営戦略等の記載」「優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」「経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標」「事業等のリスク」といった法令上開示が求められている事項ごとに、その開示の意図や位置付けを「考え方」で明確にするとともに、「望ましい開示に向けた取組み」も示されている。
ここで注目されるのは、セグメントごとの経営方針・経営戦略等の開示に関する下記の部分だ(記述情報の開示に関する原則(案)の【経営方針・経営戦略等】(望ましい開示に向けた取組み)の②を参照)。
| 経営方針・経営戦略等については、事業全体の経営方針・経営戦略等とあわせ、それらを踏まえた各セグメントの経営方針・経営戦略等を開示することが期待される。セグメントの記載に当たっては、各セグメントにおける具体的な方策の遂行に向け、資金を含めた経営資源がどのように配分・投入されるかを明らかにすることが望ましい。
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有価証券報告書の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】で事業全体の経営方針・経営戦略等を開示している企業であっても、セグメントごとの経営方針・経営戦略等まで開示しているところは少ない。しかし、【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(MD&A)ではセグメントごとの経営者の視点による認識及び分析・検討内容を記載する必要がある(それができていない上場企業が多いことについては2018年9月18日のニュース『経営者による「セグメントごとの財政状態の分析」、大部分の企業で記載なし』を参照)ことから、【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】でもセグメントごとの経営方針・経営戦略等まで開示してはじめて、両者の開示が整合的なものとなる(有価証券報告書全体が統一的なものとなる)。セグメントごとの経営方針・経営戦略等の具体的な記載方法としては、「事業全体の経営方針・経営戦略と併せて記載する方式」「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析とともに記載する方式」のいずれの方式でもよいが、「いずれの場合においても、セグメントが事業全体にどのように位置付けられているかが分かるように記載することが望ましい」とされている(記述情報の開示に関する原則(案)の【経営方針・経営戦略等】(望ましい開示に向けた取組み)の②(注)を参照)。
また、各論では「経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等(いわゆるKPI)がある場合の、その内容の開示」にあたっては、「ROE、ROICなどの財務上の指標(いわゆる財務 KPI)のほか、契約率等の非財務指標(いわゆる非財務 KPI)」の開示も考えられるとしたうえで、有価証券報告書における開示では「経営方針・経営戦略等に応じて設定した KPI を開示に適切に反映することが求められる」としている。さらに、望ましい開示に向けた取組みとして「KPI を設定している場合には、その内容として、目標の達成度合いを測定する指標、算出方法、なぜその指標を利用するのかについて説明することが考えられるほか、合理的な検討を踏まえて設定された経営計画等の具体的な目標数値を記載することも考えられる。また、セグメント別の KPI がある場合には、その内容も開示することが望ましい」との考え方が示されており、これらの記載からは、KPIを媒介に投資家との対話の促進を図るべきという金融庁の方針が見てとれる。
ROIC : Return On Equity=自己資本利益率(当期純利益/株主資本)
金融庁は「記述情報の開示に関する原則(案)」に対するパブリックコメントを2019年2月1日まで募集する。現時点では記述情報の開示に関する原則の適用開始日は明らかでないが、2019年3月期の有価証券報告書から適用される可能性もある。上述したとおり取締役会実務に影響を与える項目もあることを考えると、企業においては同原則が確定する前から早めに対応を検討しておく必要がありそうだ。