2025/07/03 CG改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025、「案」からの変更点とその背景

金融庁は2025年6月30日、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」を公表した。2023年の「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム(意見書(6))」、2024年の「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024(意見書(7))」に続き、「アクション・プログラム」の公表は3年連続となる。今後の主な方向性として以下の施策が打ち出されており、上場会社においてはCGコードの改訂を見据えた対応を検討する必要がある。2025年6月11日のニュース「CGコード改訂の方向性」と併せて確認いただきたい。・・・

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2025/07/03 CG改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025、「案」からの変更点とその背景(会員限定)

金融庁は2025年6月30日、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025」を公表した。2023年の「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム(意見書(6))」、2024年の「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024(意見書(7))」に続き、「アクション・プログラム」の公表は3年連続となる。今後の主な方向性として以下の施策が打ち出されており、上場会社においてはCGコードの改訂を見据えた対応を検討する必要がある。2025年6月11日のニュース「CGコード改訂の方向性」と併せて確認いただきたい。

1.稼ぐ力の向上 ✔︎経営資源の適切な配分を通じた投資の促進(現預金を含め、現状の資源配分が適切であるかの検証等)
✔︎企業戦略と関連付けた人材戦略や従業員給与・報酬の決定方針、従業員給与の平均額の前年比増減率等の有報開示を拡充
2.情報開示の充実・投資家との対話促進 ✔︎有報の総会前開示の対応状況のフォローアップ、更なる環境整備等
✔︎総会資料の書面交付の不要化を含めた総会に係る法制面の整理等の推進策について、関係省庁(法務省・経済産業省)と連携
✔︎有報の記載事項を整理(スリム化含む)
3.取締役会等の機能強化 ✔︎社外取締役や取締役会事務局(コーポレートセクレタリー)の機能強化について、共有する好事例を更に充実させるべく、企業の実務担当者や関係者の議論の場としてコンソーシアムを立上げ
4.市場環境上の課題の解決 ✔︎政策保有株式の開示に関する課題や開示例等を公表
✔︎大量保有報告制度違反の課徴金引上げを検討
✔︎東証において、親子上場、グループ経営等に関する検討・開示を推進し、少数株主保護の観点から必要な上場制度整備を検討
5.サステナビリティを意識した経営 ✔︎サステナビリティ開示・保証制度、特に有報の非財務情報の虚偽記載等の責任のあり方を検討(セーフハーバー・ルールの整備)
✔︎人的資本に関する国際的な基準開発に向けた意見発信


大量保有報告制度 : 市場の透明性・公正性を高め、投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出を義務付ける金融商品取引法上の制度。具体的には、①保有割合が5%超となった場合、②その後、保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があった場合、それぞれ提出事由が生じた日から5営業日以内に「大量保有報告書(or変更報告書)」の提出が求められる(②の場合に提出するのは「変更報告書」)。
保証制度 : 有価証券報告書に開示された気候変動等のサステナビリティ情報の正確性を担保する仕組み。
セーフハーバー・ルール : 予測困難な責任を回避するために企業の行動が委縮することがないよう、違法ないし違反にならない範囲を明確化すること。セーフハーバーとは「安全な港」という意味であり、セーフハーバー・ルールという言葉は、船が安全な港にいる限り海難を避けられることに由来する。

当フォーラムでは、アクション・プログラム2025の「案」と今回の「確定版」を比較した。案から確定版に至る過程で変更された箇所は、今後の施策において特に重視されるポイントであると考えられるからだ。下表中の赤字下線が追加された部分、青字が削除された部分となっている(軽微な変更を除く)。なお、「5.サステナビリティを意識した経営」については、案からの変更はなかったため割愛する。

1.稼ぐ力の向上
cash hoarding問題の定義が、現預金を「必要以上に積み増していないか」から、「投資等に有効活用できているか」に変更された。2025年6月16日のニュース『企業側が懸念するフォローアップ会議「アクション・プログラム」の記述』でお伝えしたとおり、6月2日のフォローアップ会議で「短期的な自社株買いなどを誘発する」といった懸念が示されたことを踏まえたものと考えられる。一見すると上場会社に配慮した変更に見えるが、cash hoarding問題に対する投資家のプレッシャーが強まる中、むしろ自社株買いなどによる“その場しのぎ”の対応が取りづらくなり、今後は、真剣に「検証・説明責任」を果たすことに取り組まざるを得なくなったと捉えるべきだろう。そのための取締役会機能の強化が急務となる。


hoarding : 「貯蔵」「買いだめ」といった意味

2025/6/2案 2025/6/30確定版
経営資源の配分に関し、現状の資源配分が適切かを不断に検証しているか、例えば現預金を必要以上に積み増していないか(cash hoarding問題)の検証・説明責任の明確化を検討する。 投資等のための経営資源の配分に関し、現状の資源配分が適切かを不断に検証しているか、例えば現預金を投資等に有効活用できているかの検証・説明責任の明確化を検討する(cash hoarding 問題)。

2.情報開示の充実・投資家との対話促進
2025年6月25日に公表された改訂スチュワードシップ・コードに合わせ(スチュワードシップ・コードの改訂内容については、2025年2月18日のニュース「速報 スチュワードシップ・コードの改訂内容が判明」参照)、エンゲージメントを建設的な議論の場とするべく、ショートターミズムに陥らないようにするためのフォローアップを実施する旨が記載された。投資家側へのプレッシャーとなる内容だが、上述したcash hoarding問題に関する検証・説明責任など、上場会社に対する要求水準が高まることにもつながる可能性がある。また、有価証券報告書の総会前開示について「制度横断的な検討」を行うことが追記された。有報と事業報告などの開示一体化をはじめ、上場会社にとってメリットとなる諸施策の進展が期待されるところだ。


ショートターミズム : 目先のリターンばかりを求める「短期志向」のこと。

2025/6/2案 2025/6/30確定版
(スチュワードシップ・コードの改訂についての新規の記載) 今後は、改訂コードが企業価値の向上や持続的成長に向けた企業と投資家の建設的な「目的を持った対話」につながるような形で適用されるよう、特にコード本来の趣旨とは異なる形で運用され対話が阻害されることとならないよう留意しつつ、フォローアップしていくことが重要である。
その上で、建設的な「目的を持った対話」を通じて、中長期的な企業価値の向上や持続的成長を促すためには、「緊張感ある信頼関係」が不可欠である その上で、ショートターミズムに陥ることなく、建設的な「目的を持った対話」を行うことを通じて、中長期的な企業価値の向上や持続的成長を促すためには、「緊張感ある信頼関係」が不可欠である。
企業と投資家の議論の場を設け、「スチュワードシップ活動の実態に関する調査」で共有する事例を更に充実させる等、取組事例の収集・共有を継続することとしてはどうか。 改訂スチュワードシップ・コードに基づく対話の実施状況を確認し、企業と投資家の議論の場を設け、「スチュワードシップ活動の実態に関する調査」で共有する事例を更に充実させる等、取組事例の収集・共有を継続する。
総会前開示に係る要請を受けた企業の対応状況を有価証券報告書レビューによりフォローアップするとともに、上場企業の総会前開示の取組を更に促すべく、コーポレートガバナンス・コードの見直し等を検討することとしてはどうか。 上場企業の総会前開示の取組を更に促すべく、総会前開示に係る要請を受けた企業の対応状況を有価証券報告書レビューによりフォローアップしつつ、コーポレートガバナンス・コードの見直し等を検討するとともに、環境整備に向け制度横断的な検討を進める


有価証券報告書レビュー : 金融庁が上場企業等の有価証券報告書の記載内容の適正性の確保の観点から、各財務(支)局等と連携して行っている行政手続き。

3.取締役会等の機能強化
案の段階では独立社外取締役に対する期待役割に関する記載が目に付いたが、確定版では「取締役会のあるべき姿」「取締役会の重要な意思決定」「効果的な取締役会の実効性評価」といった取締役会の機能向上を求める文言が追加された。案の段階から記載があった「意思決定・監督を行うボード機能と経営を担うマネジメント機能の分離」を強力に推進する意思を示したものと言える。上場会社には、委員会型ガバナンスへの移行を含む大幅なガバナンス改革が一層求められることになろう(取締役会の機能向上に関する議論については、2025年4月9日のニュース『”稼ぐ力”の強化に向け経産省が「取締役会5原則」および「稼ぐ力のCGガイダンス」公表へ』参照)。

2025/6/2案 2025/6/30確定版
取締役会が迅速・果断な意思決定に加えて、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを更に後押しする観点からは、グローバルに活躍する上場企業について、意思決定・監督を行うボード機能と経営を担うマネジメント機能の分離を進めるべきとの指摘がある。 取締役会が迅速・果断な意思決定に加えて、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを更に後押しする観点からは、取締役会のあるべき姿についての本質的な議論を行うことが重要である。特に、グローバルに活躍する上場企業については、意思決定・監督を行うボード機能と経営を担うマネジメント機能の分離を進めるべきとの指摘がある。
独立社外取締役は、企業が経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させる上で、重要な役割を果たすことが求められる。 コーポレートガバナンス・コードの策定から10 年以上が経過し、独立社外取締役には、企業が経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させる上で、重要な役割を果たすことが求められ、取締役会の重要な意思決定を通じ経営の監督を行うべきことが再認識される必要があるとの指摘がある。
こうした独立社外取締役に期待される役割を踏まえ、適切な選解任手続を確保しつつ、十分な数の独立社外取締役を選任することは、引き続き重要である。 こうした独立社外取締役に期待される役割を踏まえ、効果的な取締役会の実効性評価の実施、適切な選解任手続の確保、研修等を通じた能力向上により、質の高い十分な数の独立社外取締役を選任することは、引き続き重要である。

4.市場環境上の課題の解決
大量保有報告制度について、課徴金額の引き上げのみならず、違反行為の摘発など当局の対応を強化する旨が盛り込まれた。より多面的に制度の実効性を高めることで、上場会社が自社の株主構成を正確に把握しやすくする。スチュワードシップ・コードの改訂および会社法の改正議論において進む実質株主の透明化と併せ、上場会社にとっては不測の市場リスクを回避することにつながると同時に、より積極的なエンゲージメントを推進するためのインフラ整備と捉えることもできそうだ(実質株主透明化については、2024年4月22日付ニュース「実質株主の把握が容易に スチュワードシップ・コード改訂へ」参照)。


実質株主 : 株主名簿の背後に存在する投資判断や議決権を行使する権限を持つ株主のこと。これに対し、株主名簿に載っている株主を名義株主という。個人株主や事業会社が株主となる場合などは「実質株主=名義株主」となるが、信託銀行が信託勘定で「管理」だけをする株式は、実質株主と名義株主は一致しない。機関投資家が保有する株式は基本的に後者のケースとなる。

2025/6/2案 2025/6/30確定版
大量保有報告書等の不提出及び虚偽記載が課徴金制度の対象とされたが、大量保有報告制度に係る課徴金額の水準が低いため、制度の実効性が確保されていないとの指摘がある。 大量保有報告書等の不提出及び虚偽記載が課徴金制度の対象とされたが、大量保有報告制度違反に対する摘発事例が少ないことに加えて、大量保有報告制度に係る課徴金額の水準が低いため、制度の実効性が確保されていないとの指摘がある。
違反行為への抑止力を高める観点から、大量保有報告制度違反の課徴金額の水準引上げを検討することとしてはどうか。 違反行為への抑止力を高める観点から、当局の対応を強化するとともに、大量保有報告制度違反の課徴金額の水準引上げを検討する。

2025/07/02 株主提案による経営介入の限界

株主総会で株主による経営陣の解任提案が否決されることは珍しくない。しかし、同じ株主総会で会社側が提出した代表取締役の再任議案まで否決されるというのは極めて異例の事態と言える。2025年6月21日に開催された・・・

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2025/07/02 株主提案による経営介入の限界(会員限定)

株主総会で株主による経営陣の解任提案が否決されることは珍しくない。しかし、同じ株主総会で会社側が提出した代表取締役の再任議案まで否決されるというのは極めて異例の事態と言える。2025年6月21日に開催された太陽ホールディングス(東証プライム市場上場、以下「太陽HD」)の定時株主総会が、まさにそのケースとなった。

太陽HDは、半導体向けの絶縁材インキ等を製造・販売する企業として知られる。同社が2025年6月に開催した定時株主総会には、香港のアクティビストファンドのオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下、オアシス)が、佐藤英志代表取締役社長の解任を求める株主提案を提出した。オアシスは傘下ファンドを通じて太陽HDの議決権の約11%を保有し、主要株主の一角を占める。オアシスが佐藤氏の解任を求めたのは、同氏の一連の経営判断を問題視したからだ。

2016年の定時株主総会には、医療・医薬品事業への参入を可能とする定款変更議案と株式報酬の導入など取締役の報酬制度の見直しに関する議案が同氏主導で提出されたが、創業家(当時約30%の株式を保有)の反発に遭い撤回に追い込まれた。そこで同氏は、印刷インキ世界最大手のDIC(東証プライム市場上場)を引受先とする第三者割当増資を実施し、DICの支持を得て翌年(2017年開催の定時株主総会)に両議案を再提出、可決に持ち込んだ。オアシスは、当時の第三者割当増資の目的は企業価値の向上にあるのではなく、創業家を含む既存株主の持分を希薄化させ、佐藤氏が太陽HDに対する支配力を高めることを主たる目的として実施されたと主張。2025年6月総会で、佐藤氏の解任を求める株主提案議案を提出した。また、業界上位1〜2%に入るとされる高額報酬(2017年の定時株主総会以降、毎年2億円以上)、医療・医薬品事業への過剰投資と失敗、さらにはタイ子会社での不祥事対応にも問題があったと主張し、再任は不適切だと訴えた。

これに対し太陽HDの取締役会は、「佐藤氏は過去最高の売上高・営業利益を複数回更新しており、報酬は業績連動性が高く、株主と価値を共有する設計」であると反論、株主提案に反対する姿勢を鮮明にしていた(太陽HDのリリースはこちら)。

2025年6月21日に開催された太陽HDの定時株主総会では、オアシスが提出した佐藤氏の解任議案は49.90%の賛成を集めたものの、過半数にはあと一歩で届かず否決された。一方、会社側が提出した同氏の再任議案も賛成46.09%で否決されるという前代未聞の展開となった。結果として、佐藤氏は取締役としての立場を失い、同時に代表権も取り上げられることとなった。

この結果には、太陽HDの議決権の約11%を保有するオアシスに加え、創業家の資産管理会社である持株会社光和(太陽HDの議決権の約6%を保有する第3位の株主)が株主提案に賛成・会社提案に反対したことが大きく影響したと見られる。また、DIC(太陽HDの議決権の約20%を保有する第1位の株主)も創業家と足並みをそろえた模様(なお、DICもオアシスのキャンペーン対象となっていたことについては、2025年4月3日のニュース「アクティビストによるキャンペーンが取締役選任議案に与えた影響」参照)。佐藤氏から見れば、かつて定款変更議案と取締役の報酬制度の見直し議案の可決を後押ししてくれたDICにより代表取締役の座を追われたことになる。DICは上場企業として、株式保有先の議決権行使は合理的に行わざるを得なかったということだろう。政策保有に対して厳しい視線が向けられる中、大株主に上場企業が存在することは株主総会運営上のリスクと言える。

さらに波紋を呼ぶこととなったのが、株主の判断を受けた後の人事だ。株主総会直後に開催された取締役会において、取締役を退任した佐藤氏がなんと上席専務執行役員に選任されたのである。これは株主総会で示された株主の意向に沿わない決定に他ならない。もっとも、執行役員の選任は取締役会の専権事項(会社法362条4項の「重要な使用人の選任」に該当する)とされている。同社の2025年3月期の有価証券報告書における【コーポレート・ガバナンスの概要】によると、上席専務執行役員の指名に先立ち指名報酬委員会での審議が必要とされているものの、いずれにせよ株主総会に直接的な関与権限はない。

これは、2022年6月に起きたフジテックの事案の再来とも言える(当フォーラムによるフジテックの株主総会の取材レポートは「フジテック株主総会、怒声が飛び交う長丁場に 元会長側の株主提案はすべて否決」参照)。フジテックの事案では、2022年6月の株主総会で内山代表取締役社長(当時)が取締役の座を追われることになったが(オアシスのキャンペーンの影響で、内山氏の再任議案が否決されることを恐れた執行側が、株主総会当日の朝に再任議案を取り下げたため)、内山氏を社内に残すために、株主総会直後の取締役会で執行側が内山氏を「執行役員本部長である会長」に選任する議案に賛成するよう社外取締役に求めたところ、選任されたばかりの社外取締役は「執行役員」も「本部長」いずれの選任にも反対した。これに対し執行側が「せめて会長にだけでも」と懇願したことから、社外取締役はやむなく「会長」への選任議案にだけ賛成した。しかし、この社外取締役(三品社外取締役(神戸大学大学院経営学研究科教授))からは、その翌年(2023年)に開催された同社の定時株主総会で、「今から思えば、妥協して賛成すべきではなかった」と当時の判断を悔やむ発言があった。ちなみに、内山氏の会長選任に賛成した当時の取締役会のメンバーは、その後オアシス側についた三品社外取締役を除き、全員が1年以内に取締役を退任させられている。

フジテックに続き、株主総会で代表取締役の地位を失った者が取締役会で要職に選任されるという太陽HDの事案は、株主提案による経営介入の限界を改めて浮き彫りにした。今後、執行体制における株主の影響力の範囲について議論を呼ぶきっかけとなりそうだ。

2025/07/01 【2025年7月の課題】取締役会の運用高度化に伴う実効性評価のアップデート

2025年7月の課題

コーポレートガバナンス・コード(補充原則4‐11③)が求めている「取締役会の実効性評価」は、今や大半の上場企業で実施され、その結果を開示する取組みも定着しています。ただ、近年、取締役会に対するステークホルダーの期待は、単なる形式的な体制整備(例:多様性の確保、社外取締役比率の向上など)から、実質的な機能強化へと移行しつつあります。具体的には、経営戦略やサステナビリティに関するアジェンダ設定、審議の活性化など、運用面での高度化が求められています。こうした流れを受けて、取締役会の評価も単にコーポレートガバナンス・コードの遵守状況を確認するものにとどまらず、運用の高度化に向けたPDCAサイクルの一環として位置づけられるようになってきました。取締役会に対する期待の変化を受け、取締役会の実効性評価をいかにアップデートすべきか、以下の「実施手法」と「結果開示」の両面から考えてみてください。

・「監督と執行の分離」という前提の下、取締役会として、持続的成長に向けた業務執行のPDCAサイクルを適切に監督できているかを評価するうえで、取締役へのアンケート・インタビュー以外にどのような手法や工夫が考えられるでしょうか。
・評価結果を開示する際、監督の実効性を確保できていることをステークホルダーに伝えるためには、どのような点に留意し、また、どのような工夫をするべきでしょうか。

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2025/06/30 2025年6月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
最近では、経営者報酬にサステナビリティに関する目標を組み込む上場会社が増えましたが、サステナブル経営を社内に浸透させるためには、従業員の報酬にもサステナビリティに関する目標を組み込み、モチベーションを高める必要があります(問題文は正しいです)。

こちらの記事で再確認!
2025年6月26日 【2025年5月の課題】サステナブル経営を社内に浸透させるための施策(会員限定)

2025/06/30 2025年6月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
最近では、経営者報酬にサステナビリティに関する目標を組み込む上場会社が増えましたが、サステナブル経営を社内に浸透させるためには、従業員の報酬にもサステナビリティに関する目標を組み込み、モチベーションを高める必要があります(問題文は正しいです)。

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2025年6月26日 【2025年5月の課題】サステナブル経営を社内に浸透させるための施策(会員限定)

2025/06/30 2025年6月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
現行会社法では、指名委員会等設置会社における指名委員会および報酬委員会の決定は「最終決定」とされ、取締役会での承認は求められていません。社外取締役が取締役の過半数を占める場合でも、指名委員会・報酬委員会の決定を覆すことができない点で、モニタリングモデルを志向する企業においても使いにくい制度となっているとの指摘があり、制度の見直しに向けた議論が開始されたところです。

こちらの記事で再確認!
2025年6月24日 社外取締役の増加で見直しを迫られる指名委員会等設置会社のあり方(会員限定)

2025/06/30 2025年6月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
現行会社法では、指名委員会等設置会社における指名委員会および報酬委員会の決定は「最終決定」とされ、取締役会での承認は求められていません。社外取締役が取締役の過半数を占める場合でも、指名委員会・報酬委員会の決定を覆すことができない点で、モニタリングモデルを志向する企業においても使いにくい制度となっているとの指摘があり、制度の見直しに向けた議論が開始されたところです。

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2025年6月24日 社外取締役の増加で見直しを迫られる指名委員会等設置会社のあり方(会員限定)

2025/06/30 2025年6月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
ミーティングルームが不足すると、機密性の高い会話がオープンスペースで行われることになり、情報漏洩を通じてインサイダー取引のリスクが高まる可能性があります。インサイダー取引の発生リスクが高い部署では、ミーティングルームが十分かどうか、定期的に検証する必要があります。

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2025年6月20日 【失敗学第132回】三井住友信託銀行の事例(会員限定)