野村総合研究所
上級研究員 三井千絵
台湾の資本市場の規模は日本と比較して小さい。その分、海外機関投資家へのアピールの必要性という点では日本(企業)より切実なのかのかもしれない。
台湾の金融監督当局である金融監督管理委員会(Financial Supervisory Commission)は(2018年)10月15日、「第12回台北コーポレートガバナンス・フォーラム」を開催した。同フォーラムは2年に一度行われているイベントだが、今年は台湾が2018年からスタートさせたコーポレートガバナンス改革の「新3カ年ロードマップ」への取り組みに関する話題が多く取り上げられた。
昨年2017年は、台湾が2013年から5カ年計画で進めてきたコーポレートガバナンス改革の最終年であったが、この年にACGAが公表したアジアの国別コーポレートガバナンス改革ランキングでは、台湾は11か国中4位に入っている(ちなみに日本は3位)。
ACGA : Asia Corporate Governance Association(アジア・コーポレート・ガバナンス協会)の略で、アジアに投資するグローバルな機関投資家の団体。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
このようにコーポレートガバナンス改革に積極的な台湾は、他分野でも日本に先んじてきた。例えば会計分野では、日本ではいまだ任意適用とされているIFRS(国際会計基準)を、既に2013年には全企業に強制適用している。当時IFRSを強制適用しているのはEU企業ぐらいしかなく、また、IFRSは金融機関に向いていると考えられていた中、台湾企業の約7割を占める製造業がIFRSをいかに適用していくのか注目を集めた。また、その頃から台湾証券取引所は企業に対し、GRI(Global Reporting Initiative=グローバル・レポーティング・イニシアティブ)に準拠したCSR報告書を作成することを奨励していた。2014年に導入された日本のスチュワードシップ・コードに相当するスチュワードシップ・プリンシパルの導入は日本より2年遅い2016年となったが、2017年には議決権行使のe-Voting(電子投票)が導入されている。
GRI : GRIは地球環境問題の深刻化を背景に1997年、国連傘下のNGOとして設立された。当初は環境報告書の国際基準を策定することを目的にしていたが、その後、「経済」「環境」「社会」の3つの側面から企業を評価するトリプルボトムラインの考え方を採用することで、GRIのガイドラインは持続可能性(サステナビリティ)報告書の指針となった。(文責:上場会社役員ガバナンスフォーラム)
こうした動きに続くのが、今回の台北コーポレートガバナンス・フォーラムでもテーマとなったコーポレートガバナンス改革の「新3カ年ロードマップ」だ。筆者は同フォーラムに出席し、その後、台湾証券取引所にこのロードマップについてヒアリングを行ったが、日本企業が参考とすべき点が多く見られた。
新3カ年ロードマップは大きく分けて、(1)CSRの更なる強化、(2)ボード(取締役会)の役割の強化、(3)機関投資家の活性化、(4)企業による情報開示の強化、(5)関連法令の強化、5つの柱から構成される。以下、注目される事項について具体的に見ていこう。
(1)の「CSRの更なる強化」の背景には、台湾証券取引所によるCSR関連の株価指数の導入計画がある。昨今、EUなどでも似たような議論が盛んだが、これはあくまで台湾独自の取り組みだという。台湾証券取引所としては、もっと多くの台湾企業が、株価指数を開発している米国のMSCIや英国のFTSEのESG指数のレーティングの対象となり、かつレーティングのスコアを伸ばしてもらいたいという思いがあるようだ。
(2)の「ボード(取締役会)の役割強化」では、2020年までに、全上場企業に対し、監査役ではなく「監査委員会」を設置するよう義務付けることを掲げている。台湾の会社法も日本と似ているところがあり、これまでは監査役設置会社が主流だったという。これを今回見直すとともに、ボードの実効性強化のため必要な知見を持った専門家を雇用することも取引所ルールで求めることになった。
(4)の「企業による情報開示の強化」では、上場企業上位約300社に英文開示を義務付け、さらに日本のEDINET/TDNETに類する台湾証券取引所の開示システムをリニューアルすることが計画されている。また、ベストプラクティスとして、年次報告書を事業年度末から60日以内に公表することを奨励している。これは、海外の機関投資家にも議決権行使までに年次報告書を読むのに十分な時間を与えるためだ。
(5)の「関連法令の強化」では、会社法、証券取引法、取引所のルールを改定する。取引所のルールの改定項目として注目されるのは、企業にガバナンスの専門家であることを証する有資格者である「カンパニー・セクレタリー」の設置を義務付けるという点だ(カンパニー・セクレタリーについては2017年8月7日掲載の「コーポレートガバナンス・コードの導入により増えた役割への処遇」参照)。カンパニー・セクレタリー制度は既に英国等で導入されており、会社法上、企業はカンパニー・セクレタリーの有資格者を置くことが義務付けられている。大企業では数十人からなるチームが構成されている場合もある。カンパニー・セクレタリーの主な仕事は、ボード会議への出席のほか、年次報告書を編纂したり、株主総会を運営したりすることであり、英国等では、取締役、取締役会議長、CEO等と並んで、カンパニー・セクレタリーはコーポレート・ガバナンスの重要な一翼を担っている。台湾の取引所のルールの改定はまだドラフト段階であり、どこまで英国に近い制度が導入されるかは分からないが、もし英国同様のカンパニー・セクレタリー制度が導入されれば、新3カ年ロードマップによるコーポレートガバナンス改革の実効性を大きく高めることになるだろう。
台湾という“隣国”で実施されているこうした取り組みは、海外機関投資家などから見ると、日本と比較しやすいかもしれない。海外機関投資家から見れば、日本企業も台湾企業も同じアジア、しかも地理的にも近い国の企業であり、台湾企業が取り組んでいることに日本企業が対応していなければ、「日本企業のガバナンスは遅れている」といった見方をされる恐れもある。それだけに、日本企業としても、台湾で急速に進むコーポレートガバナンス改革には注目しておく必要がある。