上場企業はコーポレートガバナンス・コードの各原則について「コンプライorエクスプレイン」の対応を求められているが、コンプライとエクスプレインの境界が明確でないコードも多く、結局、そのようなコードをコンプライしているとするかどうかは上場企業の自己判断によっている。そして、いったんコンプライを表明すると問題の所在が見えにくくなる恐れがあり、多少の問題があったとしてもそのことを忘れ、あたかも問題が解決したかのような錯覚を抱きがちだ。政策保有株式について定める原則1-4はその代表例と言える。
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
上場会社がいわゆる政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締役会で主要な政策保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性について具体的な説明を行うべきである。
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準を策定・開示すべきである。
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コーポレートガバナンス・コード原則1-4をコンプライしている東証上場企業は、2017年7月現在で96.85%に上っている(東証が9月5日に公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況 (2017年7月14日時点)」の3ページを参照)。しかし、たとえコンプライを表明した上場企業であっても、コーポレート・ガバナンス報告書での説明が不十分だと、それに起因して投資家による株主提案議案の上程を招きかねないことには注意すべきだ。現在、ストラテジックキャピタルから政策保有株式の早期売却を定款に織り込むよう株主提案(提案内容は後述)を受けている内田洋行の例を見てみよう。
同社は、2016年7月期末現在で政策保有株式を39銘柄(約53億円)保有している(2017年7月期末現在の銘柄数は38銘柄。金額は2017年9月13日現在未開示)。また、同社の連結純資産は約371億円で、同社の時価総額(370億円:2017年9月13日の終値をベースに計算)にほぼ等しい(すなわちPBRが1倍)。PBRが1倍ということは、投資家が同社の資産内容や財務体質につき「いま会社が解散したときの価値」とほぼ等しいことを意味し、株価が理論的な底値にあると言える、逆に言えば、投資家は連結純資産に計上されていない「将来への期待」という要素をほとんど評価していないことになる。2017年7月期の自己資本利益率(ROE)は6.0%と低い水準である。こうした中、ストラテジックキャピタルから、下記の定款変更を行い、政策保有株式の売却により得た資金で新規事業投資等ROEを高めるための施策の実行を求められることとなった(定時株主総会は2017年10月14日開催予定)。
PBR : 株価純資産倍率(Price Book-Value Ratio)。株価を1株当たり純資産で除して求める。PBRが1倍未満の銘柄は割安株とされる。
(ストラテジックキャピタルの株主提案より抜粋)
現行の定款に以下の章及び条文を新設する。
第 7 章 政策保有株式
(政策保有株式の売却)
第43条 当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、純投資目的以外の目的で保有している上場株式は、第 80期(*)中に、速やかに売却するものとする。
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* 内田洋行は7月20日決算であり、「80期中」は2018年8月20日までを意味する。
内田洋行がストラテジックキャピタルから株式提案を受けた背景には、上記のような内田洋行の現状があるが、同社が公表したコーポレート・ガバナンス報告書の書きぶり(下記参照)がストラテジックキャピタルの提案を後押しした可能性がある。
(内田洋行のコーポレート・ガバナンス報告書(2017年9月14日現在)より抜粋)
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
当社が政策保有株式を保有するのは、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合としております。
政策保有株式の議決権につきましては、発行会社の適切なコーポレートガバナンス体制の整備や、中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社グループへの影響等を総合的に判断して行使することとしております。
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注目すべきは2段目の政策保有株式の議決権行使の基準である。「発行会社の適切なコーポレートガバナンス体制の整備や、中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社グループへの影響等を総合的に判断して行使する」という説明は、ボリュームが乏しいだけでなく、「適切」「総合的に判断」といった記述を目にした投資家の多くは「具体性に欠ける」と判断するであろう。
実際、ストラテジックキャピタルからは次のように“推察”されている。
(ストラテジックキャピタルの株主提案より抜粋)
| 政策保有株式のなかには、安定株主として相当額を保有する株式があると思われます。その場合、当社は株主総会において株式発行企業の会社提案に賛成するはずですが、そのような議決権行使は、コードの原則1-4で「策定・開示すべきである」と定められている議決権行使基準とは到底呼べず、それゆえ、CG 報告書に記載することができなかったと推察されます。
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政策保有株式のリターン(配当)を投資額(上場会社株式の場合、投資した株式の時価)で除した値がROE未満の場合は、当該株式の保有はROEの引き下げ要因となる。また、実際のところ動機も“不純”な場合が多いため、すべての投資家が納得できる保有理由を見い出すのは困難であり、投資家に正面から政策保有の是非を問われた場合、“負け戦”になる可能性が高い。こうした状況は政策保有株式の議決権行使基準で挽回するしかない。
下に掲げたのは、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスの政策保有株式の議決権行使基準である。政策保有株式を抱える上場会社としては、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスのように、政策保有株式の議決権行使基準を具体的かつ丁寧に書き込むことで、上記のように“推察”される余地をなくすように努めるべきであろう。
議決権行使の基本的な考え方(MS&ADインシュアランス グループ ホールディングスのコーポレート・ガバナンス報告書より)
議決権の行使は投資先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、反社会的行為を行っていないか等に着目し、以下のような項目について議案ごとに確認を行います。さらに必要に応じて個別に精査した上で、当該企業との対話等の結果を勘案し、議案への賛否を判断します。
・株主還元
・役員退職慰労金
・授権資本拡大
・買収防衛策
・事業再編 等
議決権行使にあたっては、上記のとおり、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、中長期的な視点での投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促す観点からの建設的な対話を行い、認識の共有や問題の改善につなげていくことが重要であると考えております。従って、単なる議決権行使結果の集計の開示は、こうしたスチュワードシップ活動を必ずしも正確に表すものではないと考えることから、議決権行使に係る不賛同事例などを公表してまいりました。
現在、2017年5月29日のスチュワードシップ・コード改訂に伴い、議決権行使結果の開示内容を含めた対応方針を策定中であり、今後公表していきます。 |