2017/08/21 上場企業の間で徐々に対応が進むSDGs(会員限定)

ESGという言葉は日本企業にもだいぶ浸透してきた感があるが、ESGに関連し、今後上場企業にとってテーマとなりそうなのが「SDGs」(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)だ。

ESG : ESGとは、「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字を組み合わせたもので、近年、特にグローバル機関投資家の間で、企業の投資価値を測る評価項目としての地位を確立しつつある。

SDGsとは、「人間、地球及び繁栄」のための行動計画として国連が掲げる世界共通の目標であり、下記の17の目標と169のターゲットからなる。2015年9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において150を超える加盟国首脳の参加のもとで採択され、2016年から2030年までの15年間での達成を目指している。

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SDGsは2000年に採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)の後継に位置付けられるが、MDGsが主に途上国における貧困撲滅や開発に主眼が置かれていたのに対し、SDGsは先進国も対象としている。そのため、SDGsのプレイヤーには、政府やNPO/NGOのみならず、民間セクターも想定されている点、MDGsからの大きな変化と言える。

国連で採択されたと言っても、それが一体自社にどう関係するのか、あまりイメージがわかないかもしれない。しかし、SDGsは日本では既に政府、そして企業の問題として位置付けられつつある。

まず政府では、総理を本部長、官房長官と外相を副本部長、全閣僚を構成員とする「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」を首相官邸に設置したうえで、各省庁、NPO/NGO、企業など様々なステークホルダーが集う「SDGs推進円卓会議」で議論を重ねている。2017年7月にニューヨークで開催された国連ハイレベル政治フォーラム(SDGsについて、各国の取り組み状況をレビューする閣僚級会合)では、岸田外務大臣(当時)がスピーチの中で「官民パートナーシップ」を強調しているおり(経団連のリリース参照)、企業がSDGsに貢献することに対する高い期待がうかがえる。余談だが、同フォーラムではピコ太郎が外務省の依頼を受けて日本の取り組みをPRしている。SDGsとピコ太郎との親和性には若干疑問が残るが、政府の「SDGsを広めたい」という意欲は伝わってくる。

一方、企業側も、経団連が同フォーラムに企業行動・CSR委員会委員長(損保ジャパン日本興亜・代表取締役会長の二宮雅也氏)を派遣したほか、2017年11月に予定する経団連の企業行動憲章の改訂ではSDGsの考え方を組み込もうという力の入れようだ。

また、投資家の動きを見ると、GPIFはSDGsを企業にとっては事業機会、投資家にとっては投資機会と捉え、委託運用機関に対し、SDGsをESG投資の一要素として考慮するよう求めている(GPIFのウェブサイト「ESG投資とSDGsのつながり」参照)。SDGsへの取り組みは業種特性が高く、一律で評価することが難しいため、今のところ投資家に明確な判断基準がある状況ではないが、有力運用会社の投資担当者などで構成される投資家フォーラムでもSDGsは議論にのぼっている(2017年8月16日公表の「投資家フォーラム第12回会合 報告書」参照)。

こうした中、SDGsを意識した開示を行う企業も出てきている。味の素やオムロンは2017年に公表した新しい中期経営計画の中で非財務目標としてSDGsに言及している(味の素「2017-2019(for 2020)中期経営計画」35ページ、39ページ参照。オムロン「中期経営計画VG2.0」の「成長分野で生み出す地球価値」以降参照)。特にオムロンは、「事業活動全体を通じて、わたしたちは、国連で採択された2030年までに解決すべき国際社会の課題であるSDGs(Sustainable Development Goals)に貢献していきます。」と宣言している点、注目される。このほか、キリンホールディングスもCSVコミットメント(こちらを参照)を公表し、「社会課題について、SDGs等を参照しながら、事業を通じて中長期的に目指す姿を明らかにする16のコミットメント」を策定している。

経団連の関連団体である公益社団法人 企業市民協議会が経団連会員企業等に対して実施したアンケート結果によると、SDGsの採択を受けて何らかの対応をとっていると回答した企業は約4割に上る(49 ページ参照)。アンケートに回答したのは経団連会員企業等1,363 社のうち167社(回答率12.3%)に過ぎないが、それでも4割という数字は予想以上に高いと言える。SDGsの存在がクローズアップされる日もそう遠くないだろう。

2017/08/18 独禁法上の秘匿特権、「法定」の要否巡り導入賛成派の中でも意見割れる

導入から約40年間が経過した独占禁止法の課徴金制度の強化に向けた議論が進む中(2017年4月25日のニュース『独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も』参照)、「弁護士・依頼者間秘匿特権」の導入を巡り、賛成派の間でも意見が割れている実態が明らかになった。

弁護士・依頼者秘匿特権(以下、秘匿特権)とは、事業者が「弁護士と事業者の間のやりとりの内容」を公正取引委員会に開示することを拒む権利のこと。産業界からは、課徴金制度の強化と引き換えに、いわば事業者にとっての「防御権」と言える秘匿特権を認めるべきとの声がかねてから聞かれたところだ。

この点について、2016年2月から独禁法違反に対する課徴金制度のあり方について検討してきた公正取引委員会の「独占禁止法研究会」が2017年4月25日に公表した「独占禁止法研究会報告書」では、「我が国の現行法体系上秘匿特権を認める規定はなく、判例上もこれを認めたものがない」ことを理由に、秘匿特権を法律上規定することについて「現時点では適当ではない」としつつも、下記のように「“運用”において秘匿特権に配慮することが適当」という煮え切らない意見が示されていた(2017年4月25日のニュース『独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も』参照)。

弁護士とその依頼者との間における一定のコミュニケーションについて、当該依頼者が調査当局に対する開示を拒むこと等ができるという、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権(以下「秘匿特権」という。)が認められていないことにより、事業者に現実に不利益が発生しているという具体的事実は確認できなかった
一方、今回の見直しにより、課徴金減免制度が拡充された場合には、課徴金減免申請を行うために弁護士に相談するニーズがより高まると考えられるため、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点から、公正取引委員会は、運用において、新たな課徴金減免制度の利用に係る弁護士とその依頼者(事業者)との間のコミュニケーションに限定して、実態解明機能を損なわない範囲において、証拠隠滅等の弊害防止措置を併せて整備することを前提に、秘匿特権に配慮することが適当である。

上記報告書では6月30日までパブリックコメントを求めていたが、このほど(2017年8月8日)パブリックコメントとして寄せられた意見の詳細をまとめた「課徴金制度の見直し等に係る意見募集に対して寄せられた意見について」が公正取引委員会から公表されている。これによると、消費者団体や主婦連合会などは秘匿特権に対し、下記のように「企業に秘匿特権などの防御権を認めると行政機関の調査が不十分となり、消費者利益が害されかねない」として反対の立場を表明している。

事業者団体等から「企業の防御権を強化すべき」との主張がありますが、これによって実態解明に支障が出ることが強く懸念されます。調査権限の強さとのバランスを考慮せずに、違反企業の手続保障を強化すれば、行政機関はしっかりと調査を行えなくなる可能性があり、そのことにより市場の回復が遅れたり不十分であることは消費者利益の侵害です。「防御権」のような制度の導入には慎重であるべきであり、法定化することに反対です。【主婦連合会】

一方、日本経済団体連合会、日本弁護士連合会、日本商工会議所、東京商工会議所等は防御権の導入に賛成の意見を表明している。

秘匿特権を巡り、消費者側の意見と企業側の意見が真っ向から対立するのは予想どおりと言えるが、企業を含む秘匿特権の導入賛成派も“一枚岩”ではない。・・・

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2017/08/18 独禁法上の秘匿特権、「法定」の要否巡り導入賛成派の中でも意見割れる(会員限定)

導入から約40年間が経過した独占禁止法の課徴金制度の強化に向けた議論が進む中(2017年4月25日のニュース『独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も』参照)、「弁護士・依頼者間秘匿特権」の導入を巡り、賛成派の間でも意見が割れている実態が明らかになった。

弁護士・依頼者秘匿特権(以下、秘匿特権)とは、事業者が「弁護士と事業者の間のやりとりの内容」を公正取引委員会に開示することを拒む権利のこと。産業界からは、課徴金制度の強化と引き換えに、いわば事業者にとっての「防御権」と言える秘匿特権を認めるべきとの声がかねてから聞かれたところだ。

この点について、2016年2月から独禁法違反に対する課徴金制度のあり方について検討してきた公正取引委員会の「独占禁止法研究会」が2017年4月25日に公表した「独占禁止法研究会報告書」では、「我が国の現行法体系上秘匿特権を認める規定はなく、判例上もこれを認めたものがない」ことを理由に、秘匿特権を法律上規定することについて「現時点では適当ではない」としつつも、下記のように「“運用”において秘匿特権に配慮することが適当」という煮え切らない意見が示されていた(2017年4月25日のニュース『独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も』参照)。

弁護士とその依頼者との間における一定のコミュニケーションについて、当該依頼者が調査当局に対する開示を拒むこと等ができるという、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権(以下「秘匿特権」という。)が認められていないことにより、事業者に現実に不利益が発生しているという具体的事実は確認できなかった
一方、今回の見直しにより、課徴金減免制度が拡充された場合には、課徴金減免申請を行うために弁護士に相談するニーズがより高まると考えられるため、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点から、公正取引委員会は、運用において、新たな課徴金減免制度の利用に係る弁護士とその依頼者(事業者)との間のコミュニケーションに限定して、実態解明機能を損なわない範囲において、証拠隠滅等の弊害防止措置を併せて整備することを前提に、秘匿特権に配慮することが適当である。

上記報告書では6月30日までパブリックコメントを求めていたが、このほど(2017年8月8日)パブリックコメントとして寄せられた意見の詳細をまとめた「課徴金制度の見直し等に係る意見募集に対して寄せられた意見について」が公正取引委員会から公表されている。これによると、消費者団体や主婦連合会などは秘匿特権に対し、下記のように「企業に秘匿特権などの防御権を認めると行政機関の調査が不十分となり、消費者利益が害されかねない」として反対の立場を表明している。

事業者団体等から「企業の防御権を強化すべき」との主張がありますが、これによって実態解明に支障が出ることが強く懸念されます。調査権限の強さとのバランスを考慮せずに、違反企業の手続保障を強化すれば、行政機関はしっかりと調査を行えなくなる可能性があり、そのことにより市場の回復が遅れたり不十分であることは消費者利益の侵害です。「防御権」のような制度の導入には慎重であるべきであり、法定化することに反対です。【主婦連合会】

一方、日本経済団体連合会、日本弁護士連合会、日本商工会議所、東京商工会議所等は防御権の導入に賛成の意見を表明している。

秘匿特権を巡り、消費者側の意見と企業側の意見が真っ向から対立するのは予想どおりと言えるが、企業を含む秘匿特権の導入賛成派も“一枚岩”ではない。秘匿特権について法定せずに「実態解明機能を損なわない範囲において」(公正取引委員会の裁量で)運用を認めるという報告書の記述(上記報告書の「運用において・・・秘匿特権に配慮する」の部分)に対しては、下記のとおり、秘匿特権導入賛成派の間でも「あくまで秘匿特権の法定を目指す」意見と、「まずは運用面で秘匿特権が認められれば良しとする」意見に割れている。

「あくまで秘匿特権の法定を目指す」意見 「今後の新制度の制度設計にあたっては、手続保障の整備を併せて検討し、①事前手続における手続保障、②課徴金減免限定型ではなく独禁法調査手続全般に関する通信秘密保護制度の法的根拠に基づく制度による明確化(保護対象通信であるか否かの判断手続を併せて導入することを前提とする)、及び③供述聴取手続における弁護士の立会権の明確化を、新制度とともに実現することを求める。」【弁護士団体】
「認めるか否かの裁量の余地があるものは、もはや秘匿特権ではありません。弁護士・依頼者間秘匿特権は、法律の規定で定められるべきものであり、全ての、内部ないし外部の弁護士と依頼者の関係するコミュニケーションが保護されるべきものです。かかる権利は、公正取引委員会の職員が「実態解明機能を損なわない範囲」においてのみ認めるというようなものであってはなりません。」【外国経済団体】
「「実態解明機能を損なわない範囲」というのは、実質的には「弁護士が公正取引委員会の一次的情報収集者となって企業に接する場合に限り」と述べているに等しく、真の信頼関係(企業の弁護士に対する信頼)を形成できる環境を整えるものとは言えない。」【弁護士】
「まずは運用面で秘匿特権が認められれば良しとする」意見 「わが国において秘匿特権を付与する必要性については強く賛成するものであるが、法律で規定しようとすると、まず、秘匿特権の定義規定を置かなければならず、例外となる場合をどう規定するかなど、法案の作成には困難と時間がかかると予想される。実際、国際的には秘匿特権の適用につきどこで線を引くかは日々個別の案件で大きく争われるところであり、これら複雑な海外の議論も踏まえて、日本だけが逆に「ガラパゴス」にならないような、十分に意味のある法律を規定しようとした場合、短時間で達成できるような簡単な作業ではないと考えている。
他方で、秘匿特権対象文書を提出命令の対象外とすることは喫緊の課題であり、速やかに導入する観点から、事実上保護される方策の導入を急ぐべきと考える。」【弁護士】

また、報告書の「事業者に現実に不利益が発生しているという具体的事実は確認できなかった」(上記報告書の下線部分参照)との表現に対しては、「事業者に現実に不利益な事実が発生していることは公知の事実であり、本研究会の認識には誤りがある【弁護士】」「我々の見解では、もし依頼者(今回の場合は事業者)の弁護士に対するコミュニケーションが、まさに事業者を調査する当局に対して開示される可能性があるならば、事業者に対する不利益が生ずることは不可避【外国弁護士団体】」とそもそもの前提を疑う意見が寄せられている。

公正取引委員会は、今後、具体的な改正法案を策定する作業に入るとしている。課徴金の計算方法の見直しにより企業側の負担が増えることが確実視される中、公正取引委員会が消費者団体と企業側の利害調整をどのように図るのか、注目したい。

2017/08/17 地域地盤の持ち合いに対するグローバル投資家の不満

2017年8月1日のニュース「ROE、社外取の基準満たす企業のトップ選任に反対が推奨された理由」では、2017年1~6月に株主総会を開催したTOPIX100構成銘柄の経営トップ選任議案のうち、賛成率が低かったワースト3事例を紹介した。その中で、賛成率が76.6%だった京セラについては、直近および5期平均のROEが5%未満と、ISSが経営トップの選任議案に反対を推奨するとしている「過去5期平均の自己資本利益率(ROE)が5%を下回る」との基準に抵触したことが低賛成率の一因となったが、同社に対する投資家の不満はROEだけではないようだ。

このたび筆者はある著名なグローバル投資家とディスカッションする機会を得たが、京セラの低賛成率に対しては「いわゆる“京都持ち合い”も影響しているのではないか」との見解が聞かれた。“京都持ち合い”とは、・・・

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2017/08/17 地域地盤の持ち合いに対するグローバル投資家の不満(会員限定)

2017年8月1日のニュース「ROE、社外取の基準満たす企業のトップ選任に反対が推奨された理由」では、2017年1~6月に株主総会を開催したTOPIX100構成銘柄の経営トップ選任議案のうち、賛成率が低かったワースト3事例を紹介した。その中で、賛成率が76.6%だった京セラについては、直近および5期平均のROEが5%未満と、ISSが経営トップの選任議案に反対を推奨するとしている「過去5期平均の自己資本利益率(ROE)が5%を下回る」との基準に抵触したことが低賛成率の一因となったが、同社に対する投資家の不満はROEだけではないようだ。

このたび筆者はある著名なグローバル投資家とディスカッションする機会を得たが、京セラの低賛成率に対しては「いわゆる“京都持ち合い”も影響しているのではないか」との見解が聞かれた。“京都持ち合い”とは、京都を地盤とする大手企業が幅広く参加する株式の相互持ち合いを指す。京都持ち合いは、京都銀行が核となって形成されてきた。この京都持ち合いが一向に解消する兆しを見せないことに、投資家のフラストレーションが溜まっているというのだ。

参考:京都銀行が保有する政策保有株式上位10社

証券コード 企業名
7974 任天堂
6594 日本電産
6971 京セラ
6981 村田製作所
6645 オムロン
6963 ローム
4516 日本新薬
6367 ダイキン工業
7735 SCREENホールディングス
7701 島津製作所

グローバル投資家達は過去10年あまり、株式持ち合いはコーポレートガバナンスを空洞化させるのみならず、株主資本の非効率性(すなわち低ROE)につながる()として、その解消を強く求めてきた。

 「当期純利益/株主資本(純資産)」によって計算されるROE(Return On Equity=株主資本利益率)は、企業が株主資本を使ってどれだけ効率よく利益を上げているかを表す指標であり、ROEを重視する経営においては、株主資本の効率的な運用が求められる。この点からすると、企業が資金を事業に投資せず、(配当以外に)利益を生まない株式の持ち合いに投じることは、資金を寝かせているに等しく、株主資本の効率的運用を損なうことになる。実際、株式も資産の一種であるため、保有株式が増えれば、ROEの計算式の分母の株主資本(純資産)が大きくなり、ROEを低下させる一因になる。

投資家の声を受け、2010年に行われた開示府令の改正では政策保有株式を有価証券報告書で開示(純投資目的以外の目的で保有する株式上位(貸借対照表計上額ベース)30銘柄の保有目的などを開示)することが求められ、さらにコーポーレートガバナンス・コード(2015年6月~)では、「中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性について具体的な説明を行うべき」とされたところだ(原則1-4)。

こうした動きに背中を押されて、上場企業全体で見ると持ち合い解消は着実に進展しており、取引関係の維持などを目的に保有する持ち合い株式を利益の出にくい株安局面でも売却する企業が相次ぐなど、半数を超える上場企業が持ち合い解消に取り組んだと言われる。

このような全体的な持ち合い解消の進展については投資家も高く評価しているが、その反動として、相対的に動きの鈍い京都系企業に対して不満が高まるのもやむを得ないと言える。ROEが低水準にある京セラについてはなおさらだろう。

とはいえ、ビジネス環境が逆風だったり、新規ビジネスが収益に貢献するまで時間がかかったりと、事業活動によるROE改善には限界がある。このような場合には、持ち合い解消などによる財務面の改善を積極的に進めることで投資家から賛成票を得る途を模索する必要がありそうだ。

2017/08/16 【ケーススタディミニテスト】取締役会に諮りたい案件が出てきた 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
会社法369条5項によると、取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会に係る議事録に異議を残さなかった場合には、その取締役は決議に賛成したものと「推定」されます(問題文は正しいです)。従って、異議を唱えたにもかかわらず取締役会議事録にその旨の記載がない場合、当該取締役は自ら議事録の訂正を求めるべきです。

ケーススタディを再確認!
「取締役会に諮りたい案件が出てきた」の「取締役会議事録に署名することの重み」はこちら

2017/08/16 【ケーススタディミニテスト】取締役会に諮りたい案件が出てきた 第5問解答画面(正解)

正解です。
会社法369条5項によると、取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会に係る議事録に異議を残さなかった場合には、その取締役は決議に賛成したものと「推定」されます(問題文は正しいです)。従って、異議を唱えたにもかかわらず取締役会議事録にその旨の記載がない場合、当該取締役は自ら議事録の訂正を求めるべきです。

ケーススタディを再確認!
「取締役会に諮りたい案件が出てきた」の「取締役会議事録に署名することの重み」はこちら

2017/08/16 【ケーススタディミニテスト】取締役会に諮りたい案件が出てきた 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
取締役全員にストック・オプションを付与する場合、全員が特別利害関係取締役となり、付与決議をする者がいなくなってしまうという問題があります。このような場合、実務上は、取締役を複数のグループに分け、それぞれのグループについてストック・オプション議案を提案し、その議案による付与対象者(=特別利害関係取締役)以外の取締役で議案を決議するという手法が採られています。この手法を採れば、取締役全員にストック・オプションを付与する決議を行うことができるので、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「取締役会に諮りたい案件が出てきた」の「具体例でみる「特別利害関係」と「決議の定足数」の関係」はこちら

2017/08/16 【ケーススタディミニテスト】取締役会に諮りたい案件が出てきた 第4問解答画面(正解)

正解です。
取締役全員にストック・オプションを付与する場合、全員が特別利害関係取締役となり、付与決議をする者がいなくなってしまうという問題があります。このような場合、実務上は、取締役を複数のグループに分け、それぞれのグループについてストック・オプション議案を提案し、その議案による付与対象者(=特別利害関係取締役)以外の取締役で議案を決議するという手法が採られています。この手法を採れば、取締役全員にストック・オプションを付与する決議を行うことができるので、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「取締役会に諮りたい案件が出てきた」の「具体例でみる「特別利害関係」と「決議の定足数」の関係」はこちら

2017/08/16 【ケーススタディミニテスト】取締役会に諮りたい案件が出てきた 第3問解答画面(正解)

正解です。
定款で取締役会の招集権者を「取締役社長」に限定した場合であっても、「取締役社長」以外の取締役が取締役会を招集することはできます。むしろ、「招集権者である社長が自らの不正行為を隠蔽するために取締役会を招集しない場合」や「何らかの理由で招集権者である社長には知られていないものの、取締役会を招集すべき事由を知るに至った場合」などには、招集権者ではない取締役も、上述の招集請求権を行使しなければ、取締役の任務懈怠として、会社に対して責任を負う可能性があります。問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「取締役会に諮りたい案件が出てきた」の「招集権者でない取締役が任務懈怠に該当するケースも」はこちら