<解説>
“のれん”の正体は?
企業を買収すると“のれん”または“負ののれん”のどちらかが生じるのが通常です。“のれん”や“負ののれん”がどのような仕組みで生じるのか、具体例を用いて見てみましょう。
資産100億円、負債20億円(すなわち純資産80億円)の企業を買収して子会社にしたとします。買収価額が90億円だとすると、純資産80億円の企業を90億円で買収したことになり、10億円(90億円マイナス80億円)の“のれん”が発生します。この10億円の“のれん”は、被買収企業の株式を純資産価値にプレミアムを乗せて取得した場合のプレミアム部分を意味します。「ブランド力」「ノウハウ」「熟練工の存在」のような帳簿に乗らない無形の超過収益力を評価した結果、10億円というプレミアムを乗せて買収したわけです。一方、この企業を70億円で買収できれば、先ほどの例とは逆に10億円(70億円マイナス80億円)の“負ののれん”が発生します。この10億円の“負ののれん”は、被買収企業の株式を純資産価値よりディスカウントして取得した場合のディスカウント部分を意味します。「レピュテーションリスク」のような帳簿に乗らない無形のマイナス価値を評価し、売却元もそれに合意した結果、買収にあたり10億円というディスカウントが実現できた(割安で買えた)わけです。いわば「アウトレット品」や「わけあり品」と同じです。
このように「のれん」の正体はプレミアム分なので、「のれん」が生じる企業買収を行う際にはそのプレミアムが本当に支払う価値のあるものなのか、買収前に精査する必要があります。例えば骨とう品を購入する場合、それにどれほどの価値があるのか、購入する側の目利き力が問われますが、企業買収時も同じという訳です。企業買収では、骨董品における鑑定書に相当するのが、第三者機関の発行する株価算定書になります。もっとも、骨董品の鑑定書には真作かどうかについての鑑定結果が記載されているだけ(価格の鑑定ではない)ですが、株価算定は事業計画や現在の純資産価値等をベースにした株価の理論的な価格が記載されているという点が違います。その結果、骨董品の鑑定書は鑑定士の目利き力(あるいは鑑定書自体が偽物ではないこと)を信用するかどうかという使い方しかできません(鑑定プロセスの再検証が困難)が、株価算定は計算ロジック(事業計画や現在の純資産価値、将来のキャッシュフロー予測や割引率等)が明示されていることから、算定プロセスの再検証が可能となっています。逆に言えば、買収する側としては株価算定を入手したら、計算ロジックを検証しなければなりません。また、株価算定に先立ち、買収対象企業に対するビジネスDD(デュー・デリジェンス)、財務DD、法務DD等の詳細調査が不可欠となりますが、経営陣は買収意思決定に先立ち、それらのレポート(社内の担当者だけで調査を実施する場合もありますが、価格の妥当性の確保のため専門的能力を有する第三者機関に詳細調査を依頼するのが通常です)を詳細に読み込んでおかなければなりません。DDレポートや株価算定書が、いくら信用力の高い第三者機関により作成されたものだからといって、それらを無条件に信頼するのでは、経営責任を果たしたとは言えないでしょう。
企業買収に限ったことではありませんが、一度「買いたい」気持ちになると、そこから先は無意識のうちに良い情報だけが目に入り、悪い情報には目をつぶりがちです。一部の経営陣だけで話を進めるのではなく、早い段階で社外役員にもDDレポートや株価算定書をじっくりと見てもらい、冷静な目で判断してもらうようにすべきです。
また、営業担当取締役や製造担当取締役などは、経営企画担当取締役や財務担当取締役などと異なり、DDレポートや株価算定書が示す内容を正しく理解できない可能性もあります。そのようなDDレポートや株価算定書になじみがない取締役であっても、「自分は企業買収の担当取締役ではないのでお任せします」という姿勢ではなく、取締役会に先立って企業買収の担当者に「ここがわからないので教えて欲しい」と積極的に学ぶ姿勢が必要です。
“のれん”の扱いを巡る会計基準の違い
企業を買収して子会社化した場合に“のれん”や“負ののれん”が生じても、個別貸借対照表に「のれん」または「負ののれん」が表示されるわけではありません(*)。それでは、「のれん」または「負ののれん」はどこに表示されるのでしょうか。答えは、「のれん」は連結貸借対照表、「負ののれん」は連結損益計算書(特別利益)です。
すなわち、日本の会計基準では、のれんはいったん連結財務諸表の無形固定資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し(ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができます)、「負ののれん」は発生年度に特別利益として計上します(「のれん」のように複数年にわたり償却をすることはしません)。
一方、IFRS(国際財務報告基準)では、のれんは規則的な償却をせず、一定の価値の下落があれば減損をすることになります。すなわち、IFRSを採用した企業の連結決算で発生したのれんは、いったんそのままの額で据え置かれるものの、毎期減損の兆候の有無を検討し、減損の要件を満たせば、将来キャッシュフローを期待できる水準まで費用化されることになります。
のれんを償却するか、償却せずに必要に応じて減損するかで、各期の利益に与える影響が異なるため、多額ののれんが生じるM&Aに先立ち、自社の会計基準を日本基準からIFRSに変更する企業もあります(のれんを償却しないことによる影響については2016年7月26日のニュース「のれんを償却すれば赤字に転落する企業も」を参照)。
なお、IFRSを採用したとしても、株主に対してのれんの価値の妥当性を説明する責任が免除されるわけではないことには注意が必要です。
さて、以上の解説をご覧いただければ、どれがGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。
<正解>
監査役A:「皆さんはこの株価算定書を“正”としてS社買収の可否を議論していますが、株価算定書が株価の算定にあたり前提にしている事業計画、割引率などについても議論の対象にすべきではないでしょうか。」
(コメント:企業買収の案件は、取締役会に議題として上がってくる時点で、経営企画室による検討など社内でのフィルターを経ており、ある程度外堀が埋まった状況となっています。議題の提案者は当然ながら買収に積極的な姿勢であり、買収により連結売上高の増加(増収)は確実となります。そのような状況下では、経営陣(とくに社内取締役)としてもつい「買収することを前提とした議論」に陥りがちです。Aの発言は、監査役として、買収の判断の前提となる数値からしっかりと検証し、思い込みを排除して冷静な議論をすることを取締役に促すものであり、GOODです。)
(コメント:「自分たちは企業評価のプロではないので株価算定の妥当性は検証不要」といった発言は、取締役としての職務を放棄しているとも言え、経営のプロとして株主から経営を委託されている者の発言とは思えないBAD発言です。確かに企業評価のプロではないかもしれませんが、なにがしかの能力や経験・知見を買われて取締役に就任している以上、その能力等を活用して独自の視点に基づいて株価算定プロセスを検証することは可能なはずです。もし、株価算定プロセスの妥当性を検証するにあたり理解できないところがあれば尋ねたり調べたりして理解するように努めて、取締役会が判断を誤らないよう自身のベストを尽くすべきです。)
(コメント:取締役Cは、企業買収の結果、個別貸借対照表に「のれん」という科目と金額が表示されるようになると理解していますが、それは誤解です。企業買収により「のれん」という科目と金額が表示されるのは、個別貸借対照表ではなく連結貸借対照表です。また、IFRSを採用することで、のれんの規則的償却を免れるとしても、のれんが発生するような企業買収をしたことについての説明責任を回避できるわけではありません。以上より、Cの発言はBAD発言です。)




