2017/04/26 (新用語・難解用語)コーポレートアクセラレーター(会員限定)

長年築き上げてきた既存事業が技術革新やユーザーのニーズの変化によりあっという間に価値を失う時代、イノベーションを起こせない企業が生き残っていくことは難しい。それにもかかわらず、上場企業をはじめとする多くの大手企業がイノベーションを起こせていないのが現状だ。

イノベーションを起こせない大手企業に共通する特徴として、過度に保守的なマインドセットが役員、社員に蔓延しているということが挙げられる。失敗すること(=失敗の責任を問われること)への恐怖心が強く、新規事業を立ち上げるにも市場調査や机上のケーススタディ、それらを検討するための会議と会議のための資料作りに膨大な時間が費やされる。イノベーションを生むにはトライ&エラーを繰り返すことが最も重要だが、「エラー」が許されない風土があるため、「トライ」することさえままならないというのが多くの大手企業の実態だろう。

こうしたなか近年注目されているのが、「コーポレートアクセラレーター」だ。コーポレートアクセラレーターとは、一言で言えば、大手企業とベンチャー企業を結ぶ仕掛けである。アクセラレーター(Accelerator)には「加速装置」「促進剤」といった意味があり、コーポレートアクセラレーターは、大手企業の信用力や技術を活用しながらベンチャー企業の価値を上げる(成長を加速させる)ことを目的としている。一方、大手企業には、ベンチャー企業の新規性や実行力を取り込むことにより、イノベーションがもたらされる。コーポレートアクセラレーターは欧米で発達しており、ウォルト・ディズニー、マイクロソフト、ナイキなど名だたる企業が実施している。一方、日本ではまだ数は少ないが、学研森永製菓キリンなど著名企業による事例が出始めている。コーポレートアクセラレーターは、専門のコーディネーターによって企画・運営されるのが通常であり、米国では「ディズニー・アクセラレーター」を手掛けたTechStarや、Dropboxを育てたYコンビネーターが知られている。日本では欧米基準のアクセラレータープログラムを導入したゼロワンブースターが先駆者として実績と積み重ねている。

具体的な流れは以下のとおり。まず、大手企業のスポンサーシップの下、ビジネスプランコンテストなどを通じてベンチャー企業を選抜したうえで、選抜されたベンチャー企業に対しメンタリング(専門家や先輩起業家からの助言等)を中心とするプログラムを実施しつつ、新規事業を検討する。そして、プログラムの最後にはベンチャーキャピタルや投資家も呼んで成果発表会(DemoDay)を設定し、最終的にはスポンサーの大手企業との事業提携や資本提携、ベンチャーキャピタルからの出資などにつなげることになる。

わずか3か月ほどのコーポレートアクセラレーター・プログラムを通じ、10を超える新規事業が生まれることもあるという。また、一連のプロセスを通じて、社内のイノベーションマインドの向上という効果も期待できる。通常、大手企業の社員は新規事業開発の経験が乏しい。こうした社員が起業家のマインドセットやベンチャー企業の事業立ち上げに直接触れることで、社内全体の意識改革に繋がる可能性がある。社内から新規事業が生まれないことに頭を悩ませる上場企業にとって、コーポレートアクセラレーターの利用は検討に値しよう。

2017/04/26 (新用語・難解用語)コーポレートアクセラレーター

長年築き上げてきた既存事業が技術革新やユーザーのニーズの変化によりあっという間に価値を失う時代、イノベーションを起こせない企業が生き残っていくことは難しい。それにもかかわらず、上場企業をはじめとする多くの大手企業がイノベーションを起こせていないのが現状だ。

イノベーションを起こせない大手企業に共通する特徴として、過度に保守的なマインドセットが役員、社員に蔓延しているということが挙げられる。失敗すること(=失敗の責任を問われること)への恐怖心が強く、新規事業を立ち上げるにも市場調査や机上のケーススタディ、それらを検討するための会議と会議のための資料作りに膨大な時間が費やされる。イノベーションを生むにはトライ&エラーを繰り返すことが最も重要だが、「エラー」が許されない風土があるため、「トライ」することさえままならないというのが多くの大手企業の実態だろう。

こうしたなか近年注目されているのが、「コーポレートアクセラレーター」だ。コーポレートアクセラレーターとは、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2017/04/25 独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も

市場規模の拡大が見込めない業種に属する企業が手を染めがちな経済犯罪の一つがカルテルだ。カルテルは自由競争を阻害するため、入札談合とともに独占禁止法上「不当な取引制限」として禁止されており、同法に違反した事業者には、公正取引委員会から「違反行為の拘束・効果が及んだ商品・役務の売上額(最長3年間)」に最大10%を乗じた課徴金が課される。この課徴金は違反事業者に対する経済的制裁であり、かつ、犯罪行為を抑止するという目的も有する。このため、その金額も決して低額ではなく、企業の利益に与える影響も小さくない。例えば今年(2017年)の2月にカルテル規制に違反したとして課徴金を課された消防救急デジタル無線機器の製造販売業者4社の事例では、課徴金は合計約63億円であった(詳細はこちらを参照)。ちなみに、これまでの課徴金納付命令の最高額は約270億円(2010年11月、対象社は5社)で、1社に対する最高額は約131億円である。

カルテル : 事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為

このように決して低額ではない独占禁止法違反の課徴金について、対象範囲を広げるとともに、金額を引き上げるための法改正を目指す動きがある。これは、現行の課徴金算定方式はいくつかの問題を抱えているからだ。

第一に、課徴金算定方式が硬直的であるという点が挙げられる。例えば、企業グループ単位で違反行為対象事業を行っていたとしても、違反行為に参加したのがカルテルの対象商品や役務の売上額のない「持株会社」のみである場合には、課徴金を課すことができない。また、カルテルの対象商品や役務の売上額が違反行為の終了後に生じる場合にもやはり課徴金を課すことができない。第二に、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブが働きにくいということがある。現行の課徴金制度では、違反企業はその違反内容を公正取引委員会に自主的に報告すれば課徴金が減免されるが(新用語・難解用語辞典「リニエンシー」参照)、これには公正取引委員会の調査への協力態様は問われないことから、違反企業には公正取引委員会の調査に対して必要最低限以上の調査協力を行おうというインセンティブが働かない。一方、課徴金減免制度が適用されない違反企業は、公正取引委員会の調査に協力しても課徴金の額が減じられることはなく、逆に調査への協力を拒否したり妨害を行ったりしたとしても課徴金の額が増額されることもない。こういった公正取引委員会の調査に対する協力へのインセンティブや調査妨害へのディスインセンティブがないことがカルテル規制の実効性を弱めていると言える。

ディスインセンティブ : インセンティブの対語で、「やる気を阻害させる要因」を指す。

こうした中、公正取引委員会の独占禁止法研究会(座長:岸井大太郎 法政大学法学部教授)は現行の課徴金制度が抱える問題点を解決するため、法改正に向けた検討を進めてきたが、本日(2017年4月25日)、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2017/04/25 独禁法見直し案、「防御権」なきまま課徴金引上げと当局の権限強化も(会員限定)

市場規模の拡大が見込めない業種に属する企業が手を染めがちな経済犯罪の一つがカルテルだ。カルテルは自由競争を阻害するため、入札談合とともに独占禁止法上「不当な取引制限」として禁止されており、同法に違反した事業者には、公正取引委員会から「違反行為の拘束・効果が及んだ商品・役務の売上額(最長3年間)」に最大10%を乗じた課徴金が課される。この課徴金は違反事業者に対する経済的制裁であり、かつ、犯罪行為を抑止するという目的も有する。このため、その金額も決して低額ではなく、企業の利益に与える影響も小さくない。例えば今年(2017年)の2月にカルテル規制に違反したとして課徴金を課された消防救急デジタル無線機器の製造販売業者4社の事例では、課徴金は合計約63億円であった(詳細はこちらを参照)。ちなみに、これまでの課徴金納付命令の最高額は約270億円(2010年11月、対象社は5社)で、1社に対する最高額は約131億円である。

カルテル : 事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為

このように決して低額ではない独占禁止法違反の課徴金について、対象範囲を広げるとともに、金額を引き上げるための法改正を目指す動きがある。これは、現行の課徴金算定方式はいくつかの問題を抱えているからだ。

第一に、課徴金算定方式が硬直的であるという点が挙げられる。例えば、企業グループ単位で違反行為対象事業を行っていたとしても、違反行為に参加したのがカルテルの対象商品や役務の売上額のない「持株会社」のみである場合には、課徴金を課すことができない。また、カルテルの対象商品や役務の売上額が違反行為の終了後に生じる場合にもやはり課徴金を課すことができない。第二に、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブが働きにくいということがある。現行の課徴金制度では、違反企業はその違反内容を公正取引委員会に自主的に報告すれば課徴金が減免されるが(新用語・難解用語辞典「リニエンシー」参照)、これには公正取引委員会の調査への協力態様は問われないことから、違反企業には公正取引委員会の調査に対して必要最低限以上の調査協力を行おうというインセンティブが働かない。一方、課徴金減免制度が適用されない違反企業は、公正取引委員会の調査に協力しても課徴金の額が減じられることはなく、逆に調査への協力を拒否したり妨害を行ったりしたとしても課徴金の額が増額されることもない。こういった公正取引委員会の調査に対する協力へのインセンティブや調査妨害へのディスインセンティブがないことがカルテル規制の実効性を弱めていると言える。

ディスインセンティブ : インセンティブの対語で、「やる気を阻害させる要因」を指す。

こうした中、公正取引委員会の独占禁止法研究会(座長:岸井大太郎 法政大学法学部教授)は現行の課徴金制度が抱える問題点を解決するため、法改正に向けた検討を進めてきたが、本日(2017年4月25日)、「独占禁止法研究会報告書」と題する報告書(以下、本報告書)を公表した。公正取引委員会は、本報告書について6月30日までパブコメを募集し、具体的な制度改正案等の検討作業を進めるという。

本報告書では、課徴金の算定方式(下記参照)の改正案として、下表右列の内容が提案されている(表中の丸数字は課徴金算定方式中の丸数字と対応している)。

課徴金算定方式
①算定基礎とする額×②基本算定率×③違反期間×④加算・減算要素の考慮
計算式の要素 現行 改正案
①算定基礎
とする額
違反行為の拘束・効果が及んだ商品・役務の売上額(最長3年間) 違反行為の対象商品の売上額のすべて(以下、基礎売上額)。基礎売上額がない場合には、基礎利得額を算定基礎とする。基礎利得額は類型別に法定しておく。また、事前に想定しきれない類型に対応できるよう「当該法定した類型に準ずる類型及びその基礎利得額」を政令等で追加できる規定を法定しておく。
②基本算定率 ①業種、②中小企業か、③早期に違反行為を取りやめたか、④繰り返し違反したか、⑤主導的役割を果たしたかにより、異なる算定率が機械的に一つに定まる 業種別算定率は廃止。
課徴金制度全体として課徴金額の水準を引き上げ、その中で基本算定率の水準も見直す(引き上げる)。
③違反期間 3年間 調査開始日から遡って10年の期間内で、違反行為をした日から違反行為がなくなる日までを違反期間とすべき。
④加算・減算要素の
考慮
早期離脱に対する軽減算定率(8%) 早期離脱に対する軽減算定率は廃止することが適当。
繰り返し違反行為に対する割増算定率
(15%
主導的役割に対する割増算定率(15%

 繰り返し違反行為と主導的役割の双方に該当する場合は20%

企業グループ単位で繰り返し違反の割増算定率を適用する制度や調査協力を高めるため制度としての課徴金の加減算制度を導入することが適当。
検査妨害罪の罰金刑は300万円以下 検査妨害罪の罰金刑を引き上げるべき。
── 調査協力インセンティブを高めるため、違反被疑事業者が自主的に提出した証拠の価値に応じて公正取引委員会が課徴金を減算する制度を導入すべき。
減免申請者による公正取引委員会の調査への継続的な協力インセンティブを確保するため、減免申請者には申請時点から行政調査終了時まで継続して調査に協力する義務を法定(義務違反があった事業者は減免を受ける資格を失う)すべき。
調査妨害ディスインセンティブを高めるため、公正取引委員会の調査を妨害した場合、調査妨害行為の内容に応じて一定率で課徴金を加算すべき。
課徴金に「上限額」はない。 課徴金に「上限額」を設けない。

本報告書のポイントは、課徴金算定方式の①から④のすべての要素において、企業側に不利(公正取引委員会の権限強化)な改正案が提言されているという点だ。

①の「算定基礎とする額」を、現行の「違反行為の拘束・効果が及んだ商品・役務の売上額」から「違反行為の対象商品の売上額のすべて」に変更する改正案は一見すると大した影響はないようにも見えるが、この改正が実現すれば、公正取引委員会は、カルテルの場合は「違反行為による相互拘束」、入札談合の場合は「具体的な競争制限効果の発生」の有無を問わずに課徴金を課すことが可能になる。公正取引委員会にとっては課徴金制度の機動的・効率的な運用が可能になる反面、企業にとっては課徴金を課される可能性がより高まることを意味する改正案と言える。

また、本報告書では、EUなど諸外国で定められている「課徴金の上限額」(例えば、課徴金の額は前事業年度の連結損益計算書の売上高の10%を超えない等)は導入しない方針とされている点も要注意だ(表中④参照)。もし本報告書が提案する改正が実現すれば、課徴金の額が大幅にアップする可能性がある。

このほか、調査への協力度合いによって課徴金の金額が変動することになれば(表中④参照)、カルテル等に違反した企業は、課徴金を減額するために公正取引委員会に積極的な調査協力が今以上に求められることになる。

このように本報告書では、企業にとって規制強化につながる提案が多数行われる一方で、企業側の防御権と言える秘匿特権(秘匿特権については2016年7月13日のニュース「公取、裁量的課徴金制度提案へ 企業側の防御権も強化?」も参照)については、「我が国の現行法体系上秘匿特権を認める規定はなく、判例上もこれを認めたものがないため、秘匿特権を公正取引委員会の行政調査権限の行使に対抗するための事業者の防御権として位置づけて独占禁止法においてのみ法定することは、民事訴訟を含む他の法分野に与える影響が大きいことから、現時点では適当ではない」(本報告書52ページより抜粋)との意見が独占禁止法研究会で多数を占めたとして、導入を提案するには至らなかった。

このように秘匿特権を“法定”する道は険しいものの、代わりに“運用”で秘匿特権を認めるという案が示されている。報告書概要6ページ下から7ページにかけての「運用において、新たな課徴金減免制度の利用に係る弁護士とその依頼者(事業者)との間のコミュニケーションに限定して、実態解明機能を損なわない範囲において、証拠隠滅等の弊害防止措置を併せて整備することを前提に、秘匿特権に配慮する」との記述がそれだ。ただ、これはあくまで公正取引委員会の裁量次第で限定的に秘匿特権を認めるとのスタンスに立つものであり、企業側からは「これでは防御権とは評価できない」との声も上がっている。

パブコメの結果次第では、企業側の防御権が認められないまま、公正取引委員会の権限強化と課徴金額の引上げだけが実現しかねない状況となっている。当フォーラムでは、この問題について動きがあり次第、続報したい。

2017/04/24 【WEBセミナー】2017年6月株主総会の予想論点

概略

【セミナー開催日】2017年3月3日(金)

2017年6月の株主総会に向けた準備を本格化させている上場企業も多いことでしょう。スチュワードシップ・コードの実施(2014年2月~)から3年が経過し、この3月には「議決権行使結果の個別開示」の実施を含む同コードの見直しも見込まれる中、今回の株主総会では、機関投資家が会社提案の議案に反対するケースが増加する可能性も指摘されています。このような状況において、適切な総会準備を尽くすうえでは、事前に予想される論点を潰しておくことが不可欠となります。本セミナーでは、上場企業の株主総会分析で著名なEY総合研究所 未来経営研究部 部長 主席研究員の藤島裕三様をお招きし、議決権行使助言会社の2017年版助言基準をはじめとする資本市場の動向や、金融庁「フォローアップ会議」や経産省「CGC研究会」など規制サイドの議論に加えて、2017年3月に開催された12月決算企業の株主総会における議決権行使結果(速報)なども踏まえ、2017年6月株主総会でテーマとなりそうな論点について解説していただきます。同株主総会をシュミレーションするうえで有益なセミナーとなるでしょう。

【講師】EY総合研究所 未来経営研究部部長 主席研究員 藤島 裕三 様

セミナー資料 2017年6月株主総会の予想論点.pdf(692KB)

上記の資料をクリックすると会員限定コンテンツがご覧になれます。
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちら

セミナー動画

(1)3月株主総会シーズンの意義・コーポレートガバナンス・コード実施状況
27681a
(2)CGS研究会報告書・生命保険協会調査・スチュワードシップ・コード改定案
27681b
(3)議決権行使助言会社
27681c
(4)3月総会の分析-TOPIX500採用銘柄の10-12月決算企業
27681d
(5)3月総会の分析-TOPIX500採用銘柄の10-12月決算企業(続き)・まとめ
27681e

本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を下の右側の「感想の登録」ボタンを押してください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

感想の登録

2017/04/24 【WEBセミナー】2017年6月株主総会の予想論点(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2017年3月3日(金)

2017年6月の株主総会に向けた準備を本格化させている上場企業も多いことでしょう。スチュワードシップ・コードの実施(2014年2月~)から3年が経過し、この3月には「議決権行使結果の個別開示」の実施を含む同コードの見直しも見込まれる中、今回の株主総会では、機関投資家が会社提案の議案に反対するケースが増加する可能性も指摘されています。このような状況において、適切な総会準備を尽くすうえでは、事前に予想される論点を潰しておくことが不可欠となります。本セミナーでは、上場企業の株主総会分析で著名なEY総合研究所 未来経営研究部 部長 主席研究員の藤島裕三様をお招きし、議決権行使助言会社の2017年版助言基準をはじめとする資本市場の動向や、金融庁「フォローアップ会議」や経産省「CGC研究会」など規制サイドの議論に加えて、2017年3月に開催された12月決算企業の株主総会における議決権行使結果(速報)なども踏まえ、2017年6月株主総会でテーマとなりそうな論点について解説していただきます。同株主総会をシュミレーションするうえで有益なセミナーとなるでしょう。

【講師】EY総合研究所 未来経営研究部部長 主席研究員 藤島 裕三 様

セミナー資料 2017年6月株主総会の予想論点.pdf(2.64MB)
セミナー動画

(1)3月株主総会シーズンの意義・コーポレートガバナンス・コード実施状況

(2)CGS研究会報告書・生命保険協会調査・スチュワードシップ・コード改定案

(3)議決権行使助言会社

(4)3月総会の分析-TOPIX500採用銘柄の10-12月決算企業

(5)3月総会の分析-TOPIX500採用銘柄の10-12月決算企業(続き)・まとめ

本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を下の右側の「感想の登録」ボタンを押してください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

感想の登録

2017/04/24 【WEBセミナー】投資家との対話で必要となるファイナンスの知識

概略

【セミナー開催日】2017年4月13日(木)

2017年6月の株主総会に向け、これから機関投資家との対話も本格化していくものと思われます。機関投資家との対話を建設的なものとするために必要となるのがファイナンスの知識です。機関投資家はファイナンス理論に基づいて投資の成否を見極め、また、投資先企業に課題や改善点等を指摘してくることが多いだけに、その対話相手となる上場企業の役員等がファイナンス理論をある程度理解していなければ、両者の議論が嚙み合わないということにもなりかねません。本セミナーでは、ファイナンス分野に高い知見を持ち、上場企業向けのコンサルティング、研修などの経験も豊富なEY総合研究所 未来経営研究部 上席主任研究員の深澤 寛晴様をお招きし、機関投資家との対話を理解するために必要となるファイナンスの各理論を、それぞれの理論が使われる具体的なシーンを挙げつつ、ファイナンスの非専門家にも分かりやすく解説していただきます。上場企業の役員がファイナンスの視点を持つことは、機関投資家との対話のみならず、経営戦略を検討・立案するうえでも有益となるでしょう。

【講師】EY総合研究所 未来経営研究部 上席主任研究員 深澤 寛晴 様

セミナー資料 投資家との対話で必要となるファイナンスの知識.pdf(408KB)

上記の資料をクリックすると会員限定コンテンツがご覧になれます。
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちら

セミナー動画

(1)背景
27666a
(2)ファイナンス(財務戦略)と企業価値
27666b
(3)ファイナンス(財務戦略)と自己資本利益率(ROE)
27666c
(4)ファイナンス(財務戦略)と自己資本利益率(ROE)続き
27666d
(5)投資家との対話に向けて
27666e

本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を下の右側の「感想の登録」ボタンを押してください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

感想の登録

2017/04/24 【WEBセミナー】投資家との対話で必要となるファイナンスの知識(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2017年4月3日(木)

2017年6月の株主総会に向け、これから機関投資家との対話も本格化していくものと思われます。機関投資家との対話を建設的なものとするために必要となるのがファイナンスの知識です。機関投資家はファイナンス理論に基づいて投資の成否を見極め、また、投資先企業に課題や改善点等を指摘してくることが多いだけに、その対話相手となる上場企業の役員等がファイナンス理論をある程度理解していなければ、両者の議論が嚙み合わないということにもなりかねません。本セミナーでは、ファイナンス分野に高い知見を持ち、上場企業向けのコンサルティング、研修などの経験も豊富なEY総合研究所 未来経営研究部 上席主任研究員の深澤 寛晴様をお招きし、機関投資家との対話を理解するために必要となるファイナンスの各理論を、それぞれの理論が使われる具体的なシーンを挙げつつ、ファイナンスの非専門家にも分かりやすく解説していただきます。上場企業の役員がファイナンスの視点を持つことは、機関投資家との対話のみならず、経営戦略を検討・立案するうえでも有益となるでしょう。

【講師】EY総合研究所 未来経営研究部 上席主任研究員 深澤 寛晴 様

セミナー資料 投資家との対話で必要となるファイナンスの知識.pdf(409KB)
セミナー動画

(1)背景

(2)ファイナンス(財務戦略)と企業価値

(3)ファイナンス(財務戦略)と自己資本利益率(ROE)

(4)ファイナンス(財務戦略)と自己資本利益率(ROE)続き

(5)投資家との対話に向けて

本Webセミナーを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を下の右側の「感想の登録」ボタンを押してください。マイ研修レポートの所感等記入欄の書き直しもこちらからどうぞ。

感想の登録

2017/04/24 IFRS適用会社から訂正報告書の提出が相次いでいる理由

最近、IFRSを適用している会社から訂正報告書の提出が相次いでいる。いったい何が起きているのだろうか。・・・

訂正報告書 : 提出した有価証券報告書等の記載事項に間違いがあったり、記載が不十分であったりした場合に、金融商品取引法により提出を求められる書類のこと。有価証券報告書の提出先である財務局に提出する。

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2017/04/24 IFRS適用会社から訂正報告書の提出が相次いでいる理由(会員限定)

最近、IFRSを適用している会社から訂正報告書の提出が相次いでいる。いったい何が起きているのだろうか。

訂正報告書 : 提出した有価証券報告書等の記載事項に間違いがあったり、記載が不十分であったりした場合に、金融商品取引法により提出を求められる書類のこと。有価証券報告書の提出先である財務局に提出する。

例えば下記はソフトバンクグループ株式会社が2016年3月期決算の有価証券報告書について2017年3月31日に提出した訂正報告書だ。

第一部【企業情報】第2【事業の状況】1【業績等の概要】
(4) IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項

訂正前 訂正後
IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と、日本基準により作成した連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異の概要は次の通りです。なお、差異の概算額については、当社は日本基準に基づく連結財務諸表を作成しておらず、すべての差異を一貫性のある精度で継続的に把握し算定することが困難であるため、記載していません。  
a. 連結の範囲
アスクル㈱については、議決権の44.4%を所有しているため、日本基準においては持分法を適用していますが、IFRSにおいては、議決権の分散状況および過去の株主総会の投票パターン等を勘案した結果、当社がアスクル㈱を支配していると判断し、連結しています。
 
 
 
 
 
 
 
a. 連結の範囲
アスクル㈱については、議決権の44.4%を所有しているため、日本基準においては持分法を適用していますが、IFRSにおいては、議決権の分散状況および過去の株主総会の投票パターン等を勘案した結果、当社がアスクル㈱を支配していると判断し、連結しています。
この影響により、IFRSでは日本基準に比べて資産合計が231,087百万円増加、負債合計が116,077百万円増加、資本合計が115,010百万円増加しています。また、売上高が187,700百万円増加、営業利益が62,731百万円増加、親会社の所有者に帰属する純利益が25,265百万円増加しています。なお、当該金額には「企業結合に伴う再測定益」による影響を含んでいます。
b. のれん(関連会社に対する投資を含む)
のれんは、日本基準では効果が発現すると合理的に見積られる期間にわたって規則的に償却しますが、IFRSでは規則的な償却はせずに毎期減損テストを行います。同様に、持分法で会計処理されている投資に関連するのれんは、日本基準では効果が発現すると合理的に見積られる期間にわたって規則的に償却しますが、IFRSでは規則的な償却はせずにのれんを含む関連会社に対する投資全体について毎期減損テストを実施しています。
 
 
 
b. のれん(関連会社に対する投資を含む)
のれんは、日本基準では効果が発現すると合理的に見積られる期間にわたって規則的に償却しますが、IFRSでは規則的な償却はせずに毎期減損テストを行います。同様に、持分法で会計処理されている投資に関連するのれんは、日本基準では効果が発現すると合理的に見積られる期間にわたって規則的に償却しますが、IFRSでは規則的な償却はせずにのれんを含む関連会社に対する投資全体について毎期減損テストを実施しています。
この影響により、IFRSでは日本基準に比べて営業利益が125,559百万円増加し、親会社の所有者に帰属する純利益が179,993百万円増加しています。

当フォーラムの取材によると、訂正報告書の提出が相次いでいる背景には財務局の一斉調査があるようだ。

IFRSを適用している会社は、有価証券報告書の【業績等の概要】において「並行開示情報」を開示しなければならない。並行開示情報とは、IFRSで開示が求められる情報とは別に開示が求められる「日本基準を適用した場合の情報」のこと。並行開示情報として開示が求められる事項はいくつかあるが、その中でも「IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項」(以下、「日本基準との差異に関する事項」)はIFRSを適用した初年度だけでなく、IFRS適用2年目以降も継続的に開示することが義務付けられており、IFRSを適用する会社にとっては負担の大きい開示となっている。そして、財務局はこの「日本基準との差異に関する事項」を定性的に記載している会社に対して、「定量的」に記載するよう指導している模様だ。

下記の記載上の注意を見ると、あくまで「概算額」とあるため、概算額を絶対に書かなければならないとは必ずしも読めない。

開示府令第2号様式記載上の注意(30)c
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目(収益に関する項目等。d、e及びfにおいて同じ。)と連結財務諸表規則(第七章及び第八章を除く。)により作成した場合の最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等。d、e及びfにおいて同じ。)を記載すること。

しかし、2009年12月11日に金融庁から公表された「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等及び「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方のNo20・21によると、金融庁は定量的な開示を求めていることが分かる。

20  「日本基準との差異に関する注記」について、その記載内容をより明確にする必要があるのではないか。
 日本基準とIFRSとのコンバージェンスが進展している状況下で、差異の定量的な注記を継続的に求めていくことについて、定性的、抽象的な記載にとどめるなど、再度検討してはどうか。
 日本基準との差異に関する記載については、定量的な記載としますが、ご指摘等を踏まえ、収益に関する項目等、日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項の概算額による記載とします。

以下略

  
 
 
 

21  適用初年度当期の連結財務諸表については、注記情報の記載は求めず、簡便的な開示が望ましい。

「訂正報告書」を提出すること自体、企業の管理体制への疑念につながりかねないだけに、IFRSを採用している会社はもちろん、今後採用を検討している会社も「概算額」の記載には注意したいところだ。