公益財団法人(以下、財団)を設立している上場企業は多い。企業が財団を設立する目的として「社会貢献」が強調されているケースが目に付くが、自社株式を財団に取得させれば、安定株主対策や買収防衛策にもなり得る(*)。
* 財団は、上場会社か非上場会社かを問わずその株式の50%までを保有することが可能(公益法人認定法施行令7条)。
12月決算会社の2017年3月株主総会シーズンでも、財団を実質的な対象(形式上は信託銀行)とした自己株式の第三者割当を図る議案(正確には、自己株式の第三者割当に関わる事項を取締役会に委任する議案)がいくつか上程されている。その中でも、工作機械大手のDMG森精機が上程した議案(56ページの第4号議案参照)は、議決権行使助言会社最大手のISSが反対推奨したことに対して同社が反論したことから大きな注目を集めた。
今回の第三者割当における割当価格は同社株式の時価を大幅に下回る1円であり、有利発行に該当する。有利発行が行われると1株当たりの単価が低下し、既存の株主は不利益を被ることから、会社法上、有利発行を行う場合には株主総会の特別決議(2/3以上の賛成)が必要となるが、本議案に対する賛成率は67.0%であり、かろうじて可決された格好となっている。同社の前期末(2016年12月)の株主構成を見てみると、外国人株主比率は30.7%となっており、これに大株主である信託口を合わせると機関投資家の比率は推定41.2%に達している。少なくとも機関投資家の7割程度は反対票を投じたと考えられる。
有利発行 : 例えば1株当たりの時価が千円のところ5百円で新株を発行するというように、新株や新株予約権の引受人にとって“有利な”価格(無償や時価未満)で新株を発行することをいう。
特別決議 : 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数による決議。
機関投資家にとって、本議案の論点となるのは主に以下2点である。ISSも同様の指摘をしている模様だ。
(1)新手の安定株主作りではないか
今回の第三者割当が実施されることによって、新たな信託口が第三位の株主(2.6%)として出現することになる。形式上の株主は受託者である信託銀行だが、受益者はオーナー経営者が代表を務める財団であるため(すなわち、他益信託のスキームを採用)、信託銀行が議決権を行使する際には財団にとっての利益、すなわち経営者の利益を重視することが想定される。したがって、新たな信託口(受託者の信託銀行=受益者の財団)は、安定株主に他ならないと疑われる。
受益者 : 受託者(信託銀行等)による信託行為によって発生した利益を受け取る権利を有する者
他益信託 : 委託者以外の第三者が受益者となる信託のこと。これに対し、委託者自身が受益者となる信託を「自益信託」という。
(2)株主価値を毀損する投資ではないか
財団に(実質的に)割り当てられる自己株式は市場から買い付けられたものであり、(2017年)4/14終値(1,606円)で試算すると約56.2億円に相当する。これは会社、すなわち株主の財産であるキャッシュを使って、自己株式に56.2億円を投資したことを意味する。その株式を財団に1株1円、総額350万円で実質的に移転するということは、株主の資金を経営者の支配する財団に投資することに等しく、株主価値を向上させるどころか毀損する行為と批判され得る。
会社側は上記の指摘に対してプレスリリースで反論した(①信託銀行の議決権行使に財団は指図できない、②財団のCSR活動は企業価値向上に資する)。しかし、反対率の高さを見た限りでは、広く機関投資家の支持を得られたとはとても言えないだろう。直近の他社における同様の議案でも、キユーピーが賛成率80.4%、小林製薬が同87.8%と、やはり反対票が目立っている。こうした中、6月株主総会シーズンでも同様の議案を上程する企業があるのか注目される。