リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式)普及のボトルネックになっていたとされる開示の問題が解決した(*)ことにより、来年(2017年)の株主総会に向けてリストリクテッド・ストックの導入を検討する企業が相次ぐことが予想されるが、企業を悩ませることになりそうなのが・・・
リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式) : Restricted Stock:一定期間の譲渡制限が付された株式報酬
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リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式)普及のボトルネックになっていたとされる開示の問題が解決した(*)ことにより、来年(2017年)の株主総会に向けてリストリクテッド・ストックの導入を検討する企業が相次ぐことが予想されるが、企業を悩ませることになりそうなのが・・・
リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式) : Restricted Stock:一定期間の譲渡制限が付された株式報酬
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リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式)普及のボトルネックになっていたとされる開示の問題が解決した(*)ことにより、来年(2017年)の株主総会に向けてリストリクテッド・ストックの導入を検討する企業が相次ぐことが予想されるが、企業を悩ませることになりそうなのがリストリクテッド・ストックを「役員報酬」として支給するのか「退職金」として支給するのか、という点だ。
リストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式) : Restricted Stock:一定期間の譲渡制限が付された株式報酬
これまで、リストリクテッド・ストックは一般的には「役員報酬」として支給され、所得税上の所得区分も「給与所得」になると考えられてきたが、国税庁が平成28年7月5日付で改正した所得税基本通達により、「退職所得」にも該当しうることが明らかにされている(下線部参照。ここでいう「特定譲渡制限付株式」とはリストリクテッド・ストックを指す)。すなわち、リストリクテッド・ストックを「退職金」として支給することも可能であるということがこの通達改正により明らかになったわけだ。
| 所得税基本通達23~35共-5の2(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)
中略 (1) 特定譲渡制限付株式等が、交付法人との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して交付されたと認められる場合は、給与所得とする。ただし、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者の退職に基因して解除されたと認められる場合は、退職所得とする。
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「退職所得」に対する所得税は「給与所得」に対する所得税よりもかなり軽減されているため、リストリクテッド・ストックを「退職所得」として支給できれば、役員のメリットは大きい。ただ、ここで気になるのが、法人税の取扱いだ。
法人税においては、「役員報酬」と「役員退職金」の取扱いが異なる。役員報酬を損金算入するためには、役員報酬が「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれかに該当する必要があるが(法人税法34条)、平成28年度税制改正では、リストリクテッド・ストックを「事前確定届出給与」の一つと位置付け、事前確定届出給与の要件を満たせば損金算入することが認められたところだ(詳細は2016年9月9日のニュース「ストック・オプションか?リストリクテッド・ストックか?」の上から2段落目、下から4段落目参照)。一方、「退職金」はその金額が在任期間や同種同規模法人の支給額を踏まえて過大でない限り、原則として損金算入が可能となっている(法人税法70条二号)。
定期同額給与 : 役員給与の支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
事前確定届出給与 : いつ、いくら(確定額)を支給する」旨を“事前に”確定した上で税務署に届け出をし、それに基づいて支給するもの。ただし、リストリクテッド・ストックについては特例的に届出は不要とされている。
利益連動給与 : その事業年度の利益に関する指標に基づく「あらかじめ定められた方法」により決定されるもの。
ところが、来月12月8日(木)にも概要(税制改正大綱)が判明する見込みの平成29年度税制改正では、「退職金」として支給したリストリクテッド・ストックも「事前確定届出給与」に該当するかどうかにより損金算入の可否を判断するよう、法人税法の改正が行われる方向であることが当フォーラムの取材で判明している。すなわち、リストリクテッド・ストックについては、役員報酬として支給しようが退職金として支給しようが、「事前確定届出給与」の損金算入要件により損金算入の可否が判断されるということだ。役員の所得税負担を考慮し、退職金としてリストリクテッド・ストックを支給したものの、これが損金算入できないとなれば、企業の税負担は大きくなる。
では、退職金として支給されたリストリクテッド・ストックは事前確定届出給与の損金算入要件を満たせるのだろうか。
法人税法では、事前確定届出給与とは「所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」とされていることから(法人税法34条1項二号)、退職の時期が確定していない中で付与されたリストリクテッド・ストックは、「所定の時期」に確定額の支給を求める事前確定届出給与には該当しない可能性が否定できない(経済産業省『「攻めの経営」を促す役員報酬』19ページ Q2-2参照)。リストリクテッド・ストックを退職所得とし、損金にも算入するためには、法人税法が求める事前確定届出給与の要件を充足するよう、リストリクテッド・ストックの譲渡制限期間(例えば3年間)と退職のタイミングを合わせるなどの対応が求められることも考えられる。
現時点では税務当局から見解は示されていない。損金算入の可否は企業の選択(役員報酬として支給するか、退職金として支給するか)にも影響を及ぼすだけに、当フォーラムでは詳細が判明次第、続報したい。
不正解です。
預金の帳簿残高と銀行の預金残高の定期的な照合に際しては、必ず当座照合表の原本を用いるべきです。当座照合表のコピーでもよいとしてしまうと、銀行が発行する当座照合表をコピーして金額を偽装したものを照合結果の根拠資料として用いられるリスクがあるからです。以上より、問題文は誤りです。
ケーススタディを再確認!
「現金・預金の管理を適正に行いたい」の「預金を巡る不正事例に学ぶ予防策」はこちら
正解です。
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不正解です。
預金の帳簿残高と銀行の預金残高の定期的な照合(残高照合)は、内部牽制の観点から、出納担当者に銀行預金の着服をさせないようにするための手続きです。残高照合は、不正をしている可能性のある出納担当者に任せるべき業務ではなく、出納担当者の上長や内部監査室といった「出納担当者以外の第三者」が担うべき業務です。以上より、問題文は誤りです。
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業務の効率化は企業が追及すべき重要なテーマの1つですが、いくら効率的であっても同一人物による「出納」と「記帳」の兼務まで認めるべきではありません。なぜなら、同一人物に「出納」と「記帳」の兼務をさせてしまうと、万が一その者が現預金を着服した場合に、その事実を隠蔽することが容易にできるからです。内部統制の構築に際しては、「出納担当者」と「記帳担当者」をわけるようにすべきです。以上より、問題文は誤りです。
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「現金・預金の管理を適正に行いたい」の「現金・預金管理の基本中の基本とは?」はこちら
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業務の効率化は企業が追及すべき重要なテーマの1つですが、いくら効率的であっても同一人物による「出納」と「記帳」の兼務まで認めるべきではありません。なぜなら、同一人物に「出納」と「記帳」の兼務をさせてしまうと、万が一その者が現預金を着服した場合に、その事実を隠蔽することが容易にできるからです。内部統制の構築に際しては、「出納担当者」と「記帳担当者」をわけるようにすべきです。以上より、問題文は誤りです。
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手許現金の金額はたかが知れていることから、横領時には現金よりも預金の方が被害金額が大きくなる傾向にあります。また、手許現金の横領の場合は、手口が比較的単純であるのに対して、預金の横領の場合は、ファームバンキング、インターネットバンキングといったITの利用が進んでいることから、会社にいながら自分の口座に預金を振り込んだり、預金残高証明書を偽造したりと、不正の方法がより巧妙になる傾向にあります。以上より、問題文は正しいです。
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「現金・預金の管理を適正に行いたい」の「ファームバンキングでは不正が巧妙かつ高額に」はこちら
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