大手広告代理店の新入社員が過労自殺した事件もあり、過重労働防止に関する規制が厳しくなりつつある。こうしたなか注目されているのが、「勤務間インターバル制度」だ。勤務間インターバル制度とは、終業から翌日の始業まで一定の時間を空けることとするもので、「24時間につき最低連続11時間の休息期間を付与」することとしているEUの労働時間指令(1993年制定、2000年改正)第1項を参考にした制度である。
例えば、所定就業時間が午前9時から午後6時までの会社で「インターバル」を11時間設けた場合、夜11時まで残業した翌日は11時間後の午前10時に出社すればよいことになる。ポイントは、インターバルを設けたことにより始業が遅くなったとしても、必ずしも終業時刻を繰り下げるわけではないという点だ。上記ケースを例にとると、インターバルによって始業が1時間遅くなったからといって、終業時刻を1時間繰り下げ「午後7時」とする(この場合、1日の労働時間は変わらない)のではなく、あくまで定時は「午後6時」のままに据え置く。既にインターバル制度を導入している会社のほとんどが、始業が遅くなっても「定時出社したもの」とみなすこととしているようだ。
時間外割増率の引上げにせよ、長時間労働者に対する医師の面談制度にせよ、これまで政府が進めてきた長時間労働を是正するための施策は「総労働時間」に焦点を当てたものが中心だった。これに対し、勤務間インターバル制度は「休息時間」に焦点を当てているという点で目新しいだけでなく、労働者の心身の健康を保持するうえでも実効性の高い政策として期待されており、厚生労働省は同制度を導入した企業に対する「職場意識改善助成金」を平成29年度予算に盛り込む方針だ(ただし、助成金の対象となるのは主に中小企業)。
勤務間インターバル制度は仕組みが分かりやすく導入しやすいこともあり、労使いずれからもおおむね歓迎されており、今後は法令により導入が義務付けられる可能性もありそうだ。