2016/09/29 【役員会 Good&Bad発言集】不祥事が発生した場合の第三者委員会メンバーの選定(会員限定)

<解説>
第三者委員会とは?

かつては、企業などの法人組織で法令違反、犯罪行為、社会的非難を招くような不正や不適切行為(以下、不祥事といいます)が発生した場合、経営者の命により社内で内々に調査を進めることが一般的でした。しかしながら、こうした「経営者自身による」「経営者のための」内部調査では、調査の客観性への懸念を払拭できないため、不祥事によって失墜した社会的信頼を回復することができません。そこで近年は、外部者を交えた委員会を設け、そこに調査を依頼するケースが増えています。具体的には、企業から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施したうえで、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会、すなわち「第三者委員会」です。

第三者委員会の“ベストプラクティス”

もっとも、上記の説明だけでは実際にどのような第三者委員会を作ればよいのか、イメージしにくいでしょう。企業が第三者委員会を作る際に参考にしたいのが、日本弁護士連合会(日弁連)が2010年7月に策定(2010年12月に改訂)した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下、第三者委員会ガイドライン)です。

第三者委員会が設置される場合、弁護士がその主要なメンバーとなるのが一般的ですが、通常の弁護士業務とは異質な面も多く、また、メンバーとなった弁護士が不慣れなことと相まって、調査の手法がまちまちになっているという状況が散見されます。第三者委員会ガイドラインはこうした状況を改善すべく日弁連が自主的に策定したものですが、同ガイドラインには「第三者委員会の委員の適格性」ついての指針なども定められていることから、企業にとっても、第三者委員会を設置する場合の拠り所になるものと考えられます。

第三者委員会ガイドラインが示す“第三者委員会のベスト・プラクティス”は以下のとおりです。
(1) 委員の数
第三者委員会の委員数は3名以上を原則とする。
(2) 委員の適格性
第三者委員会の委員となる弁護士は、当該事案に関連する法令の素養があり、内部統制、コンプライアンス、ガバナンス等、企業組織論に精通した者でなければならない。
第三者委員会の委員には、事案の性質により、学識経験者、ジャーナリスト、公認会計士などの有識者が委員として加わることが望ましい場合も多い。
(3)企業との利害関係
企業と利害関係を有する者は、委員に就任することができない。
顧問弁護士は、「利害関係を有する者」に該当する。
当該企業の業務を受任したことがある弁護士や社外役員については、直ちに「利害関係を有する者」に該当するものではなく、ケース・バイ・ケースで判断される。
(4)調査担当弁護士
第三者委員会は、調査担当弁護士を選任できる。調査担当弁護士は、第三者委員会に直属して調査活動を行なう。
調査担当弁護士は、法曹の基本的能力である事情聴取能力、証拠評価能力、事実認定能力等を十分に備えた者でなければならない。
(5)調査を担当する専門家
第三者委員会は、事案の性質により、公認会計士、税理士、デジタル調査の専門家等の各種専門家を選任できる。これらの専門家は、第三者委員会に直属して調査を行なう。
(6)報酬
弁護士である第三者委員会の委員および調査担当弁護士に対する報酬は、時間制を原則とする。委員の著名性を利用する「ハンコ代」的な報酬は不適切な場合が多い。成功報酬型の報酬体系も、企業等が期待する調査結果を導こうとする動機につながりうるので、不適切な場合が多い。

一読しておきたい「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」

また、日本取引所自主規制法人が「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」を2016年2月24日に策定・公表していますので、こちらも要チェックです。

日本取引所自主規制法人 : 東証、大証の「品質管理」を行う法人(両証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループの子会社)。新規上場の適格性を判断する「上場審査」や、開示情報に虚偽があった場合などにおいて改善報告書の提出を求めたり、特設注意市場銘柄への指定を行ったりする「上場管理」、インサイダー取引防止のための「売買審査」などを担う。

このプリンシプルは、不祥事に直面した上場会社に強く期待される対応や行動に関する原則(プリンシプル)であり、上場会社における不祥事対応の中には、原因究明や再発防止策が不十分であるケース、調査体制に十分な客観性や中立性が備わっていないケース、情報開示が迅速かつ的確に行なわれていないケースなどが一部に見受けられるとの認識の下、策定されたものです。法令や取引所規則等のルールとは異なって、上場会社を一律に拘束するものではないものの、各社の不祥事対応の根底にあるべき「共通の行動原則」であり、各社が自社の実情や不祥事の内容に即して個別に対応策を検討する際にも拠り所にできるものです。

そして、プリンシプルでは、「第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保」について、「第三者委員会を設置する際には、委員の選定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行なう。また、第三者委員会という形式をもって、安易で十分な調査に、客観性・中立性の装いを持たせるような事態を招かないよう留意する。」としています。

先に紹介した日弁連「第三者委員会ガイドライン」の趣旨は、このプリンシプルの趣旨とも合致しています。したがって、基本的には第三者委員会ガイドラインで“ベスト・プラクティス”とされる第三者委員会を設置・運用しておけば、企業のステークホルダーや世間から不祥事への対応への理解が得やすくなるものと考えられます。

さて、以上の解説をご覧いただければ、どれがGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

取締役C:「第三者委員会の独立性、中立性を保つためには、社長といえども当社関係者はメンバーに入れない方が良いのではないですか?社長には失礼ですが、不適正会計の舞台となっている事業部門のかつての責任者だったということもあります。当時社長の関与があったとは思いませんが、委員選定の妥当性が疑われ、世間から二重の批判を受けることになりかねませんので、外れてもらうべきです。」
コメント:第三者委員会の独立性、中立性確保の意義を良く理解した発言です。会社の最高責任者である社長のことを客観的・冷静に分析している点も好感が持てます。

BAD発言はこちら
取締役A:「不適正会計の事実は相当程度掴めていますが、まだ全貌が明らかになっているとは言い難い状況です。そこで至急、監査・経理・法務・人事部門を中心にメンバーを人選してより深い調査を行っていきます。また、並行して第三者委員会を設置したいと考えます。第三者委員会の委員は外部専門家である当社の顧問弁護士と監査を担当している監査法人の会計士で構成することとし、社長にも加わってもらいましょう。執行側の責任者が委員会に加わらないと、委員会の調査そのものの正確性や信憑性が疑われることになりかねませんので。」
コメント:第三者委員会のメンバーを選ぶ際には、専門性のほか、独立性・中立性にも留意する必要があります。独立性・中立性を確保するためには、会社関係者を委員にすることは避けるべきです。また、第三者委員会ガイドラインは「企業と利害関係を有する者は、委員に就任することができない」としたうえで、「顧問弁護士は、「利害関係を有する者」に該当する」と明記されていますので、顧問弁護士は委員になることはできません。自社の監査をしている監査法人の会計士も、第三者委員会が監査法人の責任を追及する場合もあることを考えれば、利益相反の観点および監査人としての独立性の確保の観点から委員になることはありません。ただし、従業員に第三者委員会の調査を補助させることは問題ありません。また、第三者委員会と並行して社内調査委員会が調査活動することも問題はなく、むしろ、社内調査委員会の調査結果を第三者委員会に逐一報告するなど、両者がうまく連携できれば、第三者委員会の活動も効率的、効果的に進めることが可能となります。本発言の前半部分は的確ですが、後半部分(「第三者委員会の委員は・・・」以降)がBADです。
取締役B:「先生方はその方面の専門家でいらっしゃるだけでなく、当社のことを熟知しています。当社の実務がわからないと調査が進まないので、先生方に第三者委員会の委員にご就任いただくことに異論はありません。第三者委員会の調査を補助するために、ある程度の人数の社員を確保して事務局を置きましょう。」
コメント:顧問弁護士や監査を担当する監査法人の会計士の委員就任が第三者委員会の独立性・中立性確保の観点から望ましくないことは上述のとおりです。一方、第三者委員会を設置する企業には、所有する資料、情報、従業員へのアクセスを第三者委員会に保障したり、従業員に対して第三者委員会による調査への優先的な協力を業務として命令したりするなどの協力が求められます。本発言は前半部分がBADです。

2016/09/28 人材紹介会社の活用も 英国GSK社の後継者計画

セブン&アイ・ホールディングスの主要事業子会社社長の解任を巡る騒動に始まり、同社会長の退任、セコムの会長・社長の解任、ソフトバンクの後継者計画の撤回と後継候補者の退任、さらにスズキでのCEOの交替と、このところ後継者指名に関するトピックスが相次いだ。こうした中、日本でも「後継者計画」に対する企業や投資家の関心は確実に高まっているが、まだまだ手探り状態という企業が多いのではないだろうか。

こうした企業にとって参考になるのが、コーポレートガバナンスのベスト・プラクティス企業として紹介されることも多い英国の製薬最大手・グラクソ・スミスクライン(GSK)社の後継者計画だ。

(2016年)9月20日に最高経営責任者(CEO)の交代を発表したばかりの同社だが、現CEOのアンドリュー・ウィティ氏は、2008年に就任してから10年近くが経過することを踏まえ、既に2015年には「2017年3月に退任する」との意向を示していた。これを受け、同社の取締役会は指名委員会を中心に後継者計画を本格化させ、“社内外”の候補者から後継者を探すため、人材紹介会社2社と契約したことを明らかにしていたところだ。最終的には、大衆薬子会社を率いるエマ・ウォルムズリー氏が後継者に選ばれている。同氏について注目すべきは以下3点であろう。・・・

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2016/09/28 人材紹介会社の活用も 英国GSK社の後継者計画(会員限定)

セブン&アイ・ホールディングスの主要事業子会社社長の解任を巡る騒動に始まり、同社会長の退任、セコムの会長・社長の解任、ソフトバンクの後継者計画の撤回と後継候補者の退任、さらにスズキでのCEOの交替と、このところ後継者指名に関するトピックスが相次いだ。こうした中、日本でも「後継者計画」に対する企業や投資家の関心は確実に高まっているが、まだまだ手探り状態という企業が多いのではないだろうか。

こうした企業にとって参考になるのが、コーポレートガバナンスのベスト・プラクティス企業として紹介されることも多い英国の製薬最大手・グラクソ・スミスクライン(GSK)社の後継者計画だ。

(2016年)9月20日に最高経営責任者(CEO)の交代を発表したばかりの同社だが、現CEOのアンドリュー・ウィティ氏は、2008年に就任してから10年近くが経過することを踏まえ、既に2015年には「2017年3月に退任する」との意向を示していた。これを受け、同社の取締役会は指名委員会を中心に後継者計画を本格化させ、“社内外”の候補者から後継者を探すため、人材紹介会社2社と契約したことを明らかにしていたところだ。最終的には、大衆薬子会社を率いるエマ・ウォルムズリー氏が後継者に選ばれている。同氏について注目すべきは以下3点であろう。

〇女性であること
メディアからは「欧米製薬大手初の女性CEO」として注目されることが多い。同社の取締役会は女性比率を15年末時点の29%(14名中4名)から20年までに33%に引き上げることを明らかにしている。単純計算では、同氏の就任によってこの比率は達成される見通しだ。

〇内部昇格者であること
近年は日本でも、社外出身のいわゆる“プロ経営者”に対する注目度が高まっており、実際、そのような人材が経営トップに就任する事例も出てきている。GSK社の場合、最終的には内部の人材に落ち着いたものの、上述のとおり人材紹介会社と契約し、社外を含む候補者から後継者を探す方針を示していたところだ。社外の人材を後継者候補として検討対象とするためには、人材紹介会社の活用などによりコストがかかる(サーチ会社(ヘッドハンティング会社)に候補者を探させる場合、最初に数百万円のコストを支払わなければならないことが多い)。このため、内部に有力な候補者がいるのであれば社外の人材については検討不要との意見が出そうだが、同社では「公正に後継者を選ぶこと」と「指名のプロセスについて説明責任を果たすこと」が優先されたと考えられる。

ただし、同氏はいわゆる“生え抜き”ではなく、2010年に同社に入社する以前は、フランスのロレアル社に17年在籍していた。ここも純粋な内部昇格に固執しがちな日本企業とは異なる点であり、むしろ同社の指名プロセスの公正性を示していると言える。

〇大衆薬子会社のトップであること
同社の売上の過半(59%)を占めるのは製薬部門であり、同部門のトップであるアッバス・フサイン氏も後継者に挙がっていた(なお、フサイン氏も2008年入社と、“生え抜き”ではない。その前は米国のイーライ・リリー社に20年在籍していた。両者とも将来のCEO候補としての採用だった可能性も指摘される)。このため、売上の25%を占めるに過ぎない大衆薬部門トップのウォルムズリー氏が後継者に選ばれたことには意外感もあるようだ。

しかし、同社はスイスのノバルティスに対して製薬部門から癌・腫瘍事業を売却する一方、ワクチン事業と大衆薬事業を買収する「事業交換」を行っており、特に大衆薬事業については、過半数を取得したうえでノバルティスとの合弁企業に移管されている。製薬事業に経営資源を集中する大手企業が多い中、大衆薬事業やワクチン事業を併せ持つ事業ポートフォリオは同社独特の経営戦略によるものだ。この独特の経営戦略が、その象徴的な位置付けである大衆薬事業を率い、かつ大衆薬事業についてノバルティスとの複雑なディールをやり遂げたウォルムズリー氏を新CEOに押し上げたと考えられる。


以上を踏まえると、GSK社の後継者計画は、(1)会社の進む方向性(経営戦略)に沿って、(2)説明責任を果たすことのできる公正なプロセスにより、(3)将来のCEO候補を幹部の段階から育成・選抜すること、と整理することできる。後継者の選定に人材紹介会社を活用することなどに対しては抵抗感のある日本企業も少なくないようだが、従来の固定観念にとらわれず、海外企業の取組みで有益な部分は取り入れていく柔軟性も必要だろう。

2016/09/27 ISS等より厳しい議決権行使基準への対応策

国内外の機関投資家が議決権行使のスタンスを厳格化している。この背景には、大部分の機関投資家が受入れているスチュワードシップ・コードの指針5-4が、機関投資家の議決権行使について「自らの責任と判断の下で」行使すべきとし、また「議決権行使助言会社の助言に機械的に依拠する」ことを戒めているという事情がある。また、スチュワードシップ責任を果たしていると運用委託元(年金基金など)に報告する際には、「議決権行使助言会社よりも厳しい基準に従って議決権を行使した」と説明した方が評価を受けやすいのではないか、との思惑も影響しているのだろう。

スチュワードシップ責任 : 機関投資家が、投資先の企業やその事業環境などへの深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のこと。

2016年6月の株主総会シーズンでは、議決権行使厳格化の実例として、例えば以下のような議案に対し反対票が投じられたケースが出ている(ISS基準よりも厳しいと思われるものを抽出)。・・・

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2016/09/27 ISS等より厳しい議決権行使基準への対応策(会員限定)

国内外の機関投資家が議決権行使のスタンスを厳格化している。この背景には、大部分の機関投資家が受入れているスチュワードシップ・コードの指針5-4が、機関投資家の議決権行使について「自らの責任と判断の下で」行使すべきとし、また「議決権行使助言会社の助言に機械的に依拠する」ことを戒めているという事情がある。また、スチュワードシップ責任を果たしていると運用委託元(年金基金など)に報告する際には、「議決権行使助言会社よりも厳しい基準に従って議決権を行使した」と説明した方が評価を受けやすいのではないか、との思惑も影響しているのだろう。

スチュワードシップ責任 : 機関投資家が、投資先の企業やその事業環境などへの深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のこと。

2016年6月の株主総会シーズンでは、議決権行使厳格化の実例として、例えば以下のような議案に対し反対票が投じられたケースが出ている(ISS基準よりも厳しいと思われるものを抽出)。
・独立社外取締役が2名いない経営トップの選任議案
・社外取締役が3分の1いない経営トップの選任議案
・在任期間が10年を超える社外取締役の選任議案
・剰余金処分の権限を取締役会に授権する定款変更議案
・非執行取締役を対象とするストックオプションの付与議案

企業にとって悩ましいのは、上記のような議決権行使基準は必ずしも開示されていないため、招集通知を開示後、議決権が電子行使されてはじめて反対に気付く、といった事態が起こり得るということである。当フォーラムの取材によると、例年は賛成されていた議案であるため安心していたところ突然反対票を投じられ、慌てて当該投資家を訪問し議案の内容を説明したものの、「既に決まった新ガイドラインに従って議決権を行使した以上は判断を覆すことはできない」と告げられた、といったケースも生じている。

このような事態を防ぐためには、招集通知を発送する前に、投資家訪問などSR活動を実施する必要がある。議案の内容自体は6月総会企業であれば3月には概ね決まっているはずだ。この段階で投資家に意見を聴くことにより、新ガイドラインに適応した議案内容に変更することも検討できる。また訪問する時期によっては、新ガイドラインを決定する投資委員会の判断に影響を与えることもできるかもしれない。投資家のスタンスは厳格化と同時に、柔軟化の傾向もあることにも留意したい。

SR活動 : Shareholder Relationsの略称で、「株主向け広報」を指す。株主を含む広く投資家全般に対する広報活動を「IR」 (Investor Relations) と呼ぶのに対し、SR活動とは、企業と株主との信頼関係を築くための様々な活動をいう。

投資家サイドからは、「スチュワードシップ・コードで『対話しろ』と言われたところで、招集通知の発送後では時間が限られており難しい」「正式決定前の『「検討中』の段階でもいいので、議案の中身を早く知りたい」といった声が聞かれる。議決権行使を巡る投資家とのコミュニケーションの場は、総会前の限られたSR活動から、通年でスケジュールされたエンゲージメントに移りつつあると言えるだろう。

2016/09/27 【ケーススタディミニテスト】M&Aで新しい事業分野に進出したい(会員限定)

【問題1】

ボストン・コンサルティング・グループが考案した「バリューポートフォリオ」によると、自社のビジョンには合致していても資本効率が低い事業は、経営資源の投入の仕方次第で大きく育つ可能性があるので、M&Aの活用を検討すべきということになる。


正しい
間違い
【問題2】

製品・市場のいずれも既存事業と関連が薄い分野で新規事業に乗り出すということは、シナジーを期待できないリスキーな戦略と言える。


正しい
間違い
【問題3】

製品と市場の両方が「既存分野」に属する事業のM&Aであれば、吸収合併によるワンカンパニー体制を採用するのが有効である。


正しい
間違い
【問題4】

既存事業と買収事業に序列を付けたくないのであれば、純粋持株会社を作り、その下に各事業を行う子会社を並列に配置するのが合理的である。


正しい
間違い
【問題5】

コモディティ化とは、各社からさまざまな特徴をもった製品・サービスが発売されている状態を言う。


正しい
間違い

2016/09/27 【ケーススタディミニテスト】M&Aで新しい事業分野に進出したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
コモディティ化とは「各社の製品の機能・品質などが均質化することです。消費者にとっては、「どの会社の製品を購入しても大差がない状態」を言います(問題文は誤りです)。

ケーススタディを再確認!
「M&Aで新しい事業分野に進出したい」の「M&Aの手法は最適か」はこちら

2016/09/27 【ケーススタディミニテスト】M&Aで新しい事業分野に進出したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
コモディティ化とは「各社の製品の機能・品質などが均質化することです。消費者にとっては、「どの会社の製品を購入しても大差がない状態」を言います(問題文は誤りです)。

ケーススタディを再確認!
「M&Aで新しい事業分野に進出したい」の「M&Aの手法は最適か」はこちら

2016/09/27 【ケーススタディミニテスト】M&Aで新しい事業分野に進出したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
買収した経営資産のポテンシャルを最大化するためには、買収された側の企業に独立性や自律性を持たせた方が良い場合があります。その場合は、純粋持株会社の下で既存事業と買収事業を「並列の子会社」(すなわち、事業間で序列をつけない)として配置するのが望ましいと言えます(問題文は正しいです)。

ケーススタディを再確認!
「M&Aで新しい事業分野に進出したい」の「M&Aの手法は最適か」はこちら

2016/09/27 【ケーススタディミニテスト】M&Aで新しい事業分野に進出したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
買収した経営資産のポテンシャルを最大化するためには、買収された側の企業に独立性や自律性を持たせた方が良い場合があります。その場合は、純粋持株会社の下で既存事業と買収事業を「並列の子会社」(すなわち、事業間で序列をつけない)として配置するのが望ましいと言えます(問題文は正しいです)。

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