2025/02/14 WEBセミナー『野村アセットマネジメントの議決権行使』配信開始!

2025年2月14日(金)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
野村アセットマネジメントの議決権行使 野村アセットマネジメント
責任投資調査部シニアESGスペシャリスト
深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様
平野 成明(ひらの なりあき)様

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様、平野 成明 様をお招きし、同社の議決権行使(責任投資の基本方針)について解説していただきます。
野村アセットマネジメントでは、投資先企業の「望ましい経営のあり方 」を定め、その実現のためにエンゲージメントと議決権行使を通じて投資先企業に働きかけています。
本セミナーの前半部分では、深澤様より、特に重要と考える課題と投資先企業に必要な取組みの具体例、望ましいコーポレートガバナンスの形態などについてご説明いただくほか、「コーポレートガバナンスの基礎知識」についても解説していただきます。具体的には、「コーポレートガバナンス=経営者による意思決定の監督」と位置付けたうえで、同意なき買収におけるコーポレートガバナンスのあり方、社外取締役が担う役割・責務など、新しいトピックについても触れていただきます。
後半部分では、平野様より、モニタリング・ボードの要件をはじめとする野村アセットマネジメントの議決権行使基準をご説明いただくとともに、特に説明を要する議案について賛否の理由、エンゲージメントが議決権行使に影響など企業から受けるよくある質問に対するお考えなどを解説していただきます。
2025年の株主総会に向け、国内トップクラスの運用会社の議決権行使責任者の声を聞く貴重な機会となるでしょう。
講師のご紹介 深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様
1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。
平野 成明(ひらの なりあき)様
2010年野村證券入社、営業部門を経験後、2014年より野村アセットマネジメントに出向し国内株式のアナリスト業務に従事。その後、2019年に国内の公的年金に出向し、スチュワードシップ活動業務を担当。2021年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/76195/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/m744ejkGe6Eex5y88

<収録月>
2024年2月

<収録時間>
1 時間 3 分

<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
万が一、こちらのサンプル動画が再生されない場合、端末を管理するシステム管理者にお問い合わせください。

2025/02/14 【Webセミナー】野村アセットマネジメントの議決権行使

概略

【WEBセミナー公開開始日】2025年2月14日

本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様、平野 成明 様をお招きし、同社の議決権行使(責任投資の基本方針)について解説していただきます。
野村アセットマネジメントでは、投資先企業の「望ましい経営のあり方 」を定め、その実現のためにエンゲージメントと議決権行使を通じて投資先企業に働きかけています。
本セミナーの前半部分では、深澤様より、特に重要と考える課題と投資先企業に必要な取組みの具体例、望ましいコーポレートガバナンスの形態などについてご説明いただくほか、「コーポレートガバナンスの基礎知識」についても解説していただきます。具体的には、「コーポレートガバナンス=経営者による意思決定の監督」と位置付けたうえで、同意なき買収におけるコーポレートガバナンスのあり方、社外取締役が担う役割・責務など、新しいトピックについても触れていただきます。
後半部分では、平野様より、モニタリング・ボードの要件をはじめとする野村アセットマネジメントの議決権行使基準をご説明いただくとともに、特に説明を要する議案について賛否の理由、エンゲージメントが議決権行使に影響など企業から受けるよくある質問に対するお考えなどを解説していただきます。
2025年の株主総会に向け、国内トップクラスの運用会社の議決権行使責任者の声を聞く貴重な機会となるでしょう。

講師のご紹介 深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様
1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。
平野 成明(ひらの なりあき)様
2010年野村證券入社、営業部門を経験後、2014年より野村アセットマネジメントに出向し国内株式のアナリスト業務に従事。その後、2019年に国内の公的年金に出向し、スチュワードシップ活動業務を担当。2021年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)
セミナー資料 野村アセットマネジメントの議決権行使.pdf
セミナー動画

野村アセットマネジメントの議決権行使

76195

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2025/02/14 【Webセミナー】野村アセットマネジメントの議決権行使(会員限定)

概略

【WEBセミナー公開開始日】2025年2月14日

本セミナーでは、国内トップクラスの運用会社である野村アセットマネジメントの責任投資調査部でシニアESGスペシャリストを務める深澤 寛晴 様、平野 成明 様をお招きし、同社の議決権行使(責任投資の基本方針)について解説していただきます。
野村アセットマネジメントでは、投資先企業の「望ましい経営のあり方 」を定め、その実現のためにエンゲージメントと議決権行使を通じて投資先企業に働きかけています。
本セミナーの前半部分では、深澤様より、特に重要と考える課題と投資先企業に必要な取組みの具体例、望ましいコーポレートガバナンスの形態などについてご説明いただくほか、「コーポレートガバナンスの基礎知識」についても解説していただきます。具体的には、「コーポレートガバナンス=経営者による意思決定の監督」と位置付けたうえで、同意なき買収におけるコーポレートガバナンスのあり方、社外取締役が担う役割・責務など、新しいトピックについても触れていただきます。
後半部分では、平野様より、モニタリング・ボードの要件をはじめとする野村アセットマネジメントの議決権行使基準をご説明いただくとともに、特に説明を要する議案について賛否の理由、エンゲージメントが議決権行使に影響など企業から受けるよくある質問に対するお考えなどを解説していただきます。
2025年の株主総会に向け、国内トップクラスの運用会社の議決権行使責任者の声を聞く貴重な機会となるでしょう。

講師のご紹介 深澤 寛晴(ふかさわ ひろはる)様
1994年 大和総研入社 エコノミスト、通商産業省(現在の経済産業省)出向等を経て2001年よりジャーディン フレミング投信投資顧問(現在のJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)にて営業支援。2004年より大和総研にてファイナンシャル・アナリスト、コンサルタント。2014年よりEY総合研究所。2017年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)。
平野 成明(ひらの なりあき)様
2010年野村證券入社、営業部門を経験後、2014年より野村アセットマネジメントに出向し国内株式のアナリスト業務に従事。その後、2019年に国内の公的年金に出向し、スチュワードシップ活動業務を担当。2021年より現職(野村アセットマネジメント 責任投資調査部シニアESGスペシャリスト)
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野村アセットマネジメントの議決権行使

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2025/02/13 生成AIやダークウェブへの情報流出と営業秘密の関係

役職員が転職する際にしばしば問題になるのが、営業秘密の持ち出しだ。マスメディアでも報道されているように、2025年2月3日には、タレントキャスティング会社に勤務する会社員が転職する際に芸能人の契約金などの営業秘密を以前の勤務先から持ち出したとして不正競争防止法違反容疑で警視庁に逮捕されたところ。2022年9月30日には、回転ずしチェーン店「かっぱ寿司」の運営会社カッパ・クリエイトの社長が転職前に在籍していた回転ずしチェーン店「はま寿司」の仕入に関する営業秘密を不正に持ち出したとして不正競争防止法違反容疑で警視庁に逮捕され、有罪が確定している。営業秘密の持ち出しは転職時の“手土産”として利用されやすく、これらの事件は氷山の一角と言われている。

タレントキャスティング会社、回転ずしチェーン店の両事例はともに不正競争防止法違反が逮捕の容疑となっていた。自社の営業秘密が同法に基づく保護を受けるためには、それが同法2条6項の「営業秘密」に該当しなくてはならない。

不正競争防止法2条6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

そして、同法2条6項の「営業秘密」に該当するためには下記の三要件を充たす必要がある。

営業秘密として保護されるための三要件
【秘密管理性】秘密として管理されていること
【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
【非公知性】公然と知られていないこと

会社にとって営業秘密は競争力の源泉であり、従業員や産業スパイにより持ち出されないように厳重に管理するべきなのは当然だが、どんなに厳重に管理しても持ち出しを完全に防ぐことは難しい。そこで、万が一営業秘密を持ち出された場合の事後的救済措置として、不正競争防止法に基づき差止めや刑事罰を科すことができるようにしておくことで、営業秘密の持ち出しに牽制をかけておく必要がある。そのための対策を検討するうえで参考にしたいのが・・・

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2025/02/13 生成AIやダークウェブへの情報流出と営業秘密の関係(会員限定)

役職員が転職する際にしばしば問題になるのが、営業秘密の持ち出しだ。マスメディアでも報道されているように、2025年2月3日には、タレントキャスティング会社に勤務する会社員が転職する際に芸能人の契約金などの営業秘密を以前の勤務先から持ち出したとして不正競争防止法違反容疑で警視庁に逮捕されたところ。2022年9月30日には、回転ずしチェーン店「かっぱ寿司」の運営会社カッパ・クリエイトの社長が転職前に在籍していた回転ずしチェーン店「はま寿司」の仕入に関する営業秘密を不正に持ち出したとして不正競争防止法違反容疑で警視庁に逮捕され、有罪が確定している。営業秘密の持ち出しは転職時の“手土産”として利用されやすく、これらの事件は氷山の一角と言われている。

タレントキャスティング会社、回転ずしチェーン店の両事例はともに不正競争防止法違反が逮捕の容疑となっていた。自社の営業秘密が同法に基づく保護を受けるためには、それが同法2条6項の「営業秘密」に該当しなくてはならない。

不正競争防止法2条6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

そして、同法2条6項の「営業秘密」に該当するためには下記の三要件を充たす必要がある。

営業秘密として保護されるための三要件
【秘密管理性】秘密として管理されていること
【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
【非公知性】公然と知られていないこと

会社にとって営業秘密は競争力の源泉であり、従業員や産業スパイにより持ち出されないように厳重に管理するべきなのは当然だが、どんなに厳重に管理しても持ち出しを完全に防ぐことは難しい。そこで、万が一営業秘密を持ち出された場合の事後的救済措置として、不正競争防止法に基づき差止めや刑事罰を科すことができるようにしておくことで、営業秘密の持ち出しに牽制をかけておく必要がある。そのための対策を検討するうえで参考にしたいのが、経産省が定めている「営業秘密管理指針」だ。

営業秘密管理指針は、「企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針」として2003年1月に策定された後、累次の改訂を経て2019年1月に最終改訂されている(現行の指針はこちらを参照)。そして、経産省は2025年1月31日、指針の改訂案を公表した。今回の改訂は、「最終改訂から約6年が経過し、この間、クラウド技術・環境を前提とした管理が進むなど、企業における情報管理のあり方が変化」したことに加え、「裁判例の集積」もあったことから、営業秘密該当性に関する秘密管理性・有用性・非公知性の各要件のさらなる明確化を図ることを目的とした改訂と位置付けられている。

今回の改訂案の1つ目のポイントが、「働き方の多様化への対応」だ。テレワークの普及によりオフィス外で働く機会が多くなり、これに伴い、自宅等において営業秘密に触れる機会も増えている。従来の指針では「外部のクラウドを利用して営業秘密を保管・管理する場合も、秘密として管理されていれば、秘密管理性が失われるわけではない。例えば、階層制限に基づくアクセス制御などの措置が考えられる。」との記述のみにとどまっていたが、改訂案ではこれに「なお、情報の内容・性質等からいって、当該営業秘密保有者にとって重要な情報であることが明らかな場合には、外部クラウドにアクセスするためにID・パスワードなどが設定されているといった程度の技術的な管理措置や、就業規則や誓約書において当該情報の漏えいを禁止しているといった規範的な管理措置で足りる場合もある。」の記述が追加されている(改訂案15ページを参照)。また、派遣労働者の増加に伴い、派遣労働者が営業秘密に接する機会も増えてきている。そこで改訂案では、営業秘密に接する者を「従業員や取引相手先」から「従業員や役員、取引相手先など(以下、「従業員等」という。)」とし、従業員には派遣労働者も含まれることを明確にした(改訂案7ページを参照)。

今回の改訂案の2つ目のポイントは、「情報のデジタル化・クラウド化への対応」にある。情報のデジタル化が進み、クラウドサービスが普及したことで営業秘密の漏洩リスクが高まった(上記のクラウドデータに関する管理措置を参照)。また、生成AIの利用が普及期に入り、企業実務においては生成AIを通じた営業秘密の漏洩リスクも問題視されるようになっている。そこで改訂案では、「生成AIにおける学習用データとして、管理単位Cで秘密管理されている情報αを利用していた場合において、その後、当該生成AIから当該情報αがAI生成物として生成・出力されることがあったとしても、当該情報αが管理単位Cにおいて秘密管理されているのであれば、当該情報αが生成・出力されたことの一事をもって、管理単位Cにおける秘密管理性が否定されることはないと考えられる」との考え方を示している(改訂案19ページを参照)。もっとも、これはあくまで「学習用データを学習に利用してAI(学習済みモデル)を開発する場合」(自社開発)を想定した記述であり、改訂案では、当該情報αが外部(例えば、生成AI提供事業者)に提供されるのであれば秘密管理性が否定される場合もあり得るとしているに過ぎないので誤解がないようにしたい。そもそも「ChatGPTなどの社外の生成AIに自社の営業秘密をプロンプト入力する行為」自体が営業秘密の漏洩そのものであり、社内の生成AI利用ルールで禁止する必要がある。


プロンプト入力 : ユーザーがAIに対して指示や情報を入力すること。プロンプトは「質問」や「命令」のようなもので、AIに対して何をして欲しいかを伝える役割を果たす。例えば「簡単な料理レシピを教えて」といったテキストを入力することがプロンプト入力であり、AIはそれに基づいて情報を提供する。

昨今猛威を振るっているランサムウェアにパソコンが感染した場合、営業秘密が抜き取られ、ダークウェブに公表されるケースも少なくない。これを踏まえ、改訂案では「第三者からのハッキング等により、営業秘密がダークウェブに公表されたとしても、その一事をもって直ちに非公知性が喪失するわけではない。」と整理している(改訂案24ページを参照)。

このほか改訂案では、製品を市販することでライバル企業がリバースエンジニアリングにより営業秘密を抽出できる場合に非公知性を喪失するかどうかという論点について、非公知性を喪失するかどうかは営業秘密の抽出可能性の難易度の差によって判断が分かれる、とされた。具体的には、「誰でもごく簡単に製品を解析することによって営業秘密を取得できるような場合には、当該製品を市販したことによって営業秘密自体を公開したに等しいと考えられることから、非公知性を喪失する」のに対し、「特殊な技術をもって相当な期間が必要であり、誰でも容易に当該営業秘密を知ることができない場合には、当該製品を市販したことをもって非公知性を喪失するとはならない」とされている。


ランサムウェア : システムへのアクセス等を制限する不正プログラムで、システムの利用者に制限解除のための身代金を要求することを目的とする。感染ルートとしては、メールの添付ファイルを不用意にクリックしてしまったケースや、改ざんされたサイトに誤ってアクセスし、意図せずしてプログラムをダウンロードしてしまったケースなどがある。
ダークウェブ : 一般的な方法ではアクセスできず、また検索エンジンで 見つけることも不可能なWebサイトの総称
非公知性 : 一般的に知られていること(公知)ではないこと。
リバースエンジニアリング : 製品を解析、評価することによって、その構造・材質・成分・製法等その製品に化体している情報を抽出したり、抽出した情報を使用する行為

経済産業省は、本改訂案に対するパブリックコメントを2025年3月2日まで募集している。営業秘密の適切な管理は、企業の持続的な成長と競争力の維持に不可欠であるだけに、上場会社は、「営業秘密管理指針」の改訂版公表を待たず、子会社も含めて自社グループの営業秘密の管理体制が十分か、改訂案を参考にチェックしておきたいところだ。

2025/02/12 WEBセミナー『ISS・グラスルイスの2025年版議決権助言方針』配信開始!

2025年2月12日(水)より下記のWEBセミナーの配信を開始いたしました。

テーマ 講師
ISS・グラスルイスの2025年版議決権助言方針 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様

■WEBセミナーの詳細

セミナー
の内容
本セミナーでは、日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島裕三 様をお招きし、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2025年版議決権助⾔方針について解説していただきます。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2025年1月に適用が開始されているもの、もしくは2026年以降に適用開始が予定されているものを整理いただきつつ、それらの内容についてご説明いただいたうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較していただきます。
また、業績、政策保有株式、社外取締役の独立性、監査等委員の独立性に係る議決権行使助言会社の基準に抵触したことで反対推奨を受けた企業の対応、株主提案について議決権行使助言会社の賛成推奨を受けた企業の対応について、複数社の事例をご紹介いただきます。
最後に、エンゲージメントの目的やスタンス、賛否推奨への影響、株主総会招集通知での開示に関する要望などについて、議決権行使助言会社への取材を踏まえて情報提供いただきます。
講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様
日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント。上場会社役員ガバナンスフォーラム客員研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数

会員の方は下記URLよりWEBセミナーを視聴いただくことができます。
■会員向けURL(ログインが必要です)
/member/webseminar-webseminar-l/76168/

非会員の方は下記URLよりWEBセミナーの視聴をお申込みいただけます。
■非会員向けURL(グーグルフォームが立ち上がります)
https://forms.gle/nvDaogrNhskiRLzU9

<収録月>
2025年2月

<収録時間>
1 時間 1 分

<視聴環境>
ブラウザー上で視聴できます。インターネットエクスプローラー、エッジで再生できない場合は、ChromeまたはFirefoxなど他のブラウザーをお試しください。また、インターネットに接続する際にプライベートネットワークやプロキシサーバーを経由している場合やファイアーウォールのセキュリティレベルが高い場合には、サンプル動画が再生されない可能性があります。
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2025/02/12 【WEBセミナー】ISS・グラスルイスの2025年版議決権助言方針

概略

【WEBセミナー公開開始日】2025年2月12日

本セミナーでは、日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島裕三 様をお招きし、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2025年版議決権助⾔方針について解説していただきます。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2025年1月に適用が開始されているもの、もしくは2026年以降に適用開始が予定されているものを整理いただきつつ、それらの内容についてご説明いただいたうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較していただきます。
また、業績、政策保有株式、社外取締役の独立性、監査等委員の独立性に係る議決権行使助言会社の基準に抵触したことで反対推奨を受けた企業の対応、株主提案について議決権行使助言会社の賛成推奨を受けた企業の対応について、複数社の事例をご紹介いただきます。
最後に、エンゲージメントの目的やスタンス、賛否推奨への影響、株主総会招集通知での開示に関する要望などについて、議決権行使助言会社への取材を踏まえて情報提供いただきます。

講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様
日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント。上場会社役員ガバナンスフォーラム客員研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数
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2025/02/12 【WEBセミナー】ISS・グラスルイスの2025年版議決権助言方針(会員限定)

概略

【WEBセミナー公開開始日】2025年2月12日

本セミナーでは、日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部でチーフコンサルタントを務める藤島裕三 様をお招きし、機関投資家の議決権行使に大きな影響を与えるISSおよびグラスルイスの2025年版議決権助⾔方針について解説していただきます。
具体的には、まずISSおよびグラスルイスの議決権助⾔方針のうち、2025年1月に適用が開始されているもの、もしくは2026年以降に適用開始が予定されているものを整理いただきつつ、それらの内容についてご説明いただいたうえで、議案別(剰余金処分、業績基準、取締役選任(取締役会構成、独立性基準、ジェンダーバイバーシティ、政策保有株式、クーリングオフ、出席率・兼任数、不祥事)、役員報酬(賞与、株式報酬)、買収防衛策、株主提案)に、両社の議決権助言方針を詳細に比較していただきます。
また、業績、政策保有株式、社外取締役の独立性、監査等委員の独立性に係る議決権行使助言会社の基準に抵触したことで反対推奨を受けた企業の対応、株主提案について議決権行使助言会社の賛成推奨を受けた企業の対応について、複数社の事例をご紹介いただきます。
最後に、エンゲージメントの目的やスタンス、賛否推奨への影響、株主総会招集通知での開示に関する要望などについて、議決権行使助言会社への取材を踏まえて情報提供いただきます。

講師のご紹介 藤島 裕三(ふじしま ゆうぞう)様
日本シェアホルダーサービス 研究開発/コンサルティング部 チーフコンサルタント。上場会社役員ガバナンスフォーラム客員研究員。
慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、1994年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、同社経営戦略研究所経営戦略研究部 主任研究員 、企業経営コンサルティング部 副部長・シニアコンサルタントを経て2014年、EY総合研究所に入社、未来経営研究部 部長 主席研究員に就任。コーポレートガバナンス改善計画の策定支援、敵対的買収対応に関わる体制整備の支援、IRや株主対応に関する改善支援・アドバイザリーなどに従事。2017年9月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員。慶應義塾大学非常勤講師(2003-2005年)、京都大学大学院非常勤講師(2006―2008年)、財務省 財政投融資ガバナンス委員会 委員(2005ー2006年)、経済産業省コーポレート・ガバナンスの対話の在り方分科会 委員(2013年-)。
『コーポレートガバナンス・マニュアル 21世紀日本企業の条件』(中央経済社、第1版 2005年1月、第2版2008年1月):共著、『現代の財務経営1 コーポレートファイナンス』(中央経済社、2009年3月):共著、『ガイダンス コーポレートガバナンス』(中央経済社、2009年10月):共著など著書・論文多数
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2025/02/10 フジテレビが抱える2つの大きなガバナンス問題

1月27日、10時間半にも及ぶ前代未聞の記者会見を行ったフジテレビジョン(以下、フジテレビ)。元タレントの中居正広氏による女性トラブルに関する週刊誌報道をきっかけに大炎上し、ほぼ全てのスポンサー企業がテレビコマーシャル(CM)を公共広告に差し替えるなど大きな波紋が広がっている。震災などで全局が足並みを揃え同様の行動を取ったことはあるが、1つのテレビ局としては初の事態となる。

既に周知されていることもあるが、経緯を簡単に振り返っておこう。昨年(2024年)12月に『女性セブン』および『週刊文春』が中居氏による女性トラブルを取り上げた記事では、フジテレビの幹部が女性を中居氏に“上納”したなどとも報じられたため、フジテレビの港浩一社長が記者会見を強いられることとなった。

しかし、記者会見の参加者を新聞記者会のメンバーに限定するとともに、テレビ局でありながらテレビカメラでの撮影も拒否、しかも女性のプライバシーを盾に「詳細は言えない」との回答に終始したため、「隠蔽しようとしているのではないか」「幕引きを急いでいるのではないか」といった批判が巻き起こり、27日に再度“やり直し会見”を開催せざるを得ない状況に追い込まれた。

このやり直し会見には筆者も出席したが、フジテレビの嘉納修治会長は、「人権に対する意識の不足から、十分なケアができなかった当事者の女性に対し、心からお詫びを申し上げたい」と謝罪。第三者委員会の独立性、中立性などについて日本弁護士連合会のガイドラインに準拠した第三者委員会を設置し、事実関係や事後対応等の調査・検証を依頼したことを明らかにした。

そのうえで視聴者やスポンサー企業に多大な心配と迷惑をかけた責任を取って自身と港浩一社長が同日付けで辞任、親会社であるフジ・メディア・ホールディングス(HD)の清水賢治専務がフジテレビの社長を兼務すると発表した。

第三者委員会は既に調査を開始しており、フジテレビは「3月末までに」(清水氏)とされる同委員会の結論を待って、経営陣の交代も含む対応を図るとしている。しかし、筆者が過去に別の企業の第三者委員会のメンバーを務めたことがある弁護士に取材したところ、「今回の件では『企業風土に問題がある』といった指摘もあるので、トラブルが起きた当該日とその関係者だけを調べればよいわけではない。過去にさかのぼって経緯を調べたり、全社員を調査対象にして調べたりしなければならないため、わずか2か月間では到底調べ終えることはできない。3月末に中間発表などを行い、結論はその数か月先になる可能性もある」と予想していた。

調査のポイントとなるのはやはりガバナンス体制だ。具体的には「組織」と「人」である。・・・

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2025/02/10 フジテレビが抱える2つの大きなガバナンス問題(会員限定)

1月27日、10時間半にも及ぶ前代未聞の記者会見を行ったフジテレビジョン(以下、フジテレビ)。元タレントの中居正広氏による女性トラブルに関する週刊誌報道をきっかけに大炎上し、ほぼ全てのスポンサー企業がテレビコマーシャル(CM)を公共広告に差し替えるなど大きな波紋が広がっている。震災などで全局が足並みを揃え同様の行動を取ったことはあるが、1つのテレビ局としては初の事態となる。

既に周知されていることもあるが、経緯を簡単に振り返っておこう。昨年(2024年)12月に『女性セブン』および『週刊文春』が中居氏による女性トラブルを取り上げた記事では、フジテレビの幹部が女性を中居氏に“上納”したなどとも報じられたため、フジテレビの港浩一社長が記者会見を強いられることとなった。

しかし、記者会見の参加者を新聞記者会のメンバーに限定するとともに、テレビ局でありながらテレビカメラでの撮影も拒否、しかも女性のプライバシーを盾に「詳細は言えない」との回答に終始したため、「隠蔽しようとしているのではないか」「幕引きを急いでいるのではないか」といった批判が巻き起こり、27日に再度“やり直し会見”を開催せざるを得ない状況に追い込まれた。

このやり直し会見には筆者も出席したが、フジテレビの嘉納修治会長は、「人権に対する意識の不足から、十分なケアができなかった当事者の女性に対し、心からお詫びを申し上げたい」と謝罪。第三者委員会の独立性、中立性などについて日本弁護士連合会のガイドラインに準拠した第三者委員会を設置し、事実関係や事後対応等の調査・検証を依頼したことを明らかにした。

そのうえで視聴者やスポンサー企業に多大な心配と迷惑をかけた責任を取って自身と港浩一社長が同日付けで辞任、親会社であるフジ・メディア・ホールディングス(HD)の清水賢治専務がフジテレビの社長を兼務すると発表した。

第三者委員会は既に調査を開始しており、フジテレビは「3月末までに」(清水氏)とされる同委員会の結論を待って、経営陣の交代も含む対応を図るとしている。しかし、筆者が過去に別の企業の第三者委員会のメンバーを務めたことがある弁護士に取材したところ、「今回の件では『企業風土に問題がある』といった指摘もあるので、トラブルが起きた当該日とその関係者だけを調べればよいわけではない。過去にさかのぼって経緯を調べたり、全社員を調査対象にして調べたりしなければならないため、わずか2か月間では到底調べ終えることはできない。3月末に中間発表などを行い、結論はその数か月先になる可能性もある」と予想していた。

調査のポイントとなるのはやはりガバナンス体制だ。具体的には「組織」と「人」である。

●有名無実化していたコンプライアンス推進室
まず組織については、フジテレビにも、その持株会社であるフジ・メディアHDにも「コンプライアンス推進室」という部門があるにもかかわらず、港氏は「女性の心身の状態を最優先し、女性の希望、女性の心身の状態を近くで見ている医師や社員の判断により、なるべく少人数で職場復帰できるまで寄り添っていこうということで進めてきました」とし、「(トラブルの情報をコンプライアンス推進室と)共有しておりませんでした」と説明した。

上場企業であるフジ・メディアHDは、同社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」において、フジテレビを中核とする「わが国を代表するメディア・コングロマリット」を目指しており、その実現のためには「適切なグループガバナンス」が不可欠であることや、「グループ全体のコーポレート・ガバナンスの体制について検討を続け」ることなどを明記している。しかし今回の対応からすると、経営陣の頭の中にはグループガバナンス、より端的に言うとコンプライアンス推進室のことなど頭になかったのではないかと思われても仕方がない。「女性のプライバシー情報が漏れることを恐れていた」と説明するが、そもそもコンプライアンス推進室とは情報漏洩に細心の注意を払うことが当然に求められる部門であり、「情報が漏れることを恐れて」情報共有すらできないのであれば、設置している意味がない。まさに「仏作って魂入れず」とはこのことだろう。

●長期間取締役のポジションに座り続ける日枝氏
そして「人」の問題が、冒頭の記者会見でも何度も質問が飛んでいたフジサンケイグループの会長で、フジ・メディアHD、フジテレビ両社の取締役相談役を務める日枝久氏の存在だ。会見で経営陣は、日枝氏は執行にタッチしていないため会見への出席は「必要ない」とし、出処進退については「本人が考えること」として明確な回答を避けていたが、「いまだグループ内の人事に大きな影響を及ぼしている」(関係者)とされ、その影響力は甚大だ。

ここで日枝氏の人間性や素養に触れるのは避けるが、日枝氏は単なる相談役でなく、取締役であることには言及しておきたい。会見では、「これまでの知見や経験を頼りに、相談することはよくある」と答えていたが、それであれば相談役で事足りる話だ。しかし取締役である以上、取締役会に出席して会社の意思決定に関わる。関係者からは「グループの首脳や幹部人事について、日枝氏の意向が大きく働く」との声も耳にしており、これはガバナンス上、大きな問題と言える。

この問題に関しては、フジ・メディアHDの株式を7%程度保有し、アクティビスト(物言う株主)としても知られる大株主の投資ファンド、ダルトン・インベストメンツも「40年も独裁者の支配が許されてきたのは信じられない」とし、日枝氏の辞任を求めている。

創業者でもない取締役がそれだけ長期に渡って経営陣に名を連ね、影響力を及ぼしている事例はフジテレビ(フジ・メディアHD)だけではなく、新聞やテレビといったマスコミでは散見される。しかし、日枝氏の在任期間はさすがに長過ぎであり、ガバナンス面で問題視されるのは当然のことと言える。

市場関係者は、「日枝氏の辞任は最低条件。しかし、それだけでガバナンス問題が解決したとは言えず、CMも戻ってこないだろう。経営陣の総入れ替えに加えて、組織体制の全面的な見直しも併せて行わなければフジテレビが再生したとは言い難い」と語気を強める。

ガバナンス問題は一つの巨大企業を瓦解させるほどのインパクトを持ち得ることを、上場企業の経営陣は改めて認識したい。