2016/04/24 【WEBセミナー】監査等委員会設置会社への移行事例と運営について(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2016年4月7日(木)

昨年(2015年)5月1日に施行された改正会社法により新たに認められた機関設計である「監査等委員会設置会社」に移行する事例が相次いでいるのは周知のとおりです。昨年7月14日時点では全上場企業で158社だった監査等委員会設置会社は、今年中に400社に到達すると予想する向きもあります。監査等委員会設置会社の増加に伴い、監査等委員会設置会社への移行事例に関するケーススタディも蓄積されてきました。本セミナーでは、監査等委員会設置会社への移行コンサルティングを数多く手掛けて来た三菱UFJ信託銀行様をお招きし、監査等委員会設置会社に移行する際の課題、移行してから生じた問題点、それらの解決方法などを、事例に基づき解説していただきます。今後、監査等委員会設置会社への移行を検討する企業はもちろん、既に監査等委員会設置会社となった企業にとっても、今後の運営において参考になるお話が聞けることと思います。

【講師】三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室
    主席法務コンサルタント 下山 祐樹 様

セミナー資料 監査等委員会設置会社への移行事例と運営について.pdf(633KB)
セミナー動画

動画(1)Ⅰ 監査等委員会設置会社の移行

動画(2)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その1

動画(3)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その2

動画(4)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その3

動画(5)Ⅲ 監査等委員会設置会社の移行手続き

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2016/04/24 【WEBセミナー】監査等委員会設置会社への移行事例と運営について

概略

【セミナー開催日】2016年4月7日(木)

昨年(2015年)5月1日に施行された改正会社法により新たに認められた機関設計である「監査等委員会設置会社」に移行する事例が相次いでいるのは周知のとおりです。昨年7月14日時点では全上場企業で158社だった監査等委員会設置会社は、今年中に400社に到達すると予想する向きもあります。監査等委員会設置会社の増加に伴い、監査等委員会設置会社への移行事例に関するケーススタディも蓄積されてきました。本セミナーでは、監査等委員会設置会社への移行コンサルティングを数多く手掛けて来た三菱UFJ信託銀行様をお招きし、監査等委員会設置会社に移行する際の課題、移行してから生じた問題点、それらの解決方法などを、事例に基づき解説していただきます。今後、監査等委員会設置会社への移行を検討する企業はもちろん、既に監査等委員会設置会社となった企業にとっても、今後の運営において参考になるお話が聞けることと思います。

【講師】三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室
    主席法務コンサルタント 下山 祐樹 様

セミナー資料 監査等委員会設置会社への移行事例と運営について.pdf(633KB)

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セミナー動画

動画(1)Ⅰ 監査等委員会設置会社の移行
seminar17140_1

動画(2)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その1
seminar17140_2

動画(3)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その2
seminar17140_3

動画(4)Ⅱ 監査等委員会制度の内容 その3
seminar17140_4

動画(5)Ⅲ 監査等委員会設置会社の移行手続き
seminar17140_5

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2016/04/24 【WEBセミナー】指名(諮問)委員会とサクセッションプラン

概略

【セミナー開催日】2016年4月7日(木)

指名委員会は指名委員会等設置会社には当然設置されていますが、コーポレートガバナンス・コードでは、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社であっても、「独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合」には、経営陣幹部・取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置し、指名について独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきとしています(補充原則4-10①)。本セミナーでは、組織人事や経営者報酬に関する世界的なコンサルティング会社であるウイリス・タワーズワトソンの組織人事部門でコンサルタントを務め、多くの企業で指名(諮問)委員会の運営をサポートしてきた河原索様をお招きし、指名(諮問)委員会のメンバー構成、審議すべき内容など、指名委員会の実像を解説していただくとともに、投資家が納得する経営陣幹部候補の選抜、育成、モニタリングおよび指名とはどのようなものなのかという、役員の皆様にとっての最大の関心事についても考え方を示していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン 組織人事部門 シニアコンサルタント 河原 索 様

セミナー資料 指名(諮問)委員会とサクセッションプラン.pdf(5.10MB)

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セミナー動画

動画(1)後継者指名は市場、社会および社内へのストレートなメッセージそのもの
seminar17118_1

動画(2)サクセッションプランニングはリーダー人材の需要と供給を均衡させること
seminar17118_2

動画(3)人材基準は人材を把握するための多様な視点から作成
seminar17118_4

動画(4)サクセッションプランニングにおける開発課題の抽出
seminar17118_3

動画(5)典型的な指名(諮問)委員会のプロセス
seminar17118_5

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2016/04/24 【WEBセミナー】指名(諮問)委員会とサクセッションプラン(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2016年4月7日(木)

指名委員会は指名委員会等設置会社には当然設置されていますが、コーポレートガバナンス・コードでは、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社であっても、「独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合」には、経営陣幹部・取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置し、指名について独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきとしています(補充原則4-10①)。本セミナーでは、組織人事や経営者報酬に関する世界的なコンサルティング会社であるウイリス・タワーズワトソンの組織人事部門でコンサルタントを務め、多くの企業で指名(諮問)委員会の運営をサポートしてきた河原索様をお招きし、指名(諮問)委員会のメンバー構成、審議すべき内容など、指名委員会の実像を解説していただくとともに、投資家が納得する経営陣幹部候補の選抜、育成、モニタリングおよび指名とはどのようなものなのかという、役員の皆様にとっての最大の関心事についても考え方を示していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン 組織人事部門 シニアコンサルタント 河原 索 様

セミナー資料 指名(諮問)委員会とサクセッションプラン.pdf(5.10MB)

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動画(1)後継者指名は市場、社会および社内へのストレートなメッセージそのもの

動画(2)サクセッションプランニングはリーダー人材の需要と供給を均衡させること

動画(3)人材基準は人材を把握するための多様な視点から作成

動画(4)サクセッションプランニングにおける開発課題の抽出

動画(5)典型的な指名(諮問)委員会のプロセス

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2016/04/22 粉飾決算をした会社の取締役が責任を問われなかった理由

粉飾決算が発覚して株価が下落した場合、取締役等は株主から株価下落分の損害賠償を請求されるリスクがある。こうした中、粉飾決算を行った会社の法人株主が同社の代表取締役(複数)らに対して株価下落分の損害賠償を求めたものの、代表取締役のうちの1人の賠償責任が否定された最近の裁判例があるので紹介しよう。

この裁判は、・・・

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2016/04/22 粉飾決算をした会社の取締役が責任を問われなかった理由(会員限定)

粉飾決算が発覚して株価が下落した場合、取締役等は株主から株価下落分の損害賠償を請求されるリスクがある。こうした中、粉飾決算を行った会社の法人株主が同社の代表取締役(複数)らに対して株価下落分の損害賠償を求めたものの、代表取締役のうちの1人の賠償責任が否定された最近の裁判例があるので紹介しよう。

この裁判は、札幌証券取引所「アンビシャス」市場に上場していたインネクスト社が粉飾決算を行っていることを知らずに同社の株式を取得した法人が、粉飾決算による株価下落分の損害賠償を求め、同社の代表取締役(複数)・財務担当取締役らのほか、粉飾決算当時同社を持分法適用関連会社としていた石山ゲートウェイ社(元親会社)及びその代表取締役、粉飾に関わったとされる取引先及びその代表取締役を提訴したもの。粉飾の規模は売上高で3億460万円(5億2,746万9,000円→8億3,206万9,000円)、売上総利益で1億2,314万円(1億3,870万1,000円→2億6,184万1,000円)、営業利益で1億2,314万円(▲6,412万5,000円→5,901万5,000円)で、経常利益で1億2,314万円(▲8,407万3,000円→3,906万7,000円)であった。粉飾決算の発覚により株価は下落、法人株主は株式の取得額5千万円と売却額230万円の差額4千770万円の損額賠償を求めていた。

持分法適用関連会社 : 議決権保有割合が「20%以上50%以下」の非連結子会社・関連会社を指す。連結子会社は親会社と財務諸表自体を「合算」することになるが(「完全連結」と言われる)、持分法適用関連会社は、損益に親会社の議決権保有割合を乗じた金額を、親会社の貸借対照表にある「投資有価証券」という勘定項目に加減算するだけである(「一行連結」と言われる)。なお、議決権保有割合が「20%以上50%以下」の範囲にあっても、重要性の乏しい会社は持分法適用会社としないこともできる。

裁判所は、粉飾に関わったインネクスト社の代表取締役CEOと財務担当取締役ら、そして同社の経営に強い影響力を持っていた石山ゲートウェイ社及びその代表取締役の賠償責任を認定する一方で、同社の代表取締役CTO(最高技術責任者)、取引先及びその代表取締役の賠償責任を否定する判断を下している(東京地裁平成27年8月28日判決)。

ここで気になるのは、インネクスト社の「代表取締役」という地位にありながら、CTOの賠償責任が否定された点だ(ちなみに、取引先及びその代表取締役については、インネクスト社による粉飾の意図を認識していなかったことなどが、賠償責任を認めない理由とされている)。

「代表権」を持っている取締役であれば、たとえ担当業務外のところで粉飾が起きたとしても、代表取締役として通常有すべき知見をもって粉飾を認識・是正することが期待されるため、「粉飾を知らなかった」と主張しても善管義務違反に問われることが考えられるところだ。 本裁判でも、インネクスト社のCEOは「CTOも数字を作らなければならないことはわかっており、本件粉飾については共通認識であった」と証言している。また、インネクスト社の粉飾は「売上の前倒し」と「外注費の先送り」という手法で行われたが、CTOは代表取締役の1人として同社の役員会に出席し、少なくとも取引形態の変更により売上が前倒しで計上されることになった旨の報告を聞いている。

これに対し裁判所は、(1)粉飾が行われたのはCTOが担当していた「液晶検査装置」の事業ではなく、CEOが担当していた「液晶製造装置」の案件の中であり、CTOは売上前倒しのための取引形態の変更や、外注費を先送りするために下請け2社に協力を求める件には関与していなかったこと、(2)役員会で、取引形態の変更による売上の前倒し計上が「粉飾」のための虚偽であるとの説明がされた証拠がないこと――などから、CTOが虚偽記載について知っていたとまでは認めることはできないとの判断を下している。

もっとも、CTOも「代表取締役」である以上、役員会での報告について積極的にその根拠を確認することが期待されるところであり、この点は原告である法人株主も、「売上げの前倒しについて何ら意義を述べなかった」「仮に本件虚偽記載を知らなかったとしても、相当な注意を用いたとはいえない」などと主張していた。

しかし裁判所は、「粉飾のための取引形態変更等に関する書類を調査したとしてもこれが粉飾であるとの判断を行うことは困難であると考えられるから、相当な注意を用いたとしても本件虚偽記載を知ることができなかったというのが相当」とし、法人株主の主張を退けている。

2016/04/21 (新用語・難解用語)所得に関する税務情報レポート

売上が1,000億円前後で欧州に子会社や支店を持つ日本企業は、EU加盟国に対し「税務情報」の提供を求められる可能性が出て来た。・・・

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2016/04/21 (新用語・難解用語)所得に関する税務情報レポート(会員限定)

売上が1,000億円前後で欧州に子会社や支店を持つ日本企業は、EU加盟国に対し「税務情報」の提供を求められる可能性が出て来た。

欧州委員会は(2016年)4月12日、税務情報の透明性向上を図るため、欧州域内・域外法人に「所得に関する税務情報レポート」の作成とともにこれを“一般公開”することを求める指令を提案、日本企業の間で波紋が広がっている。

欧州委員会: 欧州連合(EU)の政策執行機関。

「所得に関する税務情報レポート」とは、連結財務諸表に含まれるすべての構成事業体の活動に関する情報であり、具体的には、①活動の性質に関する概要説明や従業員数、②総収入金額、③税引前利益(又は損失)、④発生税額及び支払税額、⑤利益剰余金、が含まれる。この中で特に重要なのは「発生税額と支払税額」であり、両者に重要な不一致がある場合には説明を求められることになる。

ただし、同レポートの提出義務を課されるのは、「連結総収入金額が7.5億ユーロ超」である最終親会社で、EU域内に一定規模以上の子会社や支店を有するものに限られる。ここでいう「一定規模以上」とは、① 貸借対照表合計400万ユーロ~600万ユーロ(各加盟国がこの範囲で設定できる)、② 総収入金額 800万ユーロ~1,200万ユーロ(同)、③ 年度における平均従業員数50人――のうちいずれか2つを超える子会社を指す。日本円に換算すれば(1ユーロ=124円で換算)、「930億円の連結総収入金額がある日本企業(親会社)」が、「貸借対照表合計4億9,600万円~7億4,400万円」「総収入金額9億9,200~14億8,800万円」の子会社や支店を持つ場合には、同レポートを子会社が支店のあるEU加盟国に提出しなければならなくなるということだ。連結総収入金額930億円と言えば東証一部の中でも中堅規模であり、また、その規模になれば欧州に子会社や支店を持つところも多いことから、それなりの数の日本企業が同レポートの提出を強いられることになる(グローバルで見ると、6,000を超える企業が対象になる模様)。

最終親会社 : 自社の上に親会社が存在しない親会社のこと。例えば上場子会社(上場している子会社)のように(例えるなら、日立製作所の子会社の日立建機)、自らも企業グループ(日立建機グループ)の頂点に立ちながらも、同時に自社(日立建機)の上にさらに親会社(日立製作所)がいる会社は「最終親会社」には該当しない。

平成28年度税制改正では、BEPS()防止の観点から、同じく「連結総収入金額7.5億ユーロ超」の最終親会社に対し、国別報告書(Country by Country Report(CbCRと略されることが多い))を税務当局に提出することが求められたが、「所得に関する税務情報レポート」の記載内容はこのCbCRに類似している。ただ、CbCRはあくまで「税務当局向け」の資料であり“機密”を前提としているのに対し、所得に関する税務情報レポートは一般に公開されるという点で両者の性格は大きく異なる。企業が「屋上屋を重ねることになり事務負担が増えるうえ、一般公開というのは、CbCRを機密とした国際合意と矛盾する」との不満を持ったとしても、当然だろう。

 Base Erosion and Profit Shiftingの略で、「税源侵食と利益移転」と訳される。欧米の多国籍企業のアグレッシブな租税回避行動(国際的な税制の隙間を利用した二重”非”課税や、税率の低い国に利益を移転させること等により納税額を最小化する行動)を指す。これに対処するため、OECD加盟国+OECD非加盟のG20メンバー8か国によりBEPSプロジェクトが立ち上げられるとともに、その成果物として、BEPSを防止するための各国のルール作りのベースとなるBEPS行動計画が策定された。

本指令が採択された場合、EU加盟各国は、新指令の施行後1年以内にこれを国内法に反映させることになっている。そうなると、EU加盟国に子会社や支店を有する日本企業は、子会社や支店を通じ、税務情報レポートをEU加盟国で公開しなければならなくなる。本提案に対しては企業側も反発しており、今後の動向が注目される。

2016/04/20 株主総会の7月開催は「任意」で決着の背景 開示の簡素化は実現せず

金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」はおととい(2016年4月18日)、「建設的な対話の促進に向けて」との副題を付けた報告書を公表した。当初は企業負担の軽減に向けた開示の簡素化の議論が行われるものと期待されたが(2015年7月7日のニュース「四半期開示制度の行方」参照)、企業側の期待するような結果にはなっていない。四半期短信と四半期報告書の一本化は実現せず、決算短信についても、現在開示が要請されている「経営方針」の開示が不要となった(決算短信ではなく有価証券報告書における開示項目となった)くらいで、大幅な開示の簡素化には至らなかった。

開示の簡素化に代わって議論に多くの時間が費やされたのが、・・・

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2016/04/20 株主総会の7月開催は「任意」で決着の背景 開示の簡素化は実現せず(会員限定)

金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」はおととい(2016年4月18日)、「建設的な対話の促進に向けて」との副題を付けた報告書を公表した。当初は企業負担の軽減に向けた開示の簡素化の議論が行われるものと期待されたが(2015年7月7日のニュース「四半期開示制度の行方」参照)、企業側の期待するような結果にはなっていない。四半期短信と四半期報告書の一本化は実現せず、決算短信についても、現在開示が要請されている「経営方針」の開示が不要となった(決算短信ではなく有価証券報告書における開示項目となった)くらいで、大幅な開示の簡素化には至らなかった。

開示の簡素化に代わって議論に多くの時間が費やされたのが、「株主総会の7月開催」と「有価証券報告書の株主総会前開示」だ(2015年4月28日のニュース「株主総会の7月以降開催が可能に」、2016年4月12日のニュース「株主総会の後ろ倒し」実現へ――企業の本音は?」参照)。投資家の一部と日本公認会計士協会が「企業と投資家との対話の促進につながる」「監査時間が確保できる」といった理由で賛成し、経産省も賛成していた。一方、企業側からは、「有価証券報告書のような100ページを超えるプロ向け資料で投資家と対話を行ったことはなく、企業と投資家との対話の促進につながるとは思えない」「7月は第1四半期決算の時期と重なり、対応できない」といった理由で、こうした取組みを「強制」「慫慂」することがないよう強く求めていた。

慫慂 : しきりに勧めること。「しょうよう」と読む。

結果として、報告書においては、「株主総会の7月開催」と「有価証券報告書の株主総会前開示」は強めのトーンで打ち出されたものの、「選択肢の1つ」として、あくまで企業の「任意」の取り組みであるという整理に落ち着いている。株主の中に海外機関投資家の占める比率が高い企業において「株主総会の7月開催」のニーズがある場合にはそれが可能となるよう、制度的に措置されることとなった。

今回の議論の過程では、企業側にも「多様なニーズに応えるために、株主総会のスケジュール等について選択肢を増やすのは良いこと」との声はあったものの、「株主総会は企業と投資家との対話の場の1つではあるが、企業と投資家(機関投資家・個人投資家)との対話は実質的には年間を通して継続的に行われており、株主総会だけに絞った議論に終始するのはピント外れ」「有価証券報告書のどの記載が株主総会での議決権行使に役立つのかが見えない」といった指摘も聞かれた。「任意」との位置付けが明確にされたことで、多くの企業が「多大なコストをかけてオペレーションを変えるメリットがなければ現状通り」という経営判断を下すことになりそうだ。