昨年(2015年)12月には、6か月間の提出猶予を受けた3月決算会社による(コーポレートガバナンス・コードに対応した)コーポレートガバナンス報告書の開示が集中したが、本来、同報告書は「定時株主総会後遅滞なく」提出しなければならないため、今からおよそ3か月後には再び提出が相次ぐことになる。各社とも提出に向けた準備を進めていることだろう。
なかでも、12月にコーポレートガバナンス報告書を開示した1,858社の6割強が「エクスプレイン」を選択し(東証「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2015年12月末時点)」参照)、またコンプライした企業でも中身が伴っていない例は少なくなかった「取締役会の実効性評価(補充原則4-11③)」については、各社でも検討と試行錯誤が繰り返されているようだ。
もっとも、金融庁と東証が共同で開催している「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」が先月(2016年2月)18日に公表した意見書「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方」を見ると、取締役会の実効性評価の実施方法として、「企業の置かれた状況に応じ、様々な取組みが考えられるが、取締役会メンバー一人一人による率直な評価がまずもって重要となると考えられる」と記載されている(7ページの4(1)参照)。ここだけを読むと、「たとえ精緻な取り組みでなくても、とりあえず取締役各人に自己評価を求めれば当面はそれでOK」と、一種の“助け舟”を出しているようにも受け取れる。
一方で、その後では、適確に評価を実施するためには「会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会が果たすべき役割・責務を明確化することがまずもって求められる」としている(7ページの4(2)参照)。これは、「本来は各社に特有の攻めのガバナンス像を明確化した上で、その実現に向けて取締役会が実効性を備えているかを測るべき」「攻めのガバナンスを欠いた実効性評価は無意味」である旨、釘を刺したものと言えよう。
以上を踏まえると、取締役会の実効性評価の“現在地”は、①まずは定例のプラクティスとして開始することが重要であり、差し当たっては取締役に自己評価のアンケートを実施し、これを取りまとめて報告する程度でも十分に意義が認められるものの、②「何を基準に評価するのか」が不明確では「形だけの評価」と言われかねない、といったところだろう。そこで、実効性評価のスタートを契機に、自社の企業価値向上につながる「攻めのガバナンス」とは何なのかを取締役会等で議論し、それを毎年の評価に反映させていくことが求められる。
このほか、本意見書では実効性評価の「取組みの例」として以下のようなものが紹介されている(7ページの4(1)参照)。が盛り込まれている。それぞれについて見てみよう。
| 各取締役に、各自の取締役会への貢献について自己評価を求める。
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確かに欧米企業では、各取締役が取締役会の実効性向上に貢献した度合いを評価し、次期の選任に反映するという開示が散見される。しかし「個人評価」まで踏み込んだプラクティスは、日本企業にとっては未だハードルが高いと言えそうだ。補充原則4-11③が「取締役会全体の実効性」を評価することを求めていることからすると、各メンバーが「取締役会全体」について自己評価するという手法でも問題ないものと考えられる。
| 評価の独立性・客観性をより高める観点から外部の眼も入れた評価を行う。
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まず確認しておきたいのは、補充原則4-11③はコンサルタント等の外部専門家を使うことを要求していないという点だ。もっとも、企業独自の評価手法が「お手盛り」「現状追認」に終始したものとなっては、投資家の信頼を得ることができないばかりか、企業自身にとっても意味のない「形だけの」評価になってしまう。プロセスの客観性を担保するために、外部専門家のサポートを得ることは有効だろう。ただし、評価そのもの(判断基準および判定)を外部者に依存することは、上述した「自社の企業価値向上につながる攻めのガバナンス」を評価に反映するということを踏まえると、必ずしも適切な取組みとは言えないだろう。
評価機関が取締役会の評価以外のコンサルティング業務(たとえば経営戦略の立案のサポートなど)を受託することなどが、「利益相反関係」に該当する。評価機関がそのコンサルティング業務の契約を維持したいがために、取締役会の評価を甘くする可能性があるからだ。まさに、エンロン事件におけるエンロン社と監査法人アーサー・アンダーセンとの関係がそうであった(*)。また、そのようなコンサルティング業務の同時提供がない場合であっても、評価機関が翌年以降の評価業務を受託したいがために、評価を甘くする可能性もある。こういった側面からも、やはり評価自体を外部業者に任せることには慎重になるべきだろう。
* 米国エンロン社は2001年に不正経理が明るみになり倒産。監査人であるアーサー・アンダーセンも関与を疑われ、解散に追い込まれた。アーサー・アンダーセンが、エンロン社に対して監査業務とコンサルティング業務を同時に提供していた点が問題視され、監査業務とコンサルティング業務の同時提供はサーベンス・オックスリー法により禁止されることになった。エンロン社事件やサーベンス・オックスリー法は日本にも影響を与え、監査法人が同一クライアントに対して監査業務とコンサルティング業務を同時に提供することを禁止する内容の公認会計士法改正が行われるきっかけになった。