昨年(2015年)10月5日に公表されたBEPS行動計画(*)の最終報告書を踏まえ、平成28年度税制改正により、日本企業に新たに「国別報告書」「マスターファイル」という文書の作成が義務付けられることになる。
* Base Erosion and Profit Shiftingの略で、「税源侵食と利益移転」と訳される。欧米の多国籍企業のアグレッシブな租税回避行動(国際的な税制の隙間を利用した二重”非”課税や、税率の低い国に利益を移転させること等により納税額を最小化する行動)を指す。これに対処するため、OECD加盟国+OECD非加盟のG20メンバー8か国によりBEPSプロジェクトが立ち上げられ、その成果物がBEPS行動計画である。
「国別報告書」とは、会社や支社が存在する国ごとに収入額、税引前利益額、発生税額、納税額、有形資産、人員等の数値データを記載する文書を指す。一方、マスターファイルとは、多国籍企業グループの組織、財務、事業の概要、移転価格ポリシーなど、企業グループの基本情報を記載する文書である(このため、マスターファイルの作成に当たっては、税務対応している経理部門だけでなく、価格決定に関する意思決定機能を有する関連事業部門の参画が必須となる)。
移転価格 : 企業グループ内の取引価格のこと。例えば、日本企業が税率の低い国にある海外の販売子会社に、通常よりも低い金額で商品を卸すことにより、日本企業に生じるはずの利益を海外関連企業に移転させ、日本企業およびグループ全体の税負担を軽減することが可能になる。このため、移転価格には各国の税務当局が関心を持っている。
国別報告書とマスターファイルは自国の税務当局に提出することが求められ、提出後は「会社の意思とは無関係に」BEPS行動計画に参画している国家間で自動的に情報が相互に伝達され、各国の税務当局が保有することになる。これまで未開示であった国別の納税額の多寡が一覧で把握できるため、「自国の利益と税額が少ない」と感じた国が移転価格に関する税務調査を行い、追徴課税をしてくるリスクは高まる。上述のとおり、BEPSプロジェクトは「過度の租税回避行動」に対処するために立ちあがったものであり、真面目に納税してきた多くの日本企業からは「文書作成作業という事務負担が増えるうえに、移転価格に関する税務調査が多発し、日本企業にとっては良いことは何もない」という不満の声が上がっている。
もっとも、国別報告書、マスターファイルの作成が義務付けられるのは、「連結グループ収入1,000億円以上の多国籍企業グループ」に限られる。ところが、中国においては、連結グループ収入金額が1,000億円未満であっても、両文書の作成が求められるケースが出て来る可能性がある。
BEPS行動計画は中国を含む参加国による国際的な合意であるにもかかわらず、中国はこれとは異なる中国独自のルールを実施するため、先般「特別納税調整実施弁法」(国税発[2009]2号)の改正版のパブリックコメント募集案を公布している。同案を見ると、中国では、マスターファイルとローカルファイルについては、グループ内の販売・仕入取引の合計額が2億元(36億円)を超えるか、それ以外の取引(役務取引等)が4千万元(7億2千万円)を超える場合に作成が求められ、国別報告書については 連結総収入50億元(約900億円)を超える場合に作成が求められることになっている。
したがって、中国に子会社がありグループ内取引金額が36億円を超える場合にはマスターファイルを、また、日本では国別報告書の作成が不要となる「連結グループ収入900億円超1,000億円未満」の企業グループであっても、中国企業と取引している場合には国別報告書を、“中国の税務当局のためだけ”に作成する必要が出てくる。このほか、グループ内の役務取引やコストシェアリング契約、過少資本について記載する「特殊事項ファイル」の作成も中国案では必須となっている。
コストシェアリング契約 : 複数の企業が共同で無形資産を開発する場合において、当該無形資産から生じる権利や利得を見返りとして、その研究コストを分担して負担する取決めのこと。費用分担契約とも言われる。例えば、税率の低い国にある開発には何ら携わっていない子会社に開発コストを分担させるだけで、開発した無形資産から得られる利得を当該子会社に配分させることができてしまうため、コストシェアリング契約には各国の税務当局が関心を持っている。
過少資本 : 資本金に比べ借入金の割合が大きい状態のこと。特に外資系企業では、親会社からの借入金大きくすることで親会社への支払利子を増やし、課税所得の圧縮を図る例が多い。
また、BEPS行動計画の最終報告書では、マスターファイルに「無形資産」の情報を書くことになっているが、BEPS行動計画では無形資産の範囲外とされる「ロケーション・セービング」と「マーケット・プレミアム」が中国案では無形資産に含めることになっている。ロケーション・セービングとは、中国の安価な人件費等を利用することによりコストが抑えられることで創出された利益のことであり、マーケット・プレミアムとは、中国の活況なマーケットによる販売量の増加によりもたらされた利益を指す。これらの利益がどのような形で課税につながるのか、日本企業としては戦々恐々だろう。
2015年内に確定するものと思われていた上記パブリックコメント募集案はいまだ「案」のままとなっているが、そう遠くない時期に確定する見込み。中国に進出する日本企業は要注意だ。