不正解です。
問題文に記載されている4つのコーポレートガバナンスの手法を、取締役にとって“劇薬”である順にリストアップすると、①同意なき買収、➁取締役に対する訴訟、③株主総会(による監督)、④取締役会(による監督)の順と言われています(問題文は誤りです)。
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2024年12月12日 同意なき買収とその対抗策の考え方(会員限定)
不正解です。
問題文に記載されている4つのコーポレートガバナンスの手法を、取締役にとって“劇薬”である順にリストアップすると、①同意なき買収、➁取締役に対する訴訟、③株主総会(による監督)、④取締役会(による監督)の順と言われています(問題文は誤りです)。
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2024年12月12日 同意なき買収とその対抗策の考え方(会員限定)
正解です。
問題文に記載されている4つのコーポレートガバナンスの手法を、取締役にとって“劇薬”である順にリストアップすると、①同意なき買収、➁取締役に対する訴訟、③株主総会(による監督)、④取締役会(による監督)の順と言われています(問題文は誤りです)。
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2024年12月12日 同意なき買収とその対抗策の考え方(会員限定)
正解です。
2027年3月期から有価証券報告書においてサステナビリティ情報の開示がスタートします。このサステナビリティ情報につき誰が保証業務の担い手となるのかという論点があり、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定しない「profession-agnostic制度」(特定の職業や専門分野に依存しない制度)を導入することが提案され、賛同意見が相次いでいます。
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2024年12月10日 サステナビリティ情報の保証業務、監査法人に限定せず 「profession-agnostic制度」を導入へ(会員限定)
不正解です。
2027年3月期から有価証券報告書においてサステナビリティ情報の開示がスタートします。このサステナビリティ情報につき誰が保証業務の担い手となるのかという論点があり、金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」では、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定しない「profession-agnostic制度」(特定の職業や専門分野に依存しない制度)を導入することが提案され、賛同意見が相次いでいます。
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2024年12月10日 サステナビリティ情報の保証業務、監査法人に限定せず 「profession-agnostic制度」を導入へ(会員限定)
不正解です。
大正製薬やchocoZAPの事例から明らかになったとおり、“やらせSNS投稿”をやらせであることが分からないよう工夫して自社のサイト上での広告に使うことはステルスマーケティングとして景品表示法違反になる可能性が高いのでやめるべきです。
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2024年12月9日 コンプライアンスに敏感な大企業で安易なステマ規制違反が起こる背景(会員限定)
正解です。
大正製薬やchocoZAPの事例から明らかになったとおり、“やらせSNS投稿”をやらせであることが分からないよう工夫して自社のサイト上での広告に使うことはステルスマーケティングとして景品表示法違反になる可能性が高いのでやめるべきです。
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2024年12月9日 コンプライアンスに敏感な大企業で安易なステマ規制違反が起こる背景(会員限定)
不正解です。
例えば、大和アセットマネジメントは、2024年11月20日に公表した議決権行使基準の改定版で、これまで業績基準の一環として採用してきた「IR活動が不十分」との基準を廃止し、新たに投資先の上場企業の決算短信の表紙の「決算説明会開催の有無」欄に「無」と記載されていた場合、経営トップの選任議案に反対するとのポリシーを設けました(問題文は正しいです)。これを機に、決算説明会を開催していない上場企業は、上場企業としての説明責任を果たすためにもぜひ決算説明会を開催するようにしたいところです。
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2024年12月5日 大和アセット、「取締役」の構成のみでジェンダー多様性を判断 監査役は考慮せず(会員限定)
正解です。
例えば、大和アセットマネジメントは、2024年11月20日に公表した議決権行使基準の改定版で、これまで業績基準の一環として採用してきた「IR活動が不十分」との基準を廃止し、新たに投資先の上場企業の決算短信の表紙の「決算説明会開催の有無」欄に「無」と記載されていた場合、経営トップの選任議案に反対するとのポリシーを設けました(問題文は正しいです)。これを機に、決算説明会を開催していない上場企業は、上場企業としての説明責任を果たすためにもぜひ決算説明会を開催するようにしたいところです。
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2024年12月5日 大和アセット、「取締役」の構成のみでジェンダー多様性を判断 監査役は考慮せず(会員限定)
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機関投資家の中には、投資先の上場企業の取締役会が「モニタリング・ボード」であると認められる場合、取締役選任議案への賛否を判断するROE基準や、同じく役員報酬議案における増額・賞与支給の基準などに抵触があったとしても反対しないといった議決権行使基準を設けているところもある。
金融庁が2024年11月26日に公表した開示府令改正案によると、改正案施行後に「政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式」があれば、その詳細が開示対象とされているが、施行前に「政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式」については開示対象から外されている。
「株主総会(による監督)」「取締役会(による監督)」「同意なき買収」「取締役に対する訴訟」の4つのコーポレートガバナンスの手法を、取締役にとって“劇薬”である順にリストアップすると、①取締役に対する訴訟、②株主総会(による監督)、③取締役会(による監督)、④同意なき買収の順になる。
不正解です。
金融庁が2024年11月26日に公表した開示府令改正案によると、最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては、10事業年度)において保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合(最近事業年度末において保有しているものに限る)、銘柄・株式数・貸借対照表計上額に加えて、保有目的を変更した事業年度と保有目的の変更の理由及び保有目的の変更後の保有又は売却に関する方針を開示しなければなりません。開示対象銘柄は過去5年内の投資目的変更分とされており、問題文の「施行前に「政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式」については開示対象から外されている」は誤りです。
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2024年12月4日 過去5年以内の政策保有株式の純投資目的への変更、有報での開示強化へ(会員限定)