2015/09/09 “山脈型”グループ経営のメリット(会員限定)

 昨日(2015年9月8日)、英損害保険大手アムリンを6420億円で買収すると発表した三井住友海上火災保険は「MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス」という持株会社の傘下にあるが、この持株会社はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社という三井住友海上火災保険と同業種の大規模な損害保険会社も有している。銀行、証券、信託、カード会社など「機能別」に子会社を抱えるメガバンク系の金融グループなどとは異なるグループ形態と言える。

 一般論として、グループ内に同じ機能を持つ企業がある場合、「一つにして効率化やコストカットを図ってはどうか」という発想になりがちだが、それが正しいとは限らない。実際、同業種・同規模の子会社を複数抱える優良な企業グループは散見される。子会社のうちどこかが突出するのではなく、各子会社が遜色なく並列しているという意味で、“山脈型”の企業グループとも言われる。

 例えばある金融グループでは、アセットマネジメント系の子会社を統合した際、1社だけ統合しなかったところがある。それは、当該会社が優れた商品を持ち、ネームバリューが高く、実際に業績も良かったからであり、当該会社だから資金を預けているという投資家も多かった。このほか、外資系企業の傘下に入った後も、開発力と独自の商品を有し、親会社や関係会社に製品を供給できる力を持ち続けることで、親会社に対する独立心を維持している企業もある。

 このように、子会社にポテンシャルがあり、業績も良ければ、あえて統合せず、子会社は子会社のブランドを大きくしていくというグループ経営手法は投資家からも評価され得る。むしろ、各子会社間の競争意識、親会社との適度な緊張感を持たせることで、各子会社の企業価値が向上することも期待される。“山脈型”グループ経営の趣旨はまさにそこにあると言えよう。

2015/09/08 アクティビストが報酬委員に

 日本ではアクティビストに対してネガティブなイメージを持つ向きが少なくない。黒田電気への社外取締役就任提案で話題となった“村上ファンド”(C&Iホールディングス)の復活に対する企業の反応も決してポジティブなものばかりではないはずだ。

 一方、米国ではこのような状況はすでに大きく変わっている。従来、アクティビストに批判的な声が少なくなかった理由は、企業の持続的成長に対する視点が欠けていたということにある。ところが、近年は・・・

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2015/09/08 アクティビストが報酬委員に(会員限定)

 日本ではアクティビストに対してネガティブなイメージを持つ向きが少なくない。黒田電気への社外取締役就任提案で話題となった“村上ファンド”(C&Iホールディングス)の復活に対する企業の反応も決してポジティブなものばかりではないはずだ。

 一方、米国ではこのような状況はすでに大きく変わっている。従来、アクティビストに批判的な声が少なくなかった理由は、企業の持続的成長に対する視点が欠けていたということにある。ところが、近年はアクティビスト自らが取締役に就任するなどして、むしろ企業の中長期的な企業価値の向上に努力するケースが珍しくなくなっている。例えば、大手食品会社のHain社では、アクティビストが同社の報酬委員に就任、経営トップの報酬と中長期的な企業価値との連動性を高めることを要請し、会社側もこれを受け入れている。そこには、かつて会社とアクティビストの間に存在していた敵対関係はない。

 他企業においても、アクティビストが取締役の就任議案を提案し、これが株主総会で支持されるケースが相次いでいる。また、アクティビストが何らかのアクションを起こした企業の株価は上昇する傾向がある。これらは、アクティビストに対する株主の期待の表れと見ることもできるだろう。

 アクティビストが関与した銘柄の株価が上昇すれば、アクティビスト系のファンドに資金が集まりやすくなるのは当然の流れと言える。実際、アクティビスト系のファンドには巨額の資金が流入している模様。日本における本格的な“エンゲージメントの時代”の幕開けはこれからだが、アクティビストと企業が「企業価値向上」という共通のベクトルをもって“協力関係”を構築する時代が来るかもしれない。

2015/09/07 進むか?子会社の役員報酬ガバナンス

コーポレートガバナンス・コードは基本的に上場会社を対象としているが、多くの上場会社がグループ経営を展開する中、有力な子会社抜きには、企業グループとしてのコーポレートガバナンスを語ることはできないだろう。特に持株会社グループでは、子会社こそが事業活動の中核を担っており、主に管理業務を担う持株会社だけのコーポレートガバナンスを考えればよいということにはならない。この点は、コーポレートガバナンス・コードの策定にあたった「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の中でも、「グループ経営の場合、グループ全体のガバナンス構造などを含めてきちんと考えるということになる」「コードはプリンシプルベース・アプローチであるため、コードの趣旨や精神を踏まえて対応していただくということが必要。当然、非上場の子銀行の保有分も含めて対応していただくことになる」といった発言が関係者からあったことからも明らかだろう。

コーポレートガバナンス・コードの考え方を子会社にも取り入れることとなった場合、子会社においても、経営陣の報酬に中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させることと求める同コード【4-2】【4-2①】を考慮する必要が出て来る。ただ、この場合にネックとなるのが、・・・

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2015/09/07 進むか?子会社の役員報酬ガバナンス(会員限定)

コーポレートガバナンス・コードは基本的に上場会社を対象としているが、多くの上場会社がグループ経営を展開する中、有力な子会社抜きには、企業グループとしてのコーポレートガバナンスを語ることはできないだろう。特に持株会社グループでは、子会社こそが事業活動の中核を担っており、主に管理業務を担う持株会社だけのコーポレートガバナンスを考えればよいということにはならない。この点は、コーポレートガバナンス・コードの策定にあたった「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の中でも、「グループ経営の場合、グループ全体のガバナンス構造などを含めてきちんと考えるということになる」「コードはプリンシプルベース・アプローチであるため、コードの趣旨や精神を踏まえて対応していただくということが必要。当然、非上場の子銀行の保有分も含めて対応していただくことになる」といった発言が関係者からあったことからも明らかだろう。

コーポレートガバナンス・コードの考え方を子会社にも取り入れることとなった場合、子会社においても、経営陣の報酬に中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させることを求める同コード【4-2】【4-2①】を考慮する必要が出て来る。ただ、この場合にネックとなるのが、現行法人税法の取扱いだ。法人税法では、業績連動型の役員報酬(法人税法上は「利益連動給与」と呼ばれる)を損金算入できる仕組みを設けているものの、「同族会社以外の法人」が支給する役員報酬のみを損金算入の対象としている。ここでいう「同族会社」とは、3人以下の株主によって実質的に発行済株式の総数または出資の金額の50%以上を保有されている会社をいう。上場会社の子会社の多くが同族会社に該当する。とりわけ持株会社(ホールディングス)の100%子会社は、株主が一人しかいない以上、例外なく同族会社に該当してしまう。

利益連動給与 : その事業年度の利益に関する指標に基づく「あらかじめ定められた方法」により決定されるもの

これから年末にかけて内容が検討される平成28年度税制改正では、利益連動給与の損金算入制度の見直しが俎上に載せられるのは間違いないが(2015年8月28日のニュース「役員報酬、「ガバナンス」が損金算入条件になる可能性」参照)、その中で、グループ子会社を同損金算入制度の対象に加える旨の改正が行われる可能性も浮上している模様。これが実現するかどうかは、企業がグループガバナンスを推進するうえでも大きな影響を与えると考えられるだけに、議論の行方が注目される。

2015/09/07 【WEBセミナー】他社事例で学ぶ機関投資家目線のコーポレートガバナンス・コード対応

概略

【セミナー開催日】2015年8月26日(水)

コーポレートガバナンス・コードの適用開始後まだ株主総会を迎えていない会社はもちろん、3月決算会社をはじめ既に株主総会を終えた会社においては、6か月の提出猶予期間を活用することにより、現在まで同報告書を提出していない会社が多くを占めています。こうした会社にとって大いに参考になるのが、先行他社の開示事例です。6月1日のコード実施以降、コーポレートガバナンス・コードへの対応を示すコーポレートガバナンス報告書を提出する企業、さらには各原則への詳細な取組みを自社HPに掲載する企業が継続的に現れていますが、その中には「良い例」であるかそうでないかに関わらず、大いに参考になるものが多数あります。本セミナーでは、コーポレートガバナンスの専門家である、EY総合研究所・主席研究員の藤島裕三様をお招きし、各社のコーポレートガバナンス・コード関連の開示資料(自社HPに掲載されたものを含む)を投資家目線を踏まえて評価していただき、先行事例をご紹介いただくとともに、その理由や活用策を示していただきます。なかには、自社で「良かれ」と思ってやっていたことが、投資家にはネガティブな印象を与えていることもあります。本セミナーは、こうした誤解に気付き、真に投資家目線の開示を実現する上で非常に役立つはずです。

【講師】
EY総合研究所
未来経営研究部 部長 主席研究員 藤島 裕三

セミナー資料 他社事例で学ぶ機関投資家目線のCGC対応.pdf(904KB)

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セミナー動画

動画(1)コーポレートガバナンス・コードの対応状況


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動画(2)機関投資家はコードに関する情報開示に対して何を求めているのか


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動画(3)コード開示の具体的事例に対する評価


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動画(4)コード開示の具体的事例に対する評価(続き)


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動画(5)望ましいコーポレートガバナンス開示の在り方


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2015/09/07 【WEBセミナー】他社事例で学ぶ機関投資家目線のコーポレートガバナンス・コード対応(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2015年8月26日(水)

コーポレートガバナンス・コードの適用開始後まだ株主総会を迎えていない会社はもちろん、3月決算会社をはじめ既に株主総会を終えた会社においては、6か月の提出猶予期間を活用することにより、現在まで同報告書を提出していない会社が多くを占めています。こうした会社にとって大いに参考になるのが、先行他社の開示事例です。6月1日のコード実施以降、コーポレートガバナンス・コードへの対応を示すコーポレートガバナンス報告書を提出する企業、さらには各原則への詳細な取組みを自社HPに掲載する企業が継続的に現れていますが、その中には「良い例」であるかそうでないかに関わらず、大いに参考になるものが多数あります。本セミナーでは、コーポレートガバナンスの専門家である、EY総合研究所・主席研究員の藤島裕三様をお招きし、各社のコーポレートガバナンス・コード関連の開示資料(自社HPに掲載されたものを含む)を投資家目線を踏まえて評価していただき、先行事例をご紹介いただくとともに、その理由や活用策を示していただきます。なかには、自社で「良かれ」と思ってやっていたことが、投資家にはネガティブな印象を与えていることもあります。本セミナーは、こうした誤解に気付き、真に投資家目線の開示を実現する上で非常に役立つはずです。

【講師】EY総合研究所 未来経営研究部 部長 主席研究員 藤島 裕三

セミナー資料 他社事例で学ぶ機関投資家目線のCGC対応.pdf(904KB)
セミナー動画

動画 (1)コーポレートガバナンス・コードの対応状況

(2)機関投資家はコードに関する情報開示に対して何を求めているのか

動画(3)コード開示の具体的事例に対する評価

動画(4)コード開示の具体的事例に対する評価(続き)

(5)望ましいコーポレートガバナンス開示の在り方

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2015/09/07 【WEBセミナー】2015年6月株主総会の徹底分析

概略

【セミナー開催日】2015年8月26日(水)

コーポレートガバナンス・コードが実施(2015年6月1日~)されてから初めて迎えた3月決算各社の株主総会の内容がどのようなものであったのかは、上場会社の皆様にとって非常に気になるところかと思います。本セミナーでは、上場会社の株主総会を長年ウォッチし続け、その的確な分析に定評のあるEY総合研究所・上席主任研究員の深澤寛晴様をお招きし、2015年6月株主総会の動向を詳しく解説していただきます。

具体的には、今株主総会における注目のトピックスを総ざらいしていただきつつ、特徴的な議案や株主の関心事、国内外の機関投資家の賛否動向、賛成率の低かった議案とその原因などを解説していただきます。また、各社が株主総会に際してコーポレートガバナンス・コードについてどう対応したのか、コーポレートガバナンス・コード関係の情報開示は進んだのか、などについて、コーポレートガバナンスの専門家でもある深澤様の見解も交えながら、掘り下げていただきます。他社の総会動向を知ることで、今後の自社の総会対応やガバナンス体制の構築において有用なヒントが見つかるはずです。

【講師】
EY総合研究所
未来経営研究部 上席主任研究員 深澤寛晴

セミナー資料 2015年6月株主総会の徹底分析

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セミナー動画

動画(1)背景


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動画(2)議決権行使結果:概観


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動画(3)議決権行使結果:議案別分析


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動画(4)議決権行使結果:ケース・スタディ


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動画(5)株主総会後のCG、まとめ


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2015/09/07 【WEBセミナー】2015年6月株主総会の徹底分析(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2015年8月26日(水)

コーポレートガバナンス・コードが実施(2015年6月1日~)されてから初めて迎えた3月決算各社の株主総会の内容がどのようなものであったのかは、上場会社の皆様にとって非常に気になるところかと思います。本セミナーでは、上場会社の株主総会を長年ウォッチし続け、その的確な分析に定評のあるEY総合研究所・上席主任研究員の深澤寛晴様をお招きし、2015年6月株主総会の動向を詳しく解説していただきます。

具体的には、今株主総会における注目のトピックスを総ざらいしていただきつつ、特徴的な議案や株主の関心事、国内外の機関投資家の賛否動向、賛成率の低かった議案とその原因などを解説していただきます。また、各社が株主総会に際してコーポレートガバナンス・コードについてどう対応したのか、コーポレートガバナンス・コード関係の情報開示は進んだのか、などについて、コーポレートガバナンスの専門家でもある深澤様の見解も交えながら、掘り下げていただきます。他社の総会動向を知ることで、今後の自社の総会対応やガバナンス体制の構築において有用なヒントが見つかるはずです。

【講師】
EY総合研究所
未来経営研究部 上席主任研究員 深澤寛晴

セミナー資料 2015年株主総会の徹底分析.pdf(904KB)
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動画 (1)背景

(2)議決権行使結果:概観

動画(3)議決権行使結果:議案別分析

動画(4)議決権行使結果:ケース・スタディ

(5)株主総会後のCG、まとめ

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2015/09/04 役員報酬制度改革の副作用

 欧米企業に比べて低いと言われる日本の役員報酬だが、実は基本報酬だけ見るとそれほど差があるわけではない。役員報酬を(1)基本報酬、(2)業績連動賞与、(3)長期インセンティブ(株式報酬など)の3つに分けると、欧米と大きな格差があるのは業績連動賞与と長期インセンティブであり、特に長期インセンティブにおける差は圧倒的に大きい。

 こうした中、投資家からは役員報酬における長期インセンティブ等の割合を増やすよう求める声があることから(2015年8月21日のニュース「創業経営者がトップにいる企業の強さの理由」参照)、役員報酬制度改革を検討している企業は少なくないことだろう。ただ、長期インセンティブ等の割合が大きくなった場合には、また別の問題が発生する可能性もありそうだ。・・・

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