自らの利益のための労務の実施を他の行為主体に委任する場合、依頼人を「プリンシパル」、代理人を「エージェント」と呼ぶ。ところが、プリンシパルの利益のために動くことを委任されているはずのエージェントが、プリンシパルの利益に反して“エージェント自身の利益”を優先した行動をとってしまうことを、プリンシパル・エージェント問題という。
コーポレートガバナンスの分野では、株主と経営者がプリンシパル(=株主)とエージェント(=経営者)の関係にある。株式会社においては所有と経営が分離しており、株主は直接経営を行わず、経営者に経営を「委任」している。このようなプリンシパルとエージェントの関係においては、両者の利害が必ずしも一致せず(利害の不一致)、また、両者の持っている情報が同じではないこと(情報の非対称性)から、経営者が株主の利益を無視して自己の利益を追求するというモラルハザードが発生する可能性がある。
例えば、社長が経営者としての名声を追い求めて企業規模の拡大を志向し、過剰に従業員を雇用したり、部下にポストを与えるために非効率な事業に投資したりする可能性がある。このようなプリンシパル・エージェント問題を回避し、プリンシパルである株主の利益が守られるよう、エージェントである経営者を監視しつつ規律付けるための仕組みとして、コーポレートガバナンスが必要になるわけだ。
プリンシパル・エージェント問題は、経営者と株主との間だけでなく、(経営者と)債権者、従業員、顧客のほか、取引業者等の業務の委託関係がある様々なステークホルダーとの間にも発生する可能性がある。
コーポレートガバナンスや資産運用の世界では、プリンシパル・エージェント問題が起きないよう、エージェントにどのようなインセンティブを与えればよいかについて、報酬を中心に研究されてきた。もっとも、株主と経営者のプリンシパル・エージェント問題の内容は欧米と日本では異なる。
欧米では、業績に連動する報酬で経営者を任用した場合、経営者は会社に大きな利益をもたらせば高額の報酬を得る一方、多額の損失を会社に与えても、あからさまな過失や故意が立証されない限り損失を負担する義務はない。このため、経営者の収入期待値を最大化する経営判断が、「会社にとって最も合理的な判断」よりもハイリスク・ハイリターンなりがちなことが問題となっている。
これに対し日本では業績連動報酬が十分でないため、そもそも株主によるリターンよりも「企業が存続すること」が優先され、必要なリスクを取っていないことや、株主資本コスト(資本コストの詳しい説明は「ディスカウント・キャッシュフロー」参照)への意識が希薄で資本生産性の低い事業が温存されていることなどが問題となっている。
資本生産性 : 投下した資本が生み出す付加価値額を示す指標で、「付加価値額/総資本」により計算される。ここでいう総資本は通常は有形固定資産を指す。「資本生産性が高い」ということは、少ない設備で大きな付加価値を生み出しているということである。
株主は社内の情報を十分に持たないため、経営判断は経営者に任せるほかない。経営者は、株主が常にこの問題を意識していることを前提に、プリンシパル(株主)とエージェント(経営者)の持つ利害関係を整理したうえで、ガバナンスの制度設計を考えることが必要になる。この点はコーポレートガバナンス・コードでも強く意識されており、同コードに対する機関投資家等の関心が高い理由はまさにここにあると言えよう。