2015/06/11 (新用語・難解用語)アグレッシブ・タックスプランニング(会員限定)

 税金は企業のキャッシュフローに直接的に影響するだけに、経営陣が「節税」に関心を持つのは当然と言える。海外の企業では税務部門に多数の弁護士(タックス・ロイヤー)を配置して徹底的に節税策を検討し、それによって達成した実効税率の低さを投資家にアピールすることも珍しくない。

実効税率 : 法人税、住民税、事業税といった会社の利益に課税される税の総合的な負担率のこと。

 ただ、近年は世界的に著名な多国籍企業がグループ内の国際的な取引を使って所得を無税又は低課税の国に移転するなどして実効税率をわずか数%にまで低下させる事例が相次ぎ、「利益に応じた法人税が支払われていない」として国際問題化している。こうした中、OECD(経済協力開発機構)が現在進めているのが、BEPS(Base Erosion and Profit Shifting=税源浸食と利益移転)プロジェクトだ(ベップス・プロジェクトと呼ばれる)。これは、過度な節税の防止策を検討するものであり、15のアクションプラン(行動計画)からなる(詳細はOECDの資料の11~13ページ参照)。そのうちの1つが「行動計画12 アグレッシブ・タックスプランニングの開示」である。

 「アグレッシブ・タックスプランニング」とは、要するに税負担を不当に減少させかねない積極的な節税策を指す。行動計画12は、このような節税策を税務当局に開示させることで規制することを狙いとしている。開示が求められるのは、税理士法人などの「タックスプロモーター」と企業をはじめとする「ユーザー」であり、タックスプロモーターには「どのようなタックスプランニングをどの企業に提供したか」、企業名の開示まで求められることになる。一方、企業は「どのようなタックスプランニングを利用しているのか」を開示する必要がある。

 OECDは今年(2015 年)9月までに「アグレッシブ・タックスプランニングの開示ルールを国内法で定めること」を加盟国に“勧告”する予定であり、これを受け、日本でも早ければ平成28年度税制改正(年末までに内容を固め、来年4月1日から施行されるのが通常)で、この「アグレッシブ・タックスプランニングの開示制度」が実現する可能性がある。同制度が導入されれば、企業のタックスマネジメントにも決して小さくない影響を及ぼすことになりそうだ。

2015/06/10 発注残の異常値に隠された法令違反

 資金繰り改善のため、在庫圧縮に取り組む会社は少なくない。在庫の状況を確認するためのデータの1つが、「発注残(発注したものの、いまだ入荷・検収されていない物品等の残高。「注残」と短縮して言われることも多い)」だが、役員としては、この発注残に隠れたリスクを疑う目を持っておきたい。それは、「下請法」への抵触だ。

 下請法とは、発注者である事業者(親事業者)が立場の弱い下請事業者に不利益な取引をしないよう、親事業者の禁止行為などを定め、下請事業者の利益保護を図ろうというもの。禁止行為としては、受領拒否、下請代金の支払遅延や減額、返品、買いたたき、不当な給付内容の変更(費用を負担せずに注文内容を変更すること)などがある。資本金が3億1円以上の事業者が「資本金3億円以下」の事業者に対し物品の製造・修理やプログラムの作成、運送や物品の保管などの役務提供を委託する場合、下請法の適用対象となる。ほとんどの上場会社が下請法の適用を受けると考えていいだろう。

 多くの会社では、発注データを入力し、入荷データを消し込むことで、(発注と入荷の差額である)発注残をシステム上把握できるようにしている。発注残は将来の「使用可能在庫」の予測や追加発注の要否の判断など、生産管理や購買管理上の数字として重要だが、そこには・・・

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2015/06/10 発注残の異常値に隠された法令違反(会員限定)

 資金繰り改善のため、在庫圧縮に取り組む会社は少なくない。在庫の状況を確認するためのデータの1つが、「発注残(発注したものの、いまだ入荷・検収されていない物品等の残高。「注残」と短縮して言われることも多い)」だが、役員としては、この発注残に隠れたリスクを疑う目を持っておきたい。それは、「下請法」への抵触だ。

 下請法とは、発注者である事業者(親事業者)が立場の弱い下請事業者に不利益な取引をしないよう、親事業者の禁止行為などを定め、下請事業者の利益保護を図ろうというもの。禁止行為としては、受領拒否、下請代金の支払遅延や減額、返品、買いたたき、不当な給付内容の変更(費用を負担せずに注文内容を変更すること)などがある。資本金が3億1円以上の事業者が「資本金3億円以下」の事業者に対し物品の製造・修理やプログラムの作成、運送や物品の保管などの役務提供を委託する場合、下請法の適用対象となる。ほとんどの上場会社が下請法の適用を受けると考えていいだろう。

 多くの会社では、発注データを入力し、入荷データを消し込むことで、(発注と入荷の差額である)発注残をシステム上把握できるようにしている。発注残は将来の「使用可能在庫」の予測や追加発注の要否の判断など、生産管理や購買管理上の数字として重要だが、そこには下請法違反が隠されていることもある。

 発注残が入荷数と比べて異常に多い部品・原材料があれば、注文ミスがあったのか、あるいは長期未入荷のものが多数含まれていることを意味する。長期未入荷の原因が先方の事情によるものであればやむを得ない。場合によっては注文取消しも必要となろう。また、中には特殊な仕様に基づくことから納品までのリードタイムが長期にわたる部品が含まれているかもしれない。その場合は、仕様を変更し汎用的な部品を利用できないかを検討する必要がある。しかし、長期未入荷の原因が自社の事情によるものである場合には、下請法違反の可能性も疑わなければならない。

 例えば、自社の生産計画の変更によって注文を取り消すことがあるが、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず発注を取り消した場合は、「不当な給付内容の変更」(下請法4条2項4号)に該当し、下請法に違反抵触するおそれがある。こういった下請法違反の事例は、後述するように注文取り消しの理由を精査することで明らかになる場合があるが、注文取り消しをシステムに反映していないことから発覚する場合もある(実際には注文(発注)を取り消しているにもかかわらず、発注残がいつまでも減らない状態)。

 また、下請事業者側では出荷できる準備が整っており、納品予定日も到来したにもかかわらず、自社の都合でストップをかけている可能性もある。これは下請法上の受領拒否(下請法4条1項1号)に該当するおそれがある。

 こうした下請法違反の形跡は、発注の相手先を下請事業者にフォーカスしたうえで長期の発注残(発注してから入荷までの期間が通常の期間を超えるもの)を抽出し、その原因を調査することでより明確になる。このほか、やはり発注の相手先を下請事業者にフォーカスし、「取り消された注文データ」や「変更された注文データ」を抽出すれば、取消しや変更の理由を調査することが可能になる。「受領拒否」や「不当な給付内容の変更」に該当するものが発覚するかもしれない。

 資金繰り改善のため、在庫圧縮に取り組む会社は少なくないが、それは法が認めた範囲内で行うべきもの。下請事業者をいじめてまで達成すべき課題とは言えない。下請法に抵触すれば、公正取引委員会に通報され、社名公表により企業価値が損なわれるリスクがある。こうした事態を防ぐにためは、下請事業者に対する注文を取り消す場合には下請法遵守のチェックリストをつぶしたうえで、コンプライアンス上問題がないことを確認してから行うといった内部統制を構築する必要があろう。

2015/06/09 投資家フォーラムが本格始動、「共同エンゲージメント」は行わず

 日本版スチュワードシップ・コード伊藤レポートで設置が推奨されたことを受け、今年(2015年)2月に対話シンポジウム「企業と投資家による持続的な価値創造を目指して~スチュワードシップの実践~」を開催するなど活動を開始していた投資家フォーラムが正式に立ちあがった。

 7月9日(木)には「企業によるコーポレートガバナンス・コード対応への投資家の評価と期待」とのテーマで、第1回会合を開催する(18:30~20:30 会場は東京・日本橋のQUICK Square)。今回の会合への参加者は投資家に限定されているが、会合で示された投資家の見解は投資家フォーラムのホームページで公開する(ただし、今回のテーマは重要性が高く論点も多いことから、少なくとも2回の会合を行った後に公開予定)。また、企業を交えた会合も別途開催する予定だという。コーポレートガバナンス・コード対応に頭を悩ませる企業にとって、投資家の考え方は大いに参考になろう。

 投資家フォーラムのホームページには同フォーラムの「規約」も掲載されているが、その中で目を引くのが、・・・

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2015/06/09 投資家フォーラムが本格始動、「共同エンゲージメント」は行わず(会員限定)

 日本版スチュワードシップ・コード伊藤レポートで設置が推奨されたことを受け、今年(2015年)2月に対話シンポジウム「企業と投資家による持続的な価値創造を目指して~スチュワードシップの実践~」を開催するなど活動を開始していた投資家フォーラムが正式に立ちあがった。

 7月9日(木)には「企業によるコーポレートガバナンス・コード対応への投資家の評価と期待」とのテーマで、第1回会合を開催する(18:30~20:30 会場は東京・日本橋のQUICK Square)。今回の会合への参加者は投資家に限定されているが、会合で示された投資家の見解は投資家フォーラムのホームページで公開する(ただし、今回のテーマは重要性が高く論点も多いことから、少なくとも2回の会合を行った後に公開予定)。また、企業を交えた会合も別途開催する予定だという。コーポレートガバナンス・コード対応に頭を悩ませる企業にとって、投資家の考え方は大いに参考になろう。

 投資家フォーラムのホームページには同フォーラムの「規約」も掲載されているが、その中で目を引くのが、「目的・活動」の「3」にある下記の記述だ。

本団体は、第3条に定めるように会員が個人の資格で参加する団体であり、また活動内容は我が国資本市場における一般的な課題の解決へ向けた提言に注力する。したがって、個別の企業に対する機関投資家の集団としての、重要提案行為及び共同での株主権行使を目的としたエンゲージメントについては、これを行わないものとする。

 これは、投資家フォーラムが、複数の機関投資家が連携してトータルの株式保有割合を背景に共同で企業との対話に臨む集団的エンゲージメント(共同エンゲージメント、collective engagementとも呼ばれる)を行わないことを宣言するものと言える。一部企業からは、投資家フォーラムが集団的エンゲージメントのベースとなるのではないか、といった声も聞かれただけに、この規約の存在は注目されよう。

2015/06/08 「社外役員交流会」開催企業も 社外取締役を機能させるために

 周知のとおり、コーポレートガバナンス・コードでは「少なくとも2人以上」の独立社外取締役を選任するよう求めているが、英米では過半数の社外取締役を設置するのが当たり前になっていることもあり、「2人で足りるのか」「2人で意味があるのか」といった議論はいまだにくすぶっている。場合によっては、今月の株主総会(3月決算会社の場合)で株主から質問を受けることもあり得なくはない。

 もちろん、過半数が社外取締役ならば取締役会を改革するうえで強力なパワーとなるが、たとえ少数であっても、それを補う取組みを実施することなどより、株主をある程度納得させることは可能だろう。

 例えば、社外取締役だけでなく、取締役会会長や副会長など「非執行の社内取締役」、さらに社内・外監査役を加えトータルで「経営陣をモニタリングする機能」を高める取組みだ。コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8①では、「例えば、独立社外者のみを構成員とする会合」を開催すべきとしているが、「例えば」という断り書きがあることから、同様の効果を自社なりに期待できるのであれば、必ずしも構成員は「独立社外者」のみでなくてもよいはず。「非執行取締役」や「監査役」を含めた会合の開催は検討する価値があろう。

 実際、ある上場企業では、社外取締役が役割を十分に発揮できるよう、・・・

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2015/06/08 「社外役員交流会」開催企業も 社外取締役を機能させるために(会員限定)

 周知のとおり、コーポレートガバナンス・コードでは「少なくとも2人以上」の独立社外取締役を選任するよう求めているが、英米では過半数の社外取締役を設置するのが当たり前になっていることもあり、「2人で足りるのか」「2人で意味があるのか」といった議論はいまだにくすぶっている。場合によっては、今月の株主総会(3月決算会社の場合)で株主から質問を受けることもあり得なくはない。

 もちろん、過半数が社外取締役ならば取締役会を改革するうえで強力なパワーとなるが、たとえ少数であっても、それを補う取組みを実施することなどより、株主をある程度納得させることは可能だろう。

 例えば、社外取締役だけでなく、取締役会会長や副会長など「非執行の社内取締役」、さらに社内・外監査役を加えトータルで「経営陣をモニタリングする機能」を高める取組みだ。コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-8①では、「例えば、独立社外者のみを構成員とする会合」を開催すべきとしているが、「例えば」という断り書きがあることから、同様の効果を自社なりに期待できるのであれば、必ずしも構成員は「独立社外者」のみでなくてもよいはず。「非執行取締役」や「監査役」を含めた会合の開催は検討する価値があろう。

 実際、ある上場企業では、社外取締役が役割を十分に発揮できるよう、監査役会が主催者となり、情報共有と相互連携を図る場としての「社外役員交流会」を定期的に開催しているという。このような取り組みは補充原則4-8①にいう会合に準じるものであると同時に、補充原則4-4①「監査役(会)と社外取締役の連携」にも適うものと言える。

 また、社外取締役を機能させるためには、会社側のバックアップ体制の充実は必須となる。具体的には、補充原則4-12①にある取締役会資料の事前配布をはじめ、事務局による取締役会議事の事前説明、さらには就任時および随時の情報提供などが求められる。その責を負う事務局スタッフには 全社マターを理解する優秀な人材を配置すべきであろう。

 もっとも、社外取締役を有効に機能させる最大の“後ろ盾”は、何と言っても経営トップのガバナンス意識である。コーポレートガバナンスをPDCAの伴った「企業価値向上を実現するシステム」として構築する責任は、全社の経営資源を統率する経営トップが負う。執行者が統率すべきでないというのであれば、取締役会会長でもよいだろう。コーポレートガバナンス・コードがコーポレートガバナンスを構築する責任者を示しているわけではないが、それが明確になることで社外取締役は安心して活躍することができ、その結果、単に人数や構成割合から期待される以上の貢献を企業にもたらしてくれるだろう。

PDCA : Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4つからなるサイクルを繰り返すことにより、業務等を継続的に改善すること。

2015/06/05 アクティビストがこれからターゲットとする企業

 金融資産が多い企業に対するアクティビストの攻勢が始まっている。最近も、かつてソニーをターゲットとしたサード・ポイントが超優良企業として知られるファナックの株式を取得し話題を集めたところだ。当時のソニーは赤字であり、サード・ポイントの目的もリストラクチャリング・ストーリーの提案だったが、今回は総資産1兆3千億円のうち9千億円を占める金融資産が狙われた。

 最近のアクティビストは、企業に対し直接レター(例えば、配当を増やすよう求めるレター)を送るだけではない。企業にレターを送ったことを自社のウェブサイトで公開し、他の株主・投資家に賛同を求める。保有比率が2~3%の間は企業側もそれほど気にはしないかもしれないが、これが5%、10%、15%と上がってくると・・・

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2015/06/05 アクティビストがこれからターゲットとする企業(会員限定)

 金融資産が多い企業に対するアクティビストの攻勢が始まっている。最近も、かつてソニーをターゲットとしたサード・ポイントが超優良企業として知られるファナックの株式を取得し話題を集めたところだ。当時のソニーは赤字であり、サード・ポイントの目的もリストラクチャリング・ストーリーの提案だったが、今回は総資産1兆3千億円のうち9千億円を占める金融資産が狙われた。

 最近のアクティビストは、企業に対し直接レター(例えば、配当を増やすよう求めるレター)を送るだけではない。企業にレターを送ったことを自社のウェブサイトで公開し、他の株主・投資家に賛同を求める。保有比率が2~3%の間は企業側もそれほど気にはしないかもしれないが、これが5%、10%、15%と上がってくると平常心ではいられないだろう。同調者と連携し、役員の交代を迫られる可能性もある。

 ファナックのケースのように、アクティビストの要求の1つは増配や自社株買いによる株主還元だが、スティール・パートナーズや村上ファンドに批判が集まったかつての日本であれば、上記のようなやり方で株主還元を求めることは「良くないこと」とされたに違いない。しかし、昨年(2014年2月)にスチュワードシップ・コードが策定され、これに則って余剰なキャッシュの株主還元や資本効率の向上を企業に求めることは、投資家として「あるべき姿」となった。社会的な批判を受けるようなことはもはやない。これは大きなパラダイムシフトと言える。

 また、アクティビスト側も理不尽な要求ばかりしてくるとは限らない。株主還元についても、必ずしも既存の金融資産の取崩しまで求めているわけではなく、あくまで1年で稼いだ金額の範囲内での配当性向の向上(例えば配当性向30%→60%)を目的とすることが多い。「これから投資をするので配当を増やすわけにはいかない」というのが企業側の言い分だが、利益水準の高い企業では、たとえ毎年数百億円の投資を行ったとしても、金融資産は年々積み上がっていく。また、企業からは「将来銀行が融資をしなくなる可能性があるので、キャッシュを持っておく必要がある」という主張も聞かれるが、無借金企業がそう言ったところで株主を納得させるのは難しい。

 今後は、金融資産を持つ企業に加え、同族色が濃く、例えば社外取締役が1名しかいないなどガバナンス体制に問題のある企業がターゲットにされるだろう。特に収益性の低い企業は要注意である。

2015/06/04 (新用語・難解用語)経路依存症

 過去の経緯や歴史により偶然決まった制度や仕組みに拘束される現象。歴史的経路依存症(historical path dependency)、経路依存性とも言われる。

 パソコンのキーボードの話(タイプライターの時代に、早打ちによりタイプライターが壊れてしまうことを避けるため、キーボードをわざと打ちにくい配列にしたところ、その配列がスタンダードになり、パソコンにも引き継がれたというもの)が有名だが、その応用編として、企業組織の中で、過去の成功体験などを通じ時間をかけて形成された行動様式や思考に経営陣や社員がとらわれる現象の喩えとしても使われる。なぜそのような行動をとるのかという問いに対し、「過去にそうであったから」としか答えられないとしたら、経路依存に陥っていると言える。

 “依存症”という言い回しにはネガティブな響きがあるが、・・・

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