年度替わりのこの時期、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(労働基準法第36条に基づく協定であるため「三六協定」とも呼ばれる)や、「1年間の変形労働時間制に関する労使協定」を締結する会社も多い。
労働基準法は、労使協定を「過半数労組がある場合はその組合、過半数労組が無い場合は労働者の過半数を代表する者」と締結することを求めているが、過半数労組のない会社では代表者の選出方法がしばしば問題となるので要注意だ。しかも、この問題は「残業代の不払い」などトラブルに伴って表出してくることが多いので、たとえ労使関係が円満な会社であっても、協定締結時には慎重を期しておきたい。
労働者代表を選ぶ際に最もやってはいけないのが、・・・
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