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違法配当を未然に防ぐことができなかった上場会社の内部統制

3月決算会社の定時株主総会が目前に迫っているが、定時株主総会に諮られる議案の中でも配当議案は株主の利害に直結することから注目度も高く、経営陣にとっても気を遣う議案の一つと言える。

特に配当性向は株主の大きな関心事であり、近年は機関投資家などから株主還元を求める声も強まっているが、会社法上、株式会社は分配可能額()を超えて配当すること(違法配当)はできないとされている(会社法461条1項8号)。そこで配当を予定している会社では通常、違法配当にならないよう事前に分配可能額を算定し、配当額が分配可能額の範囲内に収まっていることを確認する内部統制を構築している。この内部統制を構築していたにもかかわらず、違法配当を未然に防ぐことができなかったのが、東証二部に上場している・・・

配当性向 : 「当期純利益」に占める配当額の割合であり、「配当性向=配当総額/当期純利益」の算式により算出される。
株主還元 : 配当や自社株買い

 分配可能額の具体的な算定についてはケーススタディ「配当をしたい」の「難解な分配可能額の計算」を参照)。

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