通信技術の発達や雇用の流動化に伴い、フリーランスの IT エンジニアやクラウドワーカーのように、発注者との委託契約等に基づき個人で役務を提供するという働き方が珍しくなくなってきた。両者をウェブ上でつなぐサービスを展開する企業(例えば、クラウドワークス、ランサーズなど)が続々と出現していることも、それに拍車をかけている。独立行政法人労働政策研究・研修機構が2019年1月から2月にかけて実施した調査の速報結果((雇用類似の働き方の者に関する調査・試算結果等(速報)))によると、「発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」は2019年現在、日本全体で約228万人(*)と推計されているが、「働き方改革」の名の下で副業を容認する企業の増加に伴い、その数はまだまだ伸びる見通しだ。
* このうち、委託を受けた業務を本業にしている者は約170万人、副業にしている者は約58万人と試算されている。
こういった「発注者から仕事の委託を受け、主として個人で役務を提供し、その対償として報酬を得る者」(以下、受託者)と発注者の関係は、実態としては雇用関係に類似しているケースが少なくないものの、そもそも委託契約と雇用契約は少なくとも形式的には別モノであることから(すなわち、受託者は発注者における労働者には該当しない)、受託者に対して労働基準法は適用されない。このため、受託者は下記のようなリスクに晒されている。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。