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自社株活用したM&Aを後押しも 株式交付が会社法上の制度となる意義

周知のとおり、現在政府はコーポレートガバナンス関連の規定を中心に会社法改正を進めており、早ければ2019年秋の臨時国会で成立、来年にも施行される見込みとなっている。今回の会社法改正で、株主総会資料の電子提供制度の導入、社外取締役の選任義務付け、株主提案議案の制限、役員報酬に関する決定方針等に関する開示の充実、D&O保険や会社補償の内容の開示や株主総会での決議の義務付けなどと並び注目されるのが、「株式交付制度」の創設だ(会社法改正の全体像については2019年1月16日のニュース「会社法制(企業統治等関係)部会、会社法見直し要綱案を確定」、【WEBセミナー】~上場会社に求められる対応と優先順位~ 「会社法(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」のポイント 参照)。

株式交付とは、分かり易く言えば・・・

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