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「実質株主」を巡る改訂SSコードと現行法の矛盾

既報のとおり、2025年6月26日に確定した日本版スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)では、原則4に新たな指針として「4-2」が追加され、実質株主の保有株式数を「説明すべき」とされたほか、投資先企業からの求めがあった場合の「対応方針」も公表すべきとされたところだ(2025年2月18日付ニュース「速報 スチュワードシップ・コードの改訂内容が判明」参照)。


実質株主 : 株主名簿の背後に存在する投資判断や議決権を行使する権限を持つ株主のこと。これに対し、株主名簿に載っている株主を名義株主という。個人株主や事業会社が株主となる場合などは「実質株主=名義株主」となるが、信託銀行が信託勘定で「管理」だけをする株式は、実質株主と名義株主は一致しない。機関投資家が保有する株式は基本的に後者のケースとなる。

ただ、この新たな指針が機能するかどうかについては懐疑的な見方も多い。株主サイドからは、「“実質株主名簿”に当たるプラットフォームを誰かが用意しないと実際には機能しない」「何段階さかのぼればよいのかなど実質株主の定義自体も難しい。コードに書いたからといって実務が動くものではなく、結局は法整備が必要」との声が聞こえて来る。こうした中、実質株主の開示を強く求める改訂スチュワードシップ・コードと現行法の矛盾を露呈することとなったのが、・・・

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