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改訂CGコードに基づくCG報告書、「半年間」の提出期限猶予の意味

2018年5月8日 のニュース「CGコード改訂前後のCG報告書、読み手の混乱を避けるための工夫」でお伝えしたとおり、改訂CGコードに基づくCG報告書は「遅くとも2018年12月末日までに提出する」ことが求められているが、2018年3月決算企業を例にとると、多くの企業は今回の6月株主総会後にひとまず現行CGコードに基づくCG報告書を提出することになる。今回の6月総会後に遅滞なく改訂CGコードに基づくCG報告書を提出できるのであれば、現行CGコードに基づくCG報告書を提出する必要はないが、そのような企業はほとんどないだろう。実際、当フォーラムが3月決算の上場企業数社に取材したところ、「改訂CGコードへの対応を考えるのは株主総会後」との回答が多かった。改訂CGコードに対しては経済界から厳しい意見が出ていることから(2018年5月7日のニュース「改訂CGコードに対する経済界のコメント」参照)、少なくともパブコメ(4月29日締切り)の内容を踏まえ今月中にも公表される確定版を見てから動きたいということもあるようだ(もっとも、当フォーラムの取材によると、仮に改訂案が根本的に修正されるとなれば再びフォローアップ会議での審議およびパブコメにかける必要が生じかねないこともあり、細かな言い回しの修正以外はほぼ改訂案どおり確定する可能性が高い)。

このように、3月決算企業であれば改訂CGコードに基づくCG報告書の提出まで約半年間の猶予があることになるが、当局が企業に時間的猶予を与えた理由の一つとして挙げられるのが、・・・

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